>>105
ありがとうございます笑

なんかそれが「無効」であることは理解できる+短答知識として持っていたのですが、それは786の「無効の訴え」で議論すべき話であって、無効の訴えを経ずに無効になる(不成立とでも言うべき?)場合があるんでしょうか?
親子でないことを知りながら認知した時も786で無効主張ができるっていう判例がある以上、そのような認知も無効の訴えの俎上にのせるべきあり、それ以前の認知の成立段階で切って無効訴えに進まないのは不自然と思った次第です。

もはや民法の話でこの辺り短答知識でしか不勉強なのであまりよくわかってないですが…