平成30年司法試験15
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受かり隊さんの、C答案とD答案の境目って記事いいですね 二回目さん、100位は行き過ぎじゃないかな。昭和のおっさんよりちょっと下で600番前後、受験生が予想以上に崩れてれば、相対的に浮いて450番くらいかなと予想。 不合格者の末路を撮影した衝撃のドキュメント映像
閲覧注意
https://youtu.be/ccMQZ-uPsUo リーガルVとスーツと下町ロケット
秋ドラは弁護士モノてんこ盛り >>7
教師も、少子化って言われてリストラもありうると言われた。
けど、必修科目増やすだの、少人数制とか言って教師の数を維持してるやろ。
公務員が食えなくなったら、政策変更して食えるようにするんだろうな。
公務員がオススメ。 >>9
論文がボーダー付近なら、短答高ければ合格ライン越える。短答低いと論文ボーダー越えててもギリギリラインにいると逆転される可能性ある >>11
ボーダー付近の人は短答めっちゃ大事やね。 びょうそく先生のA答案予想は、これらを落としたらAはまずないという意味なのかな 今年は論文の難易度が高いから合格最低点が低めになってボーダー付近は短答が本当に大事になってきそうだね この時期にこのスレ見に来てる人は出来てる人が多いと思うけど、実際の受験生は意外と出来てないんじゃないかなと思う。びょうそくのAの要素も多くの受験生の再現答案を見た結果だと思うんだよな。 今年の論文って、用意してきた論証を吐き出して点数取れるところって少ないよね 論文1800〜1900番くらいまでは短答次第で合格するからね。短答上位層は受験生の半分に入れば合格に近づく。 >>15
全ての設問であれだけ書ければ?ということかなあ。
それならありか。 今年は去年程ではないけど短答難しめ、論文難、1500人合格だとすればここ数年で一番低い論文競争率
総合最低点が低くなる要素満載だからな
短答稼いで論文守るというついたてさんの戦略がこれでもかというぐらいマッチした年になったね >>19
って言っても短答で150点超えてる人は約150人しかいないから、平均勢からしたらあんまり影響はなさそうだね。 今年の短答の民法の平均、確か50点切ってたよね。もしかしたら、種類債権の特定の論じ方はおろか、そもそも特定知らない人もいたかもなって、信じ難いけど。 >>21
150超えみたいな抜けた点数とるのが難しかった分平均勢には影響少ないのかね
だからこそ上位合格ではなくボーダー越え狙いでついたてさんみたいに飛び抜けてる点数取れた人にはメリット大きいんだろうけど
>>22
特定はさすがにほぼ全ての人が論じてると思う
ただ再現答案みると設問2に関しては平成21年はおろか平成6年ですら意識してない答案が多数だった >>23
平成6年って、物権の得「喪」の話だよね?それ触れてない人なんているの? 平成6年判例は知ってても理解が中途半端で勘違いしてる人多いよね
再現みても6年判決が述べた実質的理由をあげずに第三者にあたるかという論じ方してる人が多すぎる 刑訴の伝聞の、領収書のところ、交付行為を同じ要証事実にして、322と非伝聞。
これやばくね?矛盾だろ。 >>28
別に矛盾じゃないでしょ
証明力と推認過程が違うだけで伝聞用法でも非伝聞用法でも交付行為を推認できる >>28
自分も試験のときにはそう感じて非伝聞を2つ書いた。
ただそう書くのがここや予備校の大勢を占めてるし、正解筋なのかねぇ >>26
平成6年は過去問でも問われてたと思うしメジャーすぎて灯台下暗しになってた人多い気がする 同じ要証事実たる交付行為で、伝聞にも非伝聞にもなるってもろ矛盾だと思うよ >>32
あなたは要証事実をどう設定しましたか?私は交付行為と精神状態。 同じ交付行為でいいなら、初めからそうすればよかったぜ。
正解かどうかは知らんけどw 犯人性非伝聞、100万という金額で非伝聞、で非伝聞2つ書いてしまった。 >>39
俺も犯人性と100万円を受け取ったことで非伝聞2つ書いた。領収書の存在と記載自体プラス交付行為で非伝聞という知識に引き摺られた。 非伝聞2つ書いて問いに答えてると思って満足してしまった。 複数の使用方法っていう問いが複数の要証事実を証明するための使用方法を問うてるものだと思った。交付行為は非伝聞用法で証明できるから伝聞用法を書く必要はないと考えてしまった 領収書は
100万円交付の事実=伝聞
領収書の存在と内容=非伝聞
だと思うけどな 普通に非伝聞2つでよくね?
323で特進性認めて、そのまま非伝聞認定とか >>44
特信性認めて非伝聞ってどういうこと(笑)
そもそも領収書は機械的に作られるものじゃないから特信文書には当たらないってするべきかと。それで322@ >>42
1つ目の要証事実が「領収書の存在と記載自体」とその交付の事実で、領収書の記載の金額が交付されたことを推認できるから、非伝聞
2つ目が指紋があった事実で、領収書に触っていたことが推認できて犯人性を推認できるから、非伝聞とした。 伝聞用法も書くべきだったことは間違いない。古江にもそう書いてあるし。 >>48
それは間違いないが、どれくらい減点されるかが気になる。 >>45
非伝聞2つをどうなったらそうなるのか、考えてた。どうせ来年もだろうから笑 >>43
それ違うくね?笑
まあ、交付行為に伝聞法則は必要かな ちゃんと読めよ
「領収書交付」じゃなく「100万円交付」だぞ >>47
俺もこれで書いた。その他の構成要件はメモで立証されてるし、わざわざ伝聞書く必要無いと思った。
伝聞例外の事実も拾えないし。まー分からなかったけど。 ついたてさん、オメガさんより下なんだ。ついたてさんの民事系、比較的良くできてると思うけど。刑事系は、オメガさんの方が良い気がする。ついたてさん、短答でかせぐ前に論文自体で合格ライン越えてそうな気がするのは、俺だけ? @指紋が付着している事+領収書という書面の性質=(指紋の持ち主との間で)金銭の授受があった事が証明可能。よって、そのような領収書の存在(及び内容)を要証事実とする非伝聞的用法
A授受された金銭の額がいくらであったかは領収書に記載されている100万円(だっけ?)という数字が真実であって初めて立証できる。よって、領収書に記載された通りの金銭の授受があった事を要証事実とする伝聞パターン(被害金額が100万円である事を立証する)
で伝聞と非伝聞パターン書いた 2回目の人で200番予想って
そんな受験生のレベル低いん? どなたか指紋付き領収書を被告人公判証言の信用性を低下せさる証拠(非伝聞証拠)として使ったひといない? >>60
実際は500周辺だと思うが、1のテンプレに配慮した。 古江読んでるやつってだいたい刑訴Fなんだよな(震え声 >>67
違う。
328的な機能を果たすけど、単なる非伝聞証拠として。 丸々書いてない設問がある途中答案ってFは確定と思っておいたほうがいい? >>71
必ずしもそうならないが、評価が落ちるのは確かだから、その覚悟はしておいた方が良いのだと思う。 >>71
自分は民訴設問1課題2が全く分からず丸々書いてない 予備の経験からだけど途中答案でもF確定じゃないし丸々飛ばした設問が民法設問3や刑法設問3とかなら他の設問出来てれば十分Aも狙えると思う 二回目って本当にそんなに評価高いか?
論述量に比して余事記載も多いし。 >>82
でも本試験ではよく読む時間も気持ちの余裕もない
後づけで、合格者が色々と偉そうに
「簡単じゃん なんでできないの 合格しようって気持ちが足りないんだよ」
とかモラハラされてむかついた >>83
難化したんじゃなくて、出題形式が変わった
内容のほとんどが、架空条例の条文解釈になった
つまり現場勝負 >>79
墓地には、経営の安定が求められる。
供給規制はあると言える。 >>86
だめなのか!書いてしまったよ
生活衛生環境の悪化に繋がるからみたいな 辰巳模試上位10%でも2割落ちますからねえ・・・
逆に模試悪くても結構受かっている。
三段論法を指摘されたら直前でも矯正できますよ。
私はどうしても行政法が苦手だ。
学内でもよい成績を取ったことないし。
暗記で押し切れんからねえ・・・ >>88
丸暗記マンは日大ローに謝罪しろよ。
最悪だな。丸暗記マン。 秒速のA答案のライン見てると、んな間違いすんのかと思う。
特に刑法の設問3の間違いはいるのか笑 >>91
真摯に謝罪すべきだと思うよ。
最悪だな。丸暗記マン。 司法試験も単位制にしてほしいな。
一度「可」貰えば次年度は受けなくていいとか。 丸暗記マンて丸暗記すらもできてないからなw
もうセンスないから別の道いけよ。 >>96
調べたら税理士試験などはそうみたいですね。
法曹としての最低限の能力を測るなら
科目合格制でいいはずだし
合格者数も相対評価で一定数に絞る必要もないはず。
最低水準に達していれば全員合格させてから
それぞれ努力させればいいと思うんだがな… 妄想を楽しむのもあと数日になったな
来週になると、いきなり現実に引き戻される日がやってくる >>92
模試をいくらか受けた限りだと、んな間違いしてしまくりでA判定取れていたので、結構妥当な気はするよ。
TAC中村先生の再現答案だって結構ボロボロだと思うし。 オメーら落ちたらどうするん?
司法浪人するの?
それとも就職しちゃうの?
あ?どうなんだよ??答えろやオラ! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています