平成31年(令和元年)予備試験スレ その11
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>951
年内は予備過去結構やってたけど、よく考えたら再度出る結構可能性低いことに気づいて、形式のチェックだけにして、旧司とか未出の論点重視に切り替えた。 過去問であっても、一回きりしか出なさそうな問題は
確認程度でいいでしょ。何回も手を変え品を変え出題されそうなところは
やっておくという方針で。
ところで、上にも書いたけど、登記簿上の取締役について
一々任務懈怠の要件を検討している? >>951
潰そうと思ったけど、間に合いそうにないのと雰囲気が違う科目もあるので全部はしてません。
非効率かはわからないけど、それだけやっておけば知らない論点はないのではと思います。 >>953
問題によって検討する量は変わると思いますが要件なので自分は検討します >>953
余事記載でも減点されないのだから
迷えば書くに決まってるじゃん >>953
わざわざ問題文に書いてるんだから、
よほど時間がないとかじゃない限り、検討したほうがいいんじゃないの? >>956-957
その場合、任務懈怠とは何を指す?
他の取締役と同じ内容?
そこらへんは明確にするの?
そうではなくて、取締役でないことを対抗できない結果として
取締役の責任を負うから任務懈怠責任を云々という程度の
一般的な論述にとどめておかない?
「監視義務があった」とまで書くの? >>958
うん、それはわかるんだが、
選任されてもいない取締役が、監視義務を負い、その違反があった
から任務の懈怠があった、というのがちょっとね。 >>959
他と変えるなら何のために「役員等」に含めるのかわからない気がするので基本的に変えないです。
なので一般的な論述に留めないですが、どう採点されるかわかりません。
不安なら、問題提起をして「登記簿上の取締役は役員等に含まれて任務懈怠責任を負わないか」みたいに、ぼかして書いたらいかがですか? >>960
あー、まさにそれについて講師がわかりやすい説明をしてた。 >>960
ちなみに去年の論文成績と今年の模試成績はどのくらいですか? >>960
他の要件も基本的に全部検討するので、自分なら監視義務違反は認めて他の要件で切れないか考えます。 伊藤塾だと当然に監視義務を認めて任務懈怠ありにしてるね >>967
おいらの書き込みってすぐバレちゃうnonewww
あと2日じゃあああ〜(ガクガク)
>>953
選任ない登記簿上の取締役については、908条2項を類推して「役員等」に当たると
いう基本論点論じた上で、任務懈怠にあたる行為があれば要件を出して当てはめるのではいかがで??
わざわざ「CとDは取締役として選任決議を経ていないが登記記録上は取締役として登記されている」とあれば
何か書いてねというサインなのでは??とおいらは思いますた。 論文も空席結構見かけるのかのぅ
四方が空席だとやりやすいんだが 逆に退任の登記抹消を黙示に承諾してたケースとか書かないとアウトでしょ
予備は事案短いから拾って評価する箇所限られてる訳で 任務懈怠で因果関係で切れる問題って見たことないけど 論文の欠席は少ないよ
せっかく短答に受かったのに普通は休まない 価値判断的には、名義貸しちゃうようなバカには責任を負わせたほうが良いだろう
因果関係で切れるとするとほとんどのケースで責任追及ができなくなる
あと、退任のときは明示的に承諾してないと類推されないよ 矢島先生のスピードチェックで確認してみたけれど
A,実体上「選任」されていないけど、就任登記だけある取締役 →明示・黙示の承諾で908条2項類推→役員等
B,実体上「退任」しているけれど、退任登記がされてない取締役→明示の承諾でのみ908条2項類推→役員等
とありますお。
Bが明示に限るのは、登記申請義務は会社にある(登記を申請できるのは会社だけ)だから
残存登記についての落ち度が若干低いからと。
ちな、択一でもでてましただァ 去年は2660人の短答合格者のうち、論文欠席者は100人ぐらいだったんじゃね?
おそらくロー生か >>951
刑訴は本試験の論点から結構出るらしいな(そもそも論点が少ないからかもしれんが)。
俺も、本試験の問題やっておこうと思っていたが、時間が掛かるし効率悪そうだったから放棄。
せっかく、川崎先生の民商民訴そろえたんだけどな。
民法だけ、岡口先生の要件事実入門に合わせて読んだだけ。 皆様レスありがとうございます。
自分はびょうそくさんの過去問を利用しています。
参考答案を読んで条文をチェックする感じ。
条文引けない夢みてうなされます。 828からの債権者異議なり人的分割は混乱するわ
会社法は株式買取か失念株が出そうだと思う >>983
すごいですね。それだけやってれば怖いものなしなのでは!
びょうそくさんの講義は受けたことないですが、ブログ等を見る限り、すごく分析的というか技巧的な方なのだろうなと思ってます
似た感じなのですが、地面に要件事実書いてる夢を最近見ますw なぜ「名目上の取締役」という単語が出てこないんだ? イケメン海上とデカ○ンパイオツとオネエ語SKDのブロマイドが欲しい〜 名目的取締役は取締役だが、登記簿上の取締役は取締役ではない
今からでも勉強した方がいいよ >>988
単純に概念として違うもので、どなたも話題にしてないからですかね・・・ 名目的取締役は、手続上は問題なく取締役だけど殆どなにも仕事してない。
登記簿上の取締役は、取締役として仕事してたけど、手続(選任か退任登記)を欠いているから不実登記がされている。
事実上の取締役は、そもそも取締役じゃない。
大まかにはこんな感じです。 今春2019年度の法科大学院入学者数が前年比15%大幅増加
この4年で最高の入学者数となった >>1
山口厚裁判長の判決「いじめはなかった」
【つけびして】同じ集落に住む男女5人を殺害したとして殺人などの罪に問われた保見光成被告の死刑が確定 最高裁
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1562828812/ >>993
名目上取締役と事実上取締役会が正反対なんだな。
登記上の取締役は名目上取締役から選任を除いたやつね。 >>996
贅沢な悩みだな
こっちは試験の2日間分の仕事の前倒しで眠る時間がない >>997
登記簿上の取締役は、選任されてないけど取締役として登記されている人と退任してるのに取締役としての登記が残ってる人です。
そのため、登記簿上の取締役は、登記簿を見たら普通の取締役に見えるので、自分で虚偽の外観を作ってるときには「取締役」と扱おうと考えて908条2項の話が出てきます。
答案上、名目的取締役で908条を持ち出すと、よくわからないことになるので、そこだけ気を付けるようにしています。 >>998
お恥ずかしい限りです。
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