【空白投稿は】令和元年司法試験6【無効】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
伊藤塾の分析会?終わったわりに、何の書き込みも増えないのね。。 黙秘が上位、司法の犬が500位前後、ホイヤーは三桁後半でムキムキがボーダーかな >>6
ほほぅ。この通りの結果なら、非常にありがたい。。 ムキムキは短答が点数取れてれば合格だったろうけどかなり微妙 >>9
短答は、決定打ではないけど、論文がボーダーのときは決定打になりうるもんね。。
論文得意な人は短答はどうでも良いんだろうけど。。 ムキムキのブログでも短答の点数が予想より下回っていたって書いてたから当初の予想点数を考慮すると115点くらいだろうしなあ
あと20点取れてれば可能性はかなりあったと思うが >>6
去年の昭和のおっさんが900番台と考えるとホイヤーはもっと悪いかなあ ホイヤーは短答が149だし三桁とれてると思うんだけどね
悪くても1000位ちょいかな ほいやー普通に上位だと思う。読みやすいし配点部分をしっかり押さえれてると思う。 流し読みだけど、基本最後の設問が少し薄いのと、刑法のミスが少し目立つぐらいで、全体的にはおかしい流れになってないし、
短答の点数考えるとホイヤーさんギリギリでもなく受かってると思うけど。 ホイヤーは論文がボーダーで短答いいから合格みたいな感じかなー >>18
つーことは、ほいやーは1300位くらいってことか 今年の採点者が3280人で46%の人間が受かるのにホイヤーがボーダーはない
あれより上が半分もいるわけない 憲法、21条構成で検討できた人って全体の何割くらいいるかな? >>20
去年の昭和のおっさんとか底辺ローの読んでみろって
間違いなくホイヤーより書けてる
それでも論文1000番前後だから ホイヤは、1500くらいじゃないかな。
事務処理がとりたてて早いともいえないし、大きなミスもあり、何かずば抜けてるものもない、あのレベルは半分くらいが書けるような気がする。 ムキムキは、1500から1800くらいじゃないかな。
ついたては、1700くらいから2000かな ホイヤーさんは、文字数が少なく充実してるわけじゃないし、短答のアドバンテージが刑法を帳消しにできるかはわからないけど、
全体的に読みやすく、大筋もある程度外してない。
これより半数以上が書けてるとはやはり思えないから、よければ3桁後半、普通にいけば1000〜1300ぐらいだと思うけど。 ちなみにホイヤーは選択の租税法を刑事系なみにやらかしてるらしいから、それも込みの話な 順位予想するならきちんと根拠を示してください。お願いします。 >>28
自由に書き込めるとこなので、自由に書きます ホイヤーボーダー説を推してるのが昔からいるが相場をわかってない
予備の中位合格者で手堅くまとめてきた答案をみれば落ちてることは考えられない
去年と比べて問題は難しいし話してた再現者が今年の問題を解けばあれ以下だな 去年より難しい声、去年より易しい声、双方あるな。
択一と同じく、蓋開けると同じくらいの出来なんだろう。 いろいろ見てると、ホイヤ1300から1500でまとまるんじゃないか。 ホイヤ、予備中位だが口述落ち合格者が手堅くまとめた答案
ついたて、予備下層合格者が手堅くまとめた答案
どこまで差が出るか。 昭和のおっさんとか手筋がほいやー氏より書けてるから彼は1000番以下
っていうコメントあったけど、じゃあ司法の犬もそうじゃね? 昭和のおっさんとか手筋がほいやー氏より書けてるから彼は1000番以下
っていうコメントあったけど、じゃあ司法の犬もそうじゃね? そもそも去年の再現者が正確に再現を書いているのか相当疑問がある
例年と比べてあまりに順位が下にズレ過ぎてる
ホイヤーに関しては予備の予想順位よりかなり上にズレているからそれなりに再現が信頼できる事を考えると900位前後と考える ムキムキがボーダーでついたてはそれより下
予備受験生5人のうち3人か4人合格ってところが合格率から見ても妥当なとこでしょ >>37
それはゴールポスト動かすようなもんだなあ
去年のやつが盛っててホイヤーが盛ってないっていう証拠もないし
こっちは出されたもの見るしかなくねえか? >>39
再現者は少なからず盛っている部分はあるからそこは考慮したほうがいい
ホイヤーは比較的盛らない方なのは去年の予備で証明されている
一方で順位が予想より500位以上ズレたりすれば盛っていることは否定できないだろう >>40
それならついたても予備から再現してるが、去年予想と500番以上ずれてる
なぜ予想者がある程度正確であることが前提となってるんだ?
去年は盛ってるとかじゃなく、単に予想が甘かったと結論づけるのが妥当だ >>40
再現者が受験生じゃない可能性も十分ある。
それにホイヤーという人物が実在しない可能性も考慮しなければならないだろう。
そこから導かれる結論は、議論しても意味ないということである。 >>41
ついたてに関しては予備組だからって理由だけで合格とされてたはず
多少は甘めの採点であった事は否定できないが再現の正確性では少なくともホイヤーに信頼がある一方で、君があげている再現者は他の再現者の再現に基づく順位と比べて疑問符がつく でもほとんどのがずれてたし(しかもだいぶ)、去年の外しは流石に盛る云々じゃないと思う >>43
いや、去年の成績予想でついたてが予備合格であることはたいして考慮されてないが?
まぁこういう前提から覆すやつとは議論できんわ
これで終わりね 晒されてる再現答案を客観的に読んで今年の出来不出来を判断するんじゃなくて
過去の成績がどうとか、過去の再現を盛ってる盛ってないだとか議論して意味あんの?
予備組だから合格とかバイアスだけで判断してるに等しい 去年のスレも見てたから断言できるがついたては予備だからみたいな雰囲気はあったぞ
実際にそういう書き込みも結構あった
まあ再現者の正確性についてはこれ以上の議論は無駄だな
ただ盛ってる奴は昔から結構いるのは考慮しておいたほうがいい 黙秘、司法の犬、ホイヤー、黙示録、ムキムキ、ついたての順番だと思うけど、具体的な順位やボーダーはわからん とりあえず、合格確実と言えるのは氏名黙秘だけってことでOK? 厳しい予想してる人間はたぶん去年の予備でも予想してた奴だがボーダーと言ってた人間が軒並み上位で受かってたしそれの反省からだな
あとtkcは嘘くさい tkcさんは刑訴設問1で爆死してるからな。
なぜか取調べの適法性基準の論点を持ち出して
あろうことか有形力行使の限界論証をしてる。 TKCは試験受けてないでしょ?
あとなっつーって人も話題にならんが、ついたてより酷くて話にならん なっつー見たけどあれは受からない
予想も甘過ぎる
2000位にも入ってないだろ 全科目どれも論点分かって、論点に沿ったことを書けていれば、規範間違ってたりあてはめ薄くてもとりあえず短答通過者の7割ぐらいにはなれるのかなと思ってるから、それでいい? >>60
いいんじゃない?
ついたてがそんな感じじゃん TKC(旧:たけし)は1位でしょ
去年の予備試験スレでも氏名黙秘やムキムキの予想順位をぶっちぎる予想順位だったし
しゃちほこや三回目(旧:二回目)は? 去年の予備試験スレから引っ張ってきた
H30予備試験論文 再現答案ブロガー 順位予想ランキング 確定版
≪合格グループ≫
1位 氏名黙秘 予想200位→【実際70位台】
https://sihooosiken.hatenablog.com/
2位 ムキムキ兄やん 予想500位→【実際125位】
https://ameblo.jp/mkmk2896/
3位 ビールマン 予想500位→【実際100位台前半】
https://beeeeeeeeeer.hatenablog.jp/
4位 数学ほいやー 予想550位→【実際241位】
https://ameblo.jp/ddbfc23313/
≪不合格グループ≫
5位 浅野直樹 予想800位→【実際619位】
http://asanonaoki.com/blog/
6位 Haruwas 予想900位→【実際1138位】
http://haruwas.hatenablog.com/
7位 ロボたいしょう 予想2500位→【実際2413位】
http://sitake.seesaa.net/
※たけし(現:tkc)は答案の質が高すぎて冷やかし認定され、再現答案ランキングから除外されたw) >>65
これ見ればわかるけど厳しい予想してる人間は評価を外しすぎてんだよ
全体のレベルがそこまで高いわけではない 再現答案を批判されて削除とかどんだけメンタル弱いんだよw
ついたてやムキムキを見習った方がいい
鉄人級 >>67
確かにこれ見ると評価厳しくなりがちかもな
ただ全体的のレベルは予備校の先生でもない限りわかんないんだと思う ついたてさん、再現答案だけじゃなくて自身の性癖もあげてるからね。すごいメンタル。 ついたては弁護士向きのメンタルだよなあw
ほんとに失権直前の5回目がもったいなかったなあー
あれで受かってたら今頃元気に弁護士してそう ついたてさんはもう少し、答案書く練習した方がいいのに ついたてはマイナーなアイドル推しだからな
ブログ見てると12〜3才くらいのつぐみんが一番好みっぽいし
鉄のメンタルだよ つぐみんが高校生になった頃についたてさんの推しアイドルが知りたいので、
もう数年ほど、再現答案を書いて欲しい。 評価外したのは本人のセンスがないだけで
再現者が盛ってるからじゃないだろw
センスがないから昨年からずっといるんだよ
来年もきっといるだろうな 今までのボーダーはどこかという議論について、果たしてどこかまだ明らかになってないんだよな。
ぐうの音もでない根拠がない。
ホイヤーボーダー説も、厳しいという意見もありながら、昨年の昭和とかの答案との比較もあり、ホイヤボーダーもあながち当を得ない説とはいえない。
ただ、ホイヤボーダー説を批判する人も、ついたてより上にボーダーがあることを共通認識している。 >>76
上の予備の順位を見てみろ
厳しい予想してるのは去年の予備でも同じようなこと言って思いっきり外してる 再現答案ブロガーは結構いるけど、人気が出るのは試験前から記事書いてるブロガーだよ
ムキムキ、ついたて、ほいやーには応援したくなる魅力がある >>79
それはわかるな
実物のついたて、ムキムキは面白そう 応援する気があるなら、ついたてみんに法律を教えてあげればいいんじゃない。 ついたてさん、H28の司法試験であと0.5点あれば受かってたのか。
それで1年で予備復活で、頑張って欲しいなぁ。
なお、その頃の推しメンは麻生真彩さんのよう(2016-11-04ブログ参照)。やっぱりそういう性癖か。 つぐみんに答案を毎日書けって言われたらついたては合格するはず 今回ダメでもまだ3回もある
それがダメでも予備は楽勝だろう
そのうち受験資格無くして誰でも受けてるようにするかもしれないし ついたてやムキムキのような三振連中には今更プライドなんてないだろ
地獄を経験したため不合格くらいでは折れないし、弁護士になってクライアントに非難されても余裕で生きていけるメンタルを持ってそう
予備ベテかつ口述試験不合格経験者でそれをブログで報告したほいやーも同種 ついたて、ムキムキにいやん、今年落ちそうやな。
司法試験受けたが、あのような試験は二度と受けたくない。あれを6回も受けてるのは凄い。どんだけマゾや。次で受かろうと思わないのか。 来年、トリッキーに更に出題傾向変えてくる可能性もなくはない。
択一、論文ともに。
ついたて、ムキムキレベルだと、翻弄されてついていけないだろ。 実は、司法の犬もほぼ確定視されてる感じか?
怪しいとの声もあった気がするが…昨日今日のボーダー議論では一切触れられておらぬ >>91
内容面は百選と条文中心にして、形式面は去年と今年の憲法、刑法は変化なく刑訴は刑法のが拡張された感じだから、過去問と新形式後の答練見といたら何とかなるよ。 司法の犬さん、商法流し読みしたけど、類推適用の話とか取締役会設置会社であることとかきちんと言及してて好印象。 得点の出し方について疑問が生じたんだが、誰か教えてくれないか?
(1)論文の点数は、基本的に偏差値だと思っていたのだが、2018年の、経済法と知財の得点を素点であるかのように扱って平均を計算するとどちらも45.7点になる。
偏差値だったら50点にならないといけない。
どういう操作がされているか、どこかに書かれているのだろうか?
(2) 論文の点数は基本偏差値で、それが、14/8=1.75倍される。
一方、短答の点数は素点のままだ。短答の満点が175点だから、論文1科目と同等の重みになるように論文の点数を1.75倍すると説明されることがあるがおかしいのではないか。
重みを同じにするなら、どちらも偏差値で評価するのが正しいはず。
2018年(昨年)の短答の標準偏差は、21.43だ。すなわち、短答の偏差値1点は素点の2.143点に相当する。
だから、短答の重みを論文1科目と同等にしようとすると、論文の点数を2.143倍にしないといけない。 (短答の点数を、1/2.143にするほうが分かりやすいが)。
だから、昨年の場合(たぶん例年も同じ)、短答の重みは論文1科目より重く、2.143/1.75≒1.22科目分の重みがある、と思うのだが、何か間違っているだろうか? 論文の点数は偏差値で修正するが年によって変動するものの去年だと上位50%で47点〜46点の間になる
これが素点となるのであって偏差値を得点にしているわけではない
あと短答が一科目分より事実上大きいのはその通り
ちなみに今年だと全科目49%ならば短答1500人ラインの131点取れば合格のはず 論文の点数は偏差値とは限らない。
調整した後、大体平均的な答案を50点にするために調整する。なので素点では、全答案の中で最高点が40点なんてのもあり得る。1〜40点の分布を、真ん中が50点になるように傾斜計算する。
こういう理解が一般的。
(1)選択科目に関しては他の科目の難易度や人数との兼ね合いもあるから、知財や経済の平均が45点になることもありうる。知財の真ん中点の人は例えば倒産や労働の真ん中の人より点数が低い、と判断されることもありうる。
これは同一科目内での点数分布を加味して考えて計算される。
これはこういうこともありうる、と言われているだけに過ぎないため、デマの可能性もある。
(2)べつに短答の重みが論文の1.22倍になろうが、気にしていない。ある程度同じように重み付けるという要請と、他方で毎年14/8という数が変わってしまうことによる不安定さを避けるという要請がある。
厳密に同価値にすることは目的ではない。出てくる点数のMAXが175点と100点だから、100点の方を1.75倍しようというだけの話。 49%というのは論文採点者全体である約3280人の中での自分の位置ね
もちろん短答の点数が例えば150なら全体の53%でいいし、110なら全体の43%取らないとダメで結構変動する 司法の犬は、振れ幅があるから、予想しにくいとあったが、合格ラインは達成していると思う 選択の一部科目と刑事は標準偏差が大きいので真ん中の点数が低くでたり高くでたりすることがありえる
難易度が高く偏差が大きいの科目の場合で跳ねた場合にはより高得点が叩き出せることになる >>98 >>99 どうもありがとう。
論文の点数の出し方の説明をどこかで見たような気がしていたのだが、オフィシャルな説明はないのかな?
>> 99 ところで、平均が45点台以外(46点以上or45点未満)になった例ってあります? >>103
法務省の司法試験の実施についての中の司法試験の方式内容等についてというPDFに詳しいことが書いてある 合格ライン前後の団子集団の中にいるなら短答は超重要とだけ言っておこう。
詳しくは去年の点数分布を見てみることだ Cの中位とEの上位でわずか6、7点しか点数に差がないからね 団子集団の人達って、論文の問題変えて実施したり、採点官が変われば、順位変わるくらい、評価が難しい層。
短答と合わせて総合評価するってのは、論文という点数評価に若干曖昧さが残ってしまう基準に、客観性を加える優れた基準やなと思う。 ボーダー付近だと、短答140と120じゃ大分違うよな。 司法試験の短答合格ラインは、低い。
受けたことがなく詳しくはわからないが、過去の司法試験では、論文を評価してくれない層も、現在の司法試験では論文まで評価されている。
過去の司法試験では択一落ちとされる層についても、いったん短答は合格させて、論文で優れた成績残すもののみを合格させる。 でも実務に出たら短答の出来の方が重要だろうな
論文試験に出るような複雑な事例に出くわすことはほとんどない一方で
短答に出る条文レベルの知識は細かい知識でも
気づかなかったら実務では大変だからね
だから最近の弁護士は司法書士や弁理士からバカにされてるんだろうな びょうそくさん、ツイッターで切れてるけどどうしたんだろう。 憲法の立法措置AでSNS事業者について職業活動の自由を中心に展開したらマズいですかね。
利用者の特定虚偽表現については表現の自由の濫用だとして保護範囲で切って、一方の事業者は表現の自由まで考えが及ばず職業活動の自由を中心にしてしまったのですけど。 >>114
たけるたちの公演によれば、職業選択の自由はかなり筋として印象が悪いって言ってた 筋が悪いのは理解できるけど、どう評価されるかは謎
ただメインテーマが表現の自由だと思うから、Aはないんじゃない? MAXでもCの戦いになる
設問1でどれだけ書けてるかによるけどそっちも微妙ならEとかだろうね 一応、表現活動のプラットフォームを提供するという点で人格的価値を有する職業活動の自由だという風に立論はして、消極目的だから立法事実を精査しますとしてそれなりに事実は拾って違憲にしたんですけど、やっぱり高評価は望めないですよね・・・・落ちるかもしれないなあ。 表現の自由に当たるかを検討して否定した上で22条に流れたならいいんじゃないの? >>104
どうもありがとう。結局、司法試験委員会は詳しい内容についてコミットしてなくて、割と自由にどういう奴を合格させるか、設計できちゃいそうですね。 あの規制が消極目的なのか?
なかなか微妙な論述だとは思うが表現に言及しているならもしかしたらBくらいはとれるのかもしれない
ただ消極目的という所が引っ掛かればかなり下の評価になるかも 選挙の構成を確保する=秩序維持=消極目的としました。 >>121
どの構成でいくかより、事実をどう評価するかの方が100倍大事 選挙の公正確保=消極目的は違うんじゃない?
そもそも規制目的は一つの考慮要素に過ぎないかと ちなみに、
立法事実となった現職知事の落選が虚偽表現によってもたらされたとはいえず、立法事実の裏付けが無い。
委員会に国会議員が含まれることで恣意的な運用を招くおそれがある。
として違憲に流しています。 >>124
たとえば、一票の格差是正であったり在外国民に選挙権を付与する場合には、選挙権の保障に乏しい国民にこれを保障するわけですから、積極目的。一方、選挙が公正に行われるかは選挙中の秩序を維持することを意味するから消極目的、と理解していました。どうなんでしょう。
それと、駒村教授の法学教室の論文では、消極目的で職業活動の自由なら立法事実を吟味するとあるので、不可能な議論ではないのかなと・・・・。 21と22じゃ性質がかなり異なるし構成がかなり重要だと思う
あとやっぱり消極目的というのはかなり変かな >>127
すみません、後学のために消極目的が変とする理由を御教示いただけますか・・・・? 消極目的規制は国民の生命身体などの安全を守るための規制であるから警察比例の原則が働くって理屈のはず
選挙の際の言論が国民の上記安全を害する関係にはないと思う 立法措置2は、制限の程度が弱いよね。
命令のワンクッションがあってから、罰則。
法律読んで、そこ評価できてないと。 >>127
去年の予備、19条で書かなきゃいけないところ13条で書いても普通にA評価だったし、〜の構成で書かなけゃC以下確定とか言ってるやつみるとまじ馬鹿なんだなと思う。ましてや、司法試験なんて3000人中1000がAなんだし >>131
13と19ならかぶってる部分はあるが21と22は性質がかなり違い同列に扱えない
たけるなど予備校講師も話してるようにここで間違えるのは痛い >>129
生命身体に限らず、財産保護も消極目的になりますよね。そうなると、財産権以上に重要な選挙権の公正な行使を確保するための選挙の秩序維持が消極目的にならないことはないように思うのですけれど、いかがでしょうか。 >>132
そんなこといったら13条と19条も性質全然違うだろ、構成で云々言う奴は間違いなく馬鹿
最近の司法試験だと刑法で致命的な論理矛盾しててもそれなりの評価ついてんのに憲法の設問1個の構成ごときで一発C以下とかあるわけないだろ 財産保護は消極目的規制とは一般に言わないし、仮にそういえたとしても限定的な部分にとどまる
選挙権の公正を消極目的に含めるのは本来の考えからは離れすぎてる >>134
13は自己決定権や人格権を含む包括的規定であり19はそれらの具体的規定と考えられなくはない
一方で21と22はそのような関係にない
俺にだけ文句を言うのではなく厳しいといったたけるなど著名な人間を叩いてくれ 消極目的の辺りは丁寧に復習してみます。
いずれにせよ、構成を誤った点はその通りですので、Fも覚悟して待つことにします。 というかどう考えても表現のお話なのに職業選択の自由で考えるのはかなり印象が悪いかと個人的には思った
一発Cとかならんけどなんか採点の印象が悪くなることは避けれない気がする ざっと読んだけどなんで立法措置@で虚偽表現を表現の自由の保障としてるのに、立法措置Aでは保障外としてるの?
反対利益である選挙の公正の重要性をあなたは説いているが、それだけで保障の範囲外になるっていうのはおかしいと思った。憲法上の権利について反対利益の重要性は保障範囲で見ないよ。まずは憲法上の権利そのものの重要性を見る。
そうすると@で保障している以上、Aでも一旦は保障すべき。 あといきなり22で話してるのもおかしい。21を否定してから22にするのではなく22からいきなり検討するのはかなり印象が悪い 例年と違って権利の選択を誘導で書かなかった理由も権利の選択に配点を与えてるというのも考えると厳しいと思ったな
まあBかCはあるとおもう >>143
BかCなら、足を引っ張らなさそうです。少し安堵しました。ありがとうございます。
憲法って、本当に難しいです。 Fって事はないんじゃない
よほどの出来でなければ30点後半くらいは取れる
ここの予想見てると再現ブロガーなどには厳しいが自分がミスった所には甘かったり極端なんだよ 去年手筋さんが、21条一本で書いてDとかだったから結構厳しいのでは? 21と22の選択の話は過去の採点実感でもかなり強い言葉で言及されてるしなあ >>147
司法の犬レベルかな
ちなみに属性は予備組?上位ローかな? 属性はあまり詳らかにできませんけれど、予備組ではないです。
ボーダーは越えているという理解でよろしいですかね。 じゃあまさしく司法の犬と同レベルってことになりそうだ ローはどこでも良いけどcから始まるところでしょ
なんとなく分かる
あなたの答案読む限り間違いなく1500内には入ってる
3桁もあるんじゃないの 順位自体は水物だと思ってますけれど、とりあえずボーダーを越えているということに安堵しました。
2桁は無理でも、3桁、あわよくば300位台が良かったですけど・・・・。 >>155
Cって丸分かりじゃん笑
結論から示す答案はCの特徴なのかな?
憲法では違和感感じたけど、全科目このスタイル確立してるから、書き慣れてるなって思う いや普通に300以内なんじゃないの
このレベルの答案揃えられてる人なかなかいないと思う
悪くても600くらいで止まると思う 500以内と思う。
予備組でないのが不思議なくらい。 各科目完璧ではないが、どれもA〜Bはありそう。
全科目このレベルなら300位以内か予想外にもっと上位の可能性あり。 選択科目以外はよく出来てる。
租税はわからないが、どう? 厳しい批評が多い中で上位の予想をしていただけていることに歓喜の念しかありません。
300位以内であることを夢見つつ、発表を待ちます。他の方も、よろしければ批評していただけますと幸いです。 個人的には黙秘以下司法の犬以上と見たけど他の人の評価を知りたい >>163
基本に忠実には書けたかなという印象です。辰巳の速報でもそこまで開きがあるようには思えなかったので。
ただ、難しい問題だったように思えたので、50点前後だと良いなという感じですかね。 300番内とは個人的には予想しないな
300-500以内の答案と予想 >>165
刑訴設問1よく問題文の事実関係を拾えてるね。
ただ別件勾留を違法と導く法律構成が提示されていないのが
難点だね。
別件の起訴不起訴に向けた捜査活動を行う期間といえていれば
3月17日以降の本件を優先とした被疑者取調べをもって実体喪失
といえていたはず。 >>165
確かに憲法だけは微妙だから、不安に思ったんでしょうね
予備試験は受けなかったの?それとも落ちたの? >>168
予備は一度だけ受けて短答が5点足りずでした。恥ずかしながら、そこまで本腰を入れてやっていなかったのが敗因です。 個人的には再現答案ブログの中でトップのでき
盛ってないならかなりの優秀層 上位層 氏名黙秘、>>138、tkc
中位層 司法の犬
ボーダー ついたて、ムキムキ、ほいやー
不合格 その他
っていうかんじ? >>165
第1設問1
結論間違ってる。益金4000万円。所得税法59条1項2号とは違う。
設問2
原価3000万円が損金。1000万円が36条適用。
3000万円が36条適用としたのは手痛いミス。
設問4
51条1項をあげられていないのも手痛い。
第2問
設問1
60条1項2号の検討を抜かしている。
設問3
具体的な検討ができていない。 138の者です。ブログ名を名無しの権兵衛としましたので、通称としてご活用ください。
>>173
51条1項は挙げております。設問1は低額譲渡に流さなくても良いかなとは思いました。 >>162
淡々とあげていく。
民訴
設問1
課題2
移送すべきとするが、問題文の読み違いがある。
17条20条1項類推、根拠条文が示されていない。
設問2
追加請求の主要事実が債務不履行の保護義務違反になってる。因果関係ではないか。
元の請求との関係で債務不履行の事実が異なるのも矛盾と捉えられかねない。
刑訴
設問2
公訴事実の同一性判断で単一性を検討してしまっている。
採点実感が要求する同一性の判断基準が判例通りになっていない。
刑法
設問1
占有移転を無理に認めている 論文だけか総合なのかで多少ボーダーラインの位置は違うだろ
短答の成績を掲載していない人が数人いる以上、今後は論文のみで比較するしかない
今後は論文の成績予想にしよう >>175
ごめんなさい。51条1項の件は別の答案でした。
設問1は、時価より低ければ低額譲渡になります。基本書に書いてます。 氏名黙秘、権平
司法の犬
ここからかなり、開いて
ボーダーライン ホイヤ
ムキムキ
ついたて >>162
民法
積極ミスなし以下加点対象
設問1
瑕疵の具体的検討がない
設問2
比較検討の理由づけが薄い
設問3
法律行為の内容になったか検討されていない
行政法
設問1
規範で手続保障をあげられていないのが手痛いミス
手続保障のあてはめはそれとなく書かれている
設問2
民事訴訟と書くべき。
理由づけ薄い。 実質的当事者訴訟か民事訴訟のどちらかを提起できることを書いた上、補充性を検討する中で第三者効や拘束力を論じて問題文の事実を使ってあてはめるのが正解のはず >>147
商法
私では評価できないけどできてる気がする
憲法
立法措置2の表現の自由の検討ができていない
消極目的ではなさそう。
31条の検討抜かしている。 名無しの権兵衛さん
あなた実力者みたいだから良ければ各科目どんな勉強したか教えて >>138
職業選択の審査基準が不明確
明白性審査で目的手段審査をしている。一見明白であれば合憲なのに厳格に審査して違憲にしている。
去年の採点実感で「審査基準と具体的なあてはめが対応していない答案が散見された」と批判されている。 >>186
これは同意
審査基準わかってないように思われるよね
明白性の基準ってかなり緩いし裁判所は踏み込んだ判断しないよ >>185
インプットを中心に、過去問の起案もするというオーソドックスな方法でしたね。直前期にはまとめノートと入門書を通読して磐石な理解を固めました。
インプットでは愚直に理解するという姿勢は崩しませんでした。理解できるまでは先に進まない、というつもりですね。
実は、上位答案とかをあんまり参考にしてません。出題趣旨と採点実感、それに判例・下級審裁判例を読み込むことで、書き方を確立させていきました。特異な例ですけれども。 >>186
実はそこ、現場でどういう規範を立てたか覚えてないんです。必要かつ合理的な措置、みたい
にお茶を濁した気もしますし・・・・。 朧気ながら、森林法違憲判決のように書いた気もします。ちょっと定かでないです。 >>190
規制態様の検討を抜かして目的だけで審査基準設定してしまっています。
利用者の表現の自由の保障範囲の認定で抽象的な比較衡量で結論を出してしまっています。 名無しのごん兵衛さんの評価予想
細かいミスをいちいち指摘してたらきりないのでそこは省略
憲法
論理矛盾あり
31条落とし
21条落とし
Cかな
行政法
設問1
一つの目的のほうのB県反論なし
設問2
第三者効欠けてる。まあここは皆できてない。ちなみに当事者訴訟にも拘束力はあるよ
設問3
時間がなかったのだろう。所々甘いところがある。でも文言に引きつけて検討してるのはいいと思った。
Aかな >>147
行政法
設問2
同一事情、同一理由、同一処分ができないことを無効確認を肯定する理由としてますが、権利取得採決ができないだけで明渡採決はできてしまうのではないでしょうか。 >>183
行政法攻撃防御方法研究会で実質的当事者訴訟は違うと指摘されてました >>195
うーん
そこが違うという理由がわからん
公権力性の強度によって両者が区分される以上は実質的当事者訴訟でいくべきという考えが否定されるとは思えない
複数の正解筋が司法試験にはある以上、民事訴訟か実質的当事者訴訟のどちらを選らんでも何も問題はないと思う 民法
設問1
716は無益記載(問題文では所有者としての責任)
設問2
あっさり対抗要件の処理としている。対抗要件の処理が正当なのかが問われてる以上あんまいい点数つかないと思った。
設問3
三段論法崩れてる
売買契約と債務引受契約の関係が答案からじゃ理解できてないように思えた
AかBかな
商法
設問1
良くも悪くも平均的な答案
設問2
ブルドッグはわかっていそうだが規範が正確じゃない上、類推もできてない。
設問3
最新判例踏まえられると良かったと思う。普通
Aかな >>195
違うとは指摘されてないよ
争点訴訟にされてたけど個人的には疑問
というのもC市は行政庁だから、起業者とは違う
当事者訴訟が広く活用されたいという近年の改正を踏まえれば当事者訴訟も間違えではないと思うよ 自分も実質的当事者訴訟で処分の無効を前提とする所有権確認訴訟って書いてしまった。
で、処分の無効は判決理由中の判断で既判力が生じないから、適切かつ直截的でないって書いてしまったのだが… 積極ミスばかり指摘しましたが、素晴らしい部分も多いです。以下私の総合評価です。
憲法 D
行政法 B
違法性の承継が相対的に響くと考えましたがAの可能性もあります。
民法 A下位
商法 A中位〜上位?
民訴 B〜A下位
設問1と2の積極ミスがどれくらい響くか不明ですが少なくともBはあると思います。
刑法 A下位
設問3で2つの検討に留まっていることが理由です。
刑訴 A中位
設問2のミスはそこまで響かないと思います。
選択科目 C〜B
法人税法でミスが目立ちました。
例年の評価で考えると300位〜500位くらいかと思います 民訴
設問1
普通
設問2
債務不履行ではなくて因果関係だと思う。少なくとも何らかの説明ないとわからない。
説明3
薄いけど普通。
A
刑法
設問1
財物性欠けてる
一項、二項の関係がわかりにくい。本件キャッシュカードだけを一項にして、自由に引き出せる地位を二項にしてるのか?
設問2
窃盗の機会欠けてる
あと全体的に構成が悪い。読みにくい
設問3
正当防衛落とし
まあ難しい中で耐えたほうか
B
刑訴
設問1
普通
設問2
訴因変更の可否があんまり良くない
そのあとは普通
AかB >>200
丁寧にありがとうございます。
憲法は、相対的に浮上してCくらいになってほしいところではあります。難しいかもですけれど。 >>199
それだとだめな気がする
別に当事者訴訟に拘束力あるしね
やっぱり第三者効の検討だと思うよ
まあここはみんな出来てないからあんま気にすることはない >>192
質より量とは申しますけれど、採点表がある以上は、多く書いた方が有利であることは間違いないと思います。
その意味で、ついたてさんは量が少なすぎるような気がします。それを補って余りあるような質が確保されているとも思えませんし、良い評価は望めないのではないでしょうか。
ボーダーは、これは相対的なものですので、何とも言えません。しかし、概ね皆さんの予想通りかなとは思います。 >>203
予備試験の基準はAが300位までなのに対して本試験では1000位までですよね。受験者数もそんなにかわりません。
私は予備試験基準で判断してしまった気もするので、私の基準より高めで出る可能性はかなり高いと思います。 租税法の出来次第だが(わからない)良くて300以内、悪くて500から700番
普通に300から500番だと予想 実体喪失説をきっちり書けてる人ってほとんどいないんだね。
やっぱ予備校は未だに別件基準説なのかな? やっぱり量は書かないと厳しいよ
せっかく規範書いても事実を引っ張ってきて評価するという所が薄ければ点数があまり入らないから
論点落としはどうしても避けられない以上、一つの論点でできるだけ得点を重ねていくつかの論点を論じ忘れても最低Cくらいで留まるような答案が点数も安定して受かりやすいと思う >>209
量書けない人は別件vs本件一択だし、実体喪失説のあてはめも難しいから 概ね300〜500以内で安定しているように思います、批評していただきありがとうございます。
任官志望ですので、そのぐらいの順位であれば致命的なウィークポイントにならないと信じたいところです。 古江は実体喪失説は本件基準説だって主張してなかったか?
実体喪失説と本件基準説の違いを正確に説明できるやついる? >>215
若手裁判官の先輩によれば、事務所の内定があれば判事補に推薦しやすいそうですよ。 >>216
そうなんですね
順位届いたらぜひブログに載せてください! >>214
勾留の違法→取調べの違法 の論理的順序なのが本件基準説・実体喪失説。
取調べの違法→勾留の違法 の論理的順序なのが新しい別件基準説。 >>217
特定が怖いので詳細な順位の公表は避けます。ただ、批評していただきましたし、番台レベルでは公表させていただこうと考えております。 んで 勾留の違法を
@捜査機関の事前的意図で認定するのが本件基準説。
A総合衡量して主として客観的事情から認定するのが実体喪失説。
あと 勾留の部分的違法を認めるのが実体喪失説。 >>218
その違いじゃなくて実体喪失説と本件基準説の違い… >>220
それ間違ってるよ
本件基準説も総合的に判断する。川出の教科書にもそう載ってる >>222
判例講座の98頁ね。
川出教授が言う本件基準説は
実質的には実体喪失説のことだよ。 >>223
それはどこの誰が言ってるの?あなたが言ってるの?古江は実体喪失説を唱えてるが本件基準説とするのが正しいとまで書いてあるけど 川出教授の本件基準説の定義が
「別件について逮捕勾留の要件が備わっていても
逮捕勾留が違法となる場合があるとする見解」判例講座97-8頁
だから実体喪失説は本件基準説に含まれるわけ。 >>225
うーんたぶんあなたと私の考えそんな違ってないとは思うんだけど…
あなたの見解によれば、川出の本件基準説=実体喪失説で、もう一つただ目的だけで考える本件基準説があるってことかな
でも目的だけで考える方も結局目的を推認する上で取調べ態様だったりいろいろ考慮するからあんま変わらんとも思う 少なくとも
「別件の起訴不起訴に向けた捜査を先行して行う期間」という制度趣旨からの制約
を主張したのは川出説。 刑訴設問1
1 逮捕勾留
専ら本件取調べ目的、違法
別件が逮捕勾留の要件を具備してれば適法→逮捕、勾留の要件あてはめ
2身柄拘束
別件について適法に逮捕勾留、余罪取調べの限界が問題になるのみとの他説
→実態喪失説、あてはめ
とかだと結構キツい評価になるだろうか。結局守れるラインがわからない 実体喪失説は本件基準だということすら知らない人がいるんだよね
新しい説だから丸暗記してしまうという。 >>219
任官志望だから、属性も順位も言いたくないのね
書き方が少し独特だけど、十分上位合格だと思う 実体喪失説は別件基準の一種だよ
中谷判事は川出説と実体喪失説は同じ説だと言ってるけど、川出は中谷の実体喪失とは異なると言ってる
川出説は本件基準説の一種で中谷の実体喪失説は別件基準説の一種だと震えに書いてる マジな話すると、実体喪失と川出説は別件基準か本件基準かどうでもいいところになっている。
本件基準は本件の逮捕か、別件基準は別件の逮捕かで定義される。
実体喪失は最初の逮捕がもはや別件としてのものを超えたか否かで判断するわけだが、最初の逮捕を超えたといえば別件基準的にアウトだし、最初の逮捕を超えていて本件の逮捕と同視できるため令状違反といえば本件基準的にアウトという説明になる。
別件の適法性を欠いたことを違法と捉えるか、別件の適法性を欠いてかつ本件の無令状逮捕をしていることを違法と捉えるか、の違いであって論者で異なる。
別件基準か本件基準かは本質の問題ではない。
なお川出説は別件の適法性要件として起訴不起訴判断のためのものかという観点を入れ、これを欠く場合には別件が適法性を欠くことを以って違法になると捉える別件基準説の派生と捉えることになる。 名無しさんの答案だけ、他のブロガーと異なり異常な速度で分析されてない??なぜ? もう他のブロガーの再現と予備校の分析で大体の解答筋がわかってるからね 刑訴は再現答案あげてくださってる方の中でどなたのを参考にすればいいんだろう。試験後仕事でばたついてるあいだに乗り遅れてしまったよ。 >>236
そうなの?結局、合格ラインとされる再現ブロガーは誰なんでしょうか? もう試験から三週間も経ってるやろ
そんなに仕事が忙しいわけあるか >>186
>>187
明白性の基準が目的手段審査とする整理の仕方はあるし別にその点は間違いではないぞ >>240
君の言っているのは正しいが、>>186.>>187が言ってたのは明白性審査なのに割と中身に踏み込んであてはめてて厳格めだからおかしいっていうことだと思う。
あと私見としても、明白性審査はもはや死んだと言われているので単純に筋というか、印象良くないと思うね。 憲法の立法措置2について読んだけど、
おそらくかなりマイナーな筋であり、かつ、具体的な記述でない答案になってしまっているから(結論のみの記載が多い)、やや立法措置2の記載は、危ない気がする。。 >>242
かなりマイナーというのは、ネットで上がっている再現や、予備校の解説や、講師の解説や、ネタとされる論文等で、紹介されてる筋ではないという意味でね。
話し半分に聞いてください。試験委員ではないので。一受験生の戯れ言程度に。 今回の憲法は誘導も少なく筋が見分けにくいにしても、良くないですよね。周りもそんなに書けてなくて、ある程度事実を拾っている点で相対的に浮上できれば・・・・という感じです。 >>243
いえいえ、貴重なご意見をありがとうございます。 立法措置2について営業の自由は頭にあったけど、過去問のタバコとグーグルの事例で表現の自由が出題趣旨だったことを思い出したね >>246
私も起案の時点では思い出しましたけれど、昨年の憲法では経済的自由権も問われたので、表現の自由一本で考えることに怖さがありましたね(だから利用者の表現の自由については触れました)。思えばその怖さが命取りだったのかもしれません。 自分も措置1は一般的に表現の自由の話を、措置2は事業者の営業の自由と利用者の表現の自由で書いた。
措置2で、まず事業者の営業の自由を書く中では規制の強さと広範さを強調した。自由に表現出来ないSNSなんて致命的に需要なくなる、事業者にとっては大打撃という点。
また営業の自由の要保護性を自己統治に資する側面を強調して高めておいた。
けれど選挙の公正という目的の正当性は重視し、態様として極短期間の、限定されたもののみを削除、命令違反で初めて罰則という点を取り上げて合理的な手段だとして合憲にした。
利用者の表現の自由との兼ね合いでは、同じく短期間削除されるだけであること、政治的な内容に着目するわけではなく虚偽かどうかという客観的基準で恣意的な運用の危険が少ないと考えられること、罰則がないこと、などから合憲にした。
事業者の表現の自由という構成は残り10分で気づいたが、手遅れだったため、営業の自由の議論に代入した。あと利用者の表現の自由の部分もそれなりに手厚く論じたため大丈夫ということにした。
Fはないと信じてる 事業者の表現の自由否定してからの営業の自由はそんな悪くないと思うよ
+利用者の表現の自由がしっかり書かれていればね
名無しさんはそれが出来てない点が駄目だと思った >>248
事業者の営業の自由では自己統治強調して、利用者の表現では政治的な内容に着目しないとするのは、若干危険な気もしますが。。 そういえば、びょうそくさんはSNS事業者については一切触れずにSNS利用者の観点だけを論じてるんですね。事業者に割く分は31条に全振りしているようです。あんまり良い構成でない気はしますけど、皆さんはどう思われます? >>251
たける氏は利用者の表現の自由が本質だとまで行ってたよ >>252
仮にそれが正しいとしても、どれだけの人が現場でそう書けたのかは、一考の余地があるように思う。。 >>250
当日もそう思いましたが、政治内容に着目して規制するか否かを決めてるわけではないというのと、これを規制したら政治的意見が出にくくなって自己統治が害される、というのは矛盾しない話だと思ったので書きました。
あと措置1ではもちろん表現の自由からと31条からの両方を根拠に文面審査を行っています。 >>254
自己統治に資すると考えるならむしろ表現の自由として(知る自由に資する)保護すべきではとも思えるけど、それはどう処理したの? >>254
すみません。ちょっとおっしゃってる意味がわかりませんでした。。 >>256
答案のかたちでないので、構成だけでは、何ともなぁという感じです。。 >>253
個人的には、主体はともかく、表現vs政府によるコントロールという点について、何らかの形で示されていたら、食らいつけているような気もするのだがなぁ >>255
表現行為に該当しないわじゃないかと思って営業の自由で書き始めてしまいました。
今思えばGoogle検索結果の判例もあるし、せめて少なくとも検討して否定してから営業の自由に進むべきだったと思っています。
保護すべきというのは同意です。
>>256
「事業者の営業の自由では自己統治強調して、利用者の表現では政治的な内容に着目しないとするのは、若干危険な気もしますが。。」
事業者の営業の自由では自己統治に資することを強調して要保護性を高めました。
他方利用者の表現の自由との兼ね合いでは、例えば社会主義肯定的な内容だから削除とかいう例ではないわけですから、政治的な内容に着目した規制ではなく虚偽か否かに着目した中立的な規制だ、と書きました。
この2つの議論は矛盾しないので、危険ではないと判断したという話です。 >>259
なるほど。。
話は変わりますが、虚偽か否かに着目した規制は、内容規制な気がしますが。。 >>260
すみません、それはその通りです。
なんか、書いていてうかつな言葉遣いをしました。
ご容赦あれ。 >>261
なんか、やはり今年の憲法、筋レベルでなかなか難しい問題かもしれませんね。。複数の権利を書くと、当てはめ薄くなるし、そういった悩みが多い気がしました。。 各再現答案を読んで思ったけど、みんな結構論理飛躍してるのな。
特に事実の評価の部分で。 >>264
例えば、権兵衛の民法設問1
『もっとも,本件事故の原因となった建築資材の欠陥が発覚したのは本件事故後のことであり,
それまで当該資材は定評があり多くの新築建物に使用されてきたのであるから,
Bには当該資材の欠陥について予見可能性があるとはいえず,
「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」といえる』 >>265
てか、予見可能性がないなら資材の欠陥に起因する事故発生防止のための注意義務がそもそも存在しないよな >>266
これもあくまで一例ね。他の答案も他の再現者も結構飛躍してると思う。
事実を拾って評価してても論理的じゃなかったら意味がないけど、みんなこの辺に着目してるのかな。 >>268
まあ時間制限ある中だし一種の極限状態だからみんなある程度は論理飛躍してると思うよ
細かいミス指摘しだすとどまらないしね >>270
もちろんそう。
ただ、どの程度厳密に書けばいいのか、自分でも遂にわからないまま試験を終えてしまった。 >>269
個人的には、上位答案でも論理飛躍は結構あるし、権兵衛の論述がそこまで致命的なもののようには思えないな
許容範囲じゃないかと思う >>271
権兵衛の刑訴はどう?許容範囲だとしても高評価につながると思う?
たしかに事実は結構拾ってたけど。 占有者に不利な事実がないから過失の認定はこれくらい簡素でも飛躍じゃないと思うよ。 飛躍や評価に甘い部分があるのは確かだろ
ただ与えられた時間の中で答案を書く必要があるからこれくらい書けていれば及第点だと思う
もっと評価や論理の流れをしっかり書けば点数は伸びたとは思うからもったいない部分はあるけどね なんでここの掲示板の人って、原始的不能な完全答案を基準に減点式で評価してるの? 二回目の商法を熟読するといいよ。
本物の論理矛盾や論理の飛躍があるから… 論理飛躍にもつながるけどやっぱり読みやすい答案ってのも一つの上位答案の要素な気がする。
読んでて突っかからないような答案って実はなかなかない気がする 論理の飛躍や評価の甘さを徹底的に詰めれば高評価は得られるかもしれないけれど、時間や紙幅の関係で結局はそれ以外の部分を犠牲にしなきゃいけなくなる。答案は判決文ではない。どちらが答案政策の上で得策かという話。
確かに権兵衛の答案には飛躍や甘さがあるようにも思われる。しかし、事実をただ羅列しているわけではないし、やはりこのくらいであれば許容範囲だろう。もちろん、この感覚は相対的なものだから、異論は認める。 >>280
概ね同意
いちいち指摘しだすと、たぶん規範の方もかなり皆粗があると思うよ
試験委員がどこまで割り切ってるかは別としてね 原始的不能ではない
欠陥が発覚したのが事故後であること、製品には定評があったことからして、請負において使用する際に当該資材に何らかの欠陥があることを疑わせる事情は存在していなかったのであるから品質につき詳しい検査など行わずにこれを使用したこともやむを得ないとか現場でも書ける
実際はもっと詳細に書いたしな
まあバランスが大切だし各人の戦略にもよるけど 多分上の例で言えば、三段論法欠けてるのが駄目だと思う
必要な注意をした→無過失→予見可能性に基づく調査確認義務があるか→ない→〜しなくても無過失みたいな大まかな流れが甘い
あと717の適用の問題を出さないなら紙と時間はあっただろうからそこで相対的に悪いともいえるかも なるほど、それはその通り。
改めて読むと、上位と目されてる氏名黙秘もなんで資材の不備の徴表がないのかを事実を示して論じきれてないな。もっとも、それが両者に致命的なのかは分からん。 ぶっちゃけあそこってBが無過失なのはまあ99%一致するわけでそこに重点を置くかっていう答案作成上の部分がかなり大きいと思うよ
もちろん完璧に越したことはないけどさ
変なところで時間と紙使うより最低限伝えて設問2とかをじっくり検討するっていうのも一つの手だと思うよ 717の適用の問題を取り上げないならまあじっくり書けるとは思うな。
俺は717の適用問題としたから軽く済ませたよ レスを見るに、現状、
氏名黙秘、名無しの権兵衛、tkc
司法の犬
ほいやー
〔ボーダー〕
ムキムキ、ついたて
なっつー
みたいな感じか? そこは戦略の差だよね
俺は設問1は事実と評価をゴリゴリ当てはめれば確実にかなりの点がとれると考えて美味しいと思ったけど
配点も35%あったし
設問2は配点低めなのに難問で皆できてないだろうし正解かもわからないからと2枚弱で済ませた TKCは安定の無視なのな
ボーダーよりかなり上にホイヤー、ボーダー前後にムキムキ、ボーダー下についたてと予想してる tkcは去年の予備が冷やかしにしか感じなかったよ
少なくとも前年の予備の成績貼ってくれないと今年も貼らないと思われても当然
貼られないんじゃ順位予想しても意味がない 黙秘
権兵衛
ホイヤー
〔越えられない壁〕
ムキムキ
〔ボーダー〕
〔越えられない壁〕
ついたて
〔越えられない壁〕
なっつー
みたいな感じか。上位層の差はどんなもんだろう。 ムキムキとついたてにそこまでの差はないんじゃないかな
ただボーダーに届かなそうなのがついたて
黙秘はさすが予備70位だけあるなという答案で権兵衛とは少し離れてる
その権兵衛のわずかに後に司法の犬
それからだいぶ離れてホイヤーだがボーダーよりはそれでもかなり上と予測 昨年、全体的には浅く広く触れるレベルで、事案の特殊な部分について触れたぐらいでAだったけどな。
今年でいえば、設問1、材料の供給者基準から合理的意思解釈をしっかり書いてるか、
設問2対抗関係でさらっと終わらせず考えを示せてるか
設問3HD間でHが賃料を得られないことになり、それがHG間の契約を無効にするかについて、法的に説明してるか
とかじゃないの? 717の適用の問題なんて「所有者については無過失責任である」の一行で済むじゃん。
最終日の短答にも出てたし。 まぁ再現答案なんて、人によって書き方違う。よく覚えてないところは適当に補う人もいれば、よく覚えてないなら何も書かないって人もいる。
特に、事前準備ができない現場での当てはめは記憶が曖昧になりやすいから、人によって再現度がバラバラ。
俺は、行政法の最後の設問で、事実の当てはめだけで1.5ページくらい書いたけど、何を書いたかよく覚えてないから再現だと7行分くらいになってる。 現状
1位 氏名黙秘(300以上)
2位 名無しの権兵衛(300〜500)
3位 司法の犬(300〜500)
4位 ほいやー(700〜1000)
5位 ムキムキ兄やん(1300〜1600)
6位 ついたて(1600〜1800)
7位 なっつー(2000以下)
異論は認める。 >>298
再現答案ブロガーの順位。かっこ内は予想論文順位。短答はよく分からんので。 黙示録としゃちほこについては分析が進んでないから、順位予想も難しい。
個人的には、黙示録はほいやーレベルかなと思っているが、諸氏の意見を聞きたい。 >>302
黙字録は、ホイヤー層かそれよりも良いかもしれないと考えてる。 TKCは試験直後にアップしてて
予備校解説とかが出る前なんだから
盛ってるとしても相当実力者だけどな。 黙秘、権兵衛、犬の三強は動かないと考えてよいかもな。黙示録も順位はどうあれ合格する見込みありか。
>>306
今週中に届くはず。なお未着。 >>304
いや盛ってる以前に文献見て書いてるっぽい >>309
それ
てか順位あげない再現ブロガーとか予想しても意味なくね? >>309
いや、あの短期間で文献を調べて書くのは無理。
それはびょうそく先生や辰巳の速報を見ればわかるでしょ。
文献調べてるとかえってあさっての方向に行くんだよ。
TKCの答案は現場で考えてる感じがする。盛ってるかは別だけど。 文献で調べるというか、とりあえず思い出しながら書いてて、規範うろ覚えだわってなったら趣旨規範ハンドブック見るぐらいは出来るでしょう。
そして、それをするだけで一気に優秀答案になれる。論点自体掴めてれば、あとはロンパ集さえ手元にあれば翌日にだって完璧な答案は作り上げられる。 規範うろ覚えで趣旨規範ガイドブックを見るって…
なんなん間違いだらけで自分で修正しなきゃ使えないだろ
余計不正確になるわ 今年の憲法、措置2は何らかの形(事業者なり利用者なり)で表現の自由にコミットしてればそれで足りそうな気もしてきたな。実際、辰巳や西口は事業者重視、たけるやびょうそくは利用者重視なわけだし。
特定虚偽表現が保護範囲外って結論付けたら、それを流通させる自由も保障されなそう。
なんかもう分からん。 趣旨規範をそのまま使ってるやついるの?
皆んな自分で修正してまとめノートみたいにしてるもんだと思ってた。 >>315,>>317
まとめノート見つつ書けば短期間でも劇的に盛ることは可能だと言いたかっただけや >>318
事前にまとめノートで準備できる内容じゃないと思うけどね。
しかもそれ言い出したら他の人も規範の誤字脱字くらいは
直して書いてるんじゃないかと思うけどそういうのは盛ってるって
言わないんじゃね? ちなみに辰巳は自分とこのテキストとか過去の答練とか
膨大なまとめデータがあるはずなのにそれ見ても短期間で劇的な速報を書けてないからね。 こうやってtkcについて議論するのが奴の狙いなんじゃない? 参考までに書いておくけど、上位91.36%=下位8.64%でも
今年採点対象者数の3283人で掛け算すると丁度2999位〜3000位。
つまり下位8.64%がEFの分かれ目。
そして昨年の論文上位91.36%の点数は265 ⇒ 一科目平均33.1点 ※
平たく言えば今年は想像を絶するほどひどい答案じゃないとF評価にならないよ。
※法務省のPDF参照
あと、同様に昨年の点数分布と今年の論文採点対象者数から各ランクの真ん中
(A500位、B1250位、C1750位、D2250位、E2750位、F3140位)に近い順位
の点数抜き出すとこんな感じ
上位% 順位 点数 平均点
A 15.24% 500 446 55.8
B 37.88% 1244 393 49.1
C 53.18% 1746 365 45.6
D 68.66% 2254 339 42.4
E 83.81% 2751 300 37.5
F 95.67% 3141 233 29.1
採点者はあくまで点数をつけてるのであって、A~Fは順位に従い機械的に付された
ランクでしかないことを忘れないようにね。
特に司法試験のA評価と予備のF評価は参考にならないぞ。
司法試験で下位Aをとってもたいしたアドバンテージにならないし、予備で上位Fを
取ってもそこまで致命的ではない。 >>322
てか、ほぼ半分は受かるんだから
よほどひどくないと落ちないだろ。
そんなのは細かいデータ見るまでもなくわかってることじゃん。 半分は受かるっていうけど母体は短答通過者なんやぞ。今年だと短答130点以下は法律知識がボーダー以下。 >>323
再現答案とかで簡単にこれはF!とかいう人が多いからわざわざ書いただけだろ
何故そんなトゲのあるレスをするのか
君に友達がいない事実を差し引いてもひどすぎる >>323
再現分析の際のA~Fのランク付けの参考として出した情報であって、合格ラインを議論したいわけではないのだが、誤解を招いたようですまない。 半分受かるっていってもそこそこ力のある人間しか残ってないからなぁ >>325
>>君に友達がいない事実を差し引いてもひどすぎる
俺はレスの内容についてコメントしてるけど
お前は単に悪口言ってるだけじゃんw
お前のレスの方が無内容かつ有害だ。消えろ。 ぶっちゃけ帰って文献調べればかなりの上位答案作れる気はする >>313
いけるんだよ
去年の予備を見てもこれはありえないという内容の答案だった
司法、予備ともにここまで現場で書いた答案ではないと多数にわかるものも珍しい >>333
一部しか晒してない上、順位もあげず逃亡したやつをなんでそんな擁護するの? >>334
擁護してないわ
逆にあれは文献やここの議論を見て書いてる 論文のランクについてだけど、去年と同じならFって3000位〜だよね
今年3300人弱しか論文採点対象者がいないからFとったら、すばらしくダメな答案ってことだね
あとAは1000位までなので、採点対象者の3分の1くらいがAになる
Aの価値ってどうなんだろう? >>336
簡単にまとめると
下位10パーでもEになるほどFはひどい
A下位とC上位は5点程度しか差がない可能性がある >>337
そうすると、短答の価値ってとてもあるように感じるが。。20点差とかまぁまぁでかいよね。 上で今年のA中位である500位が56点って書いてるけどそれは間違い
上位15%だと58点強は取れる
逆にE中位だと35.5点くらいしか取れないから上下にいくごとにデータとの解離が激しい >>340
全科目合計のデータを使って平均出してるからでしょう
個別科目では58程度がA中位だが、全科目合計すると出来の悪い科目によってアドが希釈化されて56程度に収まっちゃうんだろう
B-Dについては概ね上の点数分布に近い
より正確に出すなら、公民刑選それぞれで同じデータ処理をして行ったほうが良さそう 日本ってどんなデータでも平均値ばかりあげるよね。中央値を出さなきゃほぼ意味ないっての理解してない。
特におじさん世代。平均=真ん中だと思ってるやつの多いこと。
話がズレてすまんが。 別にここにいる奴らは平均値だ、中央値だ、Aランクだなんて気にしてないんじゃない?
ボーダーより1点でも高ければ良いんだし 厳密に言えば、合格者数と最低合格点が気になってるな。
中央値が、平均点より高いとか低いとかどうでもよい。 すみません。秋にもらえる成績表には、
公法系、民事系、刑事系、選択科目の4つの点数、
憲法・行政法・民法・商法・民訴法・刑法・刑訴法について、7つのA〜Fの評価、
が書いてあるのでしょうか? 合格者数1500人強は固くて、去年基準で790が今年の合格最低点だな
短答で予想外に多く通したから合格基準点が5点近くあがった その通りです。
付け加えるなら、自身の論文合計点、論文順位、総合合計点、総合順位、合格最低点もあります。 短答の点数と合格率はどの程度相関関係があるのかな。 合格率だったら強い正の相関があるに決まってるだろ
短答の点数の高さが合格に直結するんだから 短答の合格者平均点を10点下回ると合格率はかなり低そうだと感じる。今年だと120未満か。 例えば今年は短答140点以上なら合格率何パーセントになるかな。 短答の点数が低いと合格点に届かないこともあるから、点数が高ければ高いほど有利なのはその通り。
ただ、短答めちゃくちゃできるけど論文さっぱりみたいな人だと、論文の点数次第で不合格になる。一概に高得点=合格という相関関係が成立するとは言い難い。まあ、当たり前だが、大事なのはバランスということだ。 徒に人格批判紛いの論法で相手を貶めても建設的な議論はできないから、法律家らしく理論的に行こう。 ついたてみたいに短答だけ高得点みたいな人間がすごく少ないからかなり相関関係は高いはず
短答140点以上だと感覚的には7割近く合格してる いや割合でいったら短答ギリギリで論文高得点とか極少数だろ。
しかも短答の点が合格点に含まれる以上、強い正の相関関係があるはド正論。
例外的な事例を想定して可能性は0じゃないというのはいいけど、一般論にすべき話ではない。 TKC模試の分布図をみれば分かるだろ
相関はあるけど緩いぞ ムキムキさんの論文、ボーダー越えてるかなと思うが、甘いかな。 >>357
論文が得意な人は短答低くても良いけど、
論文普通な人や苦手な人は短答大事になるということで良いと思いました。 >>357
うそやろ、模試の成績表見てみたけど、目視で傾き35度くらいあったで。
そこそこ強い正の相関やん。
ま、これは短答できる奴は基本論文もできるってことだろうけど。 模試の分布図、傾きはあるけど、強さは集団の幅も考慮するからね。
見る人によると思うけど、結構ブレてる印象だな。幅が太い。
でもいわゆる「強い正の相関関係」ではあると思う。
ただの用語の問題だが。 その相関関係はついたて先生が完全に破壊してくださっている 議論のために少し極端な例をだすと、SKDのレベルでも憲法19点、民法26点、刑法28点。
予備は各科目30点満点なので8割取れている。
論文対策を捨てて、完全に短答に特化すればSKDのレベルでも、140点取れるということ。
普通の人は、論文対策のために、短答をやりすぎない。
140点以上とっても、直前期に短答に時間を割きすぎるのはまずいと思う。
逆に、直前期に短答に時間を割かずに140点以上取れる人は、受かりやすいと思う。 憲法の許容範囲(Cギリギリ維持)がどの辺か分からん
文面審査やってなくて措置@で北方ジャーナルを引いてないのは致命的とは思うが
出来たらDで止めてほしい
>>358
ムキムキは正直そんなに悪いと思わない
ボーダーより上、1000〜1200の中に入ってると思うな 択一と論文の相関以外にも、ボーダー付近では択一10点で順位が100以上変動することも大きい >>366
これは、本当にそう思う。。事実ですもんね。。 >>363
常人より性欲が50倍の女を居候させてる弁護士 ホイヤとムキムキって、そんな差がないと思うな。
なぜムキムキが低くてホイヤが高い。
ホイヤ、刑法、刑事訴訟法失敗してる。 正直この試験採点者の匙加減?みたいなのそれなりにでかい
ボーダーレベルの微妙な答案だと運ゲー状態
正直そのレベルなら誰でもいいしどうでもいいんだろうな
一番良いのは「どうでもいい」じゃなくて「まあええやろ」くらいの答案は書けるようになっとくこったな
「まあええやろ」くらいの人は短答関係なく皆受かってるし、それが一番確実時間も無駄にならない
どうしてもそれが無理ならついたてみたいに極端に短答で稼ぐのも間違ってないかも知れん
長期化しやすいからあまりお勧めはできんが >>365
自分もムキムキは悪くないと思う。全科目明後日の方向に行ってるのはない
ただ選択科目はよくわからんし、短答が弱いのが痛い >>371
これやな。ほいやーとムキ兄は、短答だけで平気で200〜300番くらい差が出る。
これが合否を分けてもなんら不思議じゃない。 ほいやーとムキムキは短答だけで35点くらい離れてる
論文もホイヤーのほうが上だしムキムキと500位以上は離れてるはず ホイヤーさんと、ムキムキさんの答案について、地に足のついた具体的な答案比較検討を、オナシャス! まだ公法だけだけど伊藤塾の解説聞いてみたので見てない人居たらまあ参考程度に
この辺が合格ラインとすると今の再現者で大外しは居ないんじゃないか
とりあえず俺は憲法ほぼ落としたからFだと思われる。去年はEだったしどうも出来ない
・憲法
文面審査はほぼ全員書いてる
措置一では北方ジャーナルを想起して違いを論じてるのが多数
フェイクであることを理由に表現の自由の審査基準を下げるのが多数
措置二では事業者の表現と裏に居る投稿者の表現どっちを書いてもいい
ここで戸別訪問事件を書くべきだったが言及はわずか、言及があれば跳ねる
委員会のところで31条に言及すべき
・行政
違法性の承継は皆書いている。認めているのが多数
判例の事案との違いを念頭に置いて書けてると高評価
無効確認の訴訟要件も同じく書いている。ほぼ全員補充性を肯定
なぜ無効確認訴訟の方が直截的なのか説得的に論じている答案はほぼなかったので差がつかない
裁量のところは原告の立場からいかに事実を拾えているのか。 文面審査、みんなが書くだろうから書いてる人が多数だろうけど、あれどれぐらい意味あるんだろう。
北方ジャーナル、判例名でいうと書いてる人が多いけど、萎縮効果面に使用したのか他の部分かで書いてる内容にかなり違いがありそう。
思想の自由市場と、虚偽表現の価値(弊害面含む)が法律論のメインなのはそうだと思う。
措置1については、措置2との違いから一括規制の必要性があてはめのメインになりそうだけどどうなんだろう。
措置2については、事業者のみか発信者のみかについては、題意次第では差がつきそうだけど同じぐらいという予想なんだろか。
戸別訪問って、選挙ルール的な意味なのかな。
31条って、聴聞や弁解の機会の有無の方が問題になりそうだけどどうなんだろ。
このあたりが気になる 伊藤塾のきいたけど。
あの半分くらいとはどの母集団によるかだよな。 伊藤塾によると立法措置1は明らかに事前抑制ではないから、事前抑制の文脈で北方ジャーナルを引くのは間違いらしい 先の投稿を前提とするに、以下のように分類する。
A書いたら良く跳ねる
B書いたら跳ねる
C書かないと不利
D書かないと致命傷
E大勢に影響なし?
憲法
A戸別訪問(政治的表現)
B適正手続
Cフェイクからの審査基準切り下げ
D文面審査
E北方ジャーナル
行政法
A補充性と裁量の適切かつ緻密な当てはめ
Bたぬきの森事件との区別
D違法性の承継、補充性
ですかね。
北方ジャーナルについては、書くか書かないかで意外と議論が分かれてるような気がするので、独断と偏見でEにしました。 >>381
憲法の基準の切り下げは問題の特殊性にもろに絡み、文面審査は形式的な判断なので評価逆じゃない?と思うんだけどどうだろうか。
あと、政治的表現に寄せて重要度について両面から触れてる人、思ったより少ないんだな。 >>382
個人的にも同意見ではありますけど、あくまで先の投稿を前提にして、ということで。
「ほぼ全員」と「多数」の違いから、そのように区分けしてみました。 >>383
伊藤塾の解説を前提に、読んでない方にわかりやすく伝えるため区分けして頂いていたということは承知しておりました。
こちらこそ単なる感覚での疑問点に丁寧にお返事頂きありがとうございます。 塾の再現は予備の奨学生が強制的に出す必要があるしレベルが高い
たぶん合格者平均くらいの母集団 伊藤塾の解説ってネットで配信してるん?
見てみたい >>377
まとめありがとー
暇なときに続きも頼む >>377
見つけたけど、全部で3時間以上あるのね
誰か要約してくれ 伊藤塾の解説が、ある程度能力高い層のできに基づいて話しているなら、ブロガーの再現はもう少し評価上がりそうな気がするな。 去年の不合格組は、各予備校の分析と比較してどうだったの? 解説見てて筋外したところとか大きな論点落としはないけど書き方とか三段論法崩れで点がつかないのではないかが怖い。
他の人の再現答案でも自分が特に注力しなかった部分で丁寧に当てはめしたりしてると怖くなるな。 出先だからID変わったが377
>>378が指摘してくれてるが、北方ジャーナルを書いただけの答案が多くて
有効利用できた答案は少ないみたいな言及があった記憶
・刑法
(設問1)
詐欺が45%、窃盗55%。詐欺否定で窃盗肯定の流れが3から4割
詐欺ではないだろうという感触。交付がない
窃盗一本で書いてもいい。注意すべきは、詐欺を否定するときは欺く行為を否定しなければいけない
交付行為を否定するのではない。欺く行為を否定できたのは詐欺否定した答案の数%
ATM引き出し未遂はつい検討したくなる。
設問2
説に「言及しろ」だからわざわざ章立てする必要はない。もっともほぼ全員@A私見で分けている
乙の誤信は問題の本質ではなく、事後強盗の性質で身分犯・結合犯・承継的共同正犯の区別
@はほぼ全員が真正身分犯→共同正犯。結合犯採用した人はいなかったはず
Aは結合犯→承継的共同正犯否定と身分犯→不真正身分犯で半々
いい流れとしては、一本筋を書いて(身分犯説が多数だろう)結合犯に「言及」して結論まで出せばいい
自説を落とさないこと。去年は3割くらいいたが今年は1人か2人くらい
共謀の齟齬は落とさないこと。ただし窃盗の範囲内で共謀成立なので簡単に処理して問題ない
↑を書けなかった人がほぼ半分
他の要件を落とさないこと
設問3
「難点」を述べさせるのは特殊
防衛行為の結果が第三者に及んだ場合の処理の学説対立の説明
緊急避難、正当防衛、誤想防衛。各々のと指定されてるから複数書くべき
全て書いたのは3割、複数書いたのは4割。もっともどれか一つでもしっかり書けていればいいのでは >>392
刑法は設問2で結合犯構成を落としてヤバイなと思ってたけど不真性身分犯は軽く否定しておいたし、共犯の錯誤の点は結構書いたから致命傷にはならなそう >>392
ありがとう!
引き続き他の科目も宜しくお願い致します。 やっぱりそこまでレベルは高くないじゃん
わざわざ再現答案を塾に提出する層は確実に全体のレベルより高い集団だし今年の問題も結構難しかったんだって 詐欺が45%いたことに驚き
そして交付行為が無いレベルまでしか書いてないって詐欺未遂交代ってことやんな?ますます驚き
詐欺偽網行為完全否定で窃盗のみ肯定が多数で正答だとすら思ってたので、自分がいかに凝り固まってるかを再認識
設問3、具体的符合説書いてから正当防衛緊急避難誤想防衛書いたんだが、無駄ですか? いや逆に再現出すレベルの奴らでも半分しか書けてないと考えるべきか。 伊藤塾に再現出す奴ってレベル高いよな
予備受かってたら伊藤の講座無料で受けられる代わりに再現答案の提出義務づけられてるんだろ
再現出さなきゃ講座の代金請求するとかで >>399
そう
俺も予備組だからわかるけど伊藤塾の口述模試を受けると必ず直接案内されて勧められる
たしか去年だと予備に受かった300人以上が申込みしてたという記載があったから再現答案の提出者の過半数は予備合格者だと思う 半数予備合格というのが真だとすれば、既出の再現答案ブロガーの評価も再考の余地ありかもですね。 そうは言っても文量少なすぎる再現の評価が変わることはないと思うが。 あぁ 俺も伊藤塾の口述模試で訴訟物「保証契約に基づく『保証債務』履行請求権」の『』が言えなかっただけで59点、逮捕権者かなんだかで検察事務官を言えなかっただけで59点の不合格判定食らったからな。さぞかし高レベルなんだろう。
本番では122とったけど、あれのせいで精神的に糞参ったからいまだに怨んでるわ。 予備の特典を説明する子が可愛かったの覚えてる
あれは絶対に狙ってるだろ 予備の特典以外で、伊藤塾に再現出しているとかいるのか。
そんなサービス精神のある人いるのか。 微妙だよ
でも、これで十分合格なんだから何の問題もない >>408
特に刑訴は他のブロガーより酷いと思った。自説でもあんまり事実使ってないし、反対説には全く事実に言及してないぞ。具体的事情に照らしてって指示なかったか?
自分は刑訴大失敗したと思ってたんだけど、あの程度で優秀なのか? >>410
優秀とは限らず、参考にすべき記載の答案だ。みたいな説明をしてたはず
解説の便宜上触れやすいのを選んでるんだと思われる
今年は言ってなかったと思うが、去年は「再現は予備合格メイン。これが最低ラインではなくむしろかなり上」みたいな説明があった記憶 >>410
指示あったよ。刑訴だと事実拾わないのは致命的だよね。でも見落としてるやつたまにみる。 >>410
刑訴は「本件vs別件vs実体喪失」でどれか2つの対立を書いた人が多数だけど
実体喪失ベースに本件別件を批判するのが一番筋がいいと言われてた
だから事実を拾った2説よりいいと考えて再現に載せたのかもしれない 実体喪失ベースで身柄拘束を適法と考えないと、本件基準説で違法とする立場を対立軸として使えなさそうなんだよな。
実体喪失で例えば17日以降の身柄拘束を違法とした場合の、適当とする見解ってどうすれば良かったんだろ? >>415
実体喪失説を自説にして対抗する見解で適法とするなら、という理解でいい?
本件の場合実体喪失より早く違法になるからそもそも本件基準は対立軸に使えないと思う
自分の場合は自説で別件基準を完徹したので
別件の拘束をまず適法として(確か最終日までYの調べが終わってなくて金銭の流れが不明、カメラ解析っていつだっけ…)
余罪調べの限界論で事案の重大性、嫌疑の程度、被疑者の対応等を考慮して必要緊急相当の規範
→重大犯罪、原付と資金の動きが怪しいのでほぼ決まり、あくまで任意取り調べとして1日数時間(3時間とかだっけ)かつ明示に拒否したような事情なし
でやった >>416
ありがとうございます。
「実体喪失説を自説にして対抗する見解で適法とするなら、という理解でいい?」
はい。「適当」は「適法」の間違いでした。
なるほど。別件基準説を貫徹した場合の処理が気になっていました。
これは身柄拘束の問題と余罪取調べの問題とで分離する考え方だと思いますが、本問だと身柄拘束のみが問われているので、余罪取調べの適法性を問題にしたのはなぜですか?
私の不理解で申し訳ないのですが、余罪取調べの適法性が分離する考え方においても身柄拘束に影響するのでしょうか。 >>413
自分はその3説を段階わけて書いたんだけど、他の人の再現とかみてると題意読めてなくてやばいかなって震えてる >>417
指摘してくれたは正直後でまずいと思った。
以下はあくまで試験場での思考で裏付けはとってないしおそらく間違ってるが
・仮に余罪調べの範囲が任意捜査を超えてしまったら余罪調べが違法
・その場合「本件との関係では」令状主義違反の違法な身体拘束
で逃げた
これ巧妙に実体喪失書かないと死ぬように考えたパターンだったのかもね 別件基準で余罪取り調べの話書くのおかしい論者もいるけど、俺は別にいいと思ってるね。
書き方次第だと思う。
俺も>>419と全く同じことした。
別件逮捕勾留自体は適法に違いなくても、余罪取り調べが違法ってときはそれに費やした時間分は
(余罪についての)実質逮捕だから無令状の身柄拘束で違法になるってことだから、「身柄拘束の適法性を論ぜよ」に沿っていると思う。 >>419
なるほど。どうなんですかね。難しいです。
私も自説を実体喪失+違法で書いて、適法の見解を身柄拘束と余罪取調べの分離で書きました。
適法の立場を、余罪取調べの問題として処理するから身柄拘束の適法性に影響を与えないって書いて泣く泣く終わりにしてしまいました。
問題文の事情を使える分量が少なくなってだいぶ後悔してます。
たぶん私は巧妙に書けずに死んだ側の人間ですね。あちゃー。 >>421
周りの友達も別件基準説ベースの方では余罪取り調べは関係ないですってした人多かったから、多分どっちでもいいとも思う。
書いたら良かったのか書かない方が良かったのかも分からんが、そこでの差はあまり無いと思う。 思ったんだけど異なる結論を導くって
たとえば
@実体喪失説で17日から違法(一部違法)
A本件基準説で違法(全部違法)
でもいいんじゃないの? >>422
そうなんですね。もしそうであれば助かります。
ありがとうございます。 学説問題ってなんか変なオタクがうるさくなるからやっぱ廃止してほしいな >>425
実務に関係ないとかいう方向性で否定するなら分かるが、オタクだから廃止してほしいは自己中過ぎてやばい
世間的には司法試験受験生なんて全員ただの法律オタクだぜ >>423
別にそれでいいと思う
なぜ全部適法、全部違法にこだわるのか理解できない >>423,>>427
言われてみればそれでもいいと思う。
自分は適法/違法としか思わなかったし、それが多数だと思う。
別に多数派も、一部違法/全部違法と違えることを否定してはいないと思うよ。 >>423
俺もその考え方で良いと思う。
実体喪失説と本件基準説の大きな違いは違法となる時期が異なる点にあるから、むしろ理解を示せると思う。 >>423
いまから思えばそれが妙案だと思う
他の人も言ってるように別件の捜査の部分をどう解釈するかで見解の分かれ目になるし
普通に理解を示せてるし >>431
本件の場合その認定はどちらでもいけると思う >>423
その場合、あてはめは両説で同じになるってこと?? >>433
勿論異なる。
@17日以降は本件を重点的に捜査しているので実質的に本件勾留=一部違法
A捜査機関の目的が本件捜査目的だった=全部違法 >>433
同じにならないでしょう
本件基準だと当初の逮捕を社長に働きかけておこなったという事情など使って違法するけどこれは実体喪失説では使わない ついたての論述は、あてはめとしての実体が欠けており、あてはめ喪失説かもしれん。 ついたてもどっかの科目が奇跡的に爆発すれば短答の点数は高いだろうし合格の可能性が全くないわけではない
去年よりはかなりマシになってるしノーチャンスとは言えないはず >>431
一応、辰巳の速報に適法の結論がとりうることが書いてある。
それが多数かどうかは知らないけれど。 ただ,本件で17日以降の一部違法を導くには
あてはめで相当の筆力が要るよね。
Yの警察官取調べが16日終了したけど,それで捜査終了ではなく,
Yの検察官取調べ→甲の被疑者取調べ(警察官取調べ+検察官取調べ)
が終わらないと別件の捜査は終了しない。
したがって,捜査機関としては,17日からこれらを優先して捜査しなければ
ならないのに,あえて,本件の被疑者取調べを優先して行って本件の自白を
獲得している。
ゆえに,17日以降別件逮捕勾留の実体を喪失。
これをきちんと書けた人はすごい。 >>438
正直、去年の再現では4科目くらい途中答案だった記憶がある(しかもほぼ空欄まであった記憶)し
今年は薄くとも明らかな空欄みたいな途中答案は無くなってるから採点者の印象は各段によくなると思われる
正直薄くても大きな矛盾や余剰記載がないから
ダラダラ事実を羅列する答案よりいいかもしれない ついたての答案はダラダラ事実を羅列した答案じゃないのか たしかに、伊藤塾の解説からみても正しい筋で書けてる割合は予想より低いから、筋さえ合ってれば薄くても相対的に点は取れるかもしれない。 筋が正しいけどすごく薄いのと、ありえるっちゃありえるけど筋悪いなってところで手厚くあてはめたの、どっちがいいのか。
例えば刑法設問1で言うところの、詐欺罪と窃盗罪。
詐欺をうすーくぎもうこういも交付行為もないからもはや検討の余地なし、窃盗あてはめます簡単にあてはめて窃盗罪です!って答案と、
詐欺めっちゃ手厚く論じてぎもうこういも交付行為もあります!詐欺罪成立!窃盗は観念競です!あとATM引き出し未遂も成立します!
っていう答案と。 司法の犬さんと、ホイヤーさんの民法のコメントを見てて思ったんだけど、第三者のためにする契約を持ち出すなら、
HG間の契約は実質弁済と同視する感じになると思うから、無効理由はHD間の錯誤無効になるのかな?
そもそも一体契約と解さなければ、前提としてのHD間契約の錯誤無効→HG間契約はHD間契約の無効を前提とする錯誤無効になると思うんだけどどうだろうか >>445
窃盗と詐欺が観念競合が誤り。
atmのところも、誤り。
なので、この筋は印象悪い。
詐欺のあてはめって、厚さでなく説得力だから。事実は、そんなんだけどこう見て取れるよねという説得力。
はっきり言って、占有を認めるかどうかって価値判断に近いから。あれが、利益窃盗型だったら、大いに利益移転を認めていくだろうし。 >>445
正直、その筋の出来と同じことをした割合にもよると思う
去年の感触だと外れ筋でもきちんと食いついてればそんなに悪くならない。基礎的事項の知識が足りずにそうなった場合を除いては
設問1でいえば
詐欺をぎっちり検討して否定→窃盗がっちり検討で設問3まで書ききってれば間違いなくベストなんだけど(ATMは預金の占有者を論じて切るってことだよね)そんな余裕はなかなかない
時間が足りないから詐欺薄くして窃盗だって、詐欺のどの要件充足性が問題になってるか理解した上でやってることが伝わればベター
筋悪く詐欺でぎっちり検討して窃盗落としても、詐欺罪の認定が問題なければ致命傷にはならない
みたいな感覚だと思う 詐欺を否定すればほぼ窃盗罪が成立することは明らかなんだから詐欺がっちり窃盗薄めが正解のような気がする
あと周りのレベルもそんなに高くないからいかに取れる場所で点数を重ねていくのかが重要 >>448
致命傷というかそもそも判例の規範があるんだからあれを使えれば詐欺罪肯定は全くミスではない 自分の手の内にあったといえるか。
自分の手の内から離れたといえるか。
見知らぬ怪しい人の手の中にあり、
容易に逃げやすい状況であったことから、取りに戻る時において、財物の占有を委ねたといえ、このような移転の外形的認識があったといえる。
これくらいじゃないか、詐欺を認めるあてはめ。 詐欺罪については、少なくとも欺罔行為性で検討してればもうどっちでもいいんじゃないの?て思ってたけど。 これくらい書いていれば、詐欺の認定の難しさをギリギリのラインであてはめてるから。
詐欺罪の構成要件の理解について、詐欺否定側と同程度の理解を示している。 流れ切ってすまんが
今朝上げられなかった刑訴法の解説会要約上げてみる
設問1
新形式。試験委員からしたら反対説も勉強しろとのメッセージ
別件逮捕勾留が問題になってるのが明らか。学説対立と考えて答案も綺麗に割れた
・別件基準を採って本件基準と対比したのが4割
・逆が3割
・実体喪失を採って別件基準or本件基準と対比がそれぞれ15%
別件対本件だと事実関係が拾えない。わざわざ図が載ってたり捜査内容、時間の流れが詳しく書いてあるのを拾わなければいけない
だとすれば実体喪失をどちらかでは書く必要があるのでは
理想形は実体喪失を自説にして他の2説を小問2で論じることだろう
もっとも全体の7割は図を使った議論ができていない
設問2
訴因変更の可否を前提に公判前の趣旨を論じる。判例は落とせない >>448
自分も去年受けてるけど違う感覚だな。外れ筋だとどんなにあてはめ頑張っても点数つかないと感じた
去年で言うと利益供与を間接取引、職業の秘密を自己利用文書等にしたら酷い評価だったわ
全設問論点外さなければC以上はつくと思うけど >>454
刑訴もそれほどレベルが高くないようだから設問1ではあまり点差はつかなそう
設問2で公判前の特殊性をスルーした人間が落ちていく感じか あの誘導で公判前の特殊性拾えない奴なんてほぼいないだろ。普通に設問1で差がつくと思う。学説対比苦手と言えども苦手度に差がありそうだし、事実豊富だからあてはめでも差がつけられやすい。 事実の量から見て設問1が60点、設問2が40点か。配点の大きい設問1で実体喪失説で書けたかが一つのポイントかと思う。
設問2は公判前の特殊性に触れるのが必須か。
ただ伊藤塾の解説を他の科目も含め見ると、受験生レベルはあまり高くないようなので、多少のミスは大丈夫かもね。
自分も訴因変更の可否の論証とあてはめは基本的なことなのに自信ないし。 設問1 70点はありうる。
設問2 はそんな重くない。 設問2は訴因変更の可否と公判前の特殊性で5対5くらいの割合かね
全体の配点は7対3くらいかなと俺は思ってる 設問2
訴因変更を認めない場合、どういう不利益があるとか論じましたか。
公判前整理があるとはいえ、認めない場合無罪ですよね。ここの評価って、無視しましたか。
刑事訴訟法の真実発見という要素。
そして、当事者主義からは論じましたか。
当事者主義の観点からは、裁判所って訴因設定者じゃないんだから、検察官の請求認めないといけないよね。
この当事者主義の観点から論じましたか。
その上で、公判前整理手続があり、ここをどの程度考慮にいれるか。 >>460
可否にはあんまり点数ないやろ3.7くらいの割合で特殊性だと思うよ >>461
@訴因変更権限の濫用でないか
A公判前整理手続の趣旨を没却しないか
の2点が書ければよいんだろうね。 >>463
実際には規範段階で両観点を出しておいて、あてはめで双方に触れるって人が多数なんじゃないかな 民法
設問1と3は簡単な反面2が難しすぎる
潮見先生の演習書に記載があるから京大生は得をしたとのではないか
設問1
所有権の帰属は典型論点をそのまま書けばいい
請負人→代金支払で移転
そのうえで工作物責任の「必要な注意」があったと言えるかを素直に論じる
「設置または瑕疵」の意義を大展開する必要はない
今回は震度5とわざわざ明記されているんだから、その事情を使うべき
瑕疵があるだろう
そのうえで検査漏れについては請負人には帰責性がないのだろう
所有者に帰責することの是非を論じてる人が1割と求償関係に記載が1割ずつくらいいた
しかしそこまでは不要だろう
設問2
一つだけE「県」なのはおそらく消し忘れ。本問では特別な意味はない
Hの主張の前提として賃貸人たる地位の移転と登記
その後の対立軸が問題。将来債権譲渡の有効性で軸を作った人が8割以上
しかし今時将来債権譲渡の無効説を取る人はいないのでは?
おそらくは
H→将来債権譲渡があっても、元の債権者がやったことで自分とは無関係。所有権移転で賃料収集権を得た
F→既に自分に確定的に帰属している状態で所有権を得ただけ
そのうえで、利益衡量論。Hは債務者に確認して知り得たし現にしている。契約不履行で救済可能
よってFが勝つとするのが試験委員の狙いだろう
しかし、現実的な答案作成を考えたら手堅くまとめる気持ちもわかる。
事前に勉強してないと考えたことが無いのでは?
設問3
錯誤無効
売買契約無効→債務引受無効の構成(複合契約のことかと)まで考えて構成しなくていい
動機の錯誤の論証と当てはめでよい
問題文の事実をよく分析できていると良い。20万円と25万円の金額差など
重過失は落としてしまってもまあいいだろう 実際のレベルは高くないと自分も思う。
実体喪失説なのに逮捕・勾留の条文やあてはめを書いてなかったりはザラ。少なくとも自分の周囲ではそう。 箸にもかからない層はいるだろうが、この層の答案を分析したところで、その年の最低ラインはわからないだろう。
上から1500人がどの程度そろえてくるだけが、問題。 錯誤無効の場合に、賃料とGへの月々の弁済額との差額から賃料収益を得ることが前提になってるとかも確かに再現であまりみないな。 >>461
まさしくその観点を踏まえて規範定立に流したわ
だけどそれがどうしたって感じだけどな。そんなの配点低いでしょ 今年は内容も形式も「ん?」となる問題が設問1か2に多かった気がするので、その意味で時間が足りなかった。
受験生全体的に尻切れトンボな答案が多いんじゃないかと予想。 問題見返したら刑訴の設問1が70点ありそうだな。ほとんど設問1についての事情だもんな。 ここでの議論だと予備合格者が多いから?か民事訴訟法の議論が少ない(管轄がそれなりに処理できてる人が多い)気がするが、1番ミスるとそれっぽくすらならなかったのは民事訴訟法だと思う 刑訴7:3だとして、結局設問1は実体喪失説もしくは新しい別件基準説をベースに、本件基準説で全部違法や別件基準説で身柄拘束自体は適法を論じたらよかったという理解? 商法の設問1、設問3の配点の意味がわからん
逆じゃないのか >>475
かりにそうだとすると
明らかに予備受験者殺しの問題だね。
実体喪失説や新しい別件基準説を詳しく解説した文献ってそんななくない?
ロー生だとこのへんきっちりこなしてるんだろうけど。 >>478
ローでも頑なにその2説を取らない人は多かったよ。実体喪失説は予備校系が割と取ってるイメージがあるけど、新しい別件基準説は自分も試験後に調べて初めて理解した 前にあてはめ頑張っても筋を外してたら点数が入らないって書き込みあったけど、そりゃ利益供与を間接取引にしたり職業の秘密を自己利用文章にするレベルで大外しをしてたらそりゃ点は入らないわ
普通はそこまでの大外しはしないから多少かすっていればあてはめでそれなりの点数までは持っていけると思う 詐欺罪切るのに実行行為じゃなく交付行為の有無で切ったアホが相当数いたとか信じられんな
ありえんわ そう。新しい別件基準説をきっちり説明してる文献はほとんどない。
二次文献はあるけれども。
小林令状基本問題を読んだけどまだ正確に理解できてない。 ぶっちゃけ学説も混沌としてるから採点かなり大変そう
一貫性あればいい気がする >>481
合格者でもいるんだな。
予備口述の時、資格スクエアの刑事の面接官と話噛み合わなかったな。欺くとは、の定義で。
こいつアホやと思って、流して次に進んだ。 ここのサイト、以前よりレベルが低くなった感じがする。 >>482
そもそも新しい別件基準説の発祥は、『増補令状基本問題』の小林充執筆箇所だと思われます。その中での、川出説への応答がそれなのではないかと。曰く、実体が喪失するのではなく途中から勾留の要件が失われるのだと。
じゃあ実体喪失説と新しい別件基準説と具体的にどう違うのかと問われても、区別はかなり曖昧。古江もふわふわっと川出説に軍配をあげていて、要領を得ない。
中谷判事の説は川出説と同旨だというけれど、古江は違うと説明するし、小林充元判事も批判してる。
何が言いたいのかといいますと、よく分からないんです、新しい別件基準説複雑怪奇。 >>486
東大infoってウェブサイトにあがってる大澤裕教授のシケプリの
別件逮捕の箇所の解説がいちばんしっくりきた。 >>484
結局、採点官や面接官は自分の能力を超えた採点や面接はできませんからね。悲劇ですね。 >>481
アホかどうかは置いといて、詐欺を実行行為で切ったのが数%とは自分も驚いた。
交付行為の有無も含めて、詐欺罪の論点は「欺」く行為のなかで全部整理できるはずで、それを分かってないと詐欺罪の構成要件を理解できてないと思われても仕方ない気がする。 またぶった切って悪いが最後二科目の解説要約上げさせていただきます
(改行制限で途中で切れる)
なんかもう不合格を確信した
商法
設問1
「乙社」のメリットデメリットで要領よくまとまっている答案が少ない
条文引けなかったのは1-2割しかいない
保有要件はいずれも満たしている。
自ら召集→早いが許可がいる、費用がかかる
提案権→遅いが費用も許可も要らない
この辺りを比較だろう
提案権を無視されると自分で召集するしかないという観点を上げてもいい
基準日は関係ない。
設問2
「仮処分」というワードに言及出来てる答案は4割
差し止め訴訟を提起して安心ではないので必ず書くべき
保全の要件まで書けている答案はほぼないが上げるだけでも半分
「類推」であることををキッチリと示す
「法令違反」
持株比率の低下という不利益→株主平等原則違反で差止を検討する(ブルドックソース事件)
本問で差止認めなかった答案が7割
しかし本問では認めるべきだった。
希薄化の補填で1株たった1円とはあまりに酷。ブルドックでは金銭補填を行っている
判例の規範だけなら7−8割の人が書けているが、1円はないだろうということに気付いているかいないか
判例の理解ということにかかわる。
そこを理解して相当性なしにしたのが上位3割と残り7割
「著しく不公正」
本問では権利行使しないように迫ってるなどの事情があるので、こちらも書くべき >>487
ローの元裁判官の教授曰く、実務では、新しい別件基準説が席巻しているそうですよ。
当初から逮捕勾留の要件を欠く場合は当初から違法。
途中から勾留の要件を欠く場合は途中から違法。
要件を欠かない場合は逮捕勾留は適法、余罪取調べの限界の問題へ。
という考えだそうです。 設問3
定款無効・責任肯定が25%
有効が75%→責任肯定・否定が半々
簡単に終わらせるなら無効説でもいい
有効→責任肯定が一番面白い展開になるのでは
423で因果関係を書かない人が多い。不可欠なので気を付けるように 民訴
全般的に判例学習の大切さが浮き彫りになった
設問1
管轄や送達は予備では論文・口述のどちらかで頻繁に出ている
予備試験の問題(特に実務基礎)は見ておくべき
問題に気付けてないのがほぼ4割
専属管轄のワードも出てきていない。百選判例はキーワードだけでも覚えるべき
合意書の書き方が甘いが専属的合意という主張である
課題1
管轄合意→業者対消費者、公平の観点から付加的合意に導くのがよい
課題2
専属管轄という合意→管轄違いの抗弁を受けずに維持する方法
17条の裏返しである。この点に気付いてないのも4割
車両の置き場や証人の偏在から、A地裁で審判するのが妥当
きちんと、移送せずに維持するという結論部分を書くように
設問2
勝負が分かれるのは主張Cが間接事実→次の主張で主要事実ということ
これで書けなかったのも4割いる。ここで合否がわかれる。
「民訴法」ではなく「民事系科目」なので要件事実の知識が前提
自白については誰でも知ってる論述と当てはめ。撤回禁止効のところが問題
設問3
結論を求めればいいのに何故か変な聞き方
稟議書の判例を踏まえて、判例の規範をどこまで理解できて事実に落とし込めるか >>490
ブルドックソース事件自体を徹底的に研究していれば深い起案ができるでしょう。とはいえ、会社法ゼミとかでない限り、そこよりも決議取消や任務懈怠、主要目的ルールに注力する気がします。 >>490
は?
設問2の部分ブルドッグとは違うだろ
仮に乙社がやめるといえば、甲社は本件新株予約権をなかったことにできるとしてるんだから乙社の不利益に配慮してるという考えもありうるだろ >>495
俺もそう思う
あそこの部分が特殊性であることは確実だが評価はわかれるところだろう
乙社の不利益に配慮するように求める取締役の意見などもあるし特殊性を意識して論じていれば結論はどちらでもいい >>496
株主不利益要件と相当性要件の2つを挙げて、前者では総会決議が、後者で自分なりの当てはめをすれば足りる気がしますね。もちろん判例の規範がベストでも、ノーマークで類似の規範をでっち上げた人も多いでしょう。
後者は評価次第だと思います。ブルドックソースよりも有利としても、判例を理解していることになりますしね。 何故「解説ではこうなってるけど、こういう理由でこうじゃないかな」て言えばいいところ、いちいちつっかからないと発言できないのか >>495
考えとしては分かるわ
解説講義を聞いた感じだと
乙に辞めさせる手段として防衛策を使ったことも「著しく不公正」な事情で挙げてたから
結論はどっちでもいいんだろう
一応モデルはブルドックで、金銭補填が皆無に近いという差に気付いてほしいという解説だったが
別にそこが勝負の分け目とは思わないな個人的には >>489
たぶん交付行為で切りながら詐欺未遂すら成立しないとか書いたやつも相当数いるんだろう
さすがに酷いわ >>502
詐欺未遂を書いた気はするんだが書かなかった気もしてきたな
ダメなんだろうけど
最初詐欺で構成しながら途中で窃盗だと気付くと安心して落とす人多いかも >>493
間接から主要事実にかわるのが予備組が多い再現提出者で4割間違ってるということは全体では6割近くは外してるっぽいな
あそこを外すと痛いが致命傷にはならず他がよければAを取ることもできるか >>495
そうすると、乙社が指示に従ってやめるって言えば株主平等原則に反しないけど、
乙社が指示に従わないって場合は株主平等原則に反するってことにならないかな?
それとも、指示に従わないという判断をした以上、1円の対価でも甘受しろってことになるの? >>505
金銭的保障の場合
→持分率低下に伴う不利益は必ず受ける代わりに金やるから我慢して
今回の場合
→持分率低下に伴う不利益を受けるかはあなたの選択次第(もっともあなたのいうとおり事実上乙社は指示に従うことを強制される)
あなたの質問に回答するならば、乙社は指示に従うことを強制される以上、その問は実質的に意味がない
要は金銭的保障が全くないのとは話しが違うから上の伊藤塾はそこがズレてる
もちろんこれに言及した上で相当でないという考えもありうるしそれは否定してないよ あまり触れられてないけど、訴えの変更による追加の持つ意味みたいなとこって、後者の請求との関係で主要事実にあたるってとこだけでいいの? >>505
株価って、事実ありましたか?
何円が妥当か。株価が1円未満かもしれないですよね。 >>507
聞いた感じでは、後者だけで主要事実に当たるということと、
単純に時系列が後だから、主要事実でも自白の当事者拘束力の根拠が当たらない(事後的に出てるんだから当然と言えば当然)
後は特段詳しい解説無かったと思うしそれだけっぽいな 当然株価は1円以上だという、問題文にない事情を想定して、あてはめたということでよろしいでしょうか。 >>506
実質的に強制されるから、結局は他の株主と平等に扱われるということか。
それなら意味はわかりました。ありがとうございます。
>>510
はい。当然1円以上だと問題文にない事情を勝手に想像しました。 >>509
ありがとう!
そうなんだ。
主要事実にあたる上、訴えの変更だと、訴訟資料や事実関係が共通するから、証拠散々の危険等は同様に生じる反面、禁反言に反するとまで言えるかみたいな悩ましい問題なのかなと思ってたけど、
誘導に乗りさえすればシンプルな問題だったってことかな いや持分低下を甘受するか対価を払えって言ってるんだから平等原則違反、不利益はあるでしょ
他のやつは持分低下しないし対価ないんだぜ
株価が1円か100円かは関係ない
適正価格で買えでも不利益じゃん
ブルドッグがそのまま妥当するわけではない、事例が一致するわけではないってのは合ってるけど、ほぼ間違いなく根幹の部分は妥当すると思うね >>512
詰まるところ、自白は陳述の一種だから陳述当時の状況から判断しましょう、ということなんでしょうね。相手方に正当な利益も生じないし、認めるとなると不意打ちになりますよね、ということを論じれば足りるということなのかと。 株価は多分1円以上だろうけど、そもそもそこに言及する必要ない。構造的に不利益性がある。散々上の人が書いてるが、強制が働くことそれ自体が不利益。
仮に乙が分かりましたやめるので無償でくださいってのを選択しても瑕疵ある意思表示っていうかその選択という結果自体が観念上の不利益。
対価1円以上とか勝手に想像してない?とか無意味な議論でしょ。 考え方がいろいろある中で絶対的な解なんてないんだよなあ… >>514
なるほどなるほど。てことは誘導にしたがえば流れ自体はそこまで明後日にいかないので、民訴は設問2守れたかが肝になってきそうだね 民訴2は設問1,3が多少特殊だったこともあり基本的な問題だろうと予測する
だからそんな深読みする必要もないと思うな 「ほぼまちがいなくコレです」って解はあるでしょ。
今話してるのはマジで関係あるかないかの二択。1+1=2ですか違いますかレベル。簡単かとか、学説次第かとか高尚な話じゃなく、論理の問題。
1円以上だとどう問題があるのか、1円だとどう問題があるのか。どっちも議論に影響しないでしょ、って言ってるだけ。議論に影響するって論理あるの? >>513
おれも平等原則違反はあると思ったよ。
ただ、ブルドックソースだって、他の株主は対価として株式が交付されてるのに、
争った会社は相当な価額の金銭だったわけでしょ?不公平ではある。
ある程度実質的に考えられてるんじゃないのかな?
そうしたら、実質的には強制であっても、指示に従った場合に不利益がないのであれば、
言いなりにはなるけど不利益がない本件もブルドックソースと同じで平等原則には反しないと考え得るとは思った。 >>520
僕と違って理性的なレスありがとう。
おっしゃる通りだと思う。あとは「言いなりになるけど不利益がない本件」と捉えるかどうかの違いだけですね。そこはもう立場と論証次第ですね。 一つ訊きたいのですけれど、そんなに深くブルドックソース事件って学習するものですか?
こういう判断だったというのは漠然と理解してはいたものの、判決文全文を読んだわけでもなく、うまく活用できなかったのですけれど。 僕は>>508,>>510の、1円以上って想像したの?っていう的外れ(に思える)指摘が意味分からなかったので追及した次第です。 >>522
新株発行・新株予約権系の判例としては有名ですし、これしかないっていう感じなので、事案とだいたいの判旨ぐらいは押さえてる人が多いかと。
あと僕はサマクラで出された課題がブルドッグソースだったので読んでました。 >>524
なるほど、完全な勉強不足でした。あそこまでブルドックソースべったりな事例が出るとは予想もしておらず・・・・。 >>522
一応読んで平等原則で争った、敵対的買収者の時に属性によっては買収防衛策もオッケーという論点知ってはいた程度かな
俺は対価の支払いで差をつける(I塾パターン)はできなかった
ちなみにうっかり「類推」のところ書き忘れたという大爆死ミスをした
普通に焦土化経営の前科あり、本件でもその疑いありで共同利益のために比率下げてもいい
という結論に下 >>526
類推は私も忘れました。大事なのは当てはめで類推の指摘忘れは致命傷にならないことを祈ります。 >>522
自分の周りでは、なんとなく知ってたけど、
1 247類推適用の検討を忘れた
2 判例をちゃんと覚えておらず、109条の趣旨が及び法令違反が問題になることにはたどり着いたけど大した検討はできてない
3 著しく不公正を論じてない又は論じてても必要性・相当性が問題になることは触れず、主要目的ルールに終始した。
あたりは割といたよ。 類推忘れは意外と居そうだし致命傷ではなさそう
けど「無償割当の場合は通常不利益が生じないから差し止めが条文上用意されていないだけで、本件みたいな場合には不利益が生じるから247の趣旨が妥当する」という記述があればかなりの加点だと思うから、そこがないって意味では無視できない失点という感じ >>528
ここの方々はブルドックソース事件の深い検討してて当たり前、みたいな感じでしたので、そんな一般的なのかと吃驚していたところでした。
そんなもんなのかもしれないですね。 会社法は地味に設問3が大きい気がするんだよね。
秒速さんの答案と他の予備校解説も割とずれてる。
財産の売却なのだから、そこには重要な財産の処分が含まれることを当然の前提とするのか。pについて触れられてることから、少なくともpが重要な財産の処分にあたることはあてはめするべきなのか。
定款有効説から、条文があるのだから忠実義務と合理的な経営の対立問題とするのか、経営判断と捉えるのか等 >>529
この場合、不利益が生じるかどうかについてあてはめが必要なのかさらっとでいいのかでも配点が変わりそう >>531
わざわざP倉庫の時価相当額も資本金も売上額も書いてあったわけですから、重要財産性は検討しなくてはいけないような気がしますね。そうでないと、提案1が取締役会決議が必要な事項を内容としているのか分かりませんし。 >>533
自分も設問2が多少薄くなってもその部分の検討には点数があると思い検討しました。
再現答案では触れてない人も多く感じるので、配点があると嬉しいですね >>531
ご丁寧に会社規模とかP倉庫の値段も書いてあるから
理想形は重要財産の検討を挟むのではないかと思われる
時間なかったから財産の売却は(代表)取締役(会)みたいに逃げた
所有と経営の分離・経営の専門家による妥当性の担保・迅速な判断vsオーナーの自己責任で検討
多数決の原理で自分たちが賛同したんだからリスク甘受してるから移管していいでしょみたいに書いた記憶
まあ、俺ほどひどくなくとも時間ないから泣く泣く切った人が多いんじゃないかと >>523
株式の値段がわかんないのに、株式の価格1円が相当かどうかなんて論じられないよ。 >>535
設問1が書き慣れていない問題であったこと、
設問2が判例を抑えていた人ほどどこを端折っていいか悩ましい問題であったことから、設問3は時間不足で泣く泣くまとめ上げられる筋で終わらせた人多そうですよね。
泣く泣く切った方は大筋にはのってると思うので設問1.2次第では全然相対評価で浮きそうですけど。 周りを見る限り学生の予備合格者は上位合格者が多数いるな。本試験の成績と予備合格の相関関係を示したデータもどこかにあったと思う。
伊藤塾の開示情報はそういうトップ層基準だから、そこも加味してボーダーを検討しよう。 ボーダーの位置を知るには過去のギリギリ合格がどんなものか分からんと何ともなあ
一応、去年の講義で、塾の再現出すのは予備合格の上位がメインと言ってたのでロー組がどこまで食い付けているか
まあ俺はまんべんなく爆死したのが3科目あるからもう助からないと思うが
1科目くらい爆死しても許されるとは聞いたことがある 伊藤塾の、4割は書けなかったみたいな話は予備組限定ってこと?
ちなみに予備組だが間接事実のとこ主要事実で処理したわww >>541
んだね。
90%合格するトップ層で4割かけてなかったなら
それを除いた層なら7、8割書けてなくても不思議でない 伊藤塾の解説で損害の主要事実だと流してたけど、因果関係の主要事実だよな?
細かいところで差がつくかな >>541
予備組限定、というよりは、予備組が多い、ということな気がするな、今までの話を見るに。
まあ、再現答案採用の選抜もするだろうから、じっしつてきには >>545
途中で書き込んでしまった。
実質的には予備組が大半を占めるかもしれないけどな。 >>544
再現答案ブロガーの中でも因果関係の主要事実に流してるのが大半だし、そうだろうな。 >>541
一応過去の説明では予備合格者が再現提出の主要な層と言ってたことがあった
もっとも偏らないように上位ローも一定割合ずつ集めてるだろうから
「何割が書いた、書けなかった」は書けない人が多いような下位ローを除いた実質的な受験者層のなかでは
そんなに変わらないんじゃないか >>493
設問1って高橋概論読んだらサラッと書いてるんだよな >>533
>>535
書く必要ないと個人的には思うよ
なぜなら、定款の有効性だから今回に限らず他の財産の処分も行えることカバーしなくちゃならないから(対比として刑法の殺人の実行行為性の認定かな、結果以外の可能性も考慮していい) >>552
その考え方も凄いわかる。限定のない財産の処分権限についての定款である以上、重要な財産処分も含むことは前提になってるはずだから、書かないと間違い、はないと思う。
その上で、わざわざPが明示されてること・Pについての事情が多いことから、
抽象的な話ではなく、Pへのあてはめをした上で重要な財産の処分を含む財産の処分権限についての定款の有効性を論じることが加点対象になっているか(一応想定されているのか)が気になるって話だと思う
Pの処分が重要な財産の処分にあたり、それを含 >>553
財産の価格がでかいのは任務懈怠で使えない?でかい財産処分ならより高度な注意義務要する
これだけの事実に過ぎないと思うけどなあ >>554
なるほど、自分は任務懈怠については忠実義務と善管注意義務の衡量から、総会決議に従った場合に重大な損害が生じることが明白である場合みたいな処理をしたからその発想がなかったけど、今聞いて賢いなと思った。 >>549
本試験は下位ローも含めて相対評価するんだから割合はかなり変化するだろ
再現で半分前後が書けなかった部分は全体では7割とか書けてないはずだから致命傷にならない 自白の成立は前提だと思い込んで主要事実大して検討せずに流れで成立認定してしまった。 >>493
要約サンキュー
民訴の設問1の題意、間接事実→主要事実に気づけてないのが4割いて安心したわ
再現ブロガーだと全員気づけてるから、やっぱ彼らの民訴は評価高いんじゃない? >>558
でも、設問1と3は死亡してる奴も結構おるで >>557
>>558
塾的には、2が出来てるかが勝負らしいね
1は結局半分近くできていないが、配点の差でおそらく1を落とすよりも痛手なんだろう
設問3は多分みんな時間ないから落としてもそんなに差が付かないと >>560
設問2のそれ以降はできてると思うからなんとかならんもんかなあ。まあ民訴だけならまだなんとかなるか。 配点の差とはいっても設問1が35設問2が40でそれほど変わらないけどな
設問2で間違っても新請求との関係でだけとかでおさまっていれば設問1と3がそこそこ取れてればA評価いかないかねえ 解説踏まえて見直すとやらかした爆死ポイントが多くて嫌になる
伊藤塾がガチ予備上位ばかり集めてると信じたいがどうなんだろうなあ
・憲法(予想F)時間なくて文面審査カット、北方ジャーナル落とす、個別訪問落とす、手続審査なし
・行政(Bほしい)題意は落としていない。裁量の当てはめが不安
・民法(Bほしい)設問1前段を利益考量のうえ注文者帰属説にしたので代金支払いの認定が甘い
・商法(CからD)手続比較が雑。設問2で類推書き忘れて落とす。設問3の任務懈怠が時間切れで雑
・民訴(D)設問1は専属合意管轄を覆す法構成だと思って強引に書く。2は主要事実と誤認。3は時間切れ
・刑法(F)欺く行為認めたのに詐欺未遂書かなかったかも。ATM窃盗未遂書く。三段論法崩壊、設問2飛ばして3から書いたので空白あり(一応斜線で消した)、設問3は時間切れで具体的事実の錯誤しか書けず
・刑訴(DからE)自説は別件基準で任意捜査の限界論で問題の事情をかいつまんだ。本件基準で逮捕の違法性で切る。勾留で書くことがなくなったので別に余罪調べの目的を併有した勾留の違法性を論じた。素因変更は時間切れでグダグダ
まあこんな奴も受けてると思って安心してほしい 時間切れが多いのが痛いな。筋外したとかよりも、途中答案だったり薄すぎたりする方が問題だと思う。
試験終わってから言っても意味ないけど、答案構成しっかりやって一気に書きなぐるとか、単純に書くスピード速くするとか。キチンと対処したほうが良かったね。 時間切れっていっても単純に事実を拾いきれてない程度なら大したダメージにならないと思うけど三段論法飛ぶレベルかな。 前から思ってたんだけど、君たちの言う「三段論法」て何? BならCするというルールがあります
今回の事実AはBにあてはまります
よって今回の事実AについてはCするというルールが適用されます
だろ あまり自明には語られませんけれど、それは双方ともに正しいのです。
ある事実が全ての法律要件を充足してはじめて法律効果が生ずるという意味での法的三段論法。
個々の法律要件を解釈して適切に事実を規範に当てはめるという意味での法的三段論法。
この二つがあるように思います。学者は前者、予備校は後者の用語法で使いますね。 >>571
全部の法律要件を充足しているかという観点が前者、個々の法律要件に該当しているかという観点が後者かなと思っていました。
まあ細かいといえば細かいのですけどね。 >>572
皆の認識が到底一致してるとは思えなかったから疑問を呈しただけ
要件→あてはめ→結論 が守れていれば書く順番は関係ないってことでいいよね?
「人は死ぬ」(○○条)
ソクラテスは人である
したがってソクラテスは死ぬ
と書いても
「人」であるソクラテスは「死ぬ」(○○条)
と書いても一緒だよね >>574
解釈に争いのない文言や争いがあっても事案と関係ない場合はそれでいいんじゃない? >>575
よかった
三段論法三段論法言ってる人は、すべての要件でいちいち書く順番も三段に統一してるのかと思ったわ むしろ、伊藤塾の分析も出た現在なら、より精密な再現答案の批評ができるかもしれません。過去に出た再現答案を改めて評価し直してみるのはどうでしょうか。 伊藤塾に出された再現って、何通くらいなの。
例えば、本当に100通読んだりしてるのかな。
疑わしいな。 法学部一年で習う法的三段論法の話してるなんて悲しいね
このスレがまさかここまでレベル下がるとは >>579
それは有益だな
ついたては絶対ボーダー越えてないと思ってだけど、実はあれくらいがボーダーかもな? >>580
通数は言ってはいけないというルールらしい
ただ予備合格の特待とローの特待で提出義務がある人を通算しても多くて300通位じゃないかなあとは思う
一応全部読んで
岡崎講師と他の講師でどれを紹介するか決めたとか論述内容を検討したとは聞いた 予備の提出義務がある人数だけで300通越えてるはず
ロー組はそれほど提出してる人間はいないんじゃないかな >>563
書けてないとことか時間切れとか抽象的なのでなんとも言えないけど、見る感じこのミス欄の中で痛いと思うの(科目ごとの合否水準に関わりそうなの)刑法ぐらいでない? 各科目それなりに筋に乗ってて、1科目ぶっこけ(設問2つ明後日)だとどのぐらいになるんだろうか。 >>589
それなら、各科目の出来にもよるでしょうけど、合格の見込みはありじゃないでしょうか。伝聞ですけど、伊藤健弁護士は民法が壊滅していても憲法で救われて合格したようですし。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.3倍。受験者の7割合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加
入学式
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・健康診断必要無し
・仮面浪人も可
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・入学検定料1万円・通学生と同様に最短4年で卒業可
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
慶應連合三田会
http://www.rengo-mitakai.keio.ac.jp/ 悪いこと言わないけど、試験で完璧に自信ない人は今のうちから就活始めるのもアリだよ
10月以降景気冷え込む見通しだし、発表後は就職に流れる受験者が集まって就活難しくなる
今なら頑張れば結構いいとこ入れるかも >>589
周囲の合格者を見た感じだと
他の科目で安定してB以上取れてれば余裕で受かる。案外一科目Eとかの人は多かった
優秀な人間でも1つくらい大失敗することが往々にしてあるんだろう
過去の経験上、解説会とか速報とかで書かれてる論点をそれなりに乗ってればB貰えるし大丈夫ではないか 浮き足立って勉強や就活が手につかない人は再現あげて踏ん切りつけるべき この論点が合否の分かれ目!とは言うけど、その論点落としただけで即不合格にはならないよなぁ。たぶん。 >>590
>>593
ありがとうありがとう、各科目のできとの兼ね合いだけど、訴訟法レベル低いと信じたい 再現ブロガーの科目ごとの予想して最後にボーダー判断するのが一番正確な気がする >>595
8科目と短答の総合点で勝負なんだから、即不合格とかないから
合否の分かれ目は、その科目で1500人以上の点数がつくかどうかぐらいの意味じゃない? あるいは、それ落とすような理解力だと他の論点も上手く書けていないだろうと強い推定が働いて不合格間違いないね、っていうような論点のこととかな。 特定の論点を落としても基本的にはその部分にしか影響しないでしょ。
むしろ三段論法が崩れがちとか文章が論理的でないとかのほうがよほど痛い気がする。
論点や設問に関係なく、三段論法ができないとか非論理的とかっていう推定が働く。 論文スレとは少し内容が違って申し訳ないんですが、皆さま改正民法の勉強はどのように進めておられるでしょうか(おすすめの予備校講座や基本書など) >>601
下手な基本書に手を出すより
潮見改正法の概要を読み込むのがいい。 いや、法的三段論法の崩れも論点落しも同レベルの評価でしょ。
法的三段論法が崩れてると、どの条文のどの要件を解釈してるのかが不明瞭になる。結果的に、論点落としと同じように、コイツ分かってないと判断される可能性が高くなる。
まあ、あえて優劣をつけるとしたら、論点落としてる方が深刻だと思うよ。答案の評価が同じでも。 一問一答やろうと思ってるんだけど、どっちがおすすめ? 本番は極度の緊張状態+時間制限で答案書くから、三段論法を保つのはかなり難しいけどな。
多かれ少なかれ論述は乱れてしまうよ。
しかも今年は問題の形式面に対応するのが大変だったし。 >>605
一番詳しいのが一問一答なので辞書代わりにもっておいた方がいい。
ただし潮見概要のほうが勉強しやすい。 >>607
ありがとう
調べたらそれほどページ数に違いがないしまだ修習なのか試験になるかはわからないけど時間があるので一問一答の方を買うことにする 書く順番どうであろうと、そしてその過程で解釈論や事実の評価が抜けてても三段論法そのものは崩れてないでしょ。
たとえば
『特定虚偽表現を削除しない自由は「表現の自由」に該当するから、憲法上「保障」される(21条1項)』
と最低限書けば三段論法は守ってることになる。あとは表現の自由の解釈論、事実の評価、理由付け不足の問題であって、三段論法の問題ではない。
三段論法が崩れるって、どの条文のどの要件・効果を検討しているのかすら不明ということだが、そんな受験生いねーだろ いや採点実感やら一般的に言う「法的三段論法を守れ」は、その形だけではなく中身としてもキチンと充実させろ、って意味を含意してるから。
途中で論理の飛躍があったり、理由づけがなければそれは法的三段論法を守った文章じゃない。
これはもう全体常識であって、異議を唱えてもいいけど自分の世間知らずを露呈するだけなのでやめとこうな。 >>610
みんなの共通?認識に異を唱えたら世間知らず扱いとか怖い世界ですね 事実の評価も含めて三段論法だと思うが。
事実の評価が必要なところで事実の評価がないっていうのはまさに三段論法崩れ。
規範を立てて事実を拾って事実の評価をしていても非論理的なら三段論法崩れ。 きっちり三段論法使って書くべきところもあれば、時間の関係上別にそうでもないところもある。具体的事案を離れて喧嘩するのは不毛だからやめよう。 >>612
事実の評価は不可欠な要素じゃなく、要件該当性が微妙なときにやるものでは
事実の評価ができてないことも、どの要件か判別しないことも、中身が充実してないことも、もやっとまとめて「三段論法崩れ」なんて言い方で片付けたら、抽象的過ぎてなんの参考にもならないと思うのですが >>613
「三段論法が崩れている」と批判する人たちが、再現答案のどの部分がどう問題なのかはっきりさせないから疑問を提起しました >>614
分かっています。だから「事実の評価が必要なところで事実の評価がないっていうのは」
と書いたのです。 >>616
それは三段論法崩れではなくて、事実の評価が不十分 というべきですよね。と言いたかったのです。
今このスレで出た再現答案の評価をまとめてるのですが、三段論法が崩れているって批評が一体何を指してるのか判然とせず困っているんだよ >>601
アガルートは合格者返金制度があるから、今のうちに講座を購入しておいて、合格したら返金して貰うという手もあるよ。 >>617
三段論法崩れというかどうかはともかく
三段のすべての過程に問題がないかを見ないときちんとした再現答案の評価ができないな、
と思ったというだけのことです 三段論法崩して書く場合もあるでしょ
採点実感もすべてそうする必要はないとしている
ただ崩して書くのにも意識してるのと意識してないのとはあるな
てかもう三段論法の話やめね? >>620
それはもうおっしゃるとおりなんですが、このスレで魔法のコトバみたいに三段論法が使われていて、具体的にどういう内容の批判なのかよくわからなかったというだけです。
もうこの話やめます。すみませんでした。 >>603
>>602
ありがとうありがとう!
来年を見据えるなら、改正おんりーより後で一元化できるものがいいのかなって迷ってて >>619
ありがとう、予備校によってはそういう制度もあるんだね!いろいろ見比べてみる! 民訴2
自白の定義検討し忘れて、弁論主義第2テーゼ、撤回禁止をから書き始めた
主要事実・間接事実の位置付け、変更後の事実との関係は検討した
ダメージでかいか? >>625
全然問題ないだろ
確か辰巳の解説でも自白の定義は書く必要ないかもみたいなこと書いてたし
問題文に書き方からいっても点数があってもわずかだと思う >>625
正直、本当に自白分かってんのか?と聞きたくなる。ただ、塾の分析会からすると主要事実と間接事実の分類すら出来てない奴が沢山いるっぽいから、残念ながら相対的にはダメージは少ないと思われる。喜べ。 >>626
さっき問題文よく見たら、課題の前の修習生の発言で自白の成立要件に照らして検討、みたいなこと書いてあって青ざめた
>>627
やっぱり前提の理解を示さないと論点飛びつきみたいで印象悪いよな、
相対的に傷浅で助かったよ >>628
さすがに原告の主張と一致しているくらいは書いてるだろうから論理をぶっとばしてるわけでないし大丈夫やろ
設問1とかでもっと致命的なミスしてるのが山ほどいる “頭脳王”東大生・河野玄斗 タレントとの「妊娠・中絶トラブル」を反省
https://news.livedoor.com/article/detail/16607280/
文春オンライン 2019年6月12日 16時0分 >>634
専属管轄、付加的管轄の話を一切していない答案が伊藤塾に提出された再現の4割あったのだから、特定答案書く以外は致命的ミスなんてないんじゃない? >>635
専属管轄、付加的管轄の話を一切していない答案ってなんだ?
逆に課題1を完璧に書けた答案なんてあるのか? >>636
解説では言及してなかったが
例えば移送の話に終始とかしたんじゃないかな…?
塾の解説では設問1は専属と付加の違いが分かって、公平の観点から付加的合意を導ければそれでよかったっぽい
理論上「完璧」かは分からないけども 設問1なんて全く知らなかったから、お前らがそういう機能あるって説明文とともに記載してたのになかった場合にまでその合意に従う必要ない!16条2項の趣旨から公平に反する場合は自らやれ!A地方裁判所も本来管轄もってるやろ!
て前半明後日、後半専属的合意全く知らないの露呈しまくった答案をぶち込んできました! 伊藤塾の憲法を聞いたが、戸別訪問が本件の射程に入れるのは間違ってると思った。戸別訪問は、立候補者の選挙活動する際の問題。本件は、立候補者ではなく一般人も含んだ、その表現が問題となってる。というか、自己統治という価値の本質が現れてる場面だぜ。 >>639
自分も違うと思った。戸別訪問を表現の自由の優位性を裏付けるために流用して、そこを争点の1つにするのはありだと思うけど、それも本質的部分ではない気もする 憲法に関しては、今年の試験だとこの判例使った。ではなくこの判例をこうやって使った。まで言ってくれないと全然判断がつかない 補足意見だったかの説明を結構してたし
むしろ、「選挙当日にSNSで選挙投稿した利用者」の権利の要保護性を
あくまで公正な選挙制度の枠内云々で下げる方向に使うんじゃないかな…? >>640
そうだよね。戸別訪問が一人歩きしだして、選挙のためなら表現は規制されても良いって、本末転倒。
表現をすることにより、選挙が公正となる。
戸別訪問った、不明朗なお金のやりとり、不正な温床、望まない人の私生活の平穏とか、そういう意味で。普通の人って、望まないよねという価値判断もあるはず。戸別訪問で得票活動はやりすぎでしょ。こういう場面でない。 立法措置2で判例あげるならあれこそ、北方ジャーナル。
北方ジャーナルの判例の規範と立法措置2の要件見比べたら、わかります。 北方ジャーナル北方ジャーナル連呼してるやつ多いけどなんの影響? 北方は事前で本試験は事後なので明らかに間違えなんだよなぁw >>643
戸別訪問って言ってる人は、多分選挙に関する表現の重要性と、補足意見で書かれてた選挙ルール論?
選挙制度の枠内でのみ認められ、規制の対象となるとかなんとかで審査密度を争う考え方として流用したって言ってるんじゃないかな 昨年から見慣れたブロガー
まだ受験してるのか?
ということは昨年は不合格だったんだな。 採点実感
「北方ジャーナル事件は事前規制の事案であるにもかかわらず
事後規制であることが明らかな本問にそのまま適用しようとするものがあった。
このような答案は、判例の事案を意識せずに暗記し、解答しようとするものであって
厳しい評価とならざるをえなかった」 北方ジャーナル、表現流通と萎縮効果の部分ならわかるけど、他だと措置2で受け手との関係で事前抑制的に持ち込み、明白かつ厳格要件に持ち込むかだと思うけど
要件論なら夕刊かなんかの明白性?を流用して事案検討の方がよいのではない?わかんないけど 実際一般人の選挙運動や選挙表現を規制する法律が多く存在し、判例は戸別訪問と同様に正当化するだろうという理解が一般的だったはず >>648
そんな感想をもつお前も昨年からいるわけだ 事前抑制じゃないという指摘もそうだし、北方ジャーナルの規範は刑法の230条の2を事前抑制の場面で変形させたものだから、本件の規制でこれを援用するのは相当無理がある気が 夕刊和歌山は表現との調和の観点から真実だと誤信したことについて相当の理由があれば責任を負わないとしてるが、立法措置1は虚偽であることを知った場合に限定してるから関係ない。
たけるは学説で夕刊和歌山を叩いて書けというが誰も書いてないだろう 北方ジャーナルと判例名を上げるというより、事前抑制かどうか、萎縮効果があるかどうかをしっかり検討することが重要なんじゃないの?
あと、あの試験本番の初見状態で戸別訪問事件を想起して書くとか現実的に不可能だから、そんな分析に意味はないよ 判例に固執することに意味がないことに同意。
一方では、表現の自由が、他方では、公正な選挙が、これらがうまく調整されなければならない。
表現の規制の程度について、内容面、そして、事前とはただちにいえないものの、速やかなる削除により表現が受けてへと到達することを阻止する効果をもつ。 判例使うって言っても、当然、事案の違いがあるのだから、違いを論じてはいるよ。
まずは、本件の規制の特殊性、北方ジャーナルの事案の違いを提示して、その違いに差を見るべきかどうか、趣旨から検討している。
そして、規範の違いも現れてるから。
本試験の問題を、丸々判例にのっかて、それで論じて終わりなんて、馬鹿みたいなことはしない。 >>657
ルール理論書いても良いけど、選挙期間内は、名誉毀損罪も、ルール理論が適用されるんですかね。 >>659
名誉毀損は選挙のルールじゃないだろうが
そうではないから選挙期間以外も適用される。 名無しの権兵衛さんの憲法結構やばい気がするのは俺だけ?
結構ずれてる気がする 下手したらEかも 設問1は、難しい話じゃなく、表現の流通性と虚偽表現の害悪の調整、問題文で既存の法律では対処できないと書かれてたことから一律禁止の必要性と措置2との違いから対象限定の可否
設問2は、事業者と利用者の位置付け、選挙の際の表現の重要性や他方で生ずる害悪との調整とSNSの特殊性
対象が限定されている一方、手続き等の手段が十分でないこと等を答案上で示せてたら凹まないとな思うんだけどどうかな この辺りを大枠に、判例との違いや具体的検討としての萎縮効果や削除・罰則等を絡めてどこまで検討できてるかが高評価に繋がるのかなと思ってたんだけど >>638
自分も専属管轄付加的管轄思いつかず明後日だ
11条にあてはめて管轄の合意有効→管轄の条項は定型的に記載されている、消費者保護の必要性等を書いて管轄の合意無効にしたわ >>665
638だが、全然そっちの方が知らない中でしっかり考えられててマシだと思う。 でも問題文にA地裁での裁判を排除する規定ではないという解釈をとれって書いてたから素直に書けば付加的合意を書くことになるんじゃない 設問1は確実に上位だと思うが設問2では新請求との関係でも間接事実にしたからかなり痛い
みんなどっかでミスしてるからBかCくらいくれないかな P:Yは,本件定めがA地方裁判所を本件契約に関する紛争の管轄裁判所から排除することを内
容とすると解釈しているようですが,本件定めがそのような内容の定めではないという理由が
考えられます。
L:そうですね。そこで,Yの解釈の根拠も踏まえつつ,本件定めの内容についてYの解釈とは
別の解釈を採るべきだとの立論を考えてください。
この問題文から無効の話をした人が4割いるのだとしたらかなり助かる >>670
問題文の指示は契約解釈のことを言ってるんじゃない
無効の人は公序良俗という法適用の問題にしてる >>671
それは「本件定めの内容について...別の解釈」という指示が根拠?
まぁそうとも読めそうだけど、本件定めの内容が公序良俗に反するから無効 と立論しても指示と矛盾しないと思うが
俺はその筋とってないからしらんけど >>672
そこだけじゃなく問題文全体を読むと契約解釈の話以外に読めない たしかに結論として契約無効というのはおかしいが、相手方の解釈だと無効になるから他の解釈によるべきとしているのではないかな。 ブロガーの答案評価など、ここでのやりとりは例年、こんな感じなのか?
結構、ざっくりとした評価で終わっていると思われる。
黙秘
犬、黙字、権兵衛
1000番以降
ほいや
ムキムキ、この辺りでボーダー
ちいたて 上位勢の順位予想ってどんな感じなの?黙秘は2桁って感じ? >>675
確か前までの予想だと、
黙秘
権兵衛
司法の犬
黙示録
ほいやー(1000番付近)
ムキムキ(ボーダー)
ついたて
だったと思う。 >>676
黙秘(300番以上)
権兵衛(300〜500番)
司法の犬(300〜500番)
黙示録(500〜700番)
ほいやー(1000〜1200番)
ムキムキ(1200〜1600番)
ついたて(1700〜2000番)
みたいな予想だった記憶。 >>678
なるほど
個人的には司法の犬さんそんな高くない気が
あと順位の付け方が順番並べてからただ当てはめてる感否めないなこれから精度高めたいね 大阪がスタートで新浦安がゴールだとすると、ついたては東京にまでは到着している。
ところが、なぜか東京で山手線をグルグル乗っているイメージ。
他人ごとながら、非常にもどかしい。 答案書かないやついるよな。
俺も直前期は答案構成だけで演習回してたけど、それは一定の量答案書いて自主ゼミとかで友人とも見せ合って大丈夫なレベルになったと思ったから。
たしかに時間かかる割に得られるもの少ないようにも思えるけど、一切やらないままのやつ見ると、そういう合理的な話じゃなくて答案書くのが疲れるからめんどくさがって逃げてるだけにしか見えない。 >>678
これは、選択科目抜きでの評価だよね。
おそらく、選択科目は評価できていないように思われる。 選択科目の評価もあるな
環境法→ムキムキ
労働法→司法の犬
知財法→黙示録
倒産法→黙秘
経済法→ついたて
租税法→ほいやー、権兵衛
国際私法→しゃちほこ
国際公法以外コンプリートしてるじゃねえか
各科目ごとに受けたやつの評価知りたいな 全員の全科目評価を並べないと検証しようがないので、
それも作ってください。 >>684
司法の犬の労働法は悪くはないよ
第2問が微妙だが最低でも50点は取れて、たぶん55強はあると思う 一応本人の感触、自己評価を参考にすると、
ムキムキ、ほいやーは死んでるらしい
黙示録は自己評価B(50点程度)、名無しはわからない
ついたては相変わらず文字数少ないがどうか
黙秘は書きぶり的にできてそう
しゃちほこは2つやらかし
司法の犬はやらかし科目と自己評価 >>684
黙秘の倒産法は間違いなくトップレベルだと思う
65点前後はある気がする 選択法の評価よくわからんけど
60点以上が上位10%ってかんじかね?
55点以上が上位20%? >>689
選択に限らずそんなもん
正確には上位10%が60〜61点、上位20%が56点ってとこ
司法の犬はやらかしたと書いてたけど選択はそんなにレベルが高くないし本人も50〜55を予想してるくらいだから客観的に見れば悪くない
あの書きぶりだとたぶん得意科目だったのにこれしか取れないって意味だと思う >>669
専属管轄付加的管轄は思考になかったからね。もちろん問題文から題意はこの点だと思う
題意を外した中でどの程度評価されるか >>691
塾の分析だと「専属的合意」のワードすら出ない、管轄に気付かなかったのが4割なので
管轄に言及して議論できていれば沈まないと思われる
俺も契約解釈なのを気付かず
Y「専属的合意は裁判所拘束力がある」
X「専属的合意は当事者だけの訴訟契約」
の対立で行った
そのあと、17条の解釈の積極的ミスをやりまくってる >>684
ついたてさんの経済法はまずい気がする。
40前後と予想。 >>692
別にそれでもそんなに悪くないと思うが。
5chだと自分のとった筋以外はゴミみたいなことを言って心の安定を得ようとするやつらがわんさかいるけど、試験委員はそこまで心が狭い人たちではないから。 >>693
そこまでまずくないと思う上から65パーセントには入っていそう。 >>692
管轄に気づかないって何書いたんだろう?
あと17条の解釈って何かある?直接適用類推適用抜きにしたら、ただあてはめるだけじゃない? 時々ではない頻度で、ここでのやらかしやらミス、発言を見ていると、ついたてがマシに見える。とんでもないやらかしやら、理解不足がみられる。 自分とこの模試で解説は公序良俗で出しといて17条適用しか解説しない伊藤塾 >>696
昨日考えたのが、移送の論点(Y「移送できない」X「できる」→17条?)しか書いてないとかかなあとふと思った
17条書くまえに、法定管轄が消滅するわけではないから「管轄違い」じゃない
移送申し立てに同意する訴訟契約があって19条で当事者が争ってないから移送義務がある
しかし、17条は〜類推
みたいに意味わからんこと言ってしまった 伊藤塾の再現は一人の答案をピックアップしたわけじゃないよな?
あれも順位つけてよ >>694
採点実感読めよ。受験生なんて人間のクズとしか思ってないぞ >>691
さすがにそこ外したら評価の対象にならないと思う。おっしゃるとおり、はっきりした題意が読み取れる問題なのだから 民訴法改正後、付加的合意と強引に認定する必要性は薄れていることを
書ければ好印象だろうね。 >>703
これが正しいけど現場で20条引くのはしんどいねん >>702
課題1はしょうがないや
レベルの高い提出者の中で4割が題意掴めてないなら、全体だと6割くらいはいるでしょ 以前伊藤塾の分析会要約を書いた者だけど
辰巳の聞いてて気になったとこだけ掻い摘まんで上げてみる
問題の筋はもう固まってるとおもうが何かの参考になれば
・刑法
設問1
塾では「この事案で詐欺はないだろう」という見解だったが
辰巳はあてはめで認定ができていれば詐欺でもよいという説明。ただし認定は窃盗にするより難しい
ATM窃盗は書いた人が多い。講師も答案書いた段階では気付かず書いた
有名論点なので窃盗未遂・不能犯検討した上で預金の占有否定するのか?Aの間接占有認めてもいいが迂遠
設問2は塾と大差なし
設問3は事実の錯誤、正当防衛、緊急避難、誤想防衛フルコース検討すれば完璧だが
現実的にはうち2つを書ければ十分だろうとのこと >>679
司法の犬がそんな高くないってのは同意。前スレから言われているが。
>>690
「50〜55点行っててほしい」って希望を書いてるだけに見えたが。
>>684
租税法組は、法人税への対応と設問白紙がどれだけ響いたかだな。
そこそこダメージ受けてると思う。 租税法選択者なんだが
論点も何も、過去問やって条文処理するだけでも十分な出題なんだが、法人税 >>709
でも名無しもほいやーも法人税全部間違ってね? もう採点は始まっていて何通かは点数がついてるんだろうな 再現者も思った以上に選択科目については答案の分量や内容が微妙だ
比較的、再現者は成績がいい人間が多いから実際にはあれより下の人間も山のようにいるだろうしやっぱり選択は狙い目だな >>716
倒産法は選択してないが黙秘はやっぱりよく出来ているように思える
司法の犬と黙示録でそこそこ出来てる
それ以外はかなり微妙
こう考えればそこそこくらいでも結構点数が跳ねそうなんだよね >>692 >>706
全然だめだと思っていたけど、案外いけるのかも?という気になってきました。
昨年の得点分布をみると、各科目45点だと、それぞれ2000番くらい。2000番になら入れるかもしれない。
今年、基本7科目を各45点前後(約2000番)でそろえて、知財だけ上位1%に入って70点(弁理士です)、短答は1200番くらい
で、ボーダーラインに乗れるはず。 >>717
やっぱりそこらへんはみんな同じ認識みたいだね >>718
70点も取れてれば余裕でしょ
60点台前半でも合格点に届くと思う
選択は専門分野の人間は圧倒的に有利だよな >>718
弁理士の力量を信じないつもりじゃないが、そうはいっても上位1%に入るのはかなり難しいと思う。
知識でいっても選択科目は偶に相当なオタクがいたりするし、法律科目の答案はやっぱり少し特殊な技術が必要だと思う。
でも、そもそも全科目45点取れると思ってる事実、短答1200番代という結果からしても、おそらくあなたは充分な力がある人なんだろうから、70点取れるかはさておき、合格点は取れそうですね。 黙秘は現状維持、司法の犬と権兵衛はちょい下げみたいな感じですか? >>706
続きになるけど
民事系は再現が3通しか来てない時点で収録してると何度も言ってた
だから答案が相対的にどうかとか%は言及無し
・刑訴法
設問1は実体喪失で自分の意見を書くと反論部分が薄くならないか?という意見だった
ただ書けるなら何説でも良い
公判前については訴因変更の可否→公判前手続きを踏んだ趣旨→検察官の公訴権濫用もない
で書けばパーフェクトだけど上2個書けてればいいのでは
・民法
ロープラ回せ、とのこと
答案の説明、流れは塾とほぼ変わらない
・商法
設問1
30点配点があるのであるていど書くことになるだろう
提案権を無視されたときの救済が薄い観点から、費用負担を甘受して自分で開催して主導した方がいいので、臨時総会が正解だろう
設問2で主要目的だけで論じても下位にはならないだろう
今は敵対的買収&無償割り当ての問題はあまり起きていないので受験生も準備してないのでは
講師も予想外だった
ブルドックとの事実の違い(1円)を拾って差止でも、差し止めを認めないのもどちらでも
設問3は20点にしては難しい。できなくても仕方ない
民訴
合意管轄を論じる時に「専属的・付加的」の単語が出てこない
小問1は専属か付加かの議論
2で修正。解釈は難しいが17条に気付きたい
設問2
間接事実ー主要事実のヒントは設問にある >>725
基本的だからこそ、書ける人と書けない人が顕著かもしれませんね。とはいえ、所得税が中心だと思われたところに法人税ラッシュなわけですから、全体的な出来は悪そうではありますけども。 >>706
塾レベル低いなあ
詐欺罪は無いって判例知らないんだろうな 辰巳の構成と同じ感じです。
ただ、速報が間違ってたらごめんなさい >>726
伊藤塾みたいに予備勢囲ってないと3通しかこない
再現が3通しか来てない時点で収録するのは異常だが、それだけ集まりが悪いんだろう >>729
辰巳も詐欺構成が一定数いて、かつそれでも当てはめられてれば問題ないっていう解釈だった
流石に受験レベル超えた判例だろうから窃盗じゃないと死亡というわけではなさそう
むしろ詐欺の着手書いて窃盗に変更、詐欺未遂落としみたいな片手落ちよりはいい点だったりして 名無しさんは低額譲渡の処理と59条2項スルーが痛いかなと・・・ 選択科目まとめ
環境法→ムキムキ 本人曰く爆死
労働法→司法の犬 50-55点くらい
知財法→黙示録 不明
倒産法→黙秘 よく書けてる
経済法→ついたて 不明
租税法→ほいやー 40点台か? 権兵衛 2つくらいやらかし?
国際私法→しゃちほこ 不明 >>736
知財は>>718の意見が聞きたい。
上位1%に入る自信があるらしいから。 会社法で類推適用忘れてそのまま要件立てて当てはめちゃったんだけど
その場合どうなるんだろうな
平等原則とか主要目的(採るなら)で書けてれば戻るのか
最初の条文適用間違えたからスタートがコケて以下何書いても無意味になるのか 第1問 設問2については、「一般管理費」(法人税法22条3項2号)ではなく、「原価」の「別段の定め」として処理していることが気になります。また、当てはめも薄い感じがします。自分の感覚ではこのあたりは重要かなと・・・
第2問 設問2は、当てはめがうすいかなと・・・ 、また「その他の取引」の枠組みの処理は一応基本書にあるため多分大丈夫かなと・・・・ ムキムキの環境法が一番ヤバいけどな
ホイヤーは悪くても40を切ることはないだろ >>739
説2は原価3000万 一般管理費1000万で1000万円が損金不算入になってないのがよくないですよね
第2問のほうは2500万全額益金にしてるのがよくないですね。1500万円です。 ムキムキは、選択のミスで、論文総合でついたてレベルと理解して良いのか。 >>743
さすがにそこまではいかない
論文総合は1300位くらいじゃね ついたての経済法は、40から42じゃないかな。
経済法の筋がわからんが。
第1問、離脱の規範書かずにあてはめてる。
Fについて、あてはめ勝負の問題にもかかわらず、ついたてらしく、あてはめ弱い。
第2問は、協調的行動による競争制限を論じてない。
そして、事業譲渡による効果を論じてない。
ついたてらしさである、全体的な論述力の簡素さ。 権兵衛の租税法をみるに、基本的な枠組み自体で大外しはしてないけれども、細かな点でミスが多い、という感じでしょうか。 辰巳の『一冊でわかる租税法』の上位答案でも条文操作を誤ってる箇所が結構あったんで、予想がつかないところではあります。 こうして見ると、国際私法やっぱり少ないんだなぁ……全然言及されねぇ。相場観が全くないのでしゃちほこさんので何点くらいか気になるんだが 例年、法人税は出来が非常に悪いと苦言が呈されまくってますけど、今回の採点実感は阿鼻叫喚の地獄絵図になるかもしれないですね。 国際私法は難化傾向にあったから避ける人間も多かったのかもしれん
でも全体の3分の1近い人間が選択してるのに何で労働法が再現者で1人しかいないんだよ 黙示録さんの知財は一応の水準くらいだと思います
時々よく分からない部分でハッスルしてるのが残念です >>750
予備多いからじゃね?
労働法とか知財法って勉強に要する時間自体が長めでしょ >>753
トップではないにしろ上位だと思うよ
大きな論点落としなし
敢えて言えば著作権の最後で判例との事案の違いを考えて強調出来ればよかったと思うが
選択科目って上位でも意外な基礎事項の落としとかあるから
全体的に出来が悪くて差がつかないんだろう 辰巳って毎年提出された再現使った講評してるけど、あれいつぐらいだっけ? 京大ロー卒のもちづきさんが事例演習教材の京大ノート売ってたら、京大を敵に回すことになるぞって脅されたらしい >>759
基本的にローの講義内容を
営利目的に流用するのはダメでしょ。
ローの講義ノート転売して金儲けとかありえん。 何法に触れる?あるいはなんらかの知的財産権の侵害になる? >>762
そういうこと言ってるといちいち学則に入れてきて余計厄介になるから
やめといた方がいい。 てか常識で考えればわかると思うけど
授業料とって講義してるんだから
その内容を流用して金儲けしたらダメだろうが。
それが可能なら講義を録音してメルカリで転売するのもアリになる。 いや、自分で調べて作ったノートみたいだぞ。
まあ、経歴が予備校使わずにロー教育のみだから、
ローの知見が混入してる可能性は高そうだが。
ちなみに自分は学則か契約で予め禁止すべきと思うよ。 >>765
詳細がわからんからあれだけど、
自分で作ったって宣伝してるのに内実が
京大の講義レジュメと酷似してたりしたから
京大が怒ったとかそういうことなんじゃないのかね。
仮に100%自分で作ったオリジナルテキストなら
何も言ってこないでしょ普通。 詳細不明だが、兄弟ロー教材を兄弟ロー卒合格者が解説!みたいな宣伝文句に怒ってるのかも? >>767
あたかも京大ローの講義内容をそのまま解説するみたいな
印象を与えるよね。
一種の誇大広告だし、京大で予備校講師の講義みたいな内容を
教えてると思われても京大は迷惑でしょう。
法的云々以前に人としてやってはいけないこと。 んでも、企業法務やりたい人間に、国立大学法人がキャリアを盾に脅しをかけるってあり得んくない? >>769
詳しいことわからんし、当人も都合の悪いことは言わないだろうから
なんとも言えないよ。
ただ、京大がそこまで怒ってるんだから
よほどのことがあったんじゃないの? 基本憲法を関大ロー卒が授業したら、たけるはおこるのかな。
富山で弁護士業させないぞって。 >>736
既に指摘されてるみたいだけど、司法の犬はそんぐらいあってほしいという本人の願望やんけ
誰もアイツの選択を50〜55なんて予想しとらんぞ
なおついたての経済法は白紙等で失点の大きかった去年よりマシなため、41〜46くらいと予想 >>772
司法の犬の労働法は55くらいはある
俺も労働法選択したからわかるが悪くないよ >>770
ただでさえここ2年有利で(伊藤塾でも明言されてたが)反感持たれてそうだし
京大の名前出して受験指導されるのが嫌だったんじゃないか
あとは身内で門外不出にしとかないと実績あがらないし
自分でまとめた教材であっても元が京大の授業なんだから酷似してもやむなしだろう
これをアウトにすると学部でよくやってる過去のノートをコピーして売買なんかも全部違法になるし 京大との経緯を示していたけど、どう考えても火に油を注ぎそう。
というか、これに乗じて予備校講師やらアンチ法科大学院勢が嬉々として京大と教授の批判をしまくってるのが、なんだかなあ、という感じ。 ここに来て京大問題が再燃したので今年の漏洩問題をまた検証してもらいたいと思う >>779
今年は問題ないぞ?
慶応はおとがめなしだったの知らんのか?
司法試験の漏洩は「問題」と「模範解答」を「受験生に教えた」ことが「証拠」付きでバレただからな?
去年の方がヤバそう ついたては、昨年同様のずば抜けた短答の結果次第では、ボーダーに到達するかという見解
一致で良い?
つまり、ついたてが描いた筋書き、その筋書きが実現しようとしている。 >>782
おそらくついたてがボーダーはない
あてはめがくそ弱いし、ちょくちょく検討漏れがある >>783
ただ、明後日に向かうやつらよりはマシなんだよな。
ついたては、明後日に向かうのは少ない。 憲法からガチの評価予想していかない?
憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘
権兵
司犬
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
こんな感じで じゃあたたき台として
ムキムキ
文面審査、適正手続、SNS利用者の表現の自由なし
立法措置@で知る権利持ち出す必要あるのかな?と思った。あと違憲にする理由が個人的にはうーんという感じ
立法措置Aでフェイクニュース委員会には言及してるのは良かった
選挙との関係も言及が薄いけどここはみんなできてなさそう
BかCだと思うんだがどうだろうか 以前、権兵衛についてはそれなりに詳細な分析がされてたので、参考までに。
憲法C〜D
行政A〜B
民法A
商法A〜B
民訴A〜B
刑法A〜B
刑訴A〜B ムキムキの評価はそんなもんだと思うけど、それやってたら終わらなくない?
とりあえず評価一覧のたたき台を作ったほうがいいのではないか
その上で「ムキムキの憲法高すぎない?」みたいな異見を踏まえて修正していったほうが効率的かなと たしかにそうだね
異論あるところだけ議論すればいいか 採点対象者3287人
評価
A 1000位以内
B 1500位以内
C 2000位以内
D 2500位以内
E 3000位以内
F 3000位以下
こう見ると上位1/3でA、半分でもB下位〜C上位ね
A予想の場合は具体的な順位も添えないとあんま意味ない気もするね http://www.komatsulaw.com
専門の実務家の先生が知財の参考答案出してる
例年倒産法も出してる 司法の犬予想
憲法A~B
行政C
民法E
商法B~C
民訴B
刑法A~B
刑訴A~B
労働50 >>790
そういえば、権兵衛の憲法の評価は措置2で職業活動に触れたことが原因だった。
ただ、びょうそく曰く、特定虚偽表現を保護範囲外にして職業活動を論じるのは正解筋の一つらしいんで、B〜Cに訂正するのもありかもしれない。 >>796
ありかもしれないけど立法措置@では保護してるのに立法措置Aで保護しないのは論理的一貫性欠く気がするの気のせい? >>797
虚偽表現と特定虚偽表現で区別してるし、論理矛盾とまではいかないのでは? >>798
その2つたしかに差はあるけど保障範囲で一方を保護してもう一方を保護しないという差をつけられるとはとても思えない
かりに差をつけるとしてもかなり論証する必要あると思う >>799
確かに論証の完成度という問題はあるかも。
ただ、保護範囲で切って職業活動に流すのも考えられる以上、論理矛盾や職業活動にしたことのみで評価を下げるのはどうかなという感じがする。論証の完成度で評価した方がより適切じゃないかな。 まず前提条件として、仮でもいいから点数出さないと合否を評価できないから
各ランクの帯の中央の順位を基準に点数を出すということでいい?
A:500位(上位15%)⇒58点
A〜B:1000位(上位30%)⇒52点
B:1250位(上位38%)⇒50点
B〜C:1500位(上位46%)⇒48点
C:1750位(上位53%)⇒46点
C~D:2000位(上位61%)⇒43点
D:2250位(上位69%)⇒41点
D〜E:2500位(上位76%)⇒38点
E:2750位(上位84%)⇒35点
E〜F:3000位(上位91%)⇒31点
F:3140位(上位96%)⇒27点
(できれば単A/単Fで評価する場合は、何点くらいかも
つけたほうがいいね) この基準で、去年と同様の得点分布になると仮定すると
<権兵衛>
憲法C〜D :43点前後
行政A~B:52点前後
民法A :58点前後 ※もっと高い?
商法A〜B :52点前後
民訴A〜B :52点前後
刑法A〜B :52点前後
刑訴A〜B:52点前後
選択:?(とりあえず50で計算)
⇒411点(論文上位29%)
⇒論文952位前後 <司法の犬>
憲法A~B :52点前後
行政C:46点前後
民法E:35点前後
商法B~C:48点前後
民訴B:50点前後
刑法A~B:52点前後
刑訴A~B:52点前後
労働:50
⇒385点(論文上位43%)
⇒1411位前後
ちと厳しすぎないかい? これだと司法の犬以下が全員不合格という超混沌とした結果になるので、もう少し審査基準を緩めた方がよいかもですね。 >>802
>>803
名無しくんは民法が60台か。
それで犬は、短答144で中下位合格というのが当初の予想だったはず
途中からなぜか上位にのしあげられていったが 今年は人数減少してるから EFはかなり下位であることに留意したほうがいいよ
去年の2500位(E上位)は上位68%だけど、今年の2500位は上位76%
つまり昨年のF(3000位=下位81%以下)と今年のEのほうが近い >>806
これなら別に上のもそんな変じゃないか
多分短答で1000ぐらいにはなるしね とりあえず司法の犬の民法は本当に35点レベル(昨年のついたての選択レベル)の答案なのかは要検討だと思います。 この少ない人数でC答案を揃えれば合格できるって本当に信じていいのか? >>811 少なくともB~C前後(48点)をそろえないと合格しないよ
C中位(46点)をそろえて合格(上位45%以内に入る)するには短答で156点以上必要
なお昨年基準で上位45%にはいる点数は約800点 >>812
ありがとう。下半分にならなければ……かぁ。
いざ受験すると困難を感じるものなんだな。
>>813
ありがとう。単純に全部Cだったら合格するもんだと思ってた。
短答156点はなかなかハードルが高いな。 聞いてばかりで申し訳ない。
みんなのCの答案のイメージって、受験者数が減った現状だとどのくらいなの?
例えば、設問3つのうちの1つがひどくて、あとの2つは予備校の解説に似てる、ってがCのイメージでいいのかな? そういやここから科目足切りされる人が出てくるんだもんな 速報 短答
司法の犬 144点
氏名黙秘 145点 今度は論文の科目足きりが心配になってきた・・・商法くっそやらかしたんだよな・・・100分の1以上を300分の1以上と読み間違え、243条直接適用、会社は株主のものだから株主総会の適法な決議に従った行為に任務懈怠が認められる余地はないと断言・・・ 黙秘も司法の犬も評価が低すぎ
完璧じゃないとAをつけないというおかしな傾向になってる
30%以上がAなのに黙秘でハッキリAをとれてるのが一科目、司法の犬はゼロとかありえん 黙秘じゃなくて権兵衛だったか
いずれにしろ、全ての科目で一ランク上げるべき
あと司法の犬の民法Eとかもう予想を放棄してんだろ >>818
100分の1以上を300分の1以上と読み間違えは
単なる勘違いだから、そんなに減点されない
243条直接適用で大丈夫
間接適用と差はつかない
百選の解説にも 直接または間接 と書いてある
任務懈怠なしとした人の方が圧倒的に多いから
傷にはならない >>823
科目足きりは自虐しすぎでしたが直接適用のところは、そもそも割当の条文を発行の条文で書いたという誤りが含まれる
設問1でもみんなができてるので、見ればわかる単純な条文ミスは痛いかと・・・
設問3はまぁ、うん
あと司法の犬の民法見たが、Eはありえないと思うよ 科目足切りなんて白紙かそれに近い作文でもしない限りならんよ 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘
権兵 B A A A A A A
司犬 A B C B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
ワンランク上げるとこんな感じか?権兵衛これなら2桁ありそうにみえるw もうぶっちゃけ予想なら予備の評価にしてもいいかもね…そうじゃないとみんなAになりそう >>826
司法の犬の民法はAもありうる
権兵衛は憲法はCかな
ちなみに権兵衛はこれでもAのかなり上位を取れてなければ300位くらいの成績だから以前までに予想していた順位と合致する 権兵衛の憲法以外の7科目で58点、憲法が47点とすれば合計点が453点でそこから1.75倍すると約793点
これに仮の点数である短答の140を足せば939点で昨年だと414位になる
成績がよさそうに見えるが実際にはこの程度の順位であって辛めの予想ですらある >>826
昨年の414位は今年でいうと400切るくらい 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘
権兵 C A A A A A A
司犬 A B A B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示 あとA評価はできるだけA下 A中 A上といったところまで絞り込んだほうがいいかな? >>832
それでも事前の予想の中央値くらいだぞ
Aは比較的簡単につくが65点以上の点数となれば5%ほどの人間しかつかない 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘
権兵 C A A A A A A
司犬 A B A B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
A上 1-300位
A中 300-600位
A下 600-1000位 司法試験講師としてはベテランの域に入ってる西口竜司先生の答案も、めちゃくちゃに出来てたわけじゃなかったし、実際の司法試験答案ってここの連中が考えるよりかなり酷いと思うぞ。 >>838
合否と関係なく司法試験受験を終えると批評家に転身される方はいらっしゃるからな。 全科目揃えるのは大変だけど、
各科目ならホームラン答案書く奴はいる。
将来の最高裁判事が含まれてるかもしれないからな。 かもというか、ほぼ確実に含まれてる
最高裁の判事を出してない期ってあるのか? 例のベクサの件、数百円くらいで販売してるのかと思ったら
テキストだけで9000円、講義29800円かよw
100人講義受けたら300マンのボロ儲けじゃんこれは京大怒るわw そこそこ分厚い基本書ですら9000円もしないだろ・・
素人が作ったテキストを京大のブランドで宣伝して稼ごうとか
よくこんなこと平気でできるよな。 9000円ってw
我妻有泉コンメンタールより高いんだが 先輩ノートをほぼそのまま9000円で売って講義して金儲けとかふざけてるよなあ
教授の脅しかたにキレてる人いるし確かにムカつくけど
こいつのやり方の方が悪質だろ あと、よくわからないけどこの望月って本名じゃないっぽくない?
それだと経歴も本当かわからないし、ベクサはちゃんとその辺確認した上で
販売させてるんだろうか。 どうもサンプルからどの先輩ノートか分かって内部では特定されてるんでしょ
この人終わったね 下位資格はひよこ食いがいちばん儲かるっていうけどな。 というか京大本ってほんと悪質というか不公平感半端なくない?
解説まともにないからこれの解説授業受けないとまともに使えない
しかしこれがタネ本になってここから何回も出題されてるからこれ解いてる奴が勝つゲーム
ちょっとどうにかしてほしいっていう気持ち湧くよな 合格者だからという理由だけで万単位のお金を平気で支払ってしまうその精神に驚嘆する。 だから京大本の解説が売れるんじゃないの?ロースクール行ってない人からすればこれにすがるしかないからね
そして京大ロースクールが怒ったのもこの一種の既得権益を守りたいから…と考えるのは流石にアホか ぶっちゃけ会社法事例演習教材1部はまだ独学でいけるけどなわりと基本的だし >>856
京大ロー卒より普通に予備合格者の方が合格率高いぞw てか、今回の件で初めてベクサのサイトみたけど
ネットだから安いのかと思ったらむしろボッタクリ価格でワロタ そもそも学費なり予備校の講座費なりが、何十万とか何百万とかなのも最初はびっくりする。需要が少ないのを差し引いても、資本試験とか揶揄されるのも分かる気がするな。 >>863
ついたてはちょっと前に書いてあるじゃん あるロー卒業生が欲をかいてローの講義ノートを売りました。
そのため、ロー教授は次年度から最先端の研究成果はロー講義においては
開陳しないことに決めました。
そのため後輩ロー生は最新の知見を学ぶことができませんでした。
めでたしめでたし。 >>866
おそらくは最先端でもないし高度でもない普通の内容だけど
京大ブランドをつけるだけで下位ロー生がありがたがって
高い金を払うもんだから京大京大って宣伝してるんでしょ。
本当にすごい内容ならそんなに宣伝しなくても売れるだろうよ。 学部底辺のやつが京大ロー入って受かるの、ちょっと違和感あるわ。 学部で頑張ったんだろ
学部東大→東大ローって意外に難しいんだよなあ
中央とかが大学で本気だしてくるからあっさり抜かれて落ちる奴結構いるし
学部で頑張ったままでローでも頑張ったらそりゃうかるだろ 京大を敵に回すぞという部分が独り歩きしているけど、そこをどの程度まで強調したのか分からんよな。ちらっと触れただけかもしれんしだな。
批判した教授の指導能力を疑う人もいるけど、そりゃ天下の京大でも解答が出回ったら講義なんて聞かないやつが増えるに決まってる。それを聖典にして講義を聞かんやつが増えたら、指導云々の話じゃなくなるわな。 東大ローの中大の割合高いって聞くよね
東大卒より多いのかな >>873
少なくとも俺の代は東大が一番多いはず
ただ体感として私立で一番多いのは中央かな
総計は思ったよりもいないからね 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘
権兵 C A A A A A A
司犬 A B A B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
A上 1-300位
A中 300-600位
A下 600-1000位
そろそろ昨日のやつの続きしない? 暇なのかよ笑
バイトとか海外旅行とかやること他にあるやろ 黙秘は民法B、刑法C、民訴Cだな
民法設1で謎理論唱えてるし当てはめ薄い
設2は地位の移転や将来債権譲渡の有効性やらが薄い。結局のところ利益衡量も理論すっ飛ばしてる。
刑法は論理矛盾とか色々ひどい
民訴は設1課題1が作文
課題2が法的根拠がない作文 >>882
ひどくて、その結論は?不合格答案ですか?
相対評価だからね。
その指摘だけなら、全体を見れば、上位にいくと思われる。
結論が大事。 作文とか論理矛盾とかいう抽象的なことで評価しだしたな 民訴設1課題1は具体的に利益衡量してるだけ。
だから一般人が書いた作文。
課題2も法的根拠がないから一般人の作文。
刑法は全部の設問がヤバイ。指摘する必要もなない。 ID:JSgmZYxi
こいつ自分は誰よりも利口だと思ってそう 882 氏名黙秘 2019/06/15(土) 12:44:13.37 ID:JSgmZYxi
黙秘は民法B、刑法C、民訴Cだな
民法設1で謎理論唱えてるし当てはめ薄い
設2は地位の移転や将来債権譲渡の有効性やらが薄い。結局のところ利益衡量も理論すっ飛ばしてる。
刑法は論理矛盾とか色々ひどい
民訴は設1課題1が作文
課題2が法的根拠がない作文
886 氏名黙秘 2019/06/15(土) 12:59:39.94 ID:JSgmZYxi
民訴設1課題1は具体的に利益衡量してるだけ。
だから一般人が書いた作文。
課題2も法的根拠がないから一般人の作文。
刑法は全部の設問がヤバイ。指摘する必要もなない。
黙秘の結果出たときのテンプレ用に置いておくぞ >>888
伊藤塾の解説に出されてた答案も酷い点あるぞ。だが、あれでも合格答案のうち比較的良いと言われている。
ほぼ全ての答案に対して、揚げ足取りは可能。
ここでは、適正な評価をすることが目的。 これ書いてるのは撤退者だな
受からなかったバカが司法試験板に居続けてケチつけてる 二時間で初見の問題っていうの忘れて評価してるやつ多いよな
去年の予備でも異常に厳しい評価してるやついたけどそれならたけるとかと同じだぞ
あとからなら何でも言える >>891
忘れてるんじゃなくて意図的に無視してるだけ
伊藤たけるとかその典型だと思う
偉そうにこき下ろして俺スゲーってやりたいだけの小物 >>892
そうか
というか二時間で書いてみろって話だよな
無理な理想論押し付けても受験生はついてこないよな >>893
ところがそうでもないんじゃないの
伊藤先生マジすげえ!ってなってついていく奴も多いんじゃないかな
ローでも学部でもいるじゃん無駄に難しい本とか学説とか学者とかありがたがってイキってる奴
そういうのがお客さんなのだろう 質問箱で旧試択一にマークミスで一点差で落ちたとか聞かれてもないこと答えてるしな。受かる実力があったといいたいのだろうけど
少しは自分の発言が他の人にどういう印象与えるか考え直した方がいいな。30超えたいい大人なんだから
炎上商法狙ってあえて言っていたのなら、失礼しましたということにはなるが 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘 B C C
権兵 C A A A A A A
司犬 A B A B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
A上 1-300位
A中 300-600位
A下 600-1000位 伊藤たけるべんごしは、Twitterでの合格者との議論で自分は予備校講師ではなく学者であって受験指導などしていないと公言してたからな。
そんな人がBEXAを運営したりして受験生から金銭を集めてるんだから、その時点でお察しだろう。 上の表見る感じだと
権兵衛>>>司法の犬>>>黙秘>>ムキムキ、ほいやー>>ボーダー>>ついたて
こんな感じ? >>898
発言の端々からリアルでは関わりたくない人感が溢れてるからな いや、その表おかしいだろ
リセットして最初から作り直しだな
少なくとも黙秘>>権兵衛や犬ってことは確定してる 煽りとかではなく単純に疑問なんだがブロガーの答案を合格してるかわからない人達が正解筋も採点基準も不明確なのに採点して何の意味があるの?
他人の答案の出来なんてどうでもいいと思うが
これを来年以降の参考にするとか比較して自分の答案の出来を推し量るとかならわかるがランク付けが目的化してるようにしか見えないし 例年5ちゃん評価はそれなりの正確性があるし再現して欲しくて載せてる人もいるのだから意味はある。 >>868
京大の名前をありがたがるわけではなくて
予備校でも公言されるほど京大有利の出題が続いてるから
他校生が落としたくなくて必死に買いに行くんじゃないかな >>902
>比較して自分の答案の出来を推し量る
多分これ目的の人が多い。
また、発表まで暇すぎるというのも理由の一つである。 >>898
「学者」というブランド付けで他の予備校講師と差別化
商売人は自己ブランド化が金儲けの秘訣
さすがやり手 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘
権兵 C A A A A A A
司犬 A B A B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
A上 1-300位
A中 300-600位
A下 600-1000位 ついたてさん、ついに1位になったか。
というか、憲法と民法がトップなのはすさまじい。 1位か…
去年と比べて途中答案もないから論文の点数も伸びるだろうし合格率も上がることを考えるとついに合格してんじゃね 通常ならここで「択一1位か、合格間違いないな」となるのだが ついたて1位かよ!
なんでその頭があってあんな論文なんだよ笑 もはや生きる伝説
合格でも不合格でも語り継がれる
しかし、民法満点はともかく、今年の憲法で48点は凄い これで落ちてたら司法試験の歴史上初めてなんじゃないか あと、再現ブロガーのみなさん、短答の成績が良い人が多い印象。 こうなるとついたて合格あるか?
個人的には論文が弱すぎだからないと思うけど http://studyweb5.seesaa.net/article/467160917.html?amp=1&__twitter_impression=true
これみるとムキムキとついたてとの間に論文換算32点くらいあることになる
さすがにでかくないか? >>924
ほいやーさんもボーダーなの?ボーダーより上な気がしていたが、 >>907
あと、やっぱし、こっちの表を埋めていきたいところ。いきなりランキング形式だと、どうしても雑な評価になるので。 >>924
ホイヤーがボーダーって言い続けてるの一人だけいるけどなんなの?
みんなありえないって言ってるのにしつこすぎるだろ ついたてさん凄すぎやろ
あの憲法で48は誇って良いと思うわ
これ今年ダメだったら、論文ガチ勢の合格者を個人的に雇ってマンツーマンで論文の書き方を1から教わるべきやろ 流石に、ついたての択一の点だと、ムキムキでは超えられない。 ついたて短答だけで39点分リードはなかなかでかいな ついたて氏がスゴいのはそうなんだけど、何度も受験してるわけだから、そりゃ短答ぐらいはなあ、って思ってしまうのはやはり僻みだろうか。 別に一位も三位も大して変わらん
去年三位で総合2800だったことを忘れるな ついたてさん、すごいなあ
でも去年の論文の点数だと、短答169でも不合格になるってのもすごいなあ 早く、再現ブロガーごとの各科目予想評価表埋めようや ホイヤーボーダー説を言う人間はもう無視だな
それにしてもついたては頭の構造がどうなってのか
普通に考えてそれだけ短答取れるなら論文も楽勝だろ んじゃ予想に移るけど
氏名黙秘さんの刑訴、コメント欄によると、実体喪失説なのに当初からの違法認定。
これはあてはめとして問題なんじゃないかと思うがどうよ? 実態喪失説でも全体を違法にするのはあり得るんじゃなかったか。 あり得るけど、それは実体喪失説の「うま味」を捨ててるようなもの。
憲法で例えれば明白性の原則で違憲にするようなもの。
少なくとも、規範とあてはめが一致しない。 >>947
意味がよくわからない
あの問題実体喪失説でも当初違法の筋はあるよ 当初違法と言うことは、もっぱら捜査機関の主観的意図に依拠して
違法を認定するということになるでしょ。
実体喪失説は客観的捜査状況を基礎に違法認定する立場だから
当初違法とはなりにくいはず。 >>950
すでに生じた客観的状況を資料として、事後的判断した場合。
当初の時点から実体がありませんでしただな。 ムキムキはベテのくせになぜ短答できないのか
司法の犬や黙秘などの若手にすら負けている 刑訴の学説オタク話またはじまったよ
またこれで一日潰すのか 大変申し訳ないが、この程度のことがわからないようじゃ、評価は難しいな。 黙秘のって川出説じゃないの?あれは本件基準とも実体喪失ともどっちとも言えるくさいじゃん
あと川出説って当初違法も当然認めてるよ 「この点に関しては、勾留期間内における捜査の有り様で決するほかはないが、
単に取り調べの回数や時間のみで結論が導かれるものではない。例えば、@
訴訟要件である告訴がなされるのを待つ、A鑑定の結果を待つ、B長期間出張
中の関係者の帰宅を待つ、など正当な理由があって、捜査が進展しないことが
あり得る。そういった期間を利用して余罪捜査を行うと、その期間に限ってみれば、
勾留の基礎となっている事件の取調べはない(か少ない)のに対し、余罪の取調べ
が頻繁に行われている、といった事態も生じ得る。しかし、だからといって直ちに
「許されざる余罪捜査」となるわけではない。要は、捜査を全体として見て、別件
捜査として問題とされている捜査について、適正な捜査との評価が可能なのかに
懸かっているといえる。」
植村立郎「骨太刑訴法講義」110頁 >>953
そうだな
正直刑訴の理論面は採点者に任せておけば良いのよ。それなりの規範とあてはめでなんとなく評価してくれ ムキムキ、ついたても長く試験に受かっていないが。多分、どこかにこだわりというか、聞き分けのなさがあり、対象への理解力が乏しさがあるんだろ。
一言で言えば、一を聞いても一と理解しない、要領を得ないところ。 当初から実体喪失は今回の事情じゃ無理
厳しい評価受けそうだが >>958
それはある
頑固なんだろうな
普通はそれだけの実力があっても受からなければマンツーマンの指導などで論文のやり方を修正していく方向に向かう
柔軟性がない ムキムキとついたては素直じゃない感じはないが
明らかにスピード不足だと思うが >>960
そこはどうなんだろう。
あてはめに違和感はあるけど、論理矛盾というほどでもないのかな? >>960
たしか、辰巳も加藤先生も、実態喪失だと適法になるという筋だった気がする おそらく、実体喪失だと、途中から違法か最後まで適法の筋だろう。
しかし、個別の論点に向かいすぎてる。
ここはある程度ぼやかして、判断つけられるところで判断していく方が良い。 一応事情も拾えてるみたいだし黙秘刑訴はA下はあるだろう。取調受忍義務とかも書いてるが無益的記載で問題ないと思う。 この調子でやれば、憲法なんて点数不明になって終わるだけ。
個別にも目を向けつつ、争いなさそうなところのできはできをみて、ある程度のざっくり感をもって評価した方が良い。 黙秘はむしろどこがAを取れていないのか考えた方が早い
たぶん全部Aでもしかしたら一科目か二科目BかCがある程度だろうな 黙秘の規範からすれば意図も考慮要素だしそれは川出先生通りなんだから、そこを重視して当初から違法にするのもありなんじゃないかなあ
今回の事例って主観部分かなり強いよね
だって本件なかったまず逮捕しないでしょ てか黙秘は全部Aだと思うわ
刑法がBになるかぐらい
そんなもんだよだって1000位だよ?
もちろん黙秘がA下になるのもあるとは思うけどさ 黙秘刑法やるか
設問1
簡単に占有移転の認識ありにしてるが占有概念の理解が疑われそう。
交付の判断の基礎となる重要な事実としてダミー封筒と入れ替える事実をあげてるが、何を「偽った」のかが書いてない。規範と当てはめが対応していない。
解答筋は正規の職員ではなくキャッシュカードを手に入れる意図を秘していたとかその辺だろうが。
交付したも簡単に認定してて詐欺認める筋としても事情使いきれてないし評価悪いだろう。 黙秘刑法
設問1イでショルダーバッグに入れた時点で占有移転したと書いてるのにウで封筒を手渡した時点で占有移転したと書いてて矛盾してる 黙秘刑法設問2
要件の検討として故意、逮捕を免れる目的等の認定がない
故意のズレの記載がない ID:JSgmZYxiは黙秘嫌いなのかw
一人でずっと黙秘の悪いとこ探してるようにしか見えない 黙秘刑法設問2
未遂が抜けてる
設問3
誤想防衛がない
設問1は他の人より大分負けてるからかなり悪いと思う
設問2もミスがある
設問3も誤想防衛をかけてないから平均ぐらいだろう
個人的にCかな >>976
お前らがランキング埋めようというから一番上の黙秘から検討してるんだろ
出来てないところを指摘しないと適切に評価できないだろ
お前黙秘か? 2回目の評価を100位とか言ってた奴らも贔屓目に見てたんだろうな >>978
昼間からのレスを見たらそう思っただけ違ったならごめんね
ただそれを抜きにしてもちょっと評価が厳しいように感じるよ
他の人のも試しに評価してみてよ >>980
皆が出来てて黙秘だけ出来てないところを指摘してるだけだ
ミスの大きさがどれだけ響くか議論してくれ これ、ブロガーごとじゃなくて科目ごとに各ブロガー比較しながら議論した方がよくね? 刑法は、実力者が多そうなので、とりあえず黙秘の刑法はミスが少なくないと見られるので、1300位くらいにしておくでオーケー? 憲 行 民 商 民訴 刑 刑訴
黙秘 不 不 B 不 C C A下
権兵 C A A A A A A
司犬 A B A B A A A
ほい
ムキ
しゃ
つい
黙示
A上 1-300位
A中 300-600位
A下 600-1000位
黙秘のもうちょいで埋まりそうだな
黙秘は見る感じだと800位くらいかな? A〜Fで表そうとするから評価に疑義が生じるんじゃないの?
ここでの採点基準(どの要素がどれだけ出来てれば何点入るか)を作って点数出す方が合理的じゃない? >>983
俺もそう思うな
他の刑法も見たけど黙秘が特段悪いとは思わなかったな
というか刑法はみんな自信ニキだけど蓋開けたらアチャーみたいなの多いからあんまり評価当てになんないと思ってる 黙秘はもっと上とか口だけのやつ多すぎるしランキング作るのやめたほうがいい 次、ほいやはどうだ。
ほいやはボーダー越えと言われているなら、ほいやと黙秘の結果を見ながら、微調整する。 【刑訴法ランキング】
権兵衛>犬>黙秘>ほいやー>ムキムキ>ついたて
どや? 【刑訴法ランキング】
権兵衛>犬>黙秘>ほいやー>黙示録>しゃちほこ>ムキムキ>ついたて>tkc ついたてとムキムキで短答だけで53点も離れてるとかおかしいだろ このスレッドは1000を超えました。
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