(荒れてる流れでビク(ン)ビク(ン)しながら)
すみません、ちょっと法律のことで相談をされて。
奇しくも借地借家法10条がらみなんですが、詳しい方おられましたらどうか教えてください。

・Aが更地の甲土地をもっていて、甲土地をBに貸した。その後、Bが甲土地に乙建物を建てて建物の所有権保存登記をした。
この後、AがCに甲土地を売却した。⇒Bは借地借家10条1項で土地賃借権(借地権)をCに対抗できる。(これは条文まんまで問題なし)

・Aが丙土地とその上に丁建物を持っていて、Bに丁建物だけを売った(この時にABで賃借権設定契約もした)。Bは丁建物に所有権移転登記をした。
この後、AがCに丙土地を売却した⇒この時もBは借地借家法10条1項で土地賃借権をCに対抗はできるのでしょうか??
 適用排除する理由がないと思いつつ、田舎だとなかなか文献とか調べられないので裏がとれず・・

 もし、詳しい方おられたら教えていただければとてもありがたいです_(._.)_(あと、これから学習塾行くので次のレスは夜させていただきます。)