>>106

まあ、日本民法の考え方としては、、こういった任意認知の認知無効の主張は、訴えを提起しなくても認知無効の主張はできるのかなと思っています。訴訟じゃなくても自由に主張できるのかなと。無効は、いつでも、だれでも、訴えの利益. があれば主張 ができるので。