【蛍雪の功】令和2年予備試験スレ3【臥薪嘗胆】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>846
弘中弁護士怒っているな。
情況からいって検察官しかそんなフェイク
ニュースをマスメディアに
漏らし流させるのが出来たのは出来ないと
怒っているね。
ただ、特定は出来なかったようだ。
弘中弁護士はそれに対して
おそらく去年も予備試験短答試験で出た
加害行為者公務員個人を特定出来なくても
国賠が認められるケースを持ち出して何故今回のは認められないんだ!おかしいと憤っていたな。
憲法行政法は去年の憲法論文といい時事ネタ
の問題意識が反映されている気がするね。
具体的にもう少し弘中弁護士の論法みてみたいかな。 >>849
その可能性をとるとしたら、
去年予備試験公法系短答の作問者でも加害行為者が特定できない人間ということでしょ?
つまりあの短答論文出題は偶然でなく出題者の問題意識やメッセージだと。
そんなの限られてくるじゃんw
でもその可能性の信憑性も定かでないから、
慎重に判断する必要があるかもなー
面白い見解ちゃ見解だけどw 中央出身者はゴリゴリと炎の塔でめちゃくちゃ勉強してんのに、1000人受けて約30人しか受からないヤヴァいね。 中央出身者はゴリゴリと炎の塔でめちゃくちゃ勉強してんのに、1000人受けて約30人しか受からないヤヴァいね、予備試験。中央がヤバイんじゃなくて、予備試験の難易度が 中央って早慶落ち多いから、司法試験で一発逆転ってとこか。 またE弁護士、ウザ会社員か公務員になったほうがいいよしてんのか。
ツイッターで有益な会社員か公務員になったほうがいいよなんてできる訳なく。しつこく会社員か公務員になったほうがいいよして相手が相手しなくなったら、自分が勝ったものと見なすという、害悪でしかない。
しょーがないなあ。
ウザ会社員か公務員になったほうがいいよされてやりとりしてて分かったことだけど、あのE弁護士に、会社員か公務員になったほうがいいよのセンスは無かった。
相手するだけ無駄という、徒労感しかなかったよ。
多分今度も、些末な会社員か公務員になったほうがいいよひけらかして、センスの無いこと言ってるんだろうな。
相手するだけ、無駄。 >>850
各科目の出題者、考査委員、試験委員と
試験運営に携わる法務省職員は必ずしも一致するわけではないからな。
試験運営に関わっている法務省職員
かつ考査委員、試験委員もいるみたいだけど。
>>855
今回のゴーン氏の逃亡劇はなるべくしてなったという印象。
逃亡する要素が最初からたくさん有りすぎて
想定の範囲内。
もっとも単なる逃亡ではなく、
たぶん日本の司法の判断だけは
個人的に信頼できないから受けたくないという思惑なんだろう。
今までの過程やゴーン氏や弁護人の主張
から察するに。
でも慌てなくても別の国の司法の判断を
受けて身の潔白やイメージ回復目的等で
ゴーン氏は表におそらく近いうちに出る筈。
何故なら、このままでは犯罪者というイメージのままたとえ逃亡できた
としても色眼鏡で見られる恐れあるからな。
おそらく最初から脱出する時に単なる逃亡のつもりでなく、
他の国に出て日本の司法と対決か
対抗するポージングをとるつもりだったのだろう。
単なる裁判逃亡じゃ格好悪いからな。
そこで日本の司法や検察に対して何らかの意見表明もしかしたらだけどあるかもな。
政治問題まで発展しないといいが。 >>847
>>858
急にパイオツの名前呼んでどうした?
荒らしなら自分の本名を名前欄に付けて荒らしてくれる?ここは受験生のスレなんで...スレ違いな部外者は出て行って? >>859
自殺煽り荒らしに本名名のれってw
悪いことを認識しながら、
必死に受験生の自殺を煽り続けている
確信犯が公衆の面前でわざわざ素直に本名なのるかw
堂々と本名でw自殺煽り続ける犯罪者なんて
どこにいる?
そうでなくても臆病でオタクで暗い陰湿系の人物像だろうが。 >>862
なんでパイオツにそんなに固執しているの?
実在するかも今生きているかもどんな人かも一切分からない。
しかも何の脈絡もなく突然叫び出してさ。
頭大丈夫?
不安とストレスでメンタル病んだなら、
病院行きなよ。 医者が患者殺そうと毒薬注射器を看護師に渡したら看護師が気づいたけど、それでも個人的恨みがあったから結局殺したみたいな事例で医者の罪責を考えるとき、予備校本だと
間接正犯の実行行為は利用誘致行為時であってそれに対応する結果が発生しているから殺人罪
って書いてあったけどそもそも看護師が気づいている以上間接正犯の重要な、道具として利用されるというポイントを外して間接正犯の考察をしているのは意味がわからない
むしろ因果関係の錯誤で処理されるべきであって因果関係は@条件関係A相当性という2点に抽象化されているため、この範囲で符合すればよい
@条件関係 あり 医者が注射器持ってこなかったら殺人はしていなかっただろう
A相当性 なし 看護師が毒に気づいてなお殺すというのは医者も知らないし一般的に予見可能でもない
よって因果関係はない
未遂犯の処罰根拠は結果を発生させるには至らずともその結果を発生させようと、社会的倫理規範に直面したもののそれを破りあえて犯罪の実行の着手に及んだという反規範的人格態度に求められる
医者にその点において要件にかけるところはなく、殺人未遂罪が成立する
どう思うでしょうか?
未遂犯の処罰根拠を法益侵害の現実的急迫の危険と解すれば、間に情を知る看護師が介在している以上殺人予備罪と解することも可能ではあると思います >>866
おっしゃるとおり、予備校の論証は誤り。
間接正犯の成否を@行為その者の性質に着目して判断するか、
それとも、A行為後の介在事情の性質に着目して判断するか。
@の立場からは、医師の行為は殺人罪の間接正犯としての
実行行為性を有し、そののちに看護師の故意行為が介入している
ことは、因果関係の錯誤の問題となる。これはあなたの採る立場。
Aの立場は、端的に看護師の故意行為という介在事情が間接正犯
の正犯性に影響しうることになる。これは島田説。具体的には、
「行為媒介者が不法を認識しつつ、その自由な意思に基づきこれを
実現した場合には、背後者の正犯性が阻却される。とされる。
以上、小林憲太郎「刑法総論の理論と実務」514-5頁より引用。 @によると、因果関係の問題となる。
Aによると、正犯性(あるいは実行行為性)の問題となる。 補足) @によると、正犯性は満たされた上で、因果関係の問題となる。 客観的には教唆だけど、医師の主観は間接正犯だから、間接正犯の故意で教唆をした場合の錯誤が問題になるのかと思った(@_@)
間接正犯と教唆犯の重なる限度で軽い教唆犯が成立するのかなあ・・・・
なんかこういう問題って見たことあるけど、僕バカだから自信がないです・・・(T_T) 上の@の考え方って、医師の正犯性は満たされるって考え方なの?(@_@)
看護師に殺意があるのに、間接正犯を成立させるのって僕には分からない(;_;
道具理論は採らないってことなのかな・・・・ >>870
それは、当初から看護師が規範的障害を持っていた場合じゃないかな?
本問では、「途中から」規範的障害を抱いたのだから、医師の間接正犯の
正犯性は満たされるのでは?@の立場からは。 >>872
@の考え方全然わからん(*_*)
当初から殺意を持っていた場合と、途中から殺意を持っていた場合とで何が違うんだ(@_@)
どちらも看護師を道具として使ってないじゃないか(T_T) @の考え方は、間接正犯についての道具理論とは全く違うのかなぁ・・・・
そうだとしたら、僕は絶対に答案で書きません(T_T) 道具に行為を委ねた時点で規範的障害がなければ、正犯時(実行行為時)に
客観と主観の齟齬がないよね。
これに対して、
道具に行為を委ねた時点で規範的障害を抱いていたならば、
正犯時に、客観(教唆)と主観(間接正犯)の間に齟齬があることになる。 実行の着手なし
間接正犯の意思で教唆の結果 錯誤 殺人予備と殺人教唆の併合罪?
実行の着手あり
因果関係あり 因果関係の錯誤
因果関係なし 殺人未遂の間接正犯と殺人既遂の教唆犯の関係をどう考えるか
因果関係なしなら錯誤は問題にならないのではないでしょうか >>875
要するに、実行行為時がいつなのかの問題なのかな?
@の立場は、医師の利用行為を基準にしていて、
Aの立場は、被利用者(看護師)の行為を基準にしている
分からん(*_*) >>876
やっぱりそういうことか!
実行行為時の問題だね?? >>878
おそらく
正確には基本刑法第3版だと385頁に書いてあります もっと言うと、利用行為標準説・被利用行為標準説ってのも
いかにも予備校論証っぽくてよくない気がする。
現在の予備・新司では、結果発生の現実的危険が生じたのは
どの時点なのかを具体的事実に即して論じるスタイルじゃな
かね。
その事例だと、医者が注射器わたした時点で着手有りだろう
ね。そのままにしとくと確実に注射しちゃうわけだから。
そして、看護師が気付いたことで暗に因果関係を否定させた
がってると思うけど、どう論じるんだろ?
「看護師が規範に直面し、注射をしないことを自由意思で決定
できるようになった以上、医者が毒入り注射器を渡した行為の
危険性は消失した」とか、言えばいいのかな。 あ、そうだね。
因果関係の錯誤というより因果関係そのものの問題になるね。 看護師の故意行為の介入で第一行為の危険性が切れるということになるんだろうね。 >>867の@は因果関係の錯誤となるは、因果関係の問題となるに訂正。すまん。 基本刑法総論見てないけど、論理矛盾してなく自分の立場から説得的に論じられていれば
受験レベルでは合格レベルじゃね? 細かい学説は必要ないけど基本書で根本的な事は確認した方が良い
ような気がする 教えて下さい。
商法の名板借人の責任と民法の代理人の責任で両者とも内容的には同じような要件なのに文言が違うのはどうしてでしょうか。簡単なようで科目をまたぐので誰に聞いて良いかわからず、ここで質問させてください。 実行の着手時期をどこで認定するかにより、
因果関係の問題となるか
教唆犯と間接正犯の錯誤の問題となるか分かれる。具体的事例を通して着手時期は認定すればいい。 >>888
医者が注射器渡した時点で認めるしかなくないか?
注射する寸前では看護師に故意が生じてるけど、それ
でも医師の実行行為といえるのかとか、過度に複雑に
ならないか。 >>889
島田説は正犯性につき遡及禁止説(自立的決定説)をとる。
すなわち、
正犯は結果と法的因果関係ある直近の自立的決定者(≒故意行為者)
であるとする。
まあ、司法試験上は通説で構わないだろうけれどもね。 >>889
間接正犯の実行の着手時期は、固定的に利用者基準と被利用者基準で定める学説も
あるけど、自分は結果発生の現実的危険性が
生じた時を基準として具体的事例を通して個別的に判断していく説とるね。
だから、具体的事例次第だね。
そうでなく、答案戦略として書きやすいので統一するのも
受験戦略的にはありだと思うけど。 試験的には被利用者基準で教唆犯に流すのが一番書きやすいよ 利用者基準か被利用者基準かというより、
@は、正犯性(実行行為性)→因果関係→結果 という認定順序
Aは、結果→因果関係→正犯性(実行行為性)という認定順序
の違いだと思う。 >>894
そのAは共謀共同正犯の認定に困りそうだな。知らんけど。 >>882
第一行為の危険性、切れていないと思う。
だって、第一行為者の思惑通りなんだし。 だから、予備罪ではなく、共犯と判例はするんだと思う。 >>896
そうすると、正犯の背後の正犯を認めることになる? >>879
ありがとう〜!
調べてみます(@_@) >>900
直ちにはならない。
共同正犯といえる事情がない限り、教唆犯が妥当になるんじゃないかな。 >>880
>>892
僕も具体的に現実的危険性が発生した時点を着手時期とする考え方を採っている(@_@)
だから事案によって変わりそうだね(@_@) 被利用者である看護士の行為自体を実行行為と捉えるのが原則じゃないかな。 >>886
名板借人の責任でなく、名板貸人の責任商法14条と表見代理のうち代理権授与表示による表見代理民法109条1項のこと?
改正民法全然勉強してないけど、たしか1項は現行民法と変わりなかったよね。
そうだったなら要件も効果も違うよ。
あと、用語は当然立法者が違うから、
実質的に同じ要件だとしても違うことは普通にありえるよね >>902
教唆犯になるというのは・・・?
@の見解を採った上で教唆犯になるのは、どういう理屈か教えてください >>904
「原則」と言っていいかは疑問だけど・・・
君の考え方は被利用者基準説を前提としたものですね?? 君たちのレス読んでると勉強になって楽しい(*^▽^*) >>906
めんどくさいな。
まず、途中で気が付いた看護士が実行行為を行った正犯者。それによって(因果関係)患者
死亡の結果発生。
で?医師は実行行為を行っていない。けど、共同正犯?共謀や意思連絡ないし無理。
教唆は。結果との間に因果関係あり。これで、教唆犯。 >>909
それって、
医師が当初被害者を間接正犯で殺そうとした殺人未遂(正犯)が
不問となってるように見受けられるけど、それでもいいの? たとえば錯誤で教唆の限度で処罰されるとかならわかるけど、
錯誤とか関係なく未遂とは言え正犯を共犯に落とすのは不問と言えるのでは? >>866のネタ元は、
新実例刑法(総論)
3 間接正犯の限界 32-45頁 だと思う。 どの本にも載っているよ。旧司論文でも出題されている。 >>886
会社法9条・商法14条の名板貸しの責任は、「商号」の使用許諾だけが対象となっています。
したがって、「氏」や「氏名」を商号中に使用許諾した場合には、名板貸しの責任を負わないことになります。
そこで、このような場合には、民法109条の代理権授与表示による表見代理や715条の使用者責任を追及することになります。
また、商法537条も会社法9条・商法14条の名板貸しの責任と同じ趣旨の条文ですが、
商法537条は、「氏」や「氏名」を商号中に使用許諾した場合も名板貸しの責任を負いますし、
さらに、会社法9条・商法14条とは違って、相手方の誤認が要件とはされていませんから、
匿名組合員が責任を負う範囲は、名板貸しの責任よりもかなり広くなっています。 >>866
5 間接正犯と教唆犯の錯誤
間接正犯の意思で客観的に教唆犯の結果を生じた場合。
たとえば、医師Aが看護師Bに毒入りの薬の投与を命じたが、Bは途中で情を知り、にもかかわらず
投薬したような場合である。この場合は、殺人の間接正犯の未遂を認め、殺人既遂教唆との観念的競合
を認める立場もあり得るが、すでに述べたように、間接正犯の実行の着手時期について被利用者行為説
を原則とすれば、設例の場合も、間接正犯の未遂成立前に被利用者は情を知るに至った(すなわち、
被教唆者に変化した)のであるから、間接正犯の未遂を認める余地はなく、結局、38条2項により軽い
殺人既遂教唆として処罰されると解すべきである。
西田典之著 橋爪隆補訂 「刑法総論[第3版]」357頁 七草
BがAという商号を使用してCと取引した場合
Bが自己のためにする意思で取引した場合にAがBに商号使用を許諾していたら名板貸し
BがAのためにする意思で取引した場合にAがCに代理権授与表示していたら表見代理
かな .>>927
錯誤は行為者の主観面の問題。
@は行為の客観面の問題。 たとえ客観的な危険の発生は非利用者行為時と考えても
一般人は「看護師って頭いし言われた通り行動する!馬鹿が気が付くはずがない!殺人の危険がある!利用行為が実行行為だ!」と考えるよね?
不能犯の論理で殺人未遂は成立するんじゃないの? やっぱり錯誤(間接正犯の主観で、客観的に教唆)は必要なのか。 >>934
どうやら、報道によると東京地検特捜部はゴーン氏妻に偽証罪で逮捕状とったみたいだね。
あれっ、報道によるとまだたしか公判前
整理手続の段階じゃねと思ったけど、
刑訴法226条か227条1項で特捜部は証人尋問したのだろうな。
だから、論証パターン丸暗記で良いと思うけど、理解して使った方が良いと思う。
>>927
の西田先生の本のページ見てないからわからんけど、もしこれの通りなら
西田先生は間接正犯の実行の着手時期を被利用者を基準とすべきという見解だから、錯誤の問題となるんだろ。
着手時期を別の見解としたら、結論は論理的には変わりうるよ。 >>935
>>927の西田先生の設例は、当初から看護師が殺意を持っていた場合だから、
どの時点に立つとしても錯誤あるんじゃない? >>934
例えば、昨日から議論されていた民法の109条以下の表見代理規定と、商法14条、会社法で言えば9条の名板貸人の責任の異同ね。
他の人がまだ言ってない箇所で言及すると
表見代理は相手方が善意無過失で保護されるけど、
名板貸人責任は相手方は過失あっても重過失でなければ保護されるよ。
その違いも何故か考えながら理解して暗記した方が良いだろ。
普通に常識的に考えれば、何故かはだいたい分かると思う。 論理的思考能力の欠如。
体系的理解ができていないから。
できない。 着手時期について、個別化説を採るならば、
その説明が説得的に書かれていないと、低評価だよ。 女を口説くときは論理的口説きをすると、だいたいいい結果となる。 >>941
まさしくそうだよ〜。個別的に具体的事例で着手時期を判断する説ならな。だから、着手時期は具体的事例の事実とその評価による。一義的に決まっていない。
説得的に論じなければならないのにも異論はないし、そんなこと一言も否定もしてないだろw >>946
個別化説を採ること自体の説明が答案上必要になってくる。
判例は被利用者行為説だから。
論証でかなり書く必要がある。
被利用者行為説が原則であり、
俺的にも、実行行為の俺が思う本来の概念から、それが原則と思う。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。