司法試験雑談スレ
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【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html 予備短答ってどのぐらいまでやり込めばいいの?
条文素読必要?
過去問集は何がいい? >>2
過去問については俺は解説の長さがちょうど良いからTAC派だな 佐久間総則
潮見債権総論
潮見債権各論
中田契約法
このあたりが無難では?
個人的には潮見債権総論が勉強になった 潮見語がな…
しかし中田が改正対応総論出してないし他に選択肢もあまり無いが 伊藤塾の民法改正した赤い問題演習本解いてる人いたら質問したいのですが 改正民法で司法試験の過去問の模範答案書いた人とかいますか? 新型コロナ【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林直樹教授の講義を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出されます。 司法試験の民訴法難しすぎぃ!
皆さん民訴法はどんな勉強してます??
伊藤先生とか新堂先生の基本書読んでたりするんですけ?? >>12
この人のサイトはどう?
https://www.law-ss.site/
予備試験の答案だけど参考になるかしら? >>15
改正民法に対応してないけど、和田吉弘先生の「基礎からわかる民事訴訟法」を使ってる。
条文と判例(百選4版や重判)重視で図解を使って説明してくれている。伊藤先生と新堂先生の学説にも触れている。
改正その他はリークエ3版でフォローしてる。 窃盗犯から盗品を預かった人がそれを勝手に消費しちゃった場合に横領罪の成立を認めるとして被害者は誰になるの?
この場合の「他人の物」って窃盗の被害者の物って意味だよね? >>17
僕も和田先生の基本書を使ってる〜
やっぱりこれを使ってる人多いんやね〜
思い返してみればしっかり読み込んでなかったかも(^_^;)
うし!
これからはしっかり読み込むぞ! >>19
初学者の方かな?
学説分かれてるが古い判例は横領罪肯定
刑法でそういう疑問が出来たらまず保護法益を考える癖をつけた方がいい
そして『他人』の意義については自分の物では無いということです 民訴法に関しては
過去問・ロープラ・百選・和田先生の基本書
これをやっていくぞ! >>21
すると被害者は誰になるのかな
盗品を預けた人(窃盗犯)なのか窃盗の被害者なのか
横領罪の保護法益って所有権と委任信託関係でしょ?
所有権は窃盗の被害者にあるけど委任信託関係は窃盗犯との間にしかないから分からなくなるんだよね
民法上の所有権と刑法上のそれを分けて考えて所有権も窃盗犯にあると考えるの? >>23
その疑問は正しい
だから学説も分かれてる
民法上の所有権が侵害されてなくても刑法独自の所有権が侵害されてるまたは所有権侵害してなくてももう一つの法益である委託信任関係が侵害されてるという考え方なら横領罪成立に傾く
そもそも盗品の委託信任関係なんて保護に値しないと考えたり横領罪の第一次的な法益は所有権の方であるから委託信任関係の侵害だけでは足りないと考えれば横領罪否定に傾く
被害者の件についてはあくまでも横領罪の被害者は窃盗犯人
横領罪の成立要件には委託信任関係が必要だから横領行為者と何らの関係が無い本来の所有者は横領罪の被害者にはなり得ない
その上で『他人の物』という要件は横領行為者以外の者の所有であるとされているが被害者=所有者でなければならないのか、民事上の所有権と刑法上の所有権が一致しなければならないのかが論点になり様々な学説が対立している >>24
詳しくありがとう
ってことは答案上は
委任信託関係を窃盗犯とその保管人との間に認めることができるか
→認めない
→占有物離脱横領罪
→認める
→民事上の所有権と刑事上のそれを同一に解する必要はなく所有権侵害も認められる→横領罪(被害者は窃盗犯)
みたいな感じでいいのかな 以下のことが現時点で最低限できないと試験はギャンブル(負けても当然)になります。
@憲法:各人権の保障根拠、保護領域のまとめ。書き方を準備している
A民法:新司特有の請求(訴訟物)から検討するスタイルの確立、短答68以上
B刑法:自身の論証の学説内の立場を理解している
C商法 各論点での百選掲載の主要判例の立場、規範を理解している、LP全て潰している
D民訴:過去問頻出分野の書き方、百選orLP全部潰している
E刑訴:過去問全年度作成している、判例・東大系ベースの論証をコンパクトに書ける
F行政:過去問全年度答案作成している 一元化テキストの読み込み時間がかかるんだけど
個々の人は一冊終わるまでに始めどれくらいかかった? 請求権パターンとかいうけど、他のパターンは類型化されてないのかな 公認会計士の修了考査の合格発表あったが合格率50%切ったらしいな 答案の作成方法ってシステマティックなものは無いんだよね。
雑多な知識経験技術の組み合わせ。
そういうものを総合して抽象的なマニュアルらしきものを作ったところで、それを具体的な問題に適用するには結局具体的な知識経験技術が必要でそのためのトレーニングを重ねないとモノにはならない。 >>38
司法修習生考試の合格率が99%とか高すぎる。
不動産鑑定士の実務修習終了考査の合格率も7割から8割程度。
3次試験と言っていた時代には、
2年の実務経験と1年の実務補習を経た後でも合格率30%代だった。
公認会計士の実務補習と不動産鑑定士の実務修習は自費が当然で、国に対して費用を払え運動など誰もしてない。
司法修習だけ、合格率が極めて高いのに、費用を国が負担しろとか、給料を国が払えとか要求している。 酒巻刑訴法に準拠した参考文献リストだけど、
現行司法試験・予備試験のメイン論点表、プチ論証集としても
使えるよ(逮捕の要件、勾留の要件などの条文マターは省略)。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=7229
DLpass: sakamaki7 結局、いつ改訂されるのかね>酒巻
いま読むなら現行の版でも大丈夫かな 刑法の論文で学説問題が出てきたけど
短答出てくる学説を押さえておけば大丈夫かしら 新型コロナ【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林直樹教授の講義を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出されます。 入門者です
友人から資格スクエアのテキストをもらったんですけど、他の友人からはあてにならんから大人しく伊藤塾行けって言われました… 安く済ませようとして失敗したアホをたくさん見てきてるからやで 資格スクエアでしかもお下がりはさすがにやめといた方がいいねえ 甲は,X宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため,その宝石を窃取する
目的で,X宅に玄関から侵入し,宝石が保管されているタンスの在りかを探し
始めて,それが置かれていた居間に立ち入ろうとしたところ,居間から出てき
たXと鉢合わせとなり,取り押さえられた。
1この時点で窃盗の実行の着手を認める見解から論じなさい
2 実行の着手が認められない見解から論じなさい
また、この見解からはいかなる事情が加われば実行の着手が認められるか
こんなの論文ででそうよね それはでない。
侵入盗の着手時期は判例でほぼ争いなく確定しているから。 >>56
とはいえ承継共でこんな問題出たらみんな死にそう 旧司ベテみたいに学説に囚われすぎるのもよくないけど
採点実感読む限り、理論(論理ではない)構成とその批判がかなり重視されたみたいだし学説に全く触れないというのもあれ…
>>57だけど、自己の犯罪として積極的に利用うんたらかんたらとH24判決を区別してかき分けるとか無理だもんな現状
短答の学説問題を組み替えて独自の問題集にするか、基本刑法の簡易問題集を抜粋していろいろな見解から結論導き出す訓練をするか、司法試験、旧司の問題をベースに別解を考えるかのいずれの3つから悩んでる。
@は答えあるし。楽だけど網羅性に欠ける
Aは手を広げ過ぎてしまうのではないかと危惧
Bは旧司の理論的問題はクッソ難しいし、別解出したところでそれがあっているかどうかが不明、間違った方向に行く可能性
困ったもんだ >>60
ちょうど俺も今気になって買おうと思ってたとかだからめっちゃタイムリー 三段論法を守れっていうけれど、上位答案見てもそこまで厳格に書いてないよな。 >>66
三段論法を守れる人が省略・圧縮して書くのと、そうでない人があっさり書くのとでは、読む側に与える印象が全く違う。 >>66
こういう感想を持つ奴って、
なかなか司法試験に受からないんだよな。
君、たぶん、自分の答案と優秀答案の違いって、知識部分の違いしか分からないでしょ。 辰巳の司法試験模試、平均点上がりすぎじゃない?A日程とそれ以外で全然違う気がするんですけど… 新型コロナ【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林直樹教授の講義を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出されます。 すいません
この前あったTKCの論文模試の配点基準と
司法試験のそれは
合ってますか?
つまり
「そのような基準ならこの点数になっても納得できるが
本試験はもっと原理原則を知ってるかに点数あるのでは?」
と思うのですが。。。 >>71
そんなブラックボックスの話を回答できる人間おらんやろ。守秘義務違反になるんだから。
だけど、原理原則知っているかでは点はつかないと思うよ。事案に即した解答が求められているのだから、事案解決に必要な限りで原理原則に言及するだけで十分。
教科書的な紋切り型答案が一番嫌われる。
ちなみに、予備校の配点基準よりも本番の方が裁量点が大きいという話は聞いたことがある。これも本当かはわからないが。 「数学ができない」「マーチ」
弁護士本音スレや余命スレで暴れてる豚だな 大阪の吉村知事の公表ってパチンコ店側の弁護士としたらどうやって争う? ヤフオクってひどいなw
債権法改正に悩む方必見!って売り文句で、
ずっと昔の法曹同人のカセットテープ売ってるんだからw
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d435247534 >>77
ひどいwww
しかし受験生でこんなのに騙される人いるのか!? >>69
そりゃ、解説持ち、時間無制限の自宅作成答案じゃ、平均点が変わるだろ。
少しは頭を使えよ。 >>76
国賠一択じゃないの
差止め訴訟で勝訴しました!公表を阻止しました!つってもパチ屋の社長が報酬金くれないよw >>76
普通に国賠だろ。
他の自治体が要請してるだけなのに、店名を公表することまでやれば
実質強制ということになり、補償もせずに実質強制ということであれば、
国賠の要件の違法性を満たす。
で、客足が遠のいたり、店名公表で店に嫌がらせ行為をされたりで
売上げが減れば、吉村の行政行為と損害との間の因果関係も認めうる。
訴訟沙汰にすれば、パチンコ店の方がたぶん勝てるんじゃね。 今回の公表って新型インフルエンザ等対策特措法に従ったものじゃないの?
なんで国賠法上の違法要件を満たすの? ツイッター情報によると、
当該法律上の公表は消費者に周知せしめる目的のものであって、
制裁目的での公表を規定したものではないかららしい。 この本を読めばいいのかな?
行政による制裁的公表の法理論
天本 哲史 著
(日本評論社)
定価:税込 5,060円(本体価格 4,600円)
発刊年月:2019.12
ISBN:978-4-535-52446-0
判型:A5判
ページ数:240ページ
Cコード:C3032
行政上の制裁としての公表は、様々な分野で導入されつつある。
行政による制裁的公表の法的問題に対する体系的な検討を試みる。 >>86
まあ「指導したり要請したならちゃんとその情報を国民に公開するべきだ」っていう考えも理解できるしな
それによって不当な指導なり要請ではなかったかの検証ができるし H18年の刑訴なんだけどさ、
甲の乗ってた自動車って「逮捕の現場」に含まれるの?
「逮捕の現場」って相当説によると逮捕地点と同じ管理権の下にあってかつ空間的に近い場所のことをいうんだよね?
甲は公園の中で逮捕されたんだろうけどこの場合の「管理権」って公園の管理人の管理権のことなのかな
逮捕地点が公園だったり公道だったりすると途端に管理権の意味がなんか分からなくなってくる 甲の管理する車なんだから当然に逮捕の現場に含まれるんじゃないか?
甲は車に乗っていたわけだから、類型的に被疑事実に関する証拠が存在する
蓋然性が高い場所に当たるだろう。 車から降車したところで取り囲まれて逮捕されているからね。 本件はたしかに公園の中で逮捕されているけれども、
捜索場所は被疑者所有の車と被疑者(の所有物)だけだから、
公園の管理権を侵害しているわけではないよね。
公園の敷地内を捜索差押えした場合はおっしゃるとおり公園の管理権者の
権利が問題となって、逮捕場所だから捜索可能ではあるけど、本問では
それは論じる必要はないだろう。 たとえば、甲が証拠物を公園に投棄したような場合は、
おっしゃるとおり、公園が捜索場所となる。 @公道については、基本的にプライバシーの侵害は起こらない。
A公園については、管理権の侵害が一応問題となる。
B実際に捜索した場所の管理権が問題となる。
これでいいかな? 逮捕地点を「自動車の周辺」と考えれば良いと思う(T-T)
「自動車の周辺」には公園と自動車の両方が含まれるから、自動車は逮捕地点と同一管理権が及んでいるとみて良いと思う(T-T)
自動車内で逮捕した場合は自動車内を捜索できて、自動車外で逮捕した場合はどれだけ近くても自動車内を捜索できないというのは変だと思うし(T-T)
220条の趣旨からも自動車内には被疑事実に関連する証拠が存在する蓋然性が高いといえるし(T-T) >>94
僕はあまりよく分からないけども…
あくまでも220条の趣旨が及ぶ範囲か否かで考えるべきだと思う(T-T)
公道の場合は文字通り「同一管理権」というと国道1号線は東京から名古屋まで同一の管理権者(国)のもとにあるから「同一管理権」といえてしまうけど…そうではなくて220条の及ぶ範囲を「同一管理権」というべきだと思う(T-T) 塾長(伊藤塾)
○ 聞き取りやすい声、具体例を挙げてわかりやすい説明、長年の実績と安心感
× 旧試験時代の古いメソッド、サヨク的な雑談多い、今は講演活動の方がメイン
呉(伊藤塾)
○ 呉基礎本やシケタイの重要部分を色分けして加筆、復習しやすいテキストが完成
× 色分けで時間がとられるのはもったいない、色分けで勉強した気分
本田(伊藤塾)
○ 塾長と呉の良いとこ取り、色分けと説明のバランス良い、講師がイケメン
× テキストがレジュメ形式で復習しにくい、初心者はシケタイか基本書を読む必要あり
工藤(アガルート)
○ ときとしてロースクールを上回る高度な講義、既習者には読みやすい簡潔なテキスト
× ときとして一人よがりの独演会、簡潔なテキストは初心者には復習しにくい
吉野(資格スクエア)
○ 安い受講料、伊藤塾を模したわかりやすい講義、ちょうど良い講義時間
× 伊藤塾のスケールダウン版の印象、本家には及ばない
原(辰巳)
○ 安い受講料、論文を意識した講義、聞き取りやすい声、コンパクトな講義時間
× 時間が少な過ぎて重要部分しか講義しない 公道上のゴミ収集所に捨てられたゴミの領置についての
最高裁判例からすると、公道につきプライバシー侵害を
想定することはできないようにも思える。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています