0665氏名黙秘垢版 | 大砲2020/05/24(日) 20:31:34.36ID:KzINnCgH 賃借権については、乙建物がAに帰属しても抵当権の目的となってるという ことで、混同の例外で存続するってことでいいだろうね。 そして、Aとしても抵当権に対抗される以上、抵当権が及ぶ賃借権の譲渡承認 を拒絶できず、解除はできない。 答案上はこれでいいんじゃないかね。