なあ、憲法問3のアは誤りだろ?

bで言ってるのは、発表の禁止を目的とない制度を検閲的に
濫用された経験があるってことで、
これの帰結は「だから発表の禁止を目的としない制度であった
としても濫用のおそれがあるからダメ。よって、検閲の定義
からは『発表の禁止の目的』は抜いて、検閲に利用可能性の
ある制度は全て「検閲」だってことにする、というものに
なるはずだろう?