しかし、それらの逃亡のおそれがあること考慮しても保釈条件をつければ防止できると考えたから保釈を許したか、逃亡のおそれより罪証隠滅のおそれに検察官も裁判官も焦点にとらわれ過ぎていていたのかわからないが、
保釈条件の項目でゴーン氏がインターネットを使えない携帯電話で通話記録を提出や、パソコンも弁護士事務所のもののみで履歴も提出するだけでは、逃亡のおそれは防止できないと思うから妥当ではなかったろう。
なぜなら、その条件はあくまでもゴーン氏側から誰かに対する通信や接触を極力防止する機能にはなるが、
逃亡のおそれの場合は内外に協力者がいれば、ゴーン氏が今どこにいるかが分かりさえすれば後はどのようにゴーン氏の身柄を捕獲して送還する方法を考え実行すればいいだけだから、特にゴーン氏側からの連絡は論理的には必要ないからだ。
ましてや、住居制限が保釈条件であることから、それは逆手に捉えればゴーン氏の居どころが分かるということだから住居制限は逃亡防止には意味ないどころか、特殊事情を考えれば逆に助けたということになるよね。
まだ罪証隠滅なら本人しか分からない証拠や証人がいて第三者を介して隠滅するように働きかける事態も考えられうるから携帯パソコンの通信制限の保釈条件は機能しているが。
今回の逃亡保釈条件としては、実務的に可能なのか分からんけど弁護士に四六時中付き添わせるとかの方が実行性はあったかもしれないな。
あと、保釈条件とは違うかもしれないけど、国内外のゴーン氏の拠点と賛同者から、計算できる逃走可能性のルートは想定可能だから、そこに捜査官を配備か、
住居制限を受けた住居から脱出する可能性が逃亡するとしたら比較的高いという解は上記のように導けた筈だから、あらかじめ警戒しておくことも出来た筈だよな。実務的に捜査機関が出来るのかも分からないが。
まあ、法90条1項の保釈の意見や準抗告等で検察官が罪証隠滅だけでなく逃亡の可能性も強く主張しても保釈が維持されたり、
住居制限を受けた住居から脱出する可能性が分かっていて対策も立てたけど駄目だったなら仕方ないと思うけど。