X



【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部

0464氏名黙秘
垢版 |
2023/11/20(月) 13:43:40.17ID:PwXnUIjV
本件基準説が「事前抑制」を指向するという点ですが、本件基準で別件逮捕が違法であると裁判所が宣言した場合(特に最高裁)、捜査機関は一気に方針転換します。その意味で、刑事訴訟法は判例の影響が極めて強い分野です。
後の裁判で本件基準によると違法と評価される捜査をすることがないように通達が出されるので。
なお、良く本件基準説に向けられる「本件の捜査・取調べをしているかは逮捕・勾留の後の問題なのでそれを事前に審査することは不可能」というのも本当は批判になっていない。
例えば、甲にはAという軽い罪とBという重い罪があり、捜査機関が、Aの身柄拘束を利用してBの捜査を使用と企図して、甲をA罪で逮捕・勾留した際
甲の弁護人が意見書で別件逮捕であると主張し、疎明資料も十分添付した場合、または甲が勾留質問でその旨を裁判官に伝えた場合
勾留決定の担当の裁判官は、それらの事情を顧慮出来るかという問題がある(新実例刑訴で植村立朗裁判官が、この問題を取り上げている)。
別件基準説は、そのような事情があっても顧慮できない(むしろ顧慮してはならない)けど、本件基準説では顧慮することができる。

また、捜査機関が「別件逮捕と言われないように取調べを注意する」だけでも十分な事前抑制効果が生じている。

川出説は、本籍は本件基準説と言われているが、相当独特なので司法試験で使うのは止めた方が良いと思う。
0465氏名黙秘
垢版 |
2023/11/20(月) 13:53:35.67ID:PwXnUIjV
まあ、いまとなっては純粋な別件基準説(余罪取調の限界だけで論じる)のは、検察の御用学者(ないし検察官)くらいしか言ってないしね。
別件基準説+実体喪失説と伝統的な本件基準説は、「どの段階から違法な逮捕・勾留になるか」で違いがでてきて、これは意外とデカい問題かと思う。
伝統的な本件基準説だと、当初から遡って違法になるんだけど、すると「別件について最初の3日くらいはちゃんと別件について捜査したのだけど、それもダメなの?」という話になる。
その点を本件基準説の発想を持ちつつ、上手く説明しているのが川出説。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況