司法試験雑談スレ
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【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html >>766
本試験は保険かけて言い回しを気を付けてる。
「最高裁判例に照らし」 「・・・になる(ならない)」「なり得る(なり得ない)」
肢が「なり得る」だと、なり得そうな事例なのに否定した判例
かあるのでそれを知ってるか聞いてる。「なり得ない」だと、基本的に要件を充たして
なさそうなのに例外的に肯定した判例がなかったか脳内検索。
あくまで判例に照らし、なのではっきりした判例がない事例は出さないと思う。
たとえば、二重譲渡の第2譲受人が先に登記した場合でも譲渡人が無資力状態で第2譲渡
したなら詐害行為取消し→登記を譲渡人に戻す→第1譲受人による履行請求が考えられる
が、このうち「登記を譲渡人に戻す」までは判例があるが、第1譲受人による履行請求に
ついては肯定した判例がない。
だから、こういうのは出さない(と思う)。 >>767
そんなふうに考えたことなかったわ
あとからイチャモンつけられないような出題にせざるを得ないもんね
ありがとう >>767
もしよかったら聞きたいんだけど、
私予備試験受験生なんですけど、
短答の勉強法、上三法は肢別本、下四法は過去問集って感じでやってるんですが、どう思いますか?
下四法は範囲を絞ってやるのがいいと思ったので過去問だけ、上三法は細かめにやろうということで範囲が現行司法試験にとどまらない肢別本がいいかなと思っています。 >>769
下四法過去問のみは危険かなという気がする。過去問リバイバルの割合が分からない
が、ちょっと得点率低くなるんじゃないかな。
そうなると、上3+教養で嵩上げしなきゃならないが、教養は当てにならない(教
養得意ならいいが)し、短答なんてミズモノだから上3で合格ラインぴったりまで
上げるなんて計算通りいかない。
人によっては過去問からありとあらゆるものを吸収して一桁合格する人もいるけど、
それは特殊な才能じゃないか(俺はそのタイプではない)。
過去問同士比較して、「この年の問題は、〇年前の過去問と同じ、楽勝!」と感じ
なかったら、全科目緻密にやったほうがいい。 ブログの再現答案の殆どがゴミカス
プロフで合格者って書いてたら虚言癖を疑うレベル 1番ビクつくのは、
「○○から当然に△△になる」かなw 質問。
平成19年民訴ヒアリングの記載なんだけど、@^−
「擬制自白が成立しない場合でも、
証明不要効が認められるのか」って書いてある。
実務家委員が書いたと俺はおもうんだけど
(学者委員ほどの緻密さが無い)、
そもそも、(裁判上の)自白が成立しないなら、
179条前段は適用されないのでわ? 実務はどうだとか調べたけど、
あの記載はわからん。
わかる人いたら教えて。 >>775
ちょっと前に話題になってたけど、
擬制自白を主要事実に限定すると考える立場から、
それでも主要事実ではない間接事実や補助事実に
証明不要証効が生じ得るという意味なんじゃないかな? >>777
それはわかります。
ヒアリングの記載の意味わかる人いたら教えて。 「擬制自白の対象となるのは、自白の場合と同様に、弁論主義に服する
主要事実に限定される。」伊藤民訴法363頁
「この擬制自白は、通説によっても、主要事実に限定されないとされる。
間接事実、補助事実でも擬制自白は、理論上、成立し得る点で自白と
異なる。」「擬制自白を主要事実に限定しない通説は、審判排除効まで
は肯定せず、不要証効だけを肯定しているのであろう。」高橋概論174頁 だから、
(擬制自白は主要事実に限定されるので、)
「擬制自白が成立しない場合でも、」
(間接事実や補助事実に、)
「証明不要証効が認められるのか」
という趣旨では? >>770
じゃあやっぱり基本書なり網羅的なテキストを読み込んでおいた方がいいのかな
ありがとう 端的に質問する。
擬制自白もしくは自白が成立しない場合には、
179条も適用されないから、不要証の効果すら問題にすらならないのではないか。
あの記載の意味について、論理的にわかる人居ませんよね? いや裁判上の自白が成立しなくても不要証効発生する場合あるやん >>783
> だから、
> (擬制自白は主要事実に限定されるので、)
> 「擬制自白が成立しない場合でも、」
> (間接事実や補助事実に、)
> 「証明不要証効が認められるのか」
> という趣旨では?
開眼塾の柏谷先生は、その意味でとってしたよ。 実務は論理的ではない。何が弁論主義第2テーゼだ、179条だ、でいいよね。 >>785
擬制自白の対象が主要事実のみとする根拠は? >>790
「自白の場合と同様に」の意味は?
先ほどの柏谷説と違いますね。
結局、誰もわからないってことで、いいよね。 >>791
通常の「裁判上の自白」と同様にという意味でしょ。 >>790
伊藤眞説では駄目というのが出題の趣旨だった。なるほど。 あれは、特定の学説にあさーく依拠した考えで、
あの記載は、配慮に欠ける。
とりあえず、そう思っとく。寝る。 善解すれば
間接事実や補助事実については
審判排除効を生じる自白はその対象外であって成立しないが
不要証効を生じる自白(179)はその対象であって成立するのではないか
ということかな やけに当たりが強い質問者だなと思ったら、
やっぱり風おじだったんかw 自白については読解民訴法の不要証効→拘束力説明が一番しっくりくるわ
ただ擬製自白もパラレルに考えていいのかな てか怖いな
論文書ける能力と知識は相関しないのか? >>764
おっす〜(^_^)v
そう、ブログに載ってる答案です〜
再現答案を評価するのは難しいですよね…(汗)
採点実感を読みつつ複数の答案を比較検討して「外してはいけないポイント」を抑えていくのが良いのかな?(泣)
司法試験は相対評価の試験だから「皆が書けているところは落としてはいけない」「皆が書けていないところは書けなくても良い」のであって、再現答案の分析はまさにこれを見極める作業なのだと思う(泣)
そういう観点からは色々なレベルの答案を読むことが重要なのだと思う(泣)
ブログに答案を載せている方はずっと残しておいてくだしぃ!! >>758
なるほど(^_^;)
出来ればありのままを見せてほしいものだ…
でも再現答案作るのって難しいよね(泣)
「出来なかったことをそのまま出来ない形で再現する」って難しいと思う(泣) >>761
僕は潮見先生のプラクティス民法債権総論を使ってます〜(^_^)v
普通に潮見先生だから信頼できると思ってたけど…(^_^;)
でも本当は中田先生の本が買いたかった(泣)
中田先生は債権総論の基本書を改訂してくだしぃ!! >>771
でもその答案で合格しているわけだから…
成績表を写真付きで載せている方も多いよ?? 987 氏名黙秘 2020/05/27(水) 23:18:52.54 ID:AUAsZwoj
岐阜県庁な。ダム、トンネルを作っている。寝る。
988 氏名黙秘 2020/05/27(水) 23:25:39.76 ID:AUAsZwoj
何で始発駅と書いたか。
瀬戸のヤンキー20人か30人おった。
そいつを保護しながら逃げて、
30分くらいで電車に乗った。
でも、ヤンキーたちは、電車が発車するまで、発車した後も
乗り込んで来なかった。何でか?
俺に殺意があったから。
ID:AUAsZwojさんは寝る爺さん??(泣) 996 氏名黙秘 2020/05/28(木) 00:09:42.48 ID:T77QneGj
名古屋は都会じゃないからね。田舎。
噂なんてすぐ広まる。
いなかの子が都会に来て、そういう行動とることは、
俺も、名古屋から東京の経験でわかるけど、
おまえは、ちょっとひどすぎるかな。
未来がないな。自殺か。
ちょっと、はっちゃっけ過ぎだから、
直しなさい。ここは、日本。
998 氏名黙秘 2020/05/28(木) 00:11:11.32 ID:T77QneGj
寝る。
こっちの人の方が寝る爺さんっぽい(泣) ちなみに延期スレから引っ張ってきましたm(_ _)m 潮見が委員になってから、
民法の傾向が変わったので、
今は、潮見の本を読んでいる。
まあ、初学者には無理だろ。
あと、読んでて、そこ言わんかいが多い。
1行くらい書けばいいのに。 >>809
寝る爺さんも潮見ユーザーでしたか!
僕も寝る(T-T) 潮プラ
松井
中舎
Sシリーズ
平野
セカンドステージ
ハイブリッド民法
ストゥディア
改正に対応してる債権総論の基本書ってこんなもんか >>796
善意に解してそう解釈したとしても、
俺が先述した、平成19年のヒアリングの意味がわからない。 ギリギリ合格のためには、必要最小限度の
1 論点を見つけて
2 論証して
3 あてはめの事実をひろって評価
を、時間内に答案に表現することだよね。
どこでもいいから予備校の過去問講座を受講すれば上記1〜3は教えてもらえる(と思う)。
ここは最低書くべき、ここからは加点要素っていう区別を教えてくれる。
お金かかるけど。
そこで、
1 「必ず」時間をはかって答案を書いて、
2 予備校講座を聞いて、
3 復習して、
をすれば合格出来ると思う。
今年の受験生の方々、試験の日程が変更されたりしてとても大変だと思うけど、頑張ってね。 >>796
君はすばらしい。君の答案勉強したかも。
論理的ではないんだよね。
俺は今まで、弁論主義第2テーゼをまとめることができなかった。 しおみとか普通東大生読まない。
内田貴の娘は俺の東大の文一1個下におった。 江頭先生は、自作ノートを読むだけの授業。
声がぼそぼそで聞き取りにくかった。 でもああいう大先生は、大講堂、大教室の後ろまで、気が効いていた。 解体工事行くと、古い建物はアスベストあるよ。
まだアスベと教えてくれるのはNTTとかかな。
アスべは別に仕分けされるから。
今でも、いっぱいアスべってあります。 寝る爺っていう有名な荒らしだよ
こっちに移動してきたみたいで残念 たまには実力者が入る方がいいだろ。
もう来ないけど。 京大生曰くしおみんの授業は神がかってるらしい
一度聞いてみたいな 実務で民訴使うから民訴は頑張るんやと気取って論点精解用いたけど
司法試験の過去問と一段上のレベルで草
どんだけ行間読ませんねん >>814
ありがとうございますm(_ _)m
うし!!
頑張るンゴ(^_^)v >>828
いや、また来てクレメンス(泣)
寝る爺さん、一緒に頑張ろう(^_^)v >>832
去年は24点だったかな…?
ちなみに一昨年は6点でした(泣)
教養は博打です(泣) >>775
たぶん不要証効を、当事者が立証活動をしなくても心証が得られれば認定してもよいという効果の
意味で使ってるんだと思う。むしろ第3テーゼの例外を指しているんじゃない?
擬制自白が成立しない場合は、そもそも主張がない場合か、主張が有り且つ争われた場合だが、
主要事実については第1第3テーゼより上記のいずれについても裁判所が勝手に認定することはできない。
しかし間接補助事実については、例えば既に主張立証された間接事実から、全く主張のない間接補助事実や
争いのある間接補助事実を自由心証により証明活動なしでも認定することはでき得る。
経験則上おかしくなければ問題ない。
裁判官の心証はとらなきゃならんが当事者が証拠申出して証拠調べをきっちりやらなくてもいいという意味で不要証効と言ってんじゃん? きっしょ、聞かれてもないのになにいきなり自分語りしてるんやコイツ >>837
え、凄い
英語とか数学とか得意ですけ? H19のぶんせき本には「擬制自白の対象について、自白の場合と同様に弁論主義に服する主要事実に限定するのが判例の立場であるが、有力な反対説もある。」って書いてあった
柳澤憲さんっていう人が書いたみたい
これは擬制自白の(裁判所・当事者拘束力が及ぶ)対象は主要事実に限定するっていう意味なのかな??
不要証効は間接事実や補助事実の場合も生じると思うから…
や、分からない(泣) >>839
数学は捨ててる。英語は2,3問当たる程度、得意分野は哲学と論理やな。 >>840
間接補助事実のこと言ってんじゃないの? 事案によっては勝手に認定しても経験則違反にならないからオッケーよみたいなことじゃない? アスペがいるわ荒らしがいるわ承認欲求の塊がいるわ
このスレ(ひいてはこの板)闇が深すぎるぞ 英語はなー。
大学受験レベルじゃ全然歯が立たないわ。
得点源にする為には相当労力が必要だからコスパ悪い。
勉強してもコスパ悪いのは般教全般に言えるけど。 憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ? 辰巳の司法試験全国模試の刑法の第1問の解説、酷いでしょ。
飲酒運転の判例を危険運転と全く同じように考えてる。
いくらバイト採点者でも合格者なら解説の酷さに気付いて採点してやれよ。
優秀答案が、何も考えずに解答し、採点したアホの晒し者になってる。 / ̄ ̄ ̄\
/ノ / ̄ ̄ ̄\
/ノ / / ヽ
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\L/ (・ヽ /・) V
/(リ ⌒ (●●)⌒ )
| 0| トェェェイ ノ マン汁アイスのシーズン到来よ!
, -'ヽ\ ヽニソ /ノ
./ ヽ、\__ノ( ((
/ i ヽ、 / _ノ´`ー -,,_ _
./ .| .`ー-;f" 、 イ/ `i
ヽ、 .テ \xー.ォ、__ノ
`ヽ、 r' ` 、_冫y"
/`ート、 ヽ,_ノ"ー'
`ー、,_ノ >>841
顔文字君おっす
最近は結構暑いよね
今でも外出ると汗かいたり冷房つけたりしてるんだけど
真夏の8月に試験てのは結構きついなあと思った
冷房つけないってことはないだろうけど
窓開けて熱風入ってくる状況だと熱中症や、そこまでいかなくても
汗だくになったり、暑くて頭働かなくなりそうで嫌だなあ
六法の交換もどうなるんだろうねえ
汗で湿った手指で触ったのが回ってきたら、ウイルスもそうだけど
汗かかない可愛い子のならともかくw
色々考えると1回1回新しい色違いの六法でも配ってくれるといいなあ
8色集まったらブックオフでも高く買ってくれそうw 【朝日新聞】全職員(約600人)から10万円寄付前提でコロナ予算 兵庫・加西市 ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590566529/
上記事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
財産権の制約に南九州税理士会事件判例(脱退の自由)を使えるか? >>775
↓のようなことを言っているのではないか。
ttps://core.ac.uk/download/pdf/228503724.pdf
間接事実補助事実の自白についても不要証と扱うことは実務では常識のようだ
が,他方で伝統的な通説からの説明は,弁論主義の趣旨から,自白の対象であ
る「事実」を主要事実に限り,その効力も不要証効・審判排除効・不可撤回効
のフルセットとする。この伝統的な通説の立場から実務の運用を正当化しよう
と試みるのであれば,「擬制自白が成立しない場合でも証明不要効が認められ
るのか」という問題設定になるのではないか。
たとえば,「当事者が争わないことを弁論の全趣旨とみてそのとおりの認定す
ることが許容される」とか。これは不要証と現象は似るが,事実認定であって
不要証そのものではないが。
また,補助事実一般については自白の成立は問題とならないが,文書の成立の
真正については手続き上特別な扱いをされていることに照らし,主要事実に準
じて扱うべきだと立論するとか。 去年の予備論文受けた奴いる?
民法難しくなかった? 法定地上権自体は出てきたんだけど、Dの抵当権設定当時、土地がC所有と
考えていいのかB所有とすべきなのかすげー迷った。Dは所有権移転登記あるから現D所有をCに対抗できるけど、
抵当権設定当時のB所有ってCに対抗できるのか? >>854
安永本に答えのってる物権は安永やっときゃ安心 >>854
法定地上権どころか時効すら気が付かずFやったわ
BとCは当事者関係だから対抗もクソもないやろ 俺は両方気付いたけどFだったw
一問目だけ見て思いついたことをひたすら書いた。
二問目の段階ではもう書くことが何もなくなってしまった。 >>855
安永て物権担保物権一緒のやつ?
あれそんなええのか…
もしよかったら、何て説明してんのか教えてくれ
>>857
オレもF。B所有かC所有かがグダグダして悪印象だったかな。 時効取得のときは無過失を立証しなきゃいけないのに、
即時取得のときは無過失は推定されるから立証しなくていいって話、基本事項?
どうしてもどっちがどっちだったか忘れちゃう。
誰かいい覚え方教えて! >>859
前主の占有により188で前主の権利が推定されるから、即時取得者はこれを信頼したものとして
無過失推定される 時効取得って静的安全を害するのだから推定は及ばない。
即時取得は動的安全を保護するものだから推定が及ぶ。 >>52
アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠
改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする
予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。
これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。 改正民法になって、「権利」の契約不適合の内容を示唆する
条文がなくなったんだよな。 >>855
佐久間・物権(初版だが)にもヒントになる記述がある。ただし『補論』なので佐久間自身の考え方扱い。あえておぼえて書こうという気は起きなかったかも。
Dは先に登記してるんで自己の所有権取得を対抗できると共にAC物権変動を否認できる。
Cは最初から土地所有権取得してないと扱える。DはABDの物権変動を主張できる。
たぶんだけどAC間売買時に遡ってCへの物権変動を無かったことにできるという遡及効に近い考え
佐久間はこれを私見として補論で提示。安永も同じような解説ではなかろうか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています