>>187 市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後に開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われない,とした判例ですな。
最判平成5・9・10民集47巻7号4955頁との比較が出そうな気がしてきた。