それこそまさしく具体的事例を通して、
個別的に実行の着手を判断したからだと言えるよね??w

大審院や下級審の離隔犯の裁判例はたしかに結果的に
、利用者の行為時の郵送や毒を置いた時点でなく、被害者が受領した時点で実行の着手を認めたけど、
あれは具体的事例を通してまさに個別的に判断していたからだと説明が出来るねー。違うか?
むしろ、結果だけを捉えて大審院や裁判例は被利用者という結果を捉えたとして丸暗記するよりかは良いと思うし、ちゃんと実行の着手、未遂の趣旨から個別的に判断するのが適切だと説明するつもりだけどね〜w