>>766
本試験は保険かけて言い回しを気を付けてる。

「最高裁判例に照らし」 「・・・になる(ならない)」「なり得る(なり得ない)」

肢が「なり得る」だと、なり得そうな事例なのに否定した判例
かあるのでそれを知ってるか聞いてる。「なり得ない」だと、基本的に要件を充たして
なさそうなのに例外的に肯定した判例がなかったか脳内検索。

あくまで判例に照らし、なのではっきりした判例がない事例は出さないと思う。
たとえば、二重譲渡の第2譲受人が先に登記した場合でも譲渡人が無資力状態で第2譲渡
したなら詐害行為取消し→登記を譲渡人に戻す→第1譲受人による履行請求が考えられる
が、このうち「登記を譲渡人に戻す」までは判例があるが、第1譲受人による履行請求に
ついては肯定した判例がない。
だから、こういうのは出さない(と思う)。