令和2年予備試験スレ4
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話は全然変わっちゃうんだけど、俺は渋谷の伊藤塾で答練受けてるんだが電車代が結構かかるんだ。来週から週3回行くことになるしもっと電車代がかかる。回数券とか買った方が安いの?みんなどうしてる? 質問いいすか?
「行政不服審査法には,不服申立てによって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない」
のですか?(26年改正でもないのですか? 内容はともかく、物議を醸したというほど知られてないだろそのサイト >>720
いや、締め切りやんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 今日と明日で締め切りやでぇ!みんな。出願忘れるなやー! >>741
真法会のやつは短答のも含めて
間違い探しをすることで実力をつける教材なんだぞ。
そのまま使おうとか狂気の沙汰だ >>759
ネタかと思ったら願書手にしている動画アップしていてフイタ。公務員、経営コンサル、大企業の社員、広告代理店、その他一流企業の短期予備論文合格率は高い傾向があるから短答さえ受かればネタでなく案外合格しそうだよな。 >>743
全然正義じゃないじゃん。。
自分の個人的な独りよがりな感情や好き嫌いの一方的な押し付けで人の命や人生を勝手に決め付けて勝手に処分しているだけ。
人の人生や命はそれぞれかけがえのない大切なもの。
その人の意思に反してこれが社会の為になると独りよがりに思いこんで勝手に決めつけ自己完結していること自体が傲慢な勘違い人間の社会にとっては有害無益な存在だな。
別にそんな人間は庶民限定だけじゃないと思うが、困ったもんだよ。
そんなことで殺人まで至ってしまう背景には、
根底にはそもそも他人に対する生命やそれぞれの人生に対する
リスペクトや愛情や思いやりや優しさが欠如していることに起因していると思われる。
とすれば、そういうやつの存在こそ、社会の為にならないと思うのだが、社会の為に何してもいいというのなら、それで人殺したというのなら、自分も自殺しないと辻褄が合わないし自己矛盾しているよ。
他人はいくらでも人権侵害してよいが、自分は駄目wそんなの単なる傲慢な幼稚なみっともないエゴなだけにしかうつらない。安っぽい「正義」だよ。
そんな人間にはなりたくないものだな。
>>752
そうだよ。 >>762
あれは、正義や何だ、と議論するような話ではございません。
精神疾患なので、我々の価値判断が通用しないのです。
もちろん、有罪にするために、責任能力はある、と言う鑑定書しか採用されません。 学者演習本やりだすと重問がやたら簡単に見えてくるな。 予備試験の願書の生年月日の元号選択に「令和」があってワロタ。
さすがにまだいないだろw 可能性としては「令和」よりも「明治」の方がありそうなのに、「明治」はコード表にないのな。 >>767僕は1歳になったばかりでちゅけど受けまちゅ >>760
慶應時代に旧試験受けてたみたいだね、受験者コードもってるみたい 令和2年の願書だから、翌年以降に使い回しはできないわけで、
明治生まれの老人よりも令和生まれの新生児の方が合格可能性があるということなのか。
まあ、翌年以降であっても令和生まれはまだ1歳、2歳、3歳、4歳なわけで、どうやって合格するんだとw >>758民事系の論証集の改正民法の記述合ってるか不信感がすごいわ
刑事系公法も含めこれだけ誤植あるって、法学書院の校閲が使えない奴なんか
誤字も含めたらえらいことになる >>773
法学新報に掲載して好評を博したコンパクト論証が元になってるとかってことなのに、
どうしてここまで間違えるのか不思議だな。
雑誌掲載時に、締切の関係で間違いだらけってことならわかるが、それから何をしていたのかと。 >>766
俺のことか?名前ださないコテの奴もいる中俺は良い方だ。 >>774それな
雑誌掲載前と論証集発売前と二重のチェックされてるはずなのに、間違いが多いってどういうことだよな
内容も論証もコンパクトで個人的にアガルートの論証集より好きだけどそこがね
判例の説に依拠しないのも割とあるとこもちょっと困ったとこだが 出願して来たけど新型肺炎の感染で試験中止になるかもね。オリンピックはもう中止が決まりそうだし。 そういえば、マスメディアの報道で昨日辺りから弘中弁護士事務所に出入国管理法違反の被疑事実で地検が家宅捜索したとの報道があったが、
弘中弁護士が共犯として捜索を受けたわけじゃないよな?
再び、彼はパソコン等の押収を拒否したと報道であったが、刑訴法105条の行務上の秘密に関しての弁護士等の押収拒絶権だろう。
さすがに、弁護士自身が同じく被疑者なら押収拒絶権は使えんだろう。
同条但書の「押収の拒絶が被告人のためにのみする権利の濫用と認められる」にあたるしな。
また、ゴーン氏が使っていた同事務所内の部屋のドアの鍵を壊した地検は中に入ったり、
資料保管用のキャビネットや事務員机の鍵をこじ開けたとさりげなく報道であったが、
それが捜索差押えの実行性を確保するために必要であり、かつ社会通念上相当な態様で行われていると認められれば刑訴法222条1項が準用する111条1項の「錠をはずし」「その他必要な処分」として適法だけど、
逆に言えばその方法を使わなくてはいけないくらいに弘中弁護士方はそれさえも任意では拒否していたわけだろうな。
ちなみに実際の現場ではどのようなやり取りがあったのだろうか?
例えばお互い激しい口論になりながら、せめぎあってやり取りしていたのだろうか、それともお互い案外沈黙しあいながら、シュールにやり取りがなされたのであろうかw?
人それぞれで違うとも思うが。
弁護士にとっては自分の事務所はいわば聖域だから、長年刑事弁護士として渡り合って来た検察官の方達に踏み込まれたくないという気持ちもあったのだろうな。
検察官の方もこのままでは引き下がれないんだろ。お互いのプロとしての立場のぶつかり合い分からなくもない。
まあともあれ、一番見たかったのは最初の裁判だから最初の裁判実現出来れば良いのにね。
妻子ある身の男性と不倫関係になった女性はおそらく、その男性に対して執着があるのだろ。
女性は一度関係をもってしまえばよりその男性に対して執着してしまう傾向が男性よりもある。
ましてや女優のイメージを犠牲にしてまで。
それはおそらく女性側が執着か本気になった可能性の場合が多いだろうな。 タカユキめちゃくちゃ好きだわー
タカユキは私と結婚したいし私の赤ちゃん欲しいんだって。他の男と結婚してほしくないって。私も専門家だしタカユキも専門家だよ。
タカユキが私を好きであること、私が専門家であることを受け入れられないお前らw自分でググれカス 明日願書取りに行って、来週の月曜日に出す予定。今年こそ受かるぞ! >>772
明治は西暦何年に終わったと思ってんの? 被代位権利が「動産の引渡し」が動産である場合は、その価値が被保全債権の額を超えていても物よ引き渡しを請求しうる、
改正前の債権者代位権の効果として債権者の処分権の喪失(最判昭48•4•24)があったが、これは改正で明確に否定された(423条の5) >>786
口述でそんなこと言ったら「来年までによく勉強して来てください」と言われるだろう 訂正
被代位権利が「動産の引渡し」が動産である場合は、その価値が被保全債権の額を超えていても物の引き渡しを請求し得る。
改正前の債権者代位権の効果として債権者の処分権の喪失(最判昭48、4、24)があったが、これは改正で明確に否定された(423条の5)
>>787これが真法会の論証集の一部 >>790その時点でおかしいと気づくべきだよな
債権者代位権の効果として債権者の処分権の喪失もかなりやばいw
債権者「よし、パパ張り切って代位しちゃうかな、必殺「債権者代位」‥ぐぬぬ逆に処分権喪失してもうた」 つか論証の中で判例の日付け挙げてんの?
判例の日付なんて、
・すごい古かった(明治、大正)
・古かった(昭和30年代まで)
・普通(残りの昭和)
・新しい(といっても平成8年とか)
・直近(平成20年以降)
ってくらいの感覚と、自分の誕生日のやつしか覚えてない 民法すっかり忘れちまったな
前段と後段の関係がさっぱり分からん
しかも「債権者」の処分権の喪失じゃなくて債務者だと思うし 風おじ、修習スレに浮気してばかりだな つまらん
もう寝る。 ご指摘の通り、スタンダード100民事訴訟法 128問(問題806ページ)は、改正民法に対応しておりません。
お詫びして、以下に訂正いたします。
スタンダード100 民事訴訟法
128問 810ページ
14行目「本問において」から29行目「触れるものではない」までを、改行して以下に差替え
本問のような債権者代位訴訟について、現行民法は、債権者代位訴訟の提起があっても「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」(民法423条の5)として、債務者に当事者適格を認めている。
すると、原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあるとはいい難く、Bの独立当事者参加は認められないとも思える。 しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。 しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。 したがって、民法423条の6の趣旨と、独立当事者参加の三者間の法律関係を矛盾なく解決するという趣旨を実現すべく、
債権者代位訴訟において権利主張参加する債務者は、請求の両立・非両立にかかわらず、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」にあたると解すべきである。
なお、BのCに対する乙債権の支払請求は第一訴訟の訴訟物と同一であるが、独立当事者参加においては併合審理が強制されて合一確定が図られる以上、重複訴訟の禁止には抵触しない。
回答は以上になります。 申し訳ありません。ご指摘の通りです。ご指摘の通り、解説・答案を以下に修正いたします。
2020年版 スタンダード100 民法 第7問
p33 上から3行目(問題文の分析・学説の分岐点)および重要論点3
(誤)危険負担 → (正)危険負担・解除
ID:XYm2ABMG(5/8)
0036 氏名黙秘 2020/01/31 04:05:09
P33 下から2行目
「不当利得のどの要件でどう問題になるのか、丁寧に示したい。」を「本問ではCが代金を支払済みであり、危険負担によって代金支払を拒むことができるとするだけでは足りず、支払済みの代金の返還を請求するための法律構成が必要となる。」
P34 参考答案下から4行目冒頭イからp35上から16行目「請求しうる。」までを以下に差替え
イ 建物は第三者の放火により焼失して、AはCに建物の引渡しを履行しえなくなっている。この場合、Cはすでに支払済みの本件不動産の売買代金のうち、建物の代金を返還請求しうるか。また、さらに進んで本件不動産の売買契約を解除して、代金全額の返還請求できるか。 まず、Cが建物の売買代金の返還を請求できるか検討する。前提として、建物の焼失の危険をAとCのいずれが負担するか、危険負担が問題となる。
本件では、Aが建物をCに引き渡しているわけではないので、567条の適用はなく、危険負担の原則(536条1項)どおり、建物の引渡請求権の債権者Cは反対給付である代金支払債務の履行を拒むことができることになる。
そして、CはすでにAに代金を支払っているので、本件売買契約のうち、建物についての売買契約部分を、履行不能を理由に一部解除(542条2項1号)して、支払った代金のうち建物相当部分の返還を請求できる(545条1項本文)。
次に、Cは、土地だけでは本件不動産の売買契約の目的を達成できない場合には、債務の一部の履行が不能である場合において残存した部分のみでは契約をした目的を達することができない(542条1項3号)として、
本件不動産全体の売買契約全部を解除して、売買代金全額の返還を請求できる(545条1項本文)。
P35 側注
(誤)危険負担 → (正)危険負担・解除
回答は以上になります。
このたびは、このような正誤により、ご迷惑をお掛けしましたこと、お詫び申し上げます。
貴重なご指摘を賜り、誠にありがとうございました。 >>786
368 氏名黙秘 2008/10/28(火) 23:09:27 ID:???
>>367,>>368
3日目民法、ある債権者が債権者代位権を行使したことを債務者に電話で通知したときに、
他の債権者も債権者代位権行使して、内容証明郵便で通知したらどっちが優先するか?って
事案だったよ。>>367の書き方だと違う事例になると思う。
俺は後のほうの、他の債権者が代位権行使できます。って言ったら潮見が「それは判例か」って
いうから「そうだと思います」って間違っていったら
「じゃあ終わります。あ、終わる前に言っとくけどな、今の事例、本当に判例かどうか君勉強しといた
ほうがいいぞ。な。」と鬼の形相で言われたよ。 >>801それ真法会の論証集の一部だから
間違い部分を記載したんだよ
4行でこれだけ間違うって泥酔しながら書いたのかと言いたいよ
読んでて笑ってしまった このコピペのせいで、潮見の黄色い本とか読んでるとき、常に「文体は柔らかいけど鬼の形相で書いてるのかな」とか思うようになってしまった @伊藤塾「問題研究」全335問
憲48、民60、刑48、商48、民訴48、刑訴48、行政35
A工藤北斗「重要問題習得講座」全446問
憲68、民73、刑78、商63、民訴58、刑訴58、行政48
B吉野勲「短文事例問題講座」全300問
憲40、民70、刑40、商40、民訴40、刑訴35、行政35
C尊師「論パタテキスト」全156問
憲20、民30、刑26、商21、民訴24、刑訴20、行政15 @刑訴論パの配信が2/3、刑訴条解が2/23、行政論パが3/9、行政条解が3/23から配信が始まる予定で、
テキストは配信に合わせて配送されるとのことですが、
刑訴の論パテキストは2/3に、刑訴条解テキストは2/23に、行政論パテキストは3/9に、行政条解テキストは3/23に合わせて配送されるという解釈でよろしいでしょうか?
Aブログの記事やコメントへの回答で、条解講義は絶対に見なければいけないものではないと仰られており、
条解テキストと過去問の往復で大丈夫と解釈しますが、条解テキストは講義なしでも使用できるようになっているのでしょうか?
六法みたいに無機質では、理解の伴わない暗記になってしまいそうで、条解テキストもそうなのではないかと気になっております。
B論パテキストは、テキストが手元にあるのにまだ配信されていないという状況になった時、 自分の力で進める事ができるようなテキストになっているのでしょうか?
C改正法対応、最新過去問掲載の中村先生による予備論文過去問講座がまだ販売されていないので、
ひとまずは別の予備校で改正法対応、解説付きの過去問を入手しようと思っているのですが、
最も効果的に使うにはどのようにすればいいのでしょうか?
DTwitterのリプライやDMによる相談は受け付けていますでしょうか? 専門家になると詳しくない一般人がシャシャリ出てきたときに「お前専門家じゃないんだから黙れ、うるっせ。一般人の度素人が」という気持ちが芽生える。弁護士が本人訴訟を鼻で笑うのと感覚が似てるでしょう。私も専門家だわー 私も専門家、タカユキも専門家。タカユキは私のことが好き。受け入れられず必死なおまえ等。タカユキめっちゃ好き。 妬みwwまー私が相当可愛くて魅力的だからねー。分かる分かる
私も専門家、タカユキも専門家。タカユキは私のことが好き。受け入れられず必死なおまえ等。タカユキめっちゃ好き。 タカユキ超好き、タカユキも私が超好き、信頼度が違う。私も専門家、タカユキも専門家、それを受け入れられず必死なお前らw 沢尻氏の裁判や亀田氏の裁判など世間では注目を集めているようだね。
>>795
>>796
以下。
たしかに、現行民法の解釈とは違って、改正民法では債務者に改正民法435条の5により被代位権利につき、処分権を許していることから、民訴法上の適用や解釈にも影響を受けるだろうね。
短答や論文知識であると思うけど、従来の議論では、
債権者代位訴訟では当事者適格の問題と、二重起訴禁止(民訴法142条)の問題と独立当事者参加の権利主張参加(民訴法47条1項後段)の要件検討の問題が
主に絡んでいたよなー。
また、現行民法では債務者に当事者適格は認められないから、共同訴訟参加(民訴52条)は出来ないけど、解釈上共同訴訟的補助参加を認めるべきという議論もあたよなー。アタタタタ、ホゥワター!!
あと、判例は独立当事者参加の権利主張参加認めたけど、そもそも権利主張参加の要件を充たしてんのかな!?という学者の反対意見もあった。
改正民法になってからますます、論理的両立しないという解釈上の要件は認められないから、債務者の債権者代位訴訟の独立当事者参加の可否について賛否両論あるかもしれないね。
代わりに今まで認められなかった共同訴訟参加は認められることになるだろうなぁ。
論文では自分の立場と理由付けや論証を新たに考えないといけないかもなあ。 マスクがどこにも売ってなくてワロタ。
これから花粉症の時期なのに・・・嗚呼 改正民法全然やってないし、そもそも勉強時間あまり取れないけど大丈夫かなあ?w ゴーン氏の特別背任等の裁判実現できたら良いのに。日本どころか、世界中が注目するだろ。より多くの人に日本の裁判や司法について知ってもらうことは悪いことではないしな。 タカユキ超好き、タカユキも私が超好き、信頼度が違う。私も専門家、タカユキも専門家、それを受け入れられず必死なお前らw >>823
バカウヨが法律知識ゼロなのに知ったかしまくり、一方パヨクが欧米の刑訴法を知ってる訳でもないのに「日本は人権後進国!」と連呼しまくる事態に 大手に入って40過ぎあたりから出向に回されてそのままていねんを つーか弁護士が本人訴訟を鼻で笑うのと同じでその専門分野の専門家から見たら度素人は度素人だからシャシャリ出てくるなよ、と思うわw専門家にならないと分からない感覚だろうwww
度素人とは圧倒的専門性レベルが違う >>811
>>974
@No。テキスト到着は配信開始から約3-5日遅れのタイムラグが存在する。
ANo。条解テキストはあくまで講義で補足説明をすることを前提に執筆されており、市販本のような独習は想定の範囲外。
BNo。論パタテキストはあくまで講義で補足説明をすることを前提に執筆されており、市販本のような独習は想定の範囲外。
CNo。【尊】師の答案スタイルは天上天下唯我独【尊】だから。とりわけ憲法はアガルート工藤の予備試験模範答案と尊師答案は齟齬をきたすこと必至。
DNo。視聴期限の2021/11/30まで、BEXAサイト内の問い合わせフォームでのみ質問を受け付ける。 個人的に好きだから嫌いだから、私合うわよねーw貴方は合わないよねーwだから無罪合格とか、有罪不合格とか、
そんな中世の魔女裁判みたいな幼稚なおままごと裁判や判定しなければ世界の法曹先進国もとりあえずそこまで非難したりしないんじゃない。
余計なこと考えず、たしかな証拠と根拠で検察官は有罪を主張立証して、裁判官も結果ありきじゃなく無罪推定の原則に則り冷静に判定していただければ。その上で実刑になったら仕方ないでしょ。本当に公平に妥当に裁判したらだけど。 裁かれているないし判定を受けている者が、誰々で、どこどこのどのような身分の人だとか、
逆に裁判しているないし判定をしている人が
どこどこでどのような身分の人、専門家だから絶対的に正しいとか、先入観で入っていること自体アホで中世裁判なんだよ。
あくまでもやっているかやってないかはそんなこととは直接的には関係ない。あくまでも余計な先入観や偏見を入れずに証拠や確かな根拠に基づいて冷静に判断判定しているかただそれだけ。
少なくともやったかやってないかの事実認定では。余計な先入観は真実を見る目を曇らせる。 大手入って出向で回されて人によっては転籍になるよね、何があるか分からんね >>832
何の大手か知らんけど、おまえは予備試験受かりません。
大人しくしとけ。
東大エリートとかとレベルが違う。 俺は東大エリートよりもエリートすぎる。
知能指数日本一、世界一とかな。
まじで、俺よりできる奴、見てみたい。
寝る。 素人がする質問と専門家がする質問は明らかに質が違う。
専門家はアレコレ考えがあるからの質問である。素人が専門家がする質問の意図とか考える時点で無理がある。 専門家がする質問は、こーなってあーなってこーなって結論はコレ、という過程が導き出せるけど、素人は一つの質問で結論まで辿りつかないから素人が専門家の質問の意図とか探ってる時点で無理がある。度素人は度素人だから黙れ タカユキ超好き、タカユキも私が超好き、信頼度が違う。私も専門家、タカユキも専門家、それを受け入れられず必死なお前らw その「専門家」が何ら非がない一般人を自分の保身や不正ではめたり、虐待して誤判や冤罪の実例はたくさんあるだろ。
前にたしか現予備試験司法試験委員会の運営のかなり上の立場にいる元検察官の女性の過去のインタビューか記事拝見したことあって、
あの検察の証拠捏造冤罪事件の話されていて、
何故あんな愚かなことしてしまったのでしょう、信頼回復に努めなければみたいなこと言っていたけど、
そんなの簡単だろ。
人間は本来、能力的にも精神的にも完全な存在というものがほぼいないからだろ。
能力が完全でないから間違いをおかす。
精神的が完全であったら、そこで間違いを素直に認め、
謝罪し方向転換すればいいものを、間違いを表に公表した時の自分の立場や保身や不安を過度に必要以上に考え、更に嘘に嘘を重ねたり、証拠隠滅工作をして罪のない人をはめていく。
「専門家」であろうと、完全ではないことから、
起因するものなのである。
だから、それを常に自覚しながら人が人を裁くないし判定することの危険性を謙虚に受け止め
常に自覚して判断判定せめてしないと駄目だよ。
私は専門家だから正しいとか、
私の判断は間違いない皆の為になっているというのを軽々しく言える人間こそ危ないし愚かだと思う。
あの事件の検察官の問題となった人が悪いからで終わらせるのでなく、あういうのは常に人間が不完全であることから生じ得るもので
あって全く無関係ではないんだと常に謙虚に自覚
してないと駄目なのではと思うよ。 >>842
おまえがスレからいい加減消えたらw自殺煽りガチキチ。二度と絡んでくるんじゃねえ。キモイ。 少しはまともなこと言っているのに、頭ごなしに人格身体攻撃しか出来ないのは、まさに中世だよ。
そんな程度で冷静になれないなんて法曹の適格性ないよ。国民にとっても百害あって一利なし。沸点があまりにも低すぎる。法曹としては精神的に危ない。 >>844
また実在するか受験生には分からない架空コテに固執しているよな。いい加減みっともないからやめろw。世界の法曹後進国として世界中から笑い者になるぞ。
そんなことに力費やす暇あったら、早くゴーンさんを呼び戻して公正な裁判を受けさせてくれ。 >>846
ちなみにおよそ「専門家」が不正や冤罪で何ら非がない人をはめていくパターンは論理的に言えば2つのパターンに分かれる。
1、最初ははめるつもりは、なかったけど一度過ちをしてそれを隠蔽するつもりでその時以降から人をはめていく。
2、最初から悪意をもって人をはめていく目的ではめていく。
1と2では悪質性は2の方が明らかに高い。
初めから適性はないと言っているようなもんだし、悪質性から言って情状の余地はないでしょ。
そんなのが裁判官や検察官みたいな「専門家」だったら恐ろしい事態だし。今までのパターンはどちらが統計的に多かったのだろう。 2月 29日
3月 31日
4月 30日
5月 16日
短答式試験 5月17日 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています