憲法の2問、のア、予備校で割れてるが、これ2だろ。
aは尊属の殺害を重く罰しても、直ちに合理的な根拠を欠くことはないとする。

つまりaは原則は尊属であるかどうかで刑の重さに差をもうけるべきではないとする考え
尊属ゆえに重く罰することが例外的に許される場合があるにすぎいないという説。

これに対してbの批判は、尊属だったら当然特別に重く処罰されるべきとする説への批判だ。
aへの批判になってない。