「擬制自白の対象となるのは、自白の場合と同様に、弁論主義に服する
主要事実に限定される。」伊藤民訴法363頁

「この擬制自白は、通説によっても、主要事実に限定されないとされる。
間接事実、補助事実でも擬制自白は、理論上、成立し得る点で自白と
異なる。」「擬制自白を主要事実に限定しない通説は、審判排除効まで
は肯定せず、不要証効だけを肯定しているのであろう。」高橋概論174頁