平成30年司法試験15
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二重起訴を書かず、管轄を書いた。来年に向けてがんばります >>602 >>604
ありがとうございます。安心しました。 >>608
論文は手につかないから、改正民法と下4法の択一ばっかりやってる笑 >>604
反訴じゃなければ共同訴訟なんだから最初から7条但し書きで甲地裁に提起すればいいだけじゃん
反訴だと片方は乙地裁に係属してる
まあ移送という発想がそもそもあまりわからんのだけど >>603
設問三課題2を丸々落としました。終わりです。 >>613
設問3のイは、訴訟の結果と利害関係を定義して、それを求償と絡ませれば合格答案よ。
厳密なあてはめまではみんなできてないから大丈夫だよ。 >>589
問題文を読み間違えているよ。
まあ、大きな傷ではないけど。 >>615
被告側複数の通常共同訴訟なんだから7条但し書、38条前段で甲地裁にまとめて提起できるでしょ
どこに移送の問題が出てくるのか説明してみ >>614
驚くことに全く書いてないんです。終わりです。 なんかみんな当たり前のように移送とかの話をしてるけど、すごいな
自分は処分権主義弁論主義既判力複数当事者訴訟あたりしか抑えずに試験に突っ込んだから、今年の民訴は泣きそうだったわ >>621
だから課題2の話だろ。中身のある反論もしろよマヌケ
甲地裁も乙地裁も問題に出てくる全訴えの土地管轄があるって言ってて、7条の適用があるなら移送も問題にならないんだから、結局課題2の聞きたいことは38条前段の要件を満たしてる共同訴訟にあたるかっていうことに尽きるんだと思う イが補助参加の利益の話だと思わなかったんですよね。前訴の共同被告が原告側に補助参加することは許されるか、という論点だと思ってしまいました。 補助参加の利益全く書けないのは
論点抽出できなかったのか論証覚えてなかったのか時間足りなかったのか 俺は課題2は移送も管轄も書かなくていいんじゃないかと
なぜなら最初からBCに訴えを提起する話をしてるから移送はおかしいし、最初に甲乙地裁は全訴えの管轄をもつことが前提だから管轄も問題じゃない
「共同被告とする訴え〜適法といえるか」っていう問は、単に共同訴訟の要件を満たすか検討せよっていうだけの問題だと思う >>627
補助参加の利益を落とすなんて考えられないので辛いです。
アはよく分からなかったので、控訴審から補助参加できるか及び控訴できるか、についてのみ検討しました。後悔しかないです。 >>622
>甲地裁も乙地裁も問題に出てくる全訴えの土地管轄があるって言ってて
どこにそんなこと書いてあるんだ?
問題文をもう一度きちんと読んでみw >>625
なるほどドンマイ
まぁ自分も商法民法でそれレベルのミス1つずつやらかしてるから慰めてる場合じゃないけど 補助参加の利益はスタ論でも出題されてるからね
答練に出てた人はみんな書けたと思う 出てなくても書ける典型論点じゃないか
こんなんで「的中!」とか言われても困るよ >>630
「甲地裁及び乙地裁のいずれもが本問に現れる訴えの土地管轄及び事物管轄を有する ことを前提にすること」
これを、甲地裁はcに対する訴えの土地管轄及び事物管轄を、乙地裁はbに対する訴えのそれらを、それぞれ有することを前提に
って読むのは不自然じゃね? >>631
こういうところで差がついていくんですね。
他の科目もできてないんで終わりです。 >>634
Wとか笑 とかを使って他人の発言を否定する人>>630は
例外なくキチガイなので、スルーでよろしく
再否定するレスをすると、発狂してスレが荒れるので
よろしくお願いします 怖い試験だな。
試験終了から3か月以上経過しても
8科目の問題の論点一つ一つ、落としたミスったで
神経を擦り減らしている。 >>622
ん?
課題2は、すでに乙裁判所に訴えが提起されている状況なんだぞ。
それにもかかわらず、甲裁判所における訴訟提起の可否が問題なっているから、二重起訴となるかが問題となる。
共同訴訟が可能だとしても、それは別の裁判所に訴えを提起できるわけではないだろ。
そのうえで、別の裁判所に提起された訴訟をどう処理するかが問題となるんだと思う。
だから、上でだれかがあげてくれた受験新報の考え方を読んでないおれが勘で解説すると(手元にない。申し訳ない。)、
先制攻撃に対する被害者救済の観点については、被害者救済の観点から、先制攻撃をした方の訴えの利益を否定して、二重起訴の問題を回避する。
移送の問題として処理する方は、移送して併合して、二重起訴から生じる弊害が生じないって説明して、二重起訴の問題を回避する。
こういう考え方をして、訴訟を適法にするんだと思う。 >>639
手筋さんの民法は余裕でAだと思う
綺麗な三段論法で読みやすく法的思考過程が明確な読みやすい答案になってる >>642
そう。二重起訴でそういう併合処理を認めるべきっていう議論がある。
裁量だけれども、そのような処理を求めることで適法とできるっていう考え方を、
たぶん移送を書いている人はしてるんだと思う。 >>640
課題2で移送の問題として処理した場合は課題1では何を書いてるの?
課題1で先制攻撃の訴えの利益を否定して却下するなら課題2もそれじゃないと一貫性がないと思うんだけど 課題1でBの訴えの利益を欠くから却下として重複起訴を回避するなら、課題2もそれでいいよね
確認の訴えの利益を欠くための要件として同一の裁判所に移送あるいは併合されてることは必要なんだろうか?という疑問
移送→併合が先制攻撃の訴えの利益欠く理論よりも優先して適用すべき理論なら確かに別だけど、それだと乙地裁にそもそもまとまってる課題1では裁判所が併合するだけで問題終わり、になってしまう
したがって課題1でBの訴え利益欠く形で解決した人はもはや課題2で書くことは管轄と共同訴訟の要件充足性(これも課題1で書いてるはずだから同様)しか残らないのではと思った >>644
わからない。本当に申し訳ない。
そして、上のおれがまだ読んでない受験新報の?二つの考え方は、二つとも課題2の考え方だと思ってたわ。
加えて、おれは、課題1は先制攻撃の問題として処理していない。
一応、
課題1では、普通に二重起訴の問題として、訴えの併合として処理することで、二重起訴の弊害が生じないことから、訴訟提起は許されると書いた。
課題2では、別の裁判所に訴えが提起された場合は、紛争の進行状況(いずれかを却下することの訴訟経済の観点)等の考慮ありうるし、
裁量移送(17条だっけ)を介することで課題1と同様の同一(の所在地にあるという意味での)裁判所における訴訟があるといえるから、
併合により結局二重起訴に当たらないと書いた。 >>646
確認の訴えの利益を欠くための要件として同一の裁判所に移送あるいは併合されてることは必要なんだろうか?という疑問
→まって、二重起訴の争いはあるけどよく挙げられている弊害が生じないっていう説明で、移送と併合を使う。
そして、訴えの利益を欠くといいいたいときには、先制攻撃さえあれば、別の裁判所とかは関係ないと思う。ここは一緒だと思う。
訴えの利益で書いた場合は、確かに課題2で何をかけばいいのかわからない。 >>625
オレと全く同じヤツいた
なぐさめあおうぜ 百選でさ、手形訴訟と不存在確認のやつあるじゃん。
あれは手形訴訟と通常訴訟は訴訟の種類が違うから反訴も併合もできないという事案。
でも、手形訴訟の迅速な回収という趣旨から二重起訴にあたらないとするもの。
課題2もこの考えに基づけば移送する必要はないよね。 >>648
課題1を訴えの利益欠く前提で考えてたから変な書き方になって申し訳ない
併合で通していれば筋が通ってると思う >>649
本当ですか!?
私だけだと思ってたので仲間がいて何故か嬉しいです… >>654
オレらの他にも多少はいるのではないかと思う
というか思いたいが、、さすがに厳しいかな
設問1、2はそこそこ書けたのでCくらいでとどまってくれないかと思っている >>655
補助参加の利益が問われてると思わなかった私みたいな人が他にいるといいんですが…
私は問1の課題2も書けてないのでE以下だと思っていますが、1と2が書けているならCはあり得ると思いますよ。 二重起訴書いてないって人もいたし、刑訴非伝聞の人もいたから、実際には結構いるんじゃないのかな?ここで書くと、一部のキチガイが大げさに煽るから言えないだけで。 >>657
まあ、色々迷惑。
予備合格者の集まり行ったけど、刑法も故意と実行行為性が2つ問題になると熱く語っていたからこれが正解なんだろうね。 >>657
短答通った人にも、論文では箸にも棒にもかからない人がいるからな >>647
ほぼ一緒だわ。
課題1は二重起訴が問題になるけど弁論併合→確認の利益消滅でクリアできる。
課題2は移送すればその後は課題1と同じ論理を使える。だから移送可能かを厚く論じた。
疑問なのは別訴構成の場合、
訴えの利益消滅の前に弁論併合の論理を挟まないとダメではないかということ。
判例が訴えの利益消滅するってしたのも反訴の事案だから、(反訴ではない)別訴の場合に当然に確認の訴えの方の訴えの利益が消滅するわけではなくて、併合かまさんといけないと思うの。 最後の問題で時間ない人も居ただろうし、そもそも補助参加出る出る言われてたけどいまいち理解してないロー生とかも居そうだけどね。勿体ないけど配点も少ないだろうし自分が思ってるよりも傷は浅いかもよ。 時間配分ミスって、民訴の最後の問題取りこぼす人も結構いそう 補助参加の利益って、法律上の利害関係があれば良くて、判決主文を論理的に導く主要事実についての利害関係でも良い、という話だっけ? 訴訟の結果の意義については判決主文のみと、それを導く主要な理由中の判断も含むとの両説がある。
まぁ本問ではどっちの説でもあまり変わらないだろうけど。 >>665
結果を左右しないから、どれだけ書くことを要求されていたかわかりません… 補助参加の利益は辰巳の模試がドンピシャだったな
憲法もずばり模試が的中かと思ったら作者の権利は問題にならなくて拍子抜けした >>660
647です。正解は分からないけどなんか心強いわ。
そうなのか。んー難しい。
二つの裁判所に、当事者が互いに確認訴訟と給付訴訟を提起した場合に、
同じタイミングだったら、確認訴訟が訴えの利益を欠くってなって、却下判決が出ると思うのだけれど、
それは両訴訟が併合されなくとも、確認訴訟の方で給付訴訟が提起されたことの立証をすれば足りるんだと勝手に思ってた。
だから、併合されることまでは要しないと思った。手元にアルマしかないからわからない。申し訳ない。
ただ、確認訴訟が既に訴訟係属しているのであれば、もう訴訟活動がされているのだから、必ずしも確認訴訟の訴えの利益が失われるとするのも不適切で、
訴訟経済の観点からは、確認訴訟と給付訴訟を併合してから訴えの利益消滅の処理をした方がいいんだと思う。 >>620
俺もそんな感じ
設問2、3でなんとか点が欲しいわ >>668
裁判所はどう処理すべきか問題じゃなくて後訴が適法になるよう立論を工夫しなさい問題だから提起後の処理が併合かました後に確認の利益喪失とすべきかいきなり喪失としてよいかはどちらかが間違った処理だとしても気にするほどの配点はないと思う
あくまでもメインは重複基礎に該当するかどうか、なるとして前訴では終局的な事案の解決になるかといった点だろうし >>668
丁寧にありがとう。
高橋概論に、
「反訴が提起されると先に提起されていた債務不存在確認の訴えは
確認の利益喪失を理由に不適法却下となる」
との判例を説明した後に、
「給付の訴えが反訴ではなく別訴として提起された場合には、
別訴が不適法却下となり、
その後で、改めて反訴を提起することとなる。
しかし、これは多少迂遠であり、別訴が提起された段階で、
債務不存在確認の訴えの方にその別訴を移送・併合できれば便利であろう。
これを可能にする解釈論が、主要な争点を共通にする場合は、別訴禁止・併合強制となるという重複訴訟禁止の第2類型の肯定である。
〜主要な争点を共通にする場合は、別訴禁止・併合強制が働き、別訴として提起された場合には裁判所が移送をし、
移送された先の裁判所が併合決定をしなければならない、となる。」とある。
この記述を読む限り、
同じ裁判所に(反訴ではない)別訴が提起された場合、
重複起訴禁止を回避するには、弁論の併合をする必要があるのだと思う。 >>672
勉強になります。こちらこそありがとうございます。 会社法読んでると定義多すぎて頭おかしくなるので読むのやめました あと3日を切った。長い長い思ったがあと3日。法務省にいくかどうか迷ってる。 >>675
迷うってことは行きたいってことだろw
なら、行くべきだな >>676
うむ。ネットでなかなか繋がらない苛立ちもかなりツライ。ならいくべきやね。 >>675
初日は、合格発表の掲示が大きいみたいやで。
おれは、ネットで確認して、万が一合格してたら法務省に行こうかな(多数説?)。 短答は2,3分で繋がったけど論文は皆すぐに確認したいだろうしそうはいかないんだほうな 今更問題検討会してもしょうがない
どうせ落ちてるか受かってるかはすでに決まってるんだから、受かれば喜んで修習行き、落ちればもう1年ニートやればいいだけ
出題趣旨も出るわけだし、あとはもう寝てるしかない 予備論文で16時になっても5分くらいはつながらなかった記憶ある
あの緊張をまた味わうのが辛い 秒速先生のA答案の要件は心強い。あれだと、民事系、刑訴、行政法はA、刑法と憲法が多少危ないが、両方EFということはなさそうなので、合格。 予備合格者数は増えたのに受験生は減ってるわけで、予備受かったし大丈夫だろうというのは通用しないだろうなと思って恐怖を感じている
合格者数が減るのなら >>684
何弱気になってるんだ?
でっち上げdvや連れ去りビジネスは
まだまだ十分通用する。
顔を上げて、クズを目先せ! Al大量失業時代に公務員で勝つ
AI大量失業→浮浪者が巷に溢れる→BI導入、生産手段の国有化
AI大量失業からBI導入までの期間は公務員が最強だと思われる
弁護士などの零細自営は一番最初から影響を受け、一番最後に救済される。 >>684
シェークスピアは社会を良くしたいなら弁護士を殺せばいいと言った。
しかし、今起こっていること、そしてこれから起こることは、別次元の話。
紛争のない高効率な社会が実現する結果、弁護士需要が減り、弁護士が食えないために数を減らすという一連のプロセスが循環し始めたことを意味している。 >>686
俺もA続出ということになるが、そんな簡単なのかねえ… >>687
大丈夫。予備合格者の筆記力はかなりのもの。今年みたいな難問の年は筆記力はかなりのアドバンテージ。信じよう。 >>691
確かにそんなんでいいのかという気はしてます。そんなにハードル低くていいのかと。でも、いーんです。そんなもんです。受かる! >>691
>>693
自動運転は2025年までに導入されるという話だった。しかし、2020年には完全自動運転が登場しそうだ。
完全自動運転は交通事故を大きく減らす。
事故件数だけでなく死者数も劇的に減るだろう。
紛争がなくなるから、弁護士の出番はない。
犯罪についても、訴訟についても、こんな感じ。社会から紛争がなくなっている。
当然、弁護士需要は減り続けると思われる。
これは良い社会になっていることを意味している。
シェークスピアは社会を良くしたいなら弁護士を殺せばいいと言った。
しかし、今起こっていること、そしてこれから起こることは、別次元の話。
紛争のない高効率な社会が実現する結果、弁護士需要が減り、弁護士が食えないために数を減らすという一連のプロセスが循環し始めたことを意味している。
シェークスピアの時代とは違い、資本主義が圧倒的に発達しているので、現代では資本主義のプロセスから弁護士は外されていくので淘汰が進むだろう。かなり強烈な淘汰圧だ。
厳しい経営環境は続きそうだな。 >>691
>>693
シェークスピアの時代とは違い、資本主義が圧倒的に発達しているので、現代では資本主義のプロセスから弁護士は外されていくので淘汰が進むだろう。かなり強烈な淘汰圧だ。
厳しい経営環境は続きそうだな。 >>686
びょうそく先生基準はちょっと甘いような気がする びょうそくの基準は甘いのではなくて必要条件を示しているだけだと思う
仮に充分条件だとすると17さんは刑法以外オールAになり上位合格になる
でも、現実は2000番
つまり、
びょうそく基準+三段論法が崩れてないこと+法的思考過程が明確に書かれていること
この3つを充足して初めてA判定になる びょうそく基準=Aなら3000人は合格しないとおかしくなるわな びょうそく自身必要条件でも十分条件でもなく理論面構成に限ればとの留保をつけてるが
行政商法刑訴あたりはあんまり基準として機能してないな
形式的にはこれにあてはまるってのが優に半分以上いる気がする 逆を言えば、びょうそく基準に適合していなくても
三段論法によって法的思考が明確になっていれば
Aが付く可能性はある >>698
三段論法と法的思考過程はバッチリできてる。本番時、むしろそこに全力をそそいだ。
なので、ますます受かってる気がしてきた。ありがとう! つまりびょうそく基準なんてなんの価値もないゴミ
あんな無意味なもの得意気に作ってて笑える >>705
これは論文のみの評価?
それとも択一も考慮した評価? >>706
これ>>705を書いたのは丸暗記マンに粘着しているキチガイだからスルーでよろしく
正しいランキングは>>1 これは短答を加味した予想 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています