>>101
なんかそれ絡みでめっちゃ長考入ったの思い出しました。
最判平成26年1月14日の論理からすれば「認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても」「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができる」ってことはその場合も一旦認知は(有効に?何て表現するべきかわかりませんが)無効の訴えが認容されるまでは成立してることになるんじゃと思って成立段階で切らずに辰巳の筋に進みましたね…その方が両法で認められる必要がある条文解釈にスッキリハマると思ったので