0684氏名黙秘垢版 | 大砲2020/05/25(月) 10:57:04.69ID:aYj7sA1H 最判昭和46年10月14日は 賃貸人が敷地に抵当権を設定した後で賃借人が敷地所有権を譲受しても 混同の例外で賃借権が消滅しないというものだったはず