実質逮捕が緊急逮捕として治癒できるかの検討で逮捕時以降の事情って考慮できないよな?

できるとか言ってた奴いたが同行後の取り調べ状況も踏まえて実質逮捕かどうかを認定するという規範と混同してるんじゃないか