司法試験雑談スレ
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【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html >>426
確定判決の効力には既判力も含まれる。この場合、形成力と既判力だが。
債務者・受益者間で形成力だけ生じても債務者が形成要件の不存在を主張できたら
不都合だろう。形成要件の存在について既判力を及ぼす意味はある。
法定訴訟担当でないってのは、だからこそ原則として債務者には判決の効力は及ばない
ということ。それゆえ、425条は認容判決の場合のみ特別に及ぶとした。
法定訴訟担当ならそもそも同条は不要ってことになる。 >>625
中舎債権法の誤りは今まとめてるよ
他にも大量にあるから
ただ意味ないと思うね
公式の訂正情報から漏れてる誤字脱字が大量に残ってて1年以上放置されてるしそもそもその訂正情報自体に誤記があるからね日本評論社の校正はほんと酷い
>>624
?
「そのすべての債権者」を見落としてるってどういうこと?
条文に書いてあるやろって言われても一応著名な学者がそう書いてるからその正確性を確認してるんだけども >>621
僕の童貞を無料で差し上げますとジモティに載せることについて論じよ。 一応自分が抜粋すると不正確だと思うのでそのまま引用する
中舎P459「詐害行為取消訴訟の判決は、原告・被告だけでなく、債務者および債務者に対するすべての債権者に対しても効力を生じる(新425条)。したがって、確定判決が勝訴であれ敗訴であれ、その既判力はこれらの者に及ぶ。」
>>627
ということはやはり中舎の上記記載は不正確だよね? >>630
もちろん不正確。というか完全なる条文の文言見落としで間違い。
「全ての債権者」のところは、あんま関係ないから忘れてくれ。
とにかく整理すると、改正前は債務者には全く効力が及ばなかったので、
債務者・受益者間では詐害行為は有効のままになる。なので、受益者が債務者に
不当利得返還請求するのも無理、債務者から受益者に請求するのも無理(詐害行為
の取消しの効果は債権者・受益者間のみ)だった。
なので絶対効にして債務者との関係でも取り消されたものとすべきなんだが、
それを形成力が及ぶという形で実現し、その形成力を債務者が争えないようにする
ため既判力を及ぼすことにした。これが新425条だろう。
425条が既判力の規定だとするのに違和感を感じるのは、取消の効果が債務者に及ぶ
ことこそが大事だと考えているからだろう。それはその通りなんだが、それは形成力
を債務者に及ぼすことで実現されることで、これと既判力が共に確定判決の効力なん
だよ。 >>617
佐久間総則
潮見債権総論
中田契約法
です(泣) >>627
なるほど。俺は形成力拡張しか考えていなかったのだね。債務者に認容判決の
既判力を及ぼす必要,つまり債務者が後訴で矛盾する主張をする場面が実際に
あるのか良く解らなかった。
ググってみたら,
ttp://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/11/papers/v11part05(tsukamoto).pdf
のP166の注書き73)〜75)あたりに関係ありそうなことが書いてあるようだった。 >>631
ありがとう
最初中舎読んでおかしいと思ったけど他に手元にあるのが干拓ぐらいで確証を持てなかったから最初に自分が思ってたことが間違ってないことが確認できて良かった
やっぱり中舎酷いなあ
他にも引用判例を誤解してて結論真逆じゃない?みたいなとこもあるし前に新刊スレかどこかで要件事実が全然違うと指摘されてるとこもあったし 中舎ってそんな酷いのか…
去年Kindleの半額セールで買ったのが積ん読になってたけど読まなくて正解か >>636
そういや何だかが抗弁になるとかいう誤記があったな。 >>887
遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載
レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました
内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました
言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか…
内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです
47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね 司法試験の刑法の短答についてお願いします。
平成20年第8問の肢2と平成23年第19問の肢アの結論って矛盾してませんか?
文書偽造の問題です。 偽造罪が成立する以上変造罪は成立しない
詳しくは顔文字くんが >>640
矛盾してるのかな…(^_^;)
どちらも「運転免許証の写真を張り替えることは変造ではなく偽造にあたる」から、変造罪ではなく偽造罪が成立するっていうことかと思ったけど…
や、分からん(泣) 昨日報告するの忘れてしまったけど、無事に涼森れむちゃんで抜きました〜(^_^)v
ホンマに可愛かった
肌スベスベだしおっぱいキレイだし
童貞卒業するときはこんな女の子とセックスしたいです(泣) >>643
顔文字く〜ん!
れむちゃんもいいけど、僕で童貞卒業するのはどうだい?
穴はお尻のやつだが >>644
顔文字君おっす
家に籠って勉強してるの何日くらいまでいける?
2日くらいならいいんだけど3日くらいになるとテンション落ちてくる
自分は食料の買い出しに出る必要あるから1日2日くらいで出ることにはなるんだけどさ >>640
矛盾してないでしょ
選択肢見間違えてるのでは?
H23・19問のアは有印公文書「変造」罪が成立するかだぞ 時効完成後の抵当権と再度の取得時効の判例あるでしょ?
h24.3.16
この判例ってなんで長期取得時効を主張せずに、再度の取得時効って話になったの?
長期取得時効を主張してれば終わる話じゃないの? >>649
「本件は、譲受人Xが、直ちに平穏公然の自主占有を開始し、
20年経過前に抵当権が設定されたものの…(以下略)」
以上、H24重判70頁 初学者です。
Bは家屋を所有する目的でA所有の甲土地を賃借し、Cから建築資金の融資を受け、甲土地上に乙建物を建築した。
その上でBは自己名義で乙建物を保存登記して、Cからの貸金債権の担保のために、乙建物に抵当権を設定し、その登記を了した。
その後、Bは地主Aに乙建物を譲渡して移転登記を了した。
他方でBから貸金の弁済を受けられなかったCは抵当権を実行してDが乙建物の買受人となった。
この場合乙建物についてA,Dのどちらが優先しますか? >>652
乙建物所有権についてはDが優先しますが
Aの承諾がない限り甲土地賃借権譲受をAに主張できません >>652
こういう複雑で入り組んだ事例がよく分からないです
B→A、B→Dの二重譲渡ってこと?
ということは、Aが登記を備えているから、Dに対抗できる?
でも、抵当権設定登記はAの登記の前になされているから、これをどう考えるかということ? 競売が間に挟まるから分かんなくなるんだと思う。
B→Dの単なる譲渡と、B→C抵当権設定→競売→D競落の違いを誰か説明してやれ。 >>657
乙建物について,Cの抵当権設定とAの所有権取得が対抗関係にあるが,登記を
先に備えたCがAに優先する。その結果,AはCの抵当権の負担がついた所有権を
取得したことになり,抵当権実行により競落したDはAから所有権を取得する。 >>660
するとAは所有権についての登記をCが備えていないことを主張することに正当な利益を有する第三者じゃないって事でいいのかな >>661
> するとAは所有権についての登記をCが備えていないことを主張することに正当な利益を有する第三者じゃないって事でいいのかな
そもそもAはCが所有権についての登記を備えていないことを主張する実益はな
いじゃない?対抗関係ではあるけど二重譲渡そのものじゃないんだから。抵当
権の負担付の所有権を取得するか,負担のない所有権を取得するかが問題なわ
けで,Cは抵当権設定登記を経由しているから,抵当権をAに対抗できる→Aは
抵当権の負担付の所有権を取得する,ということ。 賃借権については、乙建物がAに帰属しても抵当権の目的となってるという
ことで、混同の例外で存続するってことでいいだろうね。
そして、Aとしても抵当権に対抗される以上、抵当権が及ぶ賃借権の譲渡承認
を拒絶できず、解除はできない。
答案上はこれでいいんじゃないかね。 初学者的には担保物権である抵当権が、賃借権という債権(というか賃借人たる地位)
に及ぶってどういうことなんだ? ってのが一番のモヤっとポイントかも知れんがw >>645
え、ヤダ(^_^;)
ケツの穴にウンコ付いてそうだし(^_^;)
てかヤるなら「受け」の方が良い
トコロテンに興味あります〜(^_^)v >>646
おっす〜(^_^)v
僕は3日くらいかな(泣)
時々外の空気を吸いたくなる(泣) 顔文字の個人情報は日記でやれよ
司法試験関係無いだろ >>665
最判昭和46年10月14日とかですか? >>672
ごめんなさい…m(_ _)m
質問してくれたからつい答えてしまった…(泣)
これからはなるべく司法試験に関係ない話はしないようにします(泣) でも「雑談」だから多少は良いかな?
司法試験と関係ない話も息抜きになるし(^_^)v
やっぱり時々司法試験に関係ない話もしようと思います〜(^_^)v >>675
多少は良いと思うよ
そんなガチガチに一切脱線するななんて息苦しいし
ただ何事にも限度ってあるしテンプレにも「司法試験に関連する全般的な話」と書いてあるからね >>676
去年は受かった(泣)
去年は論文で落ちました〜(泣) >>673
その判例よく知らんが、自分で抵当権登記された建物取得して
自己借地権を得た形になるわけだから、賃借権譲渡の承諾は既にあるものとしてよいのではないか? 最判昭和46年10月14日は
賃貸人が敷地に抵当権を設定した後で賃借人が敷地所有権を譲受しても
混同の例外で賃借権が消滅しないというものだったはず >>684
本問は敷地所有者が建物を譲り受けた場合だから違うか。でも借地権に抵当権が及んでいるから混同の例外
になるのは同じ。
しかし俺としては、ここで「借地権」という物権めいたメタファーで語られることの欺瞞性が気になる。
実際には使用収益を求める債権ないし賃貸借契約の当事者たる地位だろ?
契約の当事者たる地位に抵当権という物権が生じると言ってることになる。
こうなると担保物権とは「物権」ではなく単に「債権者が優先弁済を受ける仕組み」でしかないことになる。 制限行為能力者や無権代理人の相手方には催告権があるのに、詐欺や強迫の相手方にはないのは何故ですか?
前者は相手方に落ち度がないから保護する必要が強いため?
でもそうすると第三者詐欺や第三者強迫の場合は相手方の催告権認めるべきだよね?
わからんくなってきたあああああ 欺した側に着目するんじゃなくて、被害者側に着目すると、
詐欺も第三者詐欺も変わらないんじゃね? 取消し、追認、解除、相殺といった単独行為に条件を付すのは原則ダメって言われててその理由として相手方を不安定な地位に立たせるからとされてるけど、
そもそもそのような単独行為がなされるかどうかは行為者の意思次第なんだから、行為者の意思とは離れた客観的な指標となる条件を付すのならむしろ相手方を安定な地位に立たせてあげることができるから、オーケーなのでは? >>681
顔文字君おっす
雑談スレでは勉強のことはもちろん勉強以外のことも
色々な話することでモチベーション上がったりするし
勉強で疲れた時や落ち込んだ時も、勉強以外のことを話して気分転換になったり
元気出たりするし、大きく受験生の雑談の場でいいと思う
皆で励ましあって頑張ろう >>686
無権代理行為は追認なき限り本人に効果帰属しないが、取り消し得べき行為は取り消されるまで有効。
相手方は、例えば履行請求して取消権者が一部でも履行すれば法定追認になる(125条1号)。また5年たてば取消権は時効消滅する。
相手方の利益保護はそれで十分。 司法試験撤退してブログとかYoutube配信とかして落ちたけど幸せになれたみたいな情報発信してるの見るとゾクゾクするぜw 今日は5回オナニーした。
オナニーすると馬鹿になるというから、危機感が生じて勉強が捗る。
「オナニーしてしまった。今日覚えた論証が頭から抜け落ちてしまう。もう一度覚え直さないと。」
これが俺が発明した、オナニー勉強、略してオナ勉だ。 君の論法では、
「オナニーしてしまった。今日覚えた論証が頭から抜け落ちてしまう。もう一度覚え直さないと」
とはならない。「今日は疲れたから早く寝よう」となる。
∴「オナニーすると馬鹿になる」と言われているのだ。 >>693
いや、キミはお名にしてバカになってしまったから、こういう奇矯な論理を考え出すのだ。 過去問潰さず演習書に手を出すことの愚かさよ
演習書やるなら最低でも本試H18~H31と予備H23~H31を潰してからでないと無意味
そして多くの場合過去問+再現答案で事足りる
余談だが判例集も不要
現場での起案にほとんど役立たない
先例がない事例が出たら終わるからね
最低限基本書に載ってる判旨を押さえておけば十分
判例集に時間を割くから受からない(一般論) 私見といいつつ一般論というのも矛盾してるな
とはいえ多くの受験生にとって判例集を潰す時間が無駄なのは事実
そんな時間があるなら(過去問の出題範囲を中心に)基本書を100回読むべき >>696
Aは甲建物をBに売った。Bは代金未払い、登記・引渡しは未済。
甲建物は放火で全焼。Bの代金支払義務はどうなる?
代金支払後に滅失した場合は、どういう構成で代金返還請求する? >>699
登記や引渡しがないので危険は移転していない。
したがって、法536条によりAは売買代金の支払の履行を拒絶することができる。
売買目的物が滅失したので引渡しは履行不能。したがって、Aは売買契約を即時
解除することができる(法542条)。解除に基づく原状回復として代金返還請求が
可能。 改正民法は現行法の論点の多くに結論を出してしまった
そのため答案の長さが半分になった
条文がこうなっていますで終わり
そういう意味では今回の改正はなかった方がよかったんじゃないか
とうちの実務家教授がおっしゃっていた >>697
合格者(修習生、弁護士等)の方でしょうか。
再現答案はどこの予備校で出してるもの、あるいはその他何を使ってやるのがいいと思われてますか?
過去問潰す場合の潰すべき問題の優先順位など教えて頂けると助かります。 >>683
抵当権の実行によって乙建物の所有権がAからDに移転し、それに伴って甲土地の賃借権もAからDに移転する(と考えるべき)。
AがDに賃借権を移転させている(と考える)のだから、乙建物の賃貸人でもあるAは当然に賃借権の譲渡を承認しているはず。
(自分で賃借権を譲渡したのだから、この譲渡を承認しているのは当然と考えるべき)
ということ??
眠くて頭が混乱してきた(泣) >>689
おっす〜(^_^)v
そうだよね、色んな話をするのが良いよね(泣)
皆で励まし合って頑張ろう(^_^)v >>704
そういうこと。
実務的には抵当権設定時にAから承諾書とるのが通例らしいし、
裁判所に承諾に代わる許可を求めるってのもあるみたいだが、
試験の範囲からズレてそうだから、あくまで試験用の論法としてどうかと思った。 >>696
改正法における、
契約不適合と履行不能って、連続的に捉えればいいの?
中古車売買で中古車のブレーキ壊れてた場合(改正前の隠れた
瑕疵)、契約不適合(品質)になるだろ?
これに対し既に盗難にあって無くなってたとか、スクラップされて
鉄くずになってたとかだと履行不能?
そうなると、その中間の「ブレーキとアクセルが壊れてた」「ドアが全て無くなってた」
「タイヤ・ハンドル・シートが無い上に塗装も全て剥げてた」
とかは、どうなるの?
契約不適合責任の追完請求には代替物の給付請求もあるけど、それを考えたら履行不能に
なる場合って、かなり限られないか? 特定物の売主も、修補が可能であるかまたは代替物を所有している限り、履行不能は
ほぼ無いってことになるのだろうか?
改正前の瑕疵担保で法定責任説に立つと、当該特定物の給付以外に完全履行義務が観念できな
かったから、その特定物の権利移転が社会通念上不可能であってくれさえすれば履行
不能ってことで片付いたんだが。 事例演習教材会社法やってるけど、これ司法試験の問題より難しくないですか?
誘導がない司法試験レベルの問題集ってイメージなんですが
あとやっぱり答案は書いた方がいいですか? >>711
そうだよ
前からそれはオーバースペックと言われとる >>712
京大ノートあるんで利用してたけど…
かなり問題が重いっすわ あーあ、気づいちゃったか。
気づかないまま試験を受けたら超上位合格できたのに。 憲法
判例から考える(憲法的思考法の取得)
憲法ガール
行政法
櫻井仕組み読みながら、司法試験過去問起案
民法
肢別本、重問
会社
事例演習教材
過去問
民訴
論点精解
過去問
刑法
事例演習教材
過去問
刑訴
過去問だけ
事例演習教材会社簡単な問題もあるけど
何聞いてるかわからない問題もあって自信なくす >>708
ありがとうございますm(_ _)m
てか実務のことも知ってるの凄いです(汗) >>711
僕は事例問題としては解いてない(泣)
事例は「こんな感じの事案なのね、ふ〜ん(´〜`)」くらいにとどめて、設問をメインに考えてる >>702
申し訳ないがここで身分を証明するつもりはない
発言内容の真偽は自己判断で
ぶっちゃけ再現答案は最終手段
一言一句違わず書いてるわけないし評価もその人の答案全部見ないと当てにならない
最悪使うとしたら辰巳とLEC
法セミは無用の長物
1番いいのはある程度優秀な人同士でゼミを組んで答案を添削し合うこと
5人中4人が書いていて自分だけ書いてなかったらそこは絶対に落としてはならない論点ってことになる
過去問の優先順位は骨が折れる
結局全部やるべきだから新年度から順にやればいいと思う
時間が無い人向けにあえていうなら頻出分野
「司法試験 頻出分野」でググれば色々出てくるから信憑性高そうなものを参考にしてほしい
あと司法試験情報局の情報は8割正しいから受験生は全員読むべき >>703
本番と同じ問題を期待するなら試験問題流出に加担するしかないな
まあ頑張れ >>719
後段について
知恵袋で暴れるのはやめたのかな、あいつ >>709-710
たとえば、
バザーの売買なんかは、取引通念上、追完義務すら生じさせないと解される。
だから、ケースバイケースとしかいえないね。 >>700は、法567Tにより引渡しをもって危険移転というのが抜けてる。 逮捕前の段階に違法な職務質問とかがあった場合(例えば相当性を欠く有形力の行使があった場合)ってその違法性は最終的にどこで問題にるんだろ
捜索差押えの違法が最終的には証拠能力の場面で問題になるみたいな
勾留請求の段階でなのかな >>722
結局、引渡しを観念できるかどうかをケースバイケースで判断し、
引渡しがある場合には契約不適合責任を検討。追完義務の履行が不能なら
代金減額請求。代金減額では契約締結の目的が達せられないなら542条解除。
一方、引渡しが無い、あるいは事実としては占有の移転があったが、あまりに
酷い状態のため引渡しと認められない場合は履行遅滞。もはやある程度まともな
ものを引き渡せない状態なら履行不能→解除。
このときは損害賠償請求もできるが、「引渡しできない状態」が原始的に生じて
いたなら、損害賠償の根拠条文は412条の2第2項と415条1項。
そういうことだろうな? >>724
典型的には職質で得られた証拠の証拠能力を判断する段階だろう。違法収集証拠
に当たるか否か。
勾留請求時に判断される筋もあり得るかな。職質が実質逮捕で時間制限に反して
いたなら逮捕手続の違法として考慮できる。
あと、職質でのやりとりで嫌疑を深めて逮捕に至ったと考えると、職質の違法が
逮捕手続に承継されて勾留請求段階で考慮されるとも考えられるが、そういうの
見たことないような。。。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています