>>106
その考え方の方が無難だと思います。

リークエ国際私法では「認知の無効・取消しも認知の成立に関わる問題として認知の準拠法による。例えば認知の準拠法として甲国法、乙国法、丙国法が選択的に適用される場合において、甲国法のみが認知の成立を認めるときは、認知の無効や取消の問題も甲国法によって判断される」とする記述がありますが、結局、何をもって、「成立」と考えるか次第かなと思います。「成立」したといえるかは国際私法独自の観点から考えるのかな?とか考えたりしています。