>>681
自主ゼミの人も選定当事者。だけど、全く共同の利益の解釈もせず、事実の評価もせず当てはめてた。

俺が流石に何か解釈した方が良いですよと言ったら、事実の二重評価になると言われた。確かに要件解釈の際に司法事実に言及するのはダメだけど趣旨とかから解釈しないといけないと言っても腑に落ちない感じだった。ちなみに辰巳の本を参考にしてるらしい。