新刊・増刊・増刷スレ 第107刷
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国際私法…ここ四年奇問難問オンパレード
2016モントリオール条約
2017外貨弁済と代物弁済
2018時際法
2019ベルヌ条約→知財とのクロスボーダー!!
しかも東大早慶の予備試験組わんさか!!! >>382
我妻本は改正前2017にタイムスリップできるスグレモノなんだね!!!! それも忍びないので出版社に誤植・誤りを報告しといた。約60箇所。 理系本だと有名な誤記まとめサイトWikiがあって、主要文献の誤記指摘が網羅的に公開されてるけどな
法学系は礼節を重んじるから、そんなことしない文化なんだろな >>387
悪しき礼節だな。そんな遠慮して誰の何の得になる。最高裁判事に任命されにくくなるってか。 法学系のやたらと礼節重んじる文化はキモいよな
他分野だと論文では呼び捨てが普通なのに、〇〇教授とか〇〇博士とか一々付けてたり
こないだ亀井源太郎の論文読んでたら「〇〇教授は〜だとしておられる」とか書いてあって気持ち悪くなったよ
普通に「〇〇は〜だとしている」でいいじゃねーか 法学の権威主義は、結局法に対する権威主義だろ
みんなが法を軽んじれば、国家として成り立たなくなる。
しかし、法を重んじるということと、法律家を重んじることは
別だと思う 我妻や三ケ月みたいな古い世代はそうだよな
さっき読んだ百選の京大准教授は我妻って呼び捨てにしてたから
その風潮も変わりつつあるのかもしれんが 学会発表でも同じような不思議現象がある。
発表者(若手)が学会誌に学会発表を載せるとき、
「司会の労をお執り下さった○○先生及びご質問いただいた
諸先生方に感謝します」
と書かないといけないw
だから、上記のような感謝文を書かないよう学会からお達しがあるのに、
数年すると、誰もが上記の感謝分を書く悪習がある。 いや、もう15年くらい前から学者の論文は、先人を呼び捨て・尊敬語なしが普通だろ。 亡くなった先人は呼び捨てでも構わない
人を指してるわけじゃなくて、書籍名を指してるのと同じだから
江頭 2:50 頁みたいな感じ 橋爪『正当防衛論の基礎』は、死者にもちゃんと肩書きを付けて呼称していたな。
死者博士呼称の原則かと思いきや、博士号とってない人は博士呼称なしだった。 亡くなった先人だけ呼び捨てだと
山口二郎先生、西田典之、島田聡一郎、佐伯仁史先生は、〜 みたいになるだろ。 >>395
>橋爪『正当防衛論の基礎』は
さんを付けろよ、このデコ助野郎 どうでもいいとこ気になるんだな。
誤植じゃなきゃ興味ないわ。 >>396
そうか、山口二郎ほ西田よりもエライザ人なんだね!! 家族法改正を読む 親族・相続法改正のトレンドとポイント
松尾 弘 [著]
(慶應義塾大学出版会)
本体価格:(予定)1800円
ページ数:160p
Cコード:3032
発売予定日:2019-09-18
ISBN:9784766426298
判型:A5
▼令和元年までのここ数年の親族法と相続法の改正点を
コンパクトに解説。
▼図、イラストを使いながらやさしく詳解。
▼理解を助ける改正の流れを把握しながら、最近改正の
トレンドとポイントを把握できる。
18歳成人、遺留分制度の改正、配偶者居住権の創設……。親族・相続
法の改正で、市民生活はどう変わるのか。
本書は、立法関係者執筆の概説書では量が多い、また説明に乏しい解
説書、Q&Aでは物足りないと感じる読者を対象に、図解を用いながら易
しくかつコンパクトに、昨年から今年にかけての親族法・相続法に関連
する主な法改正のポイントを簡潔にフォローする。家族法改正の全体像
を把握し、そのトレンドを理解する好適書。令和元年改正までカバー。 日和ってるなーw
もっと、こう自分で一本筋の通った理屈を打ち立てました感出す気概とかないの?
>>401
>本書は、立法関係者執筆の概説書では量が多い、また説明に乏しい解説書、Q&Aでは物足りないと感じる読者を対象に 二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立
二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則 重要そうな位相空間の定理みつけてきた
これだけわかれば十分では? 詳しくはないが
30講シリーズの最後はウリゾーンだった記憶。
Stoneの定理とStoneの双対定理は別人らしい。
○距離化定理
・(Stoneの定理) 距離空間はパラコンパクト
・位相空間が距離化可能⇔パラコンパクトかつ局所距離化可能なハウスドルフ空間
・(ウリゾーンの定理) 第二可算的かつ正規ハウスドルフ空間は距離化可能
・長田=スミルノフの距離化定理
位相空間が距離化可能⇔正則かつハウスドルフでσ-局所有界な底空間を持つ
○ハイネ・ボレルの被覆定理
距離空間の部分集合に対して、コンパクト⇔完備全有界
○チコノフの定理
任意個のコンパクト空間の直積空間はコンパクト
○ベールの範疇定理
・完備距離空間、局所コンパクトハウスドルフ空間はベール空間
○Stoneの双対定理
反対圏 - Wikipedia
例
・アフィンスキームの圏は可換環の圏の逆圏と同値
・ブール代数の圏はストーン空間と連続写像の圏の逆圏と同値
・局所化可能な可測空間の圏は可換フォン・ノイマン環の圏と同値
・コンパクトハウスドルフ空間ハウスドルフ可換位相群の圏とアーベル群の圏の逆圏と同値 我妻有泉コンメンタール定理
版を重ねても誤りが消えない謎。 民法以外の関連法令がどんどん変わっていってるから、
誤りは増える方向。 家族法は山口真由が継いでどんどん右傾化してくだろうよ どういう経緯の本か知らなかったので、
「我妻・有泉コンメンタール民法」を初めて書店で見かけた時、
自分の名前を書籍タイトルに入れるなんて我妻・有泉は痛い奴だな
自分の名前を主人公の名前にして小説書く中学生みたいだ、
でもこれぐらい自己顕示欲の塊でないと学者としては成功しないのかもな
などと無知な頃の自分は思ってました >>411
誰を継ぐんだ?山口さんって誰の弟子なの? >>412
じゃあ次に思ったことは「虎の威を借りる狐」て諺の、しみじみとした実感だろうね >>418
そいつはもはや爺さん
子はかすがいだろう サンクス。
東大の教授陣も変わったなぁ。
今家族法プロパーっていないの? ついでに言わせてもらうと、
中野貞一郎の民事執行法もすごく心配なんだけどな
いや別に下村先生が悪いとは言っていないよ(未だいまのところ) 下村先生って論文検索とかした限りでは民法の人であって手続法が専門じゃなさそうに見えるけど
なんで執行法の本を引き継いでるんだろう >>422
今、東大法学部に家族法の専門家はいないと思う。他の法学部と違って、
東大法学部の民法学者は財産法も家族法も講義できることが求められている。
そのため、東大法学部では家族法の専門家は不要というか、育ちにくい。 東大の民事系学者の層の薄さと言ったらw
ますます京大に差を付けられそう >>424
眞美ならもろに民訴やろ。
息子が同期やわ。 今回の執行法改正でどの程度の改訂版が出せるかで力量がばれるな 民訴は圧倒的東大だと思うけどなあ
倒産も松下先生いるし東大だろ 民事執行法は、
基本法コンメンタルから
新基本法コンメンタルに行くとき
学者系を切り捨てて、21部の裁判官書記官に執筆者そう入れ替えしたけど、あれその後、実務界では英断と言われてるからなあ
今でも残ってる学者おるけど
怪しいなこの記述
→ここの執筆担当誰や?
→ああ…◯◯大学教授かい…(察し)
パターンが多い
次は日本評論社の残党狩りを期待 手続法は、実務やって一回手続を体験しとけば、とんでもない思い違いは治るんだけどなあ
誰からも指摘してくれないまま、学界で偉くなっちゃうと、陰で笑われるだけで誰も面と向かって指摘してくれなくなるところが怖い 裁判官の書いたコンメンは手堅いが、
反面、未知の問題には対応できない。
コンメンタールを書く以上、
最低限どこかの外国法の知見を採り入れて欲しいものだね。 日本は民主主義国家だからなあ
日本人の多数意思の現れである日本法を解釈するのに
ドイツやらフランスやらの日本より経済規模が小さい国の民意や裁判所の解釈を持ち込むのは、如何なものかねえ
日本の憲法見れば、国会が日本法を作って、日本の裁判所がそれを解釈する態勢なわけで
学者の都合で、外患誘致罪的な法解釈をされるのは、迷惑だわ
普通に考えて、憲法に違反する解釈態度だし、日本の民意を軽んずる反民主主義的な法解釈手法だよね なんだかんだ言って日本は法律後進国だからね。
日本で未知の事件の多くは欧米は数十年前に経験済みの事柄だったりする。
海外の知見はやっぱり参考になるんだよ。 学者は未知問題に対応してないよ
だいたいが実務で何年も問題になっていて、とうとう下級審裁判例まで出たよという状況になってやっと、
「通説と違う…」とか
「これはA説に違いない!」とかの
的外れな批判や我田引水論書くだけだろう 実際には、民事案件の多くは日本の最高裁の判断の方が欧米より早いことの方が多い 学者が好きなドイツ三段論法
(大前提) ドイツ偉い
(中前提) ドイツではこう解されている
(結論) よって日本最高裁判例は間違い
日本国は民主主義国家なので、日本の立法府と日本の法令解釈権を有する裁判所の見解を、最上位に持ってこないといけないね
ドイツ植民主義的な発想は怖いねえ
多数意思より「正しい意思」を尊重するという独裁主義的な危険な発想だよねえ
中華人民共和国のような軍事独裁国家や
イスラム諸国のようなイスラム法学者主導国家を
夢みてるのかな
気持ち悪いねえ
日本の民法学者さんは、日本の立憲民主主義をもう少し認識しないとねえ >>439
民事だと名誉毀損の損害賠償の免責あたりの各種入り組んだルールは、日本最高裁の数年後に米国連邦裁判所で同じルールが示されているね そりゃファクシミリを裁判で使ってる最先端国家だからな。 米国や中国からのメール盗聴防止のためと言われてるね >>443
だとすると、裁判記録より、国家や企業の内部機密の方が秘密にすべきなのに、なんで公務員も一般企業も重要機密にメール使ってるの? https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17H06103/
裁判過程における人工知能による高次推論支援
147,680千円 (直接経費: 113,600千円、間接経費: 34,080千円)
実際の裁判過程を支援するレベルまでの人工知能の到達可能性に懸念 はあるが、基盤研究(S)として推進することが適当と判断した。 公務員も一般企業も馬鹿だからじゃないの?
対米案件でNSA 対策してない日本の渉外法律事務所はいないよ >>440
こいつ立憲民主主義の意味わかってないと思われる。 >>426
昔、東大、京大の先生は教科書書かないといけないから可哀想だとうちの教授が言ってた >>440
あのさ、前提おかしいよね。
法学の教科書を読むのは司法試験受験生だけではない。むしろ多数は試験に縁のない民間企業に就職する人といっていい(彼らに何の役に立つかは学問一般に共通する別問題)。
司法試験のためではなく、あくまで「法学」ためにあるのだから。
そうすると君の言う独裁はどっちかねえ。 >>440
民法じゃないけど、刑訴の違法収集証拠排除法則の展開とか、どう考えてるのですかね。 ドイツでは違法収集証拠排除法則の展開とか、どう考えてるのですかね。 >>451
法学の教科書を読むのは司法試験受験生だけではない。むしろ多数は試験に縁のない民間企業に就職する人といっていい。
試験に縁のない民間企業に就職する人は、法学に興味がない。
試験に縁のない民間企業に就職する人は、学者の世界のしきたりには興味がない。
試験に縁のない民間企業に就職する人は、現実の世の中が大事。
試験に縁のない民間企業に就職する人は、中華人民共和国やイスラム諸国のような原理主義的な非民主的な思想(ドイツ三段論法)には興味がない。
はい論破。
というか君さあ
明らかに知能指数低そうだけど
そんなことで大丈夫なのw 学者は選挙で何万票も得たような民主的正当性はないんだから、偉そうに立法者意思を語る資格はない
学者は司法試験に受かって能力を認められたわけではないんだから、専門家ヅラして法解釈を語る資格はない
学者は法実務をこなしているわけではないんだから、手続法は特に語る資格がない
学者は会社経営もしてないんだから商取引の実情もわからないのに何が適切かという利益衡量を語る資格はない 学者の唯一の良いところは、狭い領域(例えば民法の物権法だけとか)を詳しくなれるところ(その代わり憲法や刑法や訴訟手続や立憲民主主義の精神には疎いんだから自制すべき) あと学者の比較的良いところは、所属する団体から来る解釈の党派性(検察なら処罰範囲拡大に思想が染まりがち)から逃れた中立的な意見を言いやすいところかな
だがそれも、師匠/弟子関係にしばれたり、専攻分野としての気負いから来る縛り(フランス法専攻だから、日本法まで無理にフランス法の解釈を入れたがる誤り)を自覚しないと、いけんよ 小島真司の上智大学ロー時代の講義ロクの悪口はそこまでまよ >>454
悦に浸ってるところ悪いけど意味不明。まさに詭弁とはこのこと。
最後の「知能指数」云々の書き込みも言い返せない時にいうネット反論の典型だね。
お前は学問そのものを否定してるんだよ。法学だけじゃないよ。もうちっと考えろな。 民法学者は、要件事実に興味がないし、民訴法の議論だとして敬遠している
民訴学者は、要件事実に興味はあるが、民法の実体解釈が怪しいから、頭が追いつかない
という隙間問題が、学者を要件事実から遠ざけてる感はあるな
でも要件事実分からないと、結局、大審院も最高裁も言ってることの意味の大半が理解できないんだよね
民訴法の重要論点や概念って、ほとんどが訴訟物と要件事実からきている論点だからね実は 他の反論はまだ論理があるけど(前提に同意できるか、ひいては結論に同意できるかどうかは別)、
>>451 は論理的に頭弱いとしか思えない 心情的には >>451 にも同情の余地あるが、確かに頭悪そうだよな 条解 民事執行法(2019年10月上旬予定)
伊藤 眞/園尾隆司・編集代表 林 道晴/山本和彦/古賀政治・編集委員
(弘文堂)
本体価格:20,000円 (税抜)
販売価格:21,600円 (税込)
ISBN:978-4-335-35774-9
サイズ:A5判 (1800ページ) 高ーい!
けど買わざるを得ないな
条解はハズレが無い あーそれは確かに買ってないな
条解民訴法w
菊井村松あるしな 【R.I.P. 瀧本哲史】
民法三部は、Y倉だったし、法学部必修で最低の科目だったと、断言できる。
https://twitter.com/ttakimoto/status/862915531774451712
法解釈における、方法二元論(価値判断と論理の分離)からの、法律家批判、とか、法律家の開き直り、ストレート過ぎる価値判断(Y倉とか学者じゃないでしょ)とか九十年代にも撲滅されなかったのですね。
とりあえず、Dworkinの法の帝国あたりを読みましょう。
https://twitter.com/ttakimoto/status/767955574117965828
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 米倉先生はいい先生だよ
単位くれたし
学生の頃買ったよ
プレップ民法
役には立たなかったけど ドゥオーキンと言えば内田貴先生
探訪「法の帝国」ー Ronald Dworkin,LAW′S EMPIREと法解釈学(1,2)
法学協会雑誌 105(3,4) 1988
なつかしいなあ >>472
ドオキン他界したけど、内田まだ生きてる 瀧本哲史は麻布→内田助手→マッキンゼーか…惜しい人をなくした…
ご冥福を祈るしかないです
僕はキミたちに武器を配りたい読んで、弁護士バッチはコモディティ化してるのを知ってもなお、いまだにアガルートにおんぶに抱っこにおしっこしてる情けない俺たち… >>432
裁判官と書記官じゃなくて、裁判官と執行官だよ
学者も結構書いてる ちょっと生き急いだ感じだったが、やりたいこと出来て、満足な生涯だったろう
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