平成30年予備試験スレ16
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>1
乙。
会社425って何故適用があるの?
悪意重過失だから適用なしだと思ったんだけど?
知ってる人教えて下さい 詐欺の成立認めたんだけど、そうすると甲には正当な払戻権がないことになるから預金の占有を認めづらくなるんだよね
この場合、払戻しの時点で横領以外の犯罪の成立を認めるか借金返済時に横領認めるかになるのかな
まあ俺は預金の占有認めてしまったけどね 行政発表の最新データ(2018/6/29発表)。
いまだに東京都でも結構な新規セシウム降下物が降り注いでいます。
https://i.imgur.com/Oa7Vg9b.png 例えば預金者が10年満期の1億円の定期預金を預けた場合、銀行がその預かった1億円を
他の運用機関に預けた場合、それでも1億円の占有は預金者にあるといえるかだよね。 除名だったら司法審査を受けるとか、
結論だけで、知った気になっていて馬鹿ですねー。
除名処分が相当なら、司法審査もされないのでは?
そこが争点だ。
俺は司法審査されると書いたけど。
法律上の争訟を述べるという設問を軽く捉えたら、
うまく書けないでしょ。 ゆっくり基本書を読める幸せに浸っているけど
出た論点についての記述を見るのは辛いな… >>6
おっ!少しみぬまに、次スレに行ってたのね!そこら辺みんな激論してたよね!
俺は、甲の預金の占有認めてVに対する業務上横領認めたが、銀行係員に対する詐欺罪は否定しゅた! 428条、あんな長い425や427条読むくらいなら、すぐ探せると思うが…
行政も、元々「理由」ではないのだから、行政手続法書かなくても、理由提示の必要性書いておけばいいと思う
あと、ベテって、加齢に715条でサラサラ書くの?
一般不法行為の要件(709)書かないの? >>10
一般教養。AI社会を書いた。
再分配と承認。政治哲学。
共産主義は終った(書いて大丈夫かと思って書いた)。しかし、AI社会つうのは、
人間が、苦役としての労働から解放される。再分配はされるけど、
それで、人間はそれだけでいいのか。政治哲学だから、社会正義とか。
けっこううまいこと書いたけど。難しかった。
要約問題があれば、それと合わせて最低B取れる。特Aだな。 商法設問2
Bと丁合同会社を実質的に同一と書き、
直接取引と認定したにもかかわらず、
428に気が付かず、425や施行規則113を書いた
これは底Fかな? FF言うけど、3分の1はFだから。Fが一番多いの。うぬぼれるな。 今日、伊藤塾からゆうパックが届いた。特別奨学生申込んだだけで口述再現、司法試験論文マスター、合格答案分析講義のセット。まさかこんなに来るとは(笑) >>12
715の場合だと、いろいろ要件と当てはめが面倒くさくなるね。使用者715と被用者709両方要件検討するほか、当てはめも結構面倒くさい。
安全配慮だけでなく、財産分与、離婚、他二法書くことが盛りだくさん。715で全部要件当てはめ不足なく書けた人は書くスピード本当に賞賛に値し、すごいとは思いますが >>20
伊藤塾は予備合格者結構力入れてるはずだから気前良いと思う。予備最終合格したら、去年の予備合格者の情報によると、
司法試験に向けての答練がなんと奨学生試験受けて、百パー免除わざわざとらなくても、無料になったらしい。 民法715条だよ。709でもいいけどね。
あの問題のポイントは、
直接契約関係ないけど、債務不履行責任を問うための、法律構成。
基本問題だけど、ひねりがあった。
財産分与不相当というよりも、取り消しの範囲が問題。 みんな憲法できなかったみたいだな。だったらいいわ。寝る。 >>18
やっぱ底Fかあ…
428無視だもんな
あー終わったわ もう10日たったのに、まだ論点の話に熱中している人って、もう諦めた人?
口述対策の話が1割も出てこない。計算上、論文受験者の2割は受かっているはずだけど。
ここは年齢層高め?20代後半とか30代とか?
民事執行法、保全法をやり終えて、短答の復習しているが、だいぶ知識が抜けているから気合いを入れ直している。 >>20
論マス半額クーポンが一番美味しいと思う
伊藤塾のメインコンテンツといってもいい講座でしょこれ >>26
俺は、428条1項を適用して終った。1項は勉強したからなあ。
428条2項知らんかった。取締役の賠償額1800万円だな。
条文見ながら、代表取締役は6倍かとか初めて読んだ。 まだ428かかなかったらFとか抜かす煽りカスに構ってんのかよ
無視しとけよそんなもん
クソベテの妄言もいいとこ 賠償金額とかまともに書けてるやついんのか?
去年の3位も民訴の金額ミスってたぞ 今、カフェ。俺の後ろてか、背後で蒼白い顔して座ってる不気味な顔の男!そこは、席でなく、ただ混んでる時に席があくまで待つだけの座るイスだろ!
第一そこイスだけしかなく、テーブルがないだろ!笑。ガラガラなのに、わざわざそこに座るやつ初めて。イスにドリンク置いてるし。
まさか、俺のパンツがはみ出てるのでも見る気か?笑。だとしたら、変わった趣味だワナ。店員さん注意しないのかな。 直接自己取引を認定するのに、持分100%使えなかった。
再現答案つうのは、こう書いたはず、だから。
こう書きたかったとか。今の司法試験では事案が長いし、
あれは、ありえないです。勉強がんばって下さい。
僕もがんばります。 >>34
直接自己取引認定したのに、428に
触れなかったから…
完全に論理矛盾やってしまった 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>35
おまえは、俺にかまってほしいの?たぶんただの馬鹿でしょう。
答えなくていいよ。レベルが低いから、書き込まない!
428条1項は適用したと書いてあるだろ。あれは、商法の最後だ。
だけど、428条2項を知っていたら、正確に1800万円だったっけ?
書けたなあということ。 >>37
あのさ、触れなかったのは俺だよ
独白だよ
お前じゃないよ まあ俺がみずほにインハウス頼まれても、やらないけどね。
4大とかいうとこに頼んどけ。 一般教養は、テーマ、人間性の回復で、再分配と承認を書いたなあ。 っていうか、合格発表遅すぎる
大学受験の東大の合格発表ですら、試験後2週間くらいなのに >>46
そうだよ
落とすなら落とすでいいから、さっさと成績教えてほしい
主観と客観のズレとか早く知りたい
何で3カ月もかかるの?
権威付けなの? >>44
同意。再現答案見る限り一発でFあり得ない。去年規範力計算間違えてたやつも、民訴Bだったし。一つのミスでFなんぞベテの陰謀。 前スレの600レスあたりから、急に書き込めなくなった。
見ることもできなくなった。
ジェーンスタイルを入れてるんだけど、こういうことが他のスレを含めて3回目。
ログインに失敗しましたの警告が何回か出て、それでもいったん閉じて
書き込んだりしていたら、書けなくなったりする。
以上は、さておいて、新スレになってうれしい。
今朝、専プラを通さずに見たら、900レスくらいだったと思ったが・・・・ >>48
でもさ、条文に明らかに反している事書いたらやばくないか?
論点落とし、規範適当、当てはめずさん
よりも何よりも、条文無視は一番やばいと思う >>47
このスレや予備校では、最初から採点表みたいなものがあるのではなく実際の受験生の出来を見てから決めていくか変えていくかいろいろやってるから異常に遅くなるという陰謀説あった。信憑性はない憶測に過ぎないけど。 おっぱい君は、民事クソだし、公法できないし、
頭も悪いし、弁護士としては終ってるな。 短答落ちですが、来年は受かるぞー
短答落ちだからといって舐めちゃいけないよ。
みなさん、口述まで気を抜かずに頑張ってね。 >>47
メンタル的にキツイわ
なかなかやる気でないし
入試の時と違って手ごたえ分からないし尚更 >>52
大学受験だって相対評価だよ
東大も記述式だけど2週間、なのに予備は発表まで3カ月って…
オウムの13人の死刑執行は平成終わる前に明らかに一気にやっている、なんか法務省って無計画なの? >>51
条文間違いや、見落としはたしかに不注意だとは思う。だけど何年か前の刑法放火罪で学部生は、条文間違えたか見落としているやつ多数にも関わらず受かっているし、評価にあまり響かなかった。やはり、総合的に判断されると思ったんだ。 何度か書き込んであったが、法条競合で背任は罰金刑があり得るから横領よりも軽いよな。
だから、重い横領を先に検討するのがスジだろ? >>58
確かに総合評価だけど、今回の商法って
論点とかいうよりも、正確な条文操作
を問われている気がする
自己のための直接取引にもかかわらず、428条2項を適用せずに425を書いたら、かなり印象悪いよ
相対評価だから皆がそうなら仕方ないけどね… 自己のための直接取引?
・・・
・・・自己のための直接取引・・・・・・?? 428なんかより問Tでかなり差がついてると思うけどね
あの問題条文操作かなりあるし、そのあとの目的認定も否定肯定両方の要素あるからね
まあ僕は全部できたけど >>61
たしかに印象は悪いと思う。でも刑法の放火罪も問題中の一番典型論点。なのに条文間違えたり指摘出来なくても学生は続々と合格してたし、それが出来たベテは逆に落ちていた。ミス一つで落ちる試験なら学生が大部分受かるはずはないと思う。 10科目ある中で一つも失敗しない人はほぼ居らんでしょ
F1つならとっても大丈夫 予備校も直接取引から425に流してる解答速報出してるところあったし、たぶん間違えた奴かなりいる
だからもしそう書いていても問1が書けてればcかdはいくと思う >>66
428条1項括弧書き及び2項
自己のための直接取引で425に流した予備校は司法試験予備校としての仕事してないよ(笑)
受験生レベルじゃん 問題文読み違えて間接取引書いてしまった…あんだけ利益相反練習したのになあ 去年の合格者です。商法、428とか425のところで評価は決まりません。もっと基礎で勝負は決まります。去年、論点網羅できなかったですが、Aがきました。
ところで前スレでツイッターアカウントだしてくれた方、アカウントが存在しない、と出るんですけども。 >>67
そうだよ
ちょい賢い受験生レベル
そのレベルしか講師になってなくね 偏見かもしれないけど商法はベテの人が得意そうな問題だった
個人的には最後に解いたのもあって一番できなかったわ >>74
優しい言葉をありがとう。でも、今回は明らかに直接取引だと思う…Bは丁社の代表取締役だからね… >>73
自分も最後に解いた
一番できなかった
設問1は新株発行の濫用の事を、事実拾って評価して書いた >>75
Bは丁社を代表してるから直接取引だけど、丁社の全部の持ち分も持ってるから、丁社の利益=Bの利益で間接取引にもあたると思うよ。 >>77
確かに言われてみれば…ありがとう。でもどちらにしろ直接取引にしないと法の潜脱になるし、ここであえて間接取引にする必要はないと思うんだ。反論してごめんね…。 条文、または
設 問 の 指 示
を、読み間違ってる可能性は無い?(「誰の損害」について責任追及するのか、とか。)
ないなら、おそらく僕の勉強不足です。いやあ、衝撃的です・・・いやはや。 >>9
俺は共産党袴田事件の規範で書いた。
自律権尊重で、原則法律上の争訟性なし。
例外、一般市民としての権利制約。
ただし、この場合も、内部規範が公序良俗に反しないなら、内部規範に基づく手続きに瑕疵ないか否かについてだけ司法審査及ぶ。
で、内部規範が公序良俗に反するか否かについて、19条と21条違反を検討した。
共産党袴田事件は、政党の事案だけど、地方議会についても要旨あてはまる、て書いた。 法律上の争訟性が問題になるのは処分2だけだろ
それと19条21条違反は別問題なのでは いや、名義説に立つ限り、自己のための認定は出来ず、428は無理なんだ(直接取引で実質説に立つなら可)。これは秒速が講義内で出題ありうるって口酸っぱく言ってたからまあそうなんだと思う。
今は428が適用されないことを前提として、何故425が適用されるかを教えて欲しい。
分かる人は教えて下さい。 >>82
処分1も法律上の争訟性が問題になるに決まってるだろ。自律性が尊重される組織の構成員に対する処分の是非は、法を適用して判断しない。それが部分社会の法理。で、部分社会の法理てのは、法律上の係争だけど、法律上の争訟ではない。というのが、判例だろ。 >>86
処分1に従わないから、処分2で、処分2の取消訴訟だろ?
「処分1に従わないから処分2」という判断の是非に司法審査が及ぶか?=法律上の争訟性があるか?て問題じゃん。
処分1には法律上の争訟性あるけど、処分2には法律上の争訟性がない、なんてあるわけないだろ。 >>89
処分1と処分2について、別々に法律上の争訟性を検討してたらな。
取消訴訟の対象は処分2だからな。 政党内部の問題についての判例持ち出したらまずいだろ 処分1書くとかあほすぎだろ
日本語読めねえのか??
そんなのは間違いなく即f 憲法の話題をすると誘導無視で暴れる人がいるけど同じ人なのかな?処分2の法律上の争訟性を書かないとやばいのは確かだけど、それとの対比で処分1の法律上の争訟性を書くのはおかしくないでしょ。
それで即Fとかありえん。 >>83
名義説取った上で1人会社だから法人格否定して自己のためにしちゃったんだけどやばいかな >>96
いいや、論理的には間違いなんだよな。
問題文の持分の事実は、Bが「取引」したことを基礎づけるための事実。これは明らか。
仮に実質説をとったなら、同時に利益がBという「自己…のため」に帰属することを基礎づける事実にもなるよ。
しかし、名義説をとった上で、あの事実を「自己…のため」と認定するのは、名義説の規範の意味が分かっていないと思われる。
その認定は結局実質説に立ったことになるため、規範とあてはめが一致していないことになる。だから、名義説に立って428はあり得ない。
ただ、理解している人は少数だから大差はつかない。
428の適用がないことを前提として、425が適用されるのは何故なのか教えてください。何の疑問もなく悪意重過失だから425の適用なしと思ってしまった。
ただ、425の適用を否定すると、Bの報酬額の事実がつかえなくなるんだよな。分からない。 >>95
法人格否認までしなくても、356条1項2号、428条2項との関係では、実質的に自己のためと当てはめられるよ >>98
それは実質説に立ったらの話な。名義説では絶対に無理。
ご自分で「実質的に」とレスしている通り、それは名義説ではなくて実質説のあてはめだよ。 >>99
横からすみません
自分は、Bと丁社を実質的に同一として
自己のための直接取引としたにもかかわらず、428に気が付かないで、425を適用してしまいました
これはかなりの減点でFに値する所業ですよね? >>101
まず、このスレ読んで分かる通り、名義説と実質説のあてはめ方をちゃんと理解している人はほぼ皆無と思われるため、名義説に立って自己のためと認定したことのダメージはそれほどない。
次に、自己のためとしておきながら、428スルーは条文の存在も知らないのかなと思われ、多少の減点はありうる。
ただ、大まかな構成さえ外していなければFなんてことはない。Fは大まかな構成を外すか、全くの途中答案でないとつかない。
他がちゃんと書けていれば、その程度のミスでFはありえない。
離脱のところでも口酸っぱく言ったが、一部のミスでF評価が付くことなんてほぼない。 >>101
なんですぐにfになると言うのか理解できん
設問まるまる白紙でもb、c取る人間もいるし、そういう煽りも飽きたわ
ちなみに実質的に同一というのを経済的利益が帰属するという意味ならば3号と見ても矛盾しない
特にそのような趣旨を書いていなければ減点はされると思うけど、上記のような解釈
を取れる以上は全体としてそれなりの点数は入るはず >>102
私もそう思います。離脱は、受験生でも分かれてるので評価がそこだけで左右されないと思っております。 >>102
ありがとうございます
相対評価なので皆さんの出来によると思います
それにしても、428は当然読んだことがある条文なのに試験の時は全く思いつかなかった
ああいう緊張状態でも冷静に条文を引いて答案構成する能力こそが試されている試験だなあと思いました >>104
自分的には煽りではなく、428を無視した事はかなりのショックだったので…
だって論点、規範、あてはめ、よりもまず条文が一番大事だからね 名義説のあてはめがわかってないとかいうわかってないやつは、
事実上の主宰者にあたる場合のあてはめはどうするのかな?形式的に名義だけ見てあてはめすると勘違いしてる馬鹿か >>104
そうですよね。それなら、再現答案で多数今まで出てくる設問大問まるごと白紙や設問実質白紙答案が、B,Cにとどまる理由が全く説明できない。いくら428を見落としたとしても、それよりは全然マシだし。変な煽りは今までの再現見てない人。 >>83
丁社とBを同一視するなら
Bは丁社の代表じゃなくて、自らの名義で取引したといえるよ
これは経済的利益云々関係ない >>109
採点って加点方式ですよね?
設問白紙でb.c
でも、設問2で間違った事書きまくって点数なしならいいけど、そこから減点されてしまうのなら、白紙の方がいいっていうことになってしまうから、あくまでも加点方式? >>70
前の者です。
すみません、やはりtwitterにはご連絡いただけないと思いアカウントを停止しておりました。
ただいま復活させましたのでもう一度お願いできますか?
@abcd1357246
よろしくお願いします >>110
あくまで実質的って書いてるんだか経済的利益の帰属の点について書いてるって解釈も可能でしょう
単純に同一とだけ書いていれば2号と解釈するほかないけど >>112
加点方式か減点方式かは公表ないので確信はもてませんが、予備校では加点方式じゃないかてという話は聞いたことはあります。論理矛盾は即Fとかここでは煽られてるけど合格者のA,B答案も論理矛盾見てるとあるのもありましたし。加点方式も考えられますね。 >>113
そのユーザーはいないって出ちゃうんですけども、何がいけないんでしょう? >>115
んなわけない。計算説なら経済的利益が帰属するとだけ書くのが当然。
持分全部持ってんだから当然。計算説で事実上の主宰者とか実質同一主体とかいう説明を必要がない。 >>105
自分は、甲は乙からナイフを取り上げ、相互利用補充関係は解消されたから、乙の行為には共謀の射程は及ばない、みたいな事を書いた
離脱と射程を混ぜてしまったなあ… >>106
全くその気持ち分かります。極度の緊張の中で商法最後の方で始めて428気付くべきはずが、見落としてしまった。もちろん、これも実力の内だとは思って気を引き締めていますが。 >>118
確かにその通りなんだけど、そういう解釈も取れなくはないよねってことよ
曖昧だから絶対に点数は引かれるけど論理矛盾とまでは断定できない >>121
「絶対に」の根拠が薄弱すぎ
そういう解釈をとってしまうのは勉強が足りてないからだよ。 >>119
それは、論理矛盾をされてますね。でも、それだけで一気にFはないかと。あくまでも答案全体の総合評価だと思うので再現の傾向見る限り他が良ければA,Bも可能だとは思いますね。 うーん
勘違いしてる奴がいるなあ
この時間はベテが多いのか攻撃的な人間が多い
細かなことが気になるなら一週間くらい休みとって好きなことやって忘れたほうがいい >>124
あなたの一連のレス読むと名義説・計算説を全く理解できていないのがわかるから勉強し直したほうがいいですよ。 >>124
私も変な煽り=ベテだと思っていますね。論理矛盾、罠、一つのミスで一発Fなんてデマで学生を苦しめようとしてる。発表も遅過ぎるし、メンタル的にしんどいです。 よくAとかBとかいうけど、旧試の頃のAやBと違うからね。
今は旧試の頃のBレベルがAだよ。 >>93
予備校の解答が間違ってることなんていくらでもある。
法律上の争訟は、訴訟物レベルの話だろ。
処分1は訴訟物になっていない。 旧試験の優秀答案まで検討しているのか
スタンダードは結構盛っているからなあ >>97
なんか滅茶苦茶だな
自分が428条落としたからって傲慢すぎる >>117
ID変えてみました。
@abc4467
どうでしょう。 >>135
この名前のユーザーはいません と出ちゃいますねぇ 囲碁ジジイはツイッターの使い方すら分からんのかww 離脱書いても点にならないだけだろうけど
詐欺とか横領で証書について掘り下げてないとEF確定だろうな 辰巳の解説講義によると、
憲法 法律上の争訟は簡単に書いて、君が代訴訟と謝罪広告を意識した人権問題をがっつり書く
行政 制裁的公表と言う観点が大事、要件裁量と効果裁量にわけて書く
刑法 横領と強盗は丁寧に書く、詐欺は時間ないし明らかに成立だから軽くでも仕方ない、射程が及ぶかの結論はどっちでもいい
刑訴 所持品検査の適法性を忘れずに書く、違法収集証拠かの結論はどっちでもいい
みたいな感じだった
ワイは不合格を確信した 143 氏名黙秘 2018/07/27(金) 14:20:33.50 ID:9bjNV26+
短発IDわきすぎw >>144
解説宛にならない話も良く聞くからまぁ大丈夫でしょ 正直あてはめで差がつくと思ってる
塾も辰巳の模試も両方優秀者だけど、あとはめにかなり自信あり >>148
あてはめ大事だけど、再現見る限りあてはめの差は正直上位合格か下位合格かの差であって、合否をわけるのは大前提たる法律論の部分という印象ですわ >>148
では、その模試の結果と試験の成績の結果とのズレ、主観と客観の食い違いを後日教えて頂けたら幸いです。 下位答案は法律論がおかしい答案が多い。
あてはめを厚く書けたと思っても無駄な記載ばかりで思ったより点数が伸びないことが多く、落ちる可能性がある。
法律論をしっかりかけたと感じるた人の方が受かる可能性は高い。 商法は直接取引なのは間違いないと思うし、「第三者のため」と認定し、425条と427条の適用をするのが一番素直なように思う。
「自己のため」と認定し、428条により、425条と427条の適用はない、とすれば、それはそれで問題なし。
「自己のため」と認定し、428条を適用しない答案と、間接取引と認定し、425条と427条の適用をした答案では、後者の方がいい得点になりそうな気がする。 >>154
つまり、自己のためと認定したにもかかわらず、428を適用しないのが一番やばいって事だね… 428条に気付かないのに「自己のため」かを検討することないだろ 問題は、自己のための取引に当たることを認定する事情と善意無重過失を否定する事情の内容だと思う。 辰巳の解説、民事系についても受講したお
あてにならない説もあるらしいけど参考までにどうぞ
民法 時効は必須、できれば弁護士費用も書け、遅延損害金は書けたらすごい。709か715かはどちらでもいい。設問2はみんな書けるから落とすな。
商法 設問1は問題点に気づけただけで十分。124の罠は皆ハマるから気にするな。設問2は落とすな。取締役会の承認があっても423責任を負う場合があると言う点が重要。356該当性を長々と書いてもあまり意味ない
民訴 通常共同訴訟であることを書いた上で同時審判について書く。主観的予備的併合はどちらでもいい。訴訟告知されてもZがXの味方をするわけないという問題点に気づいたか。あと参加的効力が理由中の判断に及ぶか書け。設問3は信義則で適当に書く >>160
ありがとう
やっぱり民訴商法は難しいみたいだね >>160
商法、124の罠って具体的に教えてください あてはめを厚く書けば得点が高いとはよく言われますけど、
得点がもらえるあてはめを書くための大前提として、
規範定立が事例に即してしっかり書けていることが大事です。
規範定立を予め用意した論パをそのまま書いて、
あてはめで、無理矢理事例に落とし込んでも、単なる思いつき作文で点は一切はいりません。 >>160
124条の罠?
またID変えて間接取引とか騒いでるわ 基準日に行使できるのは議決権で、株主提案権は基準日と関係ないということか。 >>168
124には全く触れなかった
新株発行が株主提案権を有するDを害する目的かどうかを論じてしまった >>160
参考になりますありがとうございます!
他の科目についてはどんな感じでしたか? 正直124条3校但し書きが適用されないって罠にはまった時点で、124条3校本文まではたどり着いてるからよゆーで合格点なんだがな みんな再現は何ヶ所出してる?
競合他社への提出禁止とか、無視していいよね? 一ヶ所しかだしてないわ
そんな契約守れないやつが法を扱うなよ >>173
契約は破ってもいいだろ、嫌なら訴訟して、どうぞ 不安な人はできなかった科目だけでもいいから再現答案UPしたり見てもらうことをお勧めする。
合格見込み答案なら今すぐ口述、就活の準備、選択科目の対策に入って不合格見込み答案なら切り替えて来年の論文の準備に入るべき。 契約は破ってもいい()はじめて聞いたわ
まあそんなことしてるやつが受かるとは思えんし勝手にやっとけばいいんじゃない >>175
素朴な疑問なんだけどこういう偉そうなやつは何様なの? >>176
法律を善悪だと考えてんのか笑
人を殺すにいいも悪いもないし、契約を破るにいいも悪いもない
要件に該当したら法的効果が発生して、それを元に裁判所が判決を書くという現象があるだけだ >>174
明治大の大量留年事件の問題思い出したわ笑 契約は破ってもいい!とかイキっときながら、不安になって周りに聞いちゃうキョロ充さんがなんか言ってて草 著作権の問題あるだろ。
再現は本にして売ってる予備校もあるし。 開き直りしてて草
恥ずかしいからはやく飛行機飛ばしたらどうだ?w >>183
恥ずかしいwww
これだから日本人はwwww
恥が全てだと思ってる笑 >>181
再現答案に採用されて、著作権違反がばれて、訴訟提起されて、微々たる損害賠償責任を負うことの期待値と、1万円という利益を天秤にかけたら、後者の方がたかいだろ 論破されたやつがまだなんか言ってて草
お前文章からして頭悪そうなの滲み出てるぞはやく来年の勉強はじめとけよ😅 >>186
すでに罵り合いになってるからね
お互いにとことんののしりあえばいい
死ねゴミ >>181
再現答案に採用されて、著作権違反がばれて、訴訟提起されて、微々たる損害賠償責任を負うことの期待値と、1万円という利益を天秤にかけたら、後者の方がたかいだろ おお〜ええやん
この感じ好きやわ〜
もっと煽りあえ 誰ですか〜
先生の給食に
プロテイン盛ったのは〜
__
/ ))) _
`/ イ~ (((ヽ
( ノ  ̄Y\
| (\ ∧_∧ | )
ヽ ヽ`( `o´ )/ノ/
\ | ⌒Y⌒ / /
|ヽ | ノ/
\トー仝ーイ
| ミ土彡/
___________________________________
このスレを見た人は、10年以内にかならず氏にます。
でも、逃れる方法はあります、
※10日以内に20箇所のスレにこれをはるのです。
すみません、僕も氏にたくないんだす 誰ですか〜
先生の給食に
プロテイン盛ったのは〜
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`/ イ~ (((ヽ
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___________________________________
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でも、逃れる方法はあります、
※10日以内に20箇所のスレにこれをはるのです。
すみません、僕も氏にたくないんだ 横領した後、横領した金で借金を返済したことが付加罰的事後行為になうこととか、ちゃんと落とさずに
書くことが大事 >>191
マジレスすると、初めから二重投稿するつもりで、再現投稿して謝礼もらったら、詐欺に該当しないか? 誰ですか〜
先生の給食に
プロテイン盛ったのは〜
__
/ ))) _
`/ イ~ (((ヽ
( ノ  ̄Y\
| (\ ∧_∧ | )
ヽ ヽ`( `o´ )/ノ/
\ | ⌒Y⌒ / /
|ヽ | ノ/
\トー仝ーイ
| ミ土彡/
___________________________________
このスレを見た人は、10年以内にかならず氏にます。
でも、逃れる方法はあります、
※10日以内に20箇所のスレにこれをはるのです。
すみません、僕も氏にたくないんだす 横レスだが、法律問題として論じるのは面白いな。
弁理士資格者(未登録)だが、まず、著作権譲渡には書面である必要がある。
その上、その対価として1万円?(真偽不明)だとしたら、実務上、低額すぎて譲渡契約が認められる可能性は低い。
仮に譲渡契約が認められるとして、A社がB社を著作権侵害で訴えられて負けた上で、
その求償権を行使するという流れになるが、訴訟法上でいくらか問題点が出てくる。 辰巳は再現答案も分析した上で話してるからそこそこ信頼できる
商法と民訴がグダグダな人間が多そうだからcくらいなら取りやすいのかな
あと民法の遅延損害金書けてない人間がほとんどいないのが意外だ >>195
詐欺wwww一万円で詐欺ww
起訴されるわけねーじゃんww寝ぼけすぎ 、___________
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| / ヽ/ ヽ | |
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スネ夫はドラえもんを眺めながら、積年の疑問を考えていた。
それは「なぜドラえもんは青いのだろうか」という問いである。
簡単に見えて、奥の深い問題だ。
「青いから青いのだ」などとトートロジーを並べて悦に入る浅薄な人間もいるが、
それは思考停止に他ならず、知性の敗北以外なにものでもない。
「青方偏移」という現象がある。
宇宙空間において、地球から高速に遠ざかる天体ほどドップラー効果により、
そのスペクトル線が青色の方に遷移するという現象である。
つまり、本来のドラえもんが何色であろうとも、ドラえもんが我々から
高速で遠ざかっているとすれば、毒々しく青く見えるはずなのだ。
目の前のドラえもんは高速で動いているか否か?
それはドラえもんの反対側に回ってみることでわかる。
運動の逆方向から観察することで、スペクトルは青方遷移し、
青く見えるはずなのだ。
どこでもドアで逆に回ってみたところ、ドラえもんは青かった。
よってこのドラえもんは高速移動をしていないと言える。 >>195
最強クラスの幼稚な投稿+自演とかwwww
何がしたいんだおまえはwwww 、___________
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スネ夫はドラえもんを眺めながら、積年の疑問を考えていた。
それは「なぜドラえもんは青いのだろうか」という問いである。
簡単に見えて、奥の深い問題だ。
「青いから青いのだ」などとトートロジーを並べて悦に入る浅薄な人間もいるが、
それは思考停止に他ならず、知性の敗北以外なにものでもない。
「青方偏移」という現象がある。
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つまり、本来のドラえもんが何色であろうとも、ドラえもんが我々から
高速で遠ざかっているとすれば、毒々しく青く見えるはずなのだ。
目の前のドラえもんは高速で動いているか否か?
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運動の逆方向から観察することで、スペクトルは青方遷移し、
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どこでもドアで逆に回ってみたところ、ドラえもんは青かった。
よってこのドラえもんは高速移動をしていないと言える 、___________
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スネ夫はドラえもんを眺めながら、積年の疑問を考えていた。
それは「なぜドラえもんは青いのだろうか」という問いである。
簡単に見えて、奥の深い問題だ。
「青いから青いのだ」などとトートロジーを並べて悦に入る浅薄な人間もいるが、
それは思考停止に他ならず、知性の敗北以外なにものでもない。
「青方偏移」という現象がある。
宇宙空間において、地球から高速に遠ざかる天体ほどドップラー効果により、
そのスペクトル線が青色の方に遷移するという現象である。
つまり、本来のドラえもんが何色であろうとも、ドラえもんが我々から
高速で遠ざかっているとすれば、毒々しく青く見えるはずなのだ。
目の前のドラえもんは高速で動いているか否か?
それはドラえもんの反対側に回ってみることでわかる。
運動の逆方向から観察することで、スペクトルは青方遷移し
青く見えるはずなのだ。
どこでもドアで逆に回ってみたところ、ドラえもんは青かった。
よってこのドラえもんは高速移動をしていないと言える。 >>191
>>195
>>200
自演乙としかいいようがない >>206
こんなに構ってくれるスレが久々で、嬉しくなっちゃったんです。無視しないでおねがい 承認による正義の実現てどういうことをいうの?
優劣が固定化するだけじゃないのか 憲法の書き込みといい、
商法の書き込みといい、
およそ「低次元」なんてレベルを、遥かに超越している
これじゃ、まともなレベルの人は、誰も書き込みしなくなるのは当たり前だよ……
あんたら、「私は確実に落ちています」て宣伝するのが、そんなに楽しいのか?
人払い効果すさまじいよ……スレが無益になる
いい加減にしてほしい >>210
こういう人達が合格していたらどうする?
相対評価だから、この試験 承認は自我・個性としての差異を優劣なく尊重するのが正義
再配分は自我の確立・個性の発揮を妨げている社会的差異を解消するのが正義 >>213
ひょっとしたら、再現答案以前このスレに少しだけ挙げて音信不通となった幻の受験生最強たけしかもしれん笑 >>144
おっ!はあーん。辰巳の答案分析会仕事で行けなかったので、後日受講する予定だけど、ネタバレ有り難うございます!
なるほど!俺も行政は要件裁量と効果裁量それぞれ区別しながら意識して答案検討したわ。
刑法は横領と強盗はみんなさすがにある程度丁寧に検討してるだろ。射程や離脱はやはりどちらでも良いのね。刑訴も所持品検査職務質問ちゃんと
要件当てはめたから良いとして煽りがあった違法排除は結局どちらでも良いわけね。
そして、160番の辰巳分析の民事系は時効遅延は書いたけど、弁護士費用は書けなかったな。やはり709か715はどちらでもかまわないわけね
さらに商法は俺も124は最初書きそうになったが本問では関係ないとし、書かなかったわ。代わりに俺も169番さんと同様の法律構成にしたわ。
民訴は主観的予備は最高裁で否定されたから、同時審判と任意的当事者変更として2つとも肯定。2は、俺も参加的効力は理由中の判断は書いた。
そして、参加的効力の趣旨にさかのぼって、判決の効力を用いること否定したけど、補助参加の利益からは答えられなかったな 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html >>217
ある意味、なかなか言いことをいう。
憲法ほど論理とセンスが要求される科目はない。
分かる人にとっては、3週間で安定してAを取れるが、
そうじゃない人にとっては、3年やっても安定しない。
憲法というのは総合学問、政治学、社会学、哲学、歴史学・・・
下地の教養がないと、いくら憲法ばかりやっても成績は伸びないし。 【朗報】インフルエンザの部下を無理に出勤させた上司、傷害罪で逮捕
警視庁捜査一課は26日、広告代理店大手電報堂(本社・東京都足立区)
に勤務する53歳の男を傷害容疑で逮捕したと発表した。
同課によると容疑者は「なぜ傷害罪になるのか分からない」と容疑を否認しているという。
容疑者は同社で課長を務めていたが今年2月、インフルエンザのため欠勤を申し出た部下に対し
「自分の若い頃は40度の熱が出ても出勤していた」「同僚にうつしたら迷惑がかかるというが、
その時はその時に考えればいい」などと言って無理やり出勤させ、
結果として同じ課に所属する少なくとも7人の社員をインフルエンザに感染させた疑いが持たれている。
出勤を強要された部下と後に感染した部下の訴えにより明らかになった。
警察は「意図的に性感染症を感染させて傷害罪になった事例もあり、
インフルエンザの部下を無理やり出勤させたら社内に感染が拡大する可能性を
十分に認識していたにも関わらず無理に出勤させた容疑者の行為も
未必の故意による傷害に該当すると判断した」と発表している。
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/hotel/1427977761/ >>219
「同僚にうつしたら迷惑がかかるというが、
その時はその時に考えればいい」
未必の故意があるな
構成要件該当「事実」の認識はあるし、規範に直面してることについて素人的認識はあるし、有罪だろう >>219
>>220
フェイクニュースに全力で釣られる姿美しい 428の適用がないことを前提として、425が適用されるのは何故なのか教えてください。何の疑問もなく悪意重過失だから425の適用なしと思ってしまった。
ただ、425の適用を否定すると、Bの報酬額の事実がつかえなくなるんだよな。分からない。
理解している人、だれか教えてください。 36氏名黙秘2018/07/26(木) 22:32:01.91ID:VVEL4cGO>>42
今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠
これ、ホントしつこいけど、何なん?
刑法について言えば、
恐喝なんかで共謀にしたら、そりゃ離脱(解消) の問題ではないだろうな
しかし、そんな認定は論外だろ >>216
おま、任意的当事者変更って…
それは後発的複数やんけ 横領は所有者しかなし得ない処分の発現行為だから、銀行に払い戻しを申し込んだ時点で成立する >>224
これ書いてるのはアホで、ある程度やばいのは民訴と刑訴だけと結論がでてたかと。 >>227
そうだったの?結論がでてたの?
一覧表は目立つけど、それへのレスは見逃してたものが多かったかも というか、>>42 を読む限り、そんな結論がでてたようには見えないけど というか、>>42 を読む限り、そんな結論がでてたようには見えないけど というか、>>42 を読む限り、そんな結論がでてたようには見えないけど というか、>>42 を読む限り、そんな結論がでてたようには見えないけど スマソ
戻るを押すたんびに書き込まれてしまう…
しばしパソコン触りません >>223
いや、分からない奴には用はない。
日本語読めないのか消えろカス。 >>225
そだよ〜。だから、これはあくまでも現場でこういう風にしたら、被告は言い逃れ出来ないんじゃないかなと思って書いた。
すなわち、最初Yを被告として提起しますよ〜とフェイント欠ける。そして、訴状送ったら、Yが俺のじゃない!株式会社Zのだぜ!としらばっくれたら、
すかさず任意的当事者変更で被告をYこと株式会社Zにする戦法。俺が現場で勝つために単に思いついた。 そして、原告と被告の実際の裁判の主張で、次第に実際に被告が定まってきて、かつ裁判所からどちらか一つに明確にするようにと言われたら後は表示の訂正なりすればいいと考えた。
とりあえず、実務についたことない俺としては、これが果たして認められる戦法かは、分からない。しかし、いくつかの民訴の教科書ないし、
予備校本に書いてある事例をいくつか組み合わせて現場思考で勝たせるためにはと書いた感じ。当然受け入れられない可能性ある。 試験中は極限状態だし、ほんと何を書いちゃってもおかしくないよ ドイツにも学歴差別 博士や修士号、昇進に影響:日本経済新聞 h ttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO30194830Y8A500C1EAC000/ …
「大卒よりも院卒、院卒でも修士課程卒より博士課程まで修了した人が上になるという、修了レベルでの差別化だ」
予備試験は廃止かもしくは 大学生・大学院生は受験禁止すべし 訴えの追加的変更と同視できるとか設問3でやってしまった気がするわ 血迷って追加的併合を書いた俺みたいなのもいるから安心しろ >>241
それは大丈夫なんでねの?
そういう学説あるだべ? ここの議論て、「70分ででから範囲」という前提が忘れられてるよね 誰かこの馬鹿にアドバイスしてやれ
83 3 sage 2018/07/27(金) 03:46:42.87 ID:RLsLgZ6L
いや、名義説に立つ限り、自己のための認定は出来ず、428は無理なんだ(直接取引で実質説に立つなら可)。これは秒速が講義内で出題ありうるって口酸っぱく言ってたからまあそうなんだと思う。
今は428が適用されないことを前提として、何故425が適用されるかを教えて欲しい。
分かる人は教えて下さい。
222 氏名黙秘 sage 2018/07/27(金) 19:48:57.71 ID:11LnrYdE
428の適用がないことを前提として、425が適用されるのは何故なのか教えてください。何の疑問もなく悪意重過失だから425の適用なしと思ってしまった。
ただ、425の適用を否定すると、Bの報酬額の事実がつかえなくなるんだよな。分からない。
理解している人、だれか教えてください。 それを書かれないように、訴状が1つとの限定がされてるんじゃないの
だけどねえ、ほんとその場だといろんなミスしちゃうんだよ ちなああいう場合に訴えの追加的変更ってなる学説はあるだべか? 直接取引云々を俺も書いたけど、他の書いた人も殆どは正しいと思って書いてないだろうな
なんかしらかを書いてさっさと民訴に取り掛かるため、とりあえず適当なことを書いといただけなんだ 現場だと普段やらないようなミスするの、とてもわかる これ、学者の書いた解説って何かの雑誌に載るの?
商法、民訴、刑法あたりはちゃんとした解説を読んでみたいな 同一の訴状でYとZを被告に〜 という記載からみて、任意的当事者変更は明確に誤り
まあ減点されるか単なる余事記載になるかはわからんが、そもそも任意的当事者変更をわかっていない可能性が高いと思われるリスクがあるわな まあ全科目ノーミスは絶対無理だね
帰り道で突然ミスに気づいたりするからきつかったなあ >>246
いやいや原始的複数について問われているのに、追加的複数について書いたらダメに決まってるじゃん >>247
俺もそう
時間なくて適当に利益相反認定して無理やり答案完結させた
設問1で2ページ以上書いたからそっちで勝負したい >>255
設問3のはなし
だから分離でき変で〜ってやつ 最後の商法民訴でやらかしたからダメージでかいんだよな
憂鬱だわ 俺は1日目やらかしすぎた
2日目でどれだけ盛り返せるかだわ
去年もこんな感じだったから、3回目の来年こそ公法刑事強化しなきゃ… 学説の見解が様々あるのは、俺はよく分からないけど、一般的にどの基本書でも個人から個人が代表する会社に任意的当事者変更をすることは認められているし、裁判例たしかあったと思いました。
そして、被告が個人と会社が混在してるパターン、実際の古い地裁の裁判例で、例えば「株式会社田辺商店こと田辺三郎」という被告名義で、最初原告が訴えた。
そして、これを裁判が進むにつれ、原告がこれを「株式会社田辺商店代表取締役田辺三郎」という変更を表示の訂正で認めている。
今回はこの2つを現場で組み合わせた感じ。
後、任意的当事者変更の個人から会社はたしか伊藤塾のシケタイ参考書に、乙こと甲を表示の訂正でする問題はLEC柴田先生の問題からヒントからもヒントを得ながら、現場思考で考えた感じす。
実務では受け入れられるかは、全く分かりませんが >>261
うん、だからさ任意的当事者変更だと訴状が2つになるからさ。言いたいのはそれだけ。 任意的当事者変更とかネタだと思ってた
なんでそんな馬鹿が論文受けてるの? >>253
Yこと株式会社Zで任意的当事者変更だから同一訴状で可能だとは思いますが、自分でもトリッキーだとは思う笑 >>265
もうこれ以上あなたに言っても理解してもらえなそうなんでこれで終わりにしますが、Yこと株式会社Zが被告ならY自身が被告になってないと思われます。 >>267
たしかに、不明確でどちらが被告かはっきりしてない形ですよね。だから、古い裁判例では、裁判所から釈明されて、どちらか一方に最終的に表示の訂正をしたのだと思います。
理論的には苦しいと思いますので、問題文の問いに対する答として適切でないことは自分も思ってます笑 >>227
刑実や行政のそれもたぶんみんなあまり間違えてないよね! ここにいるベテがドヤ顔で語ってる妄想よりは、
予備校の解説講義聞いた方が1億倍良いぞ。
再現答案もいくらか目を通した上で、
受験のプロが、過去の結果も考慮して色々教えてくれるからな。 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>70
「もっと基礎で勝負は決まる」「論点網羅できなかったけど、Aがきた」とのことだけど、具体的にはどういったことで決まるんでしょう? >>270
再現答案が大事なのは、よく分かってる!!相対評価だから、受験生のリアルな再現答案が必要不可欠。下手すると講義より再現答案の方が試験て意味では重要かもしれない。
今年も皆さんたくさん再現答案ん集めて分析しましょ! >>269
行政はわりといそう
三割くらいかな?
再現答案のなかにもあるし ちなみに伊藤塾、LECの再現答案分析会もうすぐですよ〜皆さんこぞって参加しましょ! >>274
そんないたんだ!!行手法不適用の条文は短答基礎知識だと思ってたが。まあ、知らない受験生もいたのだろうし、あの緊張感の中では仕方ないかもね。。。 >>271
辰巳分析会によれば
共謀の射程に触れずに離脱にのみ触れたのは
かなりヤバいらしいな
多くの人は結論はどちらにしろやはり射程は論じているっぽい >>276
というか試験終了直後はどや顔で理由付記のはなししてるやつ結構いたような
これこそが正解筋だ!みたいな勢いでな そういや辰巳の再現断られたわ
去年結局出さなかったからだろうなぁ まあ、後は伊藤塾、lec、アガルート、tac、資格スクエア等の再現答案分析会も参考にしますか〜。俺は全部は参加できないので、参加した人、報告よろちくび!!笑 >>277
多数派に乗ることこそ王道ですね。
仮に間違ってもダメージが少ないから。
まぁ結論はともかく共謀の射程書かないのはやはり致命傷っぽいね。 基本的には不適用なんだけど現実的ではないんであれは問題としてはよろしくないよね
手続にも触れてほしそうな問題文なんで出題者の意図をはかりかねる Xの主張を法的に書き直すだけで必要充分それで普通はギリギリ答案収まるかどうかくらいになる それで三枚とかで終わる人はやっぱりあてはめの力がないと思う
自分はすべての科目すべて88行書いた
量がすべてだとは思わんけども >>277
これでここの離脱馬鹿が消えてくれると嬉しいわ
こいつのせいで刑法の議論レベルがずっと低いままやった >>176
競業避止契約を破ったやつが今有名予備校を経営してるんだが >>277
そうでしょうね。当初の共謀が及んでいるか、新たな共謀がない限り、離脱は論理的に問題にならないですからね。論理矛盾となりますから。 現時点で認識している自分の失敗点
憲法
法律上の争訟以外統治は全く書かなかった
行政
設問2で裁量権の逸脱濫用のあてはめがずさん
刑法
業務ではなく単純横領
念書について1項強盗
乙からナイフを取り上げたことについて、相互利用補充関係解消だから共謀の射程及ばないみたいに書いた、離脱と射程を混ぜてしまった
刑訴
設問2
逮捕に伴う覚せい剤の差押えの違法性を書いた、余事記載か?
教養
再分配を絶対的平等
差異の承認を相対的平等
みたいに書いた >>160
民訴設問3の辰巳の解説、本当に信義則って言ってたの?
裁判所の行為を問題にしてるのに、信義則で適当に書く、はさすがにおかしいでしょ。 >>277
マジか・・・刑法終わった・・・来年頑張るわ・・・ 民実
設問1
債権者代位で書いた
個人的にこれが一番凹んだ
刑実
設問4の小問2の条文ミス
設問5の倫理はミス
民法
設問1
有利不利について、時効、帰責性の証明責任、遅滞になる時期、過失相殺、全部書いたが、一般論を書き、本問のあてはめなし
設問2
詐害行為取消を論証そのまま吐き出しで、あてはめせず、不相当な部分のみ取り消し可能と書いた
民訴
設問1
有権代理と無権代理が実体法上非両立だからとさらりと書き同時審判を認めて、主観的予備的併合を否定、あてはめがさらりとし過ぎか?
設問2
補助参加の利益は書かなかった
参加的効力の論証吐き出し
XとZの敵対関係に試験中気が付いたにもかかわらず、参加的効力を肯定してしまった
商法
設問1
124は書かなかった
新株発行がDに対する濫用的発行にあたらないかを長々と書いてしまった
設問2
Bと丁社を実質的に同一、直接取引と認定したにもかかわらず、428に気が付かず、425を検討
個人的に、商法が一番やばいと思う
皆さま、成績ランク付けてください >>283
わざわざ理由は◯◯と開示されたとか問題に書いてたしな、ハメようとしてるとしか思えないよな
まぁでも去年も同じひっかけだったから、引っかかる方も引っかかる方だとは思う 刑法はどっちをとるにしろ離脱かどうかで悩まなかったやつは反省すべき
おそらく射程及ばないが妥当だと思うけど悩み見せれば離脱行ってもセーフかと
その代わり離脱書くとスペースも時間もなくてその分他で点数削られる可能性がある >>283
触れて欲しければ行手法と同内容の条例があるとは少なくても問題文に書いてあるに決まってるだろアホか 一行だいたい30_33かな
字は大きい方だと思う。でも字が大きめの方がいいのは採点実感でも言われてることからわざとそういう風にしてる。 >>296
債権者代位のキミに朗報だ。辰巳の解説で「債権者代位で書いた人がそれなりにいます」みたいなこと言ってたwwwww >>299
いやそんなことは百も承知で言ってるんだよ >>303
マジレスして申し訳ないが伊藤塾と同じぐらいに意識してるんだわ >>301
早速レスありがとうございます
社会人理系です
2016年から法律に興味を持ち勉強開始しました
自分の失敗点を全て書き出してみました
不合格は分かっていますが、どれくらいやばいのか皆様の意見を伺いたいです >>300
それだと改行や設問の区切りを考えると一枚あたり500字ちょっとで4枚でも2100字くらいしか書いてないじゃん
他人に文字数を注意できるレベルにないぞ >>292
たしかに。再配分は実質的平等の問題かなと思いますからね。承認は相対的平等とはちょっと違うとは思うし。
まあ、理解はちゃんとしてて、単に用語間違えてそこだけ使ってたくらいでは一気に評価下がるとは個人的には思いませんが。結果かえってきた時評価教えてもらえたら嬉しいです笑っ まれに80字くらい書いてそうな人いるよね
あれはちょっとやり過ぎだと思う >>307
お、奇遇だな 俺も2016年(といっても年末だが)から法律に興味持った理解社会人だ
俺は去年の論文よりできたかどうかで今年の論文結果予想してる >>313
あ、奇遇ですね
嬉しいです!
僕は昨年よりは出来ていると思いますが、上記の失敗点より不合格は分かっていますが、どれくらいやばいのか知りたかったので書き込みました いやいや、嘘もクソもないが?
こちとら塾も辰巳も優秀者なのでいくらいわれようと動じませーんw >>93
辰巳の解答は見てないけど
資格スクエアの解答は見た。
地方議会の議員に対する処分取消訴訟の法律上の争訟性を聞かれてるのに、部分社会の法理にまったく触れないとか、判例無視。統治を勉強してなさすぎ。あれはない。 行手法はガイドラインとして使えば使えんこともないだろ。直接適用してるかのように書いたらアウトだが。
まぁ、誘導無視だから大した点はつかないだろうけど 遠方の人はホテルとったかい?
周りが動くの早くて焦る。 >>224
同意。これえんえんとコピペしてる人どんな顔でどんなことを思ってやってるのだろー。何か目的あってのことなのかね。不気味を通り越してキモいね。 そりゃ同じコピペをいつまでもスルーできないアホを見てニヤニヤしてるんやろうな >>302
すごいな。あの事案で射程及ばないとか。
錯誤と因果関係の問題を混同してるとしか思えん。
強盗の共謀してるんだから、強盗結果を惹起してるのは当然だろ。故に、対象が念書だろうが10万だろうが射程は及ぶ。あとは、離脱の問題。 ハ,,ハ ハ,,ハ ハ,,ハ ハ,,ハ ハ,,ハ
お (゚ω゚ ) こ (゚ω゚ ) と ( ゚ω゚ ) わ ( ゚ω゚) り ( ゚ω゚)
⊂ ) ⊂ ) (○ ) (⊃ ) (⊃ ) >>296
民訴は有権代理か無権代理かではなく、Zのためにすることを示したか顕名の有無が争点では?
Yに対する請求ではYの顕名の抗弁を否認し、Zに対する請求では請求原因で顕名を主張する
という矛盾を強いられる
いずれにしても二者択一なので、同時審判は認められる、参加の利益もある、主文の判断を
導くのに必要不可欠にしていしまったが、あっているかは不明
俺の大失敗は、試験直後くらいにも書いたけど、商法の設問1で条文をひきまくったあげく
何が問題になるのかよくわからず白紙 おまけに民訴の時間が少なくなって記述が薄くなってしまったこと
まぁ、今年は無理だろうけど、来年への手応えを少しは感じたい >>270
もっともな意見だが受験のプロが膨大な時間や情報収集した結果できた模範答案の出来があれなのがな >>323
あ。さんざん議論してたわけ?
それ知らんかったわ。
さんざん議論してて、まだ射程が及ばんとか言ってる奴がいるんか。
そりゃ議論の無駄だわな。 勉強法総論みたいなかんじなんだが憲法と民訴はいい演習書がないと思う
みんなは何をやってるの >>326
残念ながら、君の意見通り共謀の射程は及ぶってことでもう議論は終わってるよ。
前スレとびょうそくのコメント読めば分かる。
自分が離脱を書いていないため、一部のアホが粘着してるだけ。 >>327
基本書は読んでる?
佐藤幸治をはじめとした確かな憲法学者の書いた基本書を3周はしないと実力はつかない。
予備校本でやってる人は憲法で伸び悩んでいるよ。 >>144
刑訴は当たり前のことを言ってたようだが
まさか所持品検査にすら気付けていない奴がそれなりにいたのだろうか(捜査とか)? >>329
基本書はもう読んだ
あんなもん読んでもクソベテになるだけ >>333
基本書を速く何度も回したりしてないでしょう。
私の友人は各科目10周以上回してて司法試験に落ちる気がしないと豪語してる。模試は常に超上位だから間違いない勉強法。 >>334
7回読みで有名な東大主席の人が行ってた方法だっけ。 演習書なら渋谷先生が書かれた憲法の司法試験問題集がいい。
司法試験過去問を分析し尽くしてある。これを使えば憲法は間違いなく実力があがる。
基本書を読む以外ではこれしか方法がない。 >>337
もうやった
解説おわってるだろ
いきなり全然関係ない話始めるし 渋谷の憲法起案演習
アマゾンの書評では極めて評判が悪いじゃないか。 ◆死刑執行当日のプロセス
・9時、処遇部門職員、警備隊員数名が独房の扉開け告示(暴れる場合は催涙弾)
・暴れるもの、腰を抜かすものは刑務官に抱えられて刑場に連行(失禁に注意)
・刑場ではすでに線香と読経テープが流れてる
・仏間で拘置所長が死刑執行命令書を受刑者に伝える(暴れる場合は一部省略)
・希望があれば遺書、菓子、喫煙、自慰を許可(暴れる場合は省略)
・白装束に着替えさせられる(暴れる場合は省略)
・隣接する絞首刑台に進む
・目隠し、後ろ手錠、足を縛り、首にロープ(手分けして10秒以内で)
・3つのボタンを刑務官が同時に押す(ボタン1つだけが刑場の床と連動)
・受刑者の体が割れた穴に落ちる
・約15分後、地下で医師と検事によって死亡確認(確認後さらに5分放置)
・遺体は清掃、安置室へ行く
・執行手当は刑務官@2万(検察官+事務官は3万)でその日の仕事はない
・執行にかかる時間は1時間程度
・地下で支え役の刑務官2人は1週間特別休暇 >>338
道具は使い方次第だよ。
あの本と基本書読んでもダメなら読み方が悪い。 あくまで個人的に惹かれるのは(買うならば)、
憲法は、受験新報で連載していた「判例から考える」小山ほか(法学書院)
民訴は、わからん。何がいいんだろう。 >>307
例年通りの、仮処分か仮差し押さえって意識で、債権者代位権の発想はなかったから、皮肉抜きで面白いわ
辰巳の人は、評価はどんな感じで言ってたの
特に刑事実務でありがちだけど、実務で使われないけど、一応こんな考え方もできるって
条文使った文は評価されるのかね
結局条例が絡んだ行政はどう処理するのが正解なんや… あと色んな話かき乱して笑いが、名義説をとって→全持分を持っていて同一人といえる。そこで、会社という第三者の名においてやった
という流れでええよな
「おいて」って利用してみたいなイメージでしょ 辰巳の講習の各科目の要旨まとめたやつ誰かください。
俺は伊藤塾でウェブ配信が7月末以降だからそれ以後。
ここで話題になってる話の伏線全部回収してくれるだろうね笑 >>346
サンクス
予備校の見解出てくると、徐々に妄言撒き散らしベテがいよいよ消えて、スレが見やすくなるし、有益な内容について色々話せるな、 >>296
再現をださなきゃランクなんてつけられないです。論証はきだし、一般論に終始であてはめうすいというのは、再現あっての評価でしょう。書いてる程度の論点落としだけならたいした問題じゃなさそうですけども。 八王子駅南口からしゃぶ葉上野店まで
しゃぶ葉上野店からセブンイレブン上野店まで
セブンイレブン上野店から八王子特別支援学校まで
それぞれ徒歩何分くらいですか? ここに来てる人ってそこそこの実力者が多そうだけどやっぱロー生とか多いんかな? >>350
天下の慶應ローでも累積合格率75%
4人に1人は失権… 民実の一問目は、保全法の20条と50条を書いたわ
過去問で23条と50条から60条辺りの条文のどれか指摘していたのあったから、同じようにやりゃオーケーて感じで書いたわ
23条書いちゃったウッカリさんもいるだろうな 名義説とった時点で、少なくともBは丁を代表してるから第三者のためにとはいえる
でも本件において、Bと丁社は同一視もできる。そしたら、BはBの名義で取引したといえるんだよなあ >>343
違うんですよね
民実設問1の小問1はちゃんと仮差押えを書いたんですが、小問2から4までを
債権者代位で書いたから凹んでいるんです…
被告を間違えて、債権者代位なんて、俺くらいでしょうね(笑) >>357
あの限界状況だし結構やってる人いるかもよ
気にすんな >>358
ありがとう
間違えなく10点は失点している
10点は大きいよね…
この試験は法律はもちろんのこと、
色々な能力を問われているね >>360
全然大丈夫でしょ
俺、設問3全く気づかなかったけど受かった気でいる >>361
民実だけなら気にしてないけど、292
、296の者だからね、やらかし放題やってしまったよ(笑)
合格は無理だが、成績が知りたいね
あと2カ月か 傷のなめあい?
単に自虐風自慢したいだけ
>>357こいつとかも他のレスのミスも含めて本当にそれだけしかやらかしないなら受かるに決まってるんだよなぁ ■ 神作譲( 帰化人 犯行時は小倉 )足立コンクリート惨殺事件犯人 親は三郷在日部落の名主
■ 都〇洋( 在日 犯行時は別姓 )同上犯人。現在、在日暴力団極東会構成員
■ 和田真一郎 ( 帰化人 )早稲田大サークルによる集団婦女暴行事件主犯 通称:スーパーフリー 好みの女学生だけを狙い450人以上を集団強姦
■ 林ますみ( 帰化人 )和歌山毒入りカレー犯人
■ 織原誠二( 在日 金聖鐘 )英国人ルーシー・ブラックマン殺害犯。
■ 李昇一( 在日 )「 ガキの使い 」を偽り、好みの女子高生を140人以上レイプした強姦魔
■ 金保( 在日 通名は永田保 ) 多くの少女を強姦した鬼畜牧師。朝日新聞は通名のみで報道(100人以上)
■ 酒鬼薔薇聖斗 ( 在日 通名は東慎一郎 ) 神戸の淳君首切り犯
■ 郭明折 ( 在日 )韓国キリスト教の宣教師。連続強姦魔で少女含む被害者100人以上
■ 金大根( 在日 )連続児童虐待の強姦犯。女児6名が死亡
■ 金弁植( 韓国籍 )韓国の強姦犯で指名手配中に逃亡目的で来日。日本で主婦100名以上をレイプ
■ 李東逸( 韓国籍 )檀国大学教授。芝居観覧のため来日中、東京で日本人女優Nを強姦 ■ 金大根( 在日 )強姦魔 連続児童虐待暴行殺人。6名の女児死亡 ■ 沈週一 ( 在日 )各地でベランダから女性の部屋へ侵入し9人を強姦
■ 張今朝( 在日 )長野で 「 一緒に猫を探して 」 と小学校4年の女児をレイプ
■ ぺ・ソンテ( 在日 )女子小学生14人をレイプ
■ 宋治悦( 在日 )主婦19人を強姦 ■ 崔智栄(在 )朝鮮大学校生。木刀で傷を負わせ、少女2人を車の中で強姦
■ 金乗實( 在日 )朝鮮大学校生。同上の共犯者。他にもう一人19歳の共犯者 ( 朝鮮籍 ) あり
■ 鄭明析( 在日 )韓国人 カルト 「 摂理 」 教祖。日本人1,000人、台湾人100人、米英仏人などを強姦
■ 閔洪九(北朝鮮元兵士 )宇都宮で買い物をしていた女子学生にわいせつ行為
■ 宅間守( 両親が朝鮮部落出身 ) 池田小学校大量殺人犯
■ 野口孝行( 帰化人 )脱北者支援という名の民団の密入国工作員。中国にて拘束
■ ホソクミョン( 韓国籍 )密入国元締めの一人。対馬で逮捕
■ 金平和( 在日 )女性をバッグに入れ拉致監禁、強姦。別女性も6日監禁および強姦
■ 鄭明析(韓国籍)99年に密入国。カルト 「 摂理 」 で100名以上性暴行。統一協会出身 >>364
357だけどさ、からかわないでほしいね
受からないに決まっているじゃん!
500人弱しか合格できないんだよ
その人達も完璧ではないけど、小さなミスだよ
俺みたいに、被告間違えて債権者代位書いたり、民訴で、XとZの敵対関係があるのに、それを無視して悩みを見せずに参加的効力を肯定
こういうの試験委員はおそらく1番嫌いな解答だよ、そこを悩んで何とか自分なりに現場で法律構成をした答案が評価される、論証吐き出しは1番嫌われる
敵対関係に試験中気が付いたけど、論証吐き出してしまった事が本当に後悔している
こんなに各科目色々やらかして受かるなんてあり得ない
自虐風自慢でもなんでもない
でも、めちゃめちゃ悔しいから来年は合格するよ 夏は戸締りしっかりしてね。
どこに朝鮮人がいるかわからない。
【南朝鮮】南朝鮮人強姦魔逮捕列伝
■【南朝鮮】 南朝鮮籍の田宇鎮(46)、強姦容疑で逮捕/和歌山
■【南朝鮮】 7年前の強姦容疑で南朝鮮籍の河康造(33)を逮捕/大阪
■【南朝鮮】 女性信者に準強姦容疑で南朝鮮籍の牧師の卞在昌(61)逮捕/茨城
■【南朝鮮】 強盗強姦容疑で南朝鮮籍の金用将(29)を逮捕…他にも6件に関与か/千葉
■【南朝鮮】 「家に火をつけるぞ」 強盗強姦未遂容疑で南朝鮮籍の李拓也(20)を逮捕/大阪
■【南朝鮮】 女性をバッグに詰め込んで拉致・強姦した南朝鮮籍の金平和(42)を逮捕/大阪
■【南朝鮮】 独立リーグの南朝鮮人選手の文相勲(26)を逮捕、女性宅に忍び込み強姦/愛媛
■【南朝鮮】 信者の少女に繰り返し性的暴行した南朝鮮籍の牧師の金保(62)に懲役20年/京都
■【南朝鮮】 強姦し法廷で被害女性を侮辱・・10人襲った南朝鮮籍の徐一(37)に懲役25年/大阪
■【南朝鮮】 18歳女性を空き地で強姦→ホテルでさらに強姦 南朝鮮籍の李仙吉(44)逮捕/兵庫 10点失点したかもとの発言に大丈夫っしょとか適当な発言してるやつのことは信用しない方がいい
短答受かったやつの5人に1人しか受からない試験だ
仮に10点失点したならどれだけ重いか >>370
ありがとう、君が正論です
10点の重みを感じているから、
本当に悔しくて悔しくて
民実設問1は出来る問題だった、簡単だったよ、問題文をよく読まないで
被告を間違えた事の代償が10点
これはもう何というか、本当に悔しい
ぼちぼち来年の論文の勉強を開始しているよ >>368
民訴ってそんなにやばいの?Zは、XがYに敗訴すると不利益だから、Xの勝訴を補助し得たので、参加的効力及ぶってしたぞ >>373
368です
被告知者Zは参加していない
参加的効力は告知者によって被告知者の手続保障が代替されている場合に及ぶ
本問はXZは敵対関係
だからZの手続保障はなされていないので、参加的効力が及ばない場合ではないのか?
というのが試験委員の1番聞きたかった事だと思う
だから、悩みを見せないで、論証吐き出しはかなり評価が悪いと思う 絶対落ちてると本当に思ってるなら、感想や決意はチラシの裏にでも書いて勉強したほうがいいですよ >>374
前訴時点でXZ敵対しなくないですか?
ZにとってはXに勝って欲しいでしょ >>368
うぜえなぁ
合格点みりゃボーダーがどの程度かなんてわかるのに
自演までしてじぶんのことひけらかしたいのかよ ちなみに>>370だが俺は>>368じゃないよ
10点といえば去年469位で合格だったやつが10点失うと616位だ
それだけ重い点数だよということが言いたかっただけだ >>371
ここまで言ったんだから成績来たらさらしてね >>380
偏差値解散されるからそう単純じゃないよ。 >>371
まだ、諦めちゃ駄目だ。過去白紙答案や途中答案ばかりで予備論文終えた数多の予備論文合格者も同じ気持ちだったとか。予備論文は裁量点も大きいはず。ネバギバ。あまり点数に響いてないこと祈る。
その代わり、合格してたらその実務科目の評価報告よろしくお願いいたします。 >>383
白紙答案や途中答案ばかりででも合格
は聞いたことないですね(笑) >>382
むしろ偏差値換算で10点以上の痛手にもなりうることもある >>383
心にもないことを言うな。
本心はライバルが減ってニンマリしてるくせに。
私には分かる。 絶対落ちてると思うならわざわざ書き込まないのが普通
大丈夫と言って欲しい構ってちゃんかベテの煽りだろ 予 備 校 の 分 析 会 は 考 え る こ と を 放 棄 し た
丸 暗 記 に よ る も の で あ り
そ の よ う な も の を 参 考 に す る こ と は 有 害 で あ る 台風だけど明日は塾の分析会や〜〜
みんな行くのかな? 大丈夫。予備校の分析会の講師解説は参考にするけど、一番欲しいのは皆の再現答案と講師の豊富な再現答案のデータと受験生の論文の傾向に対する意見。 >>391
相対評価だからな
商法、民訴、刑実はミスしても意外と高い評価になりそう
逆に刑訴と民実はみんなそれなりに出来てるから主観と一致しなさそう >>386
何故、分かると言える?人の気持ちはなかなか分からないもの。それに前述の文言から確かな私の気持ちを現す情況証拠はない。
貴方がそのような気持ちだから、そう思うのでは?本心、受かりたいけど、ミスした他の受験生をざまあとか思うようなほどにまで堕ちていない。見損なうな、堕天使よ。 >>371
再現見ないとなんともいえないけど受かってる可能性あるし口述対策しよう。
再現見せてくれれば評価できる。 口述って9割以上受かるんだろ
ということは後述の過去問見て「余裕だおwww」くらい思えるレベルじゃないと論文受からないんだろうな >>395
いや、論文受かっても口述の問題の難しさに相当あせる
ただ、なんだかんだ受かるから口述のことは気にしなくていい >>356
残念ながら名義説ではその当てはめは出来ないんだよなあ可哀想に
理解の差が答案に出るよな え?もしかして指摘されてるのに自分の誤りに気づいてないのか、恥ず
理屈で示せよ 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>400
https://blog.goo.ne.jp/70698053/e/18e1373dc44844fef7b4fdfe22be0d65
こちらに、同様の事例について
名義説」だと、「第三者の為に」とするのが素直ですが、ここで「分身法理」を用いて、「自己の為に」とする、という修正も可能です。
とあります。予備校講師の記事なので説得力はないかもしれませんが、、 >>402
ここにいる人って、誰が言ったかで物事の正否が決まると思ってんのか?
最高裁が言えば正しいとでも思ってんのか? >>403
こいつ最高裁判所の法源性も分かっていないのにレスしてんのか。
さすがにアホw >>403
たしかに学問レベルでいえば、誰が言ったかは関係ないと思います。そもそも法学に正解はありません。
しかし、予備試験の正解は、詰まる所試験委員会が何を正しいと考えているかにかかっています。とすれば、試験委員あるいはそれに近い人間=学者が言っているのか、予備校講師が言っているのかは重要なファクターであると私は考えます。 良く言われてる、Aが2でBが1でなんちゃらなんちゃらで0以上だったら合格っていうやつなんだっけ。誰か正確に教えてくれー >>406
それ、Fが一つであると全く役に立たない指標だから意味なし。 >>403
少なくとも君一人が吐く妄言よりかは正しいよね。
そう思わない? 役に立たないってことはないよ
でもFはEにギリギリ届かなかったのと底とでは大違いだからねー
まあ目安にはなるんじゃないの >>413
しねよ
てめえなんか不合格じゃぼけ
地獄に落ちろ
くそやろう
どうせ朝鮮人か沖縄土人やろ
まじで地獄に落ちろしね! >>416
なにこらタコこら
どうせ不合格だこら
タコでも食っとけぼけなすやろうこら >>401
辰巳再現分析によると消極的表現の自由メインで論じるのは極々少数で確かにリスクが大きいらしい くだらん煽り合いはここへ来る気失くすからやめて欲しい
低年齢層臭がする >>421
騙されるな
Fは普通-3換算だ
そんなことだからてめえはタコ野郎なんだよばーか🐙 >>418
まじか
結構いるんだとばっか思ってたわ ところで、各法学雑誌は予備試験の解説を出したりはしないものなの?
司法試験の解説だけなのかな >>418
憲法に限らんけど、
他の人と違う構成にしてしかもそれが間違っているとなると
合否に影響を与えるぐらいに一気に沈むよな
統治書かずに消極的表現の自由オンリーならFどころか落ちるだろ >>430
伊藤塾の回答速報で我慢しましょう
井関はイケメン、岡崎はナイスガイ >>405
試験委員がおっしゃることを盲信しているわけではない。試験委員も人間である以上誤りを犯す。私達が学んでるのは、法律であって宗教でない。予備校講師も、また神ではない。
だから、私達は次世代の法律家の卵として絶対的な真実や正解のない世界でより良き社会や、より良き法律構成を探求して無意識の内にこのスレで終わりのないような議論しあっているのかもしれないです。 >>432
そんな受験生ているの?前述のよに俺は消極的表現の自由で21は書いたけど前提として思想良心の自由についても書いたし、統治の法律上の争訟も基準書いて当てはめた。周りでも本当に消極的表現の自由のみで書いた人は知らない。 今年の問題はやっぱり法科大学院で
本質を教わってないと手も足も出ないな。
法科大学院に通っててよかったと心底思ったわ。
ソクラテスメソッドでやった問題ばっかりで
高名な実務家や学者から教わった本質的理解を
展開して充実した答案を書くことができた。 >>432
21条で統治絡ませるのは必須と言ってたな、辰巳は
多くの受験生は93条2項とかに触れているんだろ >>440
だから21条で統治書かずに消極的表現の自由オンリーならFどころか落ちることになるわ
そもそも誘導に乗っていないからな
辰巳の再現でも大多数の受験者はちゃんと誘導に乗ってたってこと >>440
憲法は参ったね。
21と統治からませるなんて、全く思いつかなかったよ。 >>440
受験生が93条2項に触れてるところだけは、「だろ」て推定になってるな笑。統治なら法律上の争訟ちゃんと書けないのでまず差つくと思う。
問題文に法律上の争訟について検討した上でて書いてるんだし。ちゃんと規範書いて部分社会の法理についても書いているかで差つく。
統治以前に、権利の重要性や議会の自律ないし秩序で、民主主義の代表を考慮することは誰も普通に書いているよ。なんか同じこと繰り返しで必死だなぁ 自分なんかより能力高い人いっぱいいるだろうに。なのに、なぜ必死に対抗心燃やし絡んで来るのかよく分からないし心当たりもない。
こっちは全く気にしてないし、うっとうしい。
逆に必死に絡んでくればくるほど、そいつのことを認めていることになる。俺はそんな絡むに値する人間でもないよ笑
あながちに去年このスレで論破された人の一人が今も個人的に根に持っている可能性はあるのかもしれないが >>440
辰巳の模範答案では93条2項使ってたね。 >>420
論文はC平均なら通る(原則)。ただそれだけのこと。
Dがあっても、Bでリカバリー。
例外は、AとFの上限と下限の差が大きい場合があること。 1人だけ話の流れが全然分かっていない奴がいて草
だれも法律上の争訟の話なんかしていないのに
こういう奴ほど誘導無視でFなんやろうな ケチ付けるようで申し訳ないが、
俺だと、議会の自律・住民代表だから何? と思ってしまう。
それを表現の自由の、保護範囲設定、制約の認定、正当化の中で、どう
絡むのか?
議会の自律→厳格な基準、とかやるんなら、それは単なる作文だと思って
しまう。 逆に言えば、こんな俺に勝手に必死に対抗心燃やして絡んでくるやつは俺以下のとんでもない能なしか、たいしたことないやつということ言ってるようなもん!笑。下の下。
絡むならもっと自分の格を上げるような受験生に絡みなさい。 >>447
放っておけ
そいつは改行しない馬鹿と言って
予備校より自分の方が賢いと思っている可哀想な人
なお明日分かることだが
塾も辰巳と同じく21条に統治を絡ませた正答筋を出す模様
こちらの方がより統治を意識した筋を示すようだ >>448
では、貴方ならどういう風に書くの?そして、貴方の書いた文がかりに素晴らしいとしても実際の受験生の多くが実際にそのように書いているのですか?
くだらない抽象論は置いて自分も予備校の再現答案分析会これから見ていくのでもし受験生が実際にどのように書いたかお聞きしたければ、ここに再度書きこみますが >>431
そういうことか、自分らのポストを減らすことに繋がる試験だもんな・・・・ 統治絡ませんのか
議会における言論の自由は、地方自治の本旨(92条)のうち、住民自治(93条参照)の核心をなすもので、重要。としか書かなかったわ >>447
誘導に従わないとか・・・
本試の採点実感とか読んだ事のないアホかなと思うw
辰巳再現で消極的表現の自由(笑)を書く奴が皆無だったのも当然の結果だろ まあ、すでにこのスレには、ハルさん、ムキ兄さん、その他憲法再現アップされている方笑がいますけどね。更に再現答案集めて分析したいと思いますぜ!! 現場では誘導の意味がわからなくて、消極的表現の自由を書いちゃったんだけどさ
ひでえ間違えをしたのがこんな少数だとは思わんかったわ >>455
それくらいで受験生なら充分だと思います。別の人は、どうやら違う意見を持っているみたいですが。 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>455
それで十分だな
21条でそれすら書かずして消極的表現の自由(笑)のみなら落ちるだけの話 >>462
その人の再現は俺でなく、その人自身に再現答案アップするか聞いてくださいね。その人の再現答案か実際に書いた答案アップして欲しいと会話で今言ってるのは自分なんで。 >>461
そうなのか
問題文の事情からはそれくらいしか書く事情はないしな
消極的表現の自由をわざわざ選ぶ必要あるのかね
本件発言をするという「言論の自由」に対する事後的制約とした方が、権利としては強いと思うが 議員は住民の代表である以上、不正に対しては一般国民以上に厳しい態度でのぞまれる。
たとえ疑惑の段階であっても、相当の理由があって公表した場合、たとえ疑惑が真実でなかったとしても
違法性が阻却される。 >>465
簡潔かつ良い論証だな
さりげなく取材の自由の規範も意識しているのも良い >>464
別にどちらでも説得力あれば僕は個人的に構わないと思います。
本件処分2で訴訟提起し問題となっているのは、議員としての発言の自由全般というよりは、処分1である謝罪を従わなかったことにより、処分2でその為に除名させることとなったわけですから。
当該議員が不適切な発言をしたため、いきなり処分2を受けたのではなく(それなら議員の発言の自由が対象となるでしょう)、処分1に従わなかったために処分2を受けたわけですからね〜
対立点争点明確化、原告自身の気持ちを汲むことその他等から考えるとあながち的外れとは言えないと僕は思いますが〜 口述再現読んでるけど答えられる気せんわ
発狂して考査委員に襲いかかりそう >>465
辰巳の分析会で言ってた理想の解答筋に近い。 >>465
議員の不正に対する厳しい態度とかよくそんなの思いついたな
感心するわ あてはめで問題文の事情使った
義務教育である中学校における教科書選定という、子供が教育を受ける権利26条
に関する発言であり、私怨を晴らすとか個人を攻撃するなどの目的はない
みたいな事を書いた、あてはめにかなり分量を割いた
統治はほとんど書いてない >>465
刑事手続の中で、憲法の主張する問題だったっけ? >>477
レスどうも
憲法は書こうと思えば、司法試験並みに8ページ書けるよ(笑)
部分社会の法理、地方議会議員の免責特権の是非、地方議会における自律権、公務員の人権などなど
でも、現場であの時、これは人権の問題だと思った
法律上の争訟にさらりと触れて、19はそこそこの分量にし、21で主張、反論、私見を2ページ以上使った しかし、共謀の射程を認定せずに離脱書くヤツって実在するの?
何からの離脱なの? >>479
作成者がわざわざ設問で法律上の争訟に触れるよう指示した意図を汲み取れてないね
統治の勉強不足の言い訳にしか聞こえない >>481
反論どうも
俺はあの現場での判断は正しいと思う
法律上の争訟の定義とあてはめでいいと考えた
なので、どういう成績かが非常に興味がある >>481
むしろ分けて欲しかった感じの問い方やん >>321
10万について、結論。俺は、窃盗と認定した。 >>481
統治の勉強不足にしか聞こえない キリッ
あんま笑わせんなよwwwwwwwwww 私は、昨年500位で、あと3点で合格でした。
昨年から、今年の伸び率は質的にはないです。
仕事と家事育児で、勉強時間は1日1時間少々で、昨年から実力はそこまで上がっていません。
昨年は、論点が8くらいおさえていて。あとは、論証暗記で対処。今年は、もう少し論点はつぶせて、論証暗記の範囲は狭まったくらい。
そこで、私の主観では、ここのサイトのほとんどは受からないな実感しています。
再現あげられていた人のうち1人は受かるだほうなと。あとは、不明です。そんなに甘くないと思います。で、消極的自由だのなど、議論していますが、読む限り、その構成で説得力ある議論が論文で示されていないでしょう。 >>487
そりゃ5〜6人に1人しか受からねーからな
当たり前のこと何長々と書いてんのさ >>487
あと3点だったんですね…
よろしければ、科目ごとの成績を
開示して頂けませんか? 消極的表現の自由で構成するのは難しい。
消極的自由対懲罰としていまうと、あの議員は、謝罪の表現内容の限界を聞く問題となりえます。どういう謝罪なら、害さないのか。あるいは、謝罪はそもそも許されないのか。
かたや、積極的表現の自由の問題と捉えた場合、議員の活動の限界と懲罰が問題となります。
議論の活動の限界はどこか。後者でしょう。 >>487
語るのは勝手だが、あんたはもうちょい文書書く練習したほうがよさそうだな よし!決めた!
もうここは見ないわ。
見ても議論しても合否は変わらないし。
同じ落ちるにしても、口述対策兼ねて民事刑事勉強した方が来年夏につながる。
じゃあな、合格発表後にまた会おう! >>487
あと3点って別にそこまで惜しくないよ
ほんとに惜しいってのは合格まで1点未満のこと
こういう人たちが毎年数名発生しちまう >>490
貴方がそう思いになるのなら良いのでしょう。ただ僕にはあまり説得的に映らない。貴方の見解上から二行目〜四行目の部分。
消極的表現の自由の問題になると謝罪の表現内容の限界を聞く問題になるということとは論理的に前提となりうることではないからです。
論理的に説明して下されば納得でますが。ここで問題となっているのは、自己の議員としての立場で言いたくないことを言わないこと、謝罪しないことに
対して懲罰がなされることによって彼の消極的表現の自由に対して除名の懲罰という強度の制約がなされたのだから、その制約態様である懲罰が問題となるのは、論理的ではないとは思わないです。
僕は結局は、懲罰という処分は彼の消極的表現の自由に対する制約態様、手段としては、重すぎるとして、違憲と判断しましたが あっ、自分の文の最終段落「懲罰という処分」→「除名の懲罰という処分」に訂正で >>495
どこをどう考えたらそうなるのやら。普通に議員活動を継続する自由が21条で保護される。以上。でしょう。わざわざ遠回りするのは、法的解決能力が足りないって判断されるよ。 >>498
遠回り?遠回りではないと僕は思いますよ。何故なら、原告の立場としては、謝罪しないことで除名されるのに納得がいかないと考えられるからですね。
単純に除名されるからではないと思います。それならわざわざ処分1と処分2を関連させないでも良いでしょう。
そして、原告が欲することでもあり、かかる争点に対する判断を裁判所に認めてもらう、すなわち本件処分2が彼の消極的表現の自由に反し違憲であるから取消認容されれば本件紛争は
解決すると言えます。原告のダイレクトに望む形で、かつ解決も出来る。これが遠回りと言えるのでしょうか 消極的表現の問題として、捉えるのは。
謝罪の問題です。
悪いことをしたけど、その悪い事に対して、謝らせ良いのか。権力の行使として、謝らせられる限界の問題。
あの問題って、謝らせられる限界を聞いていたと捉えるなら、消極的表現の問題だと思います。
私は、謝らせられる限界を聞いていたのではなく、議員の活動の限界を聞いていたんだとおもいます。 あの議員は謝罪文については思想良心の自由を問題にしてるのに何で消極的自由が問題になるんだよ 憲法はずっとAだったのに。2年前受けたときはF。
権利選択を間違えた。NPOなのに、営業の自由。
始発の新幹線乗って行って。
再現答案は不可能だから。 オールCで合格というより、オールCだとあと数点足らない程度かなと思います。
そして、このサイトで挙げられていた基準みたいなが当てはまっていると思います。
憲法B
行政A
刑法D
刑事訴訟法A
教養B
民法B
商法B
民事訴訟F
実務C
であと3点でした。
今年は、昨年くらいの出来か、それよりちょい上かくらいです。 憲法は原告について勝ちやすい権利を主張するのは当然なんだけど、消極的表現の自由を主張してる奴はその視点が決定的に欠けてる
19条でダメなら消極的表現の自由もダメなんだから他の主張をするのは当たり前だろ >>503
あれは、広い意味で統治の問題。
21条といっても、一般国民と地方議会議員の議会での発言とでは違う。
憲法がわざわざ国会議員に免責特権与えているのは、21条と無関係ではないと思う。
保障の程度は弱い。あくまでも、議員の立場での発言。
言いたくないことを言わされるのなら、19条の問題。
俺が思う正解筋は、やっぱ俺が正しい。 >>504
わざわざ問題文にもそう書いてあるからね。
19と21を分けて検討すべきなのにまとめて検討したのは
問題文無視ということで厳しい評価がなされると思うね。 >>507
開示ありがとうございます
これで242点か…
やはり、Fの幅がかなり広いのですね >>508
消極的表現の自由だと書きにくいだろうなとは思うが、19がダメなら消極的表現の自由もダメはいくらなんでも分かってなさすぎ >>501
遠回りだね。わざわざ処分1を19条違反としてるのだから、謝罪しない自由はそっちで論ずべきでしょう。
君はセンスなさすぎ。法曹には向いてない。でも他にも向いてる仕事あるとは思うよ。 民事訴訟は、
論点はわかっていて、規範はほぼ8割くらいの精度。あてはめで大失敗したのが原因かなと思います。
現在の法律上事実上の基礎が、将来も継続して、債務者が立証すべき有利となる将来の事情が明確に予見しうる、債務者に不利益でないみたいな規範だったと思いますが。
2番目のあてはめ。
賃貸で解除されれば、収益がたたないので、解除事実は、容易に立証できるのが正解筋。
そこを。
ゴルフ場経営の浮き沈みは、社会の景気変動、個人の趣味趣向に左右され、経営の安定性は予測困難である。それ故に、賃貸解除がなされるかどうかも予測困難で、債務者にとって有利となる事情は予測つかないとしてしまいました。
第2問は、相殺で対抗した額ではなく、相殺で消滅して額に既判力を及ばしたのが謝り。
当然ながら、既判力の意義、趣旨、原作、訴訟物の存否に及び、相殺の抗弁は、理由中の判断ながらという原則は論述しています。
刑法は、犯人蔵匿、証拠隠滅など事実にあてはめず、雑に認定して、罪数かかず。
あてはめ、全体的に薄い。 つうか消極的表現の自由とか、2年前の出題趣旨にいきなり出たけど、
あれは成立する論なのか。じゃあ、営業の自由とか22条主張にしたら、負けるの?
そんな条文何の意味があるの。何でもかんでも表現の自由に戻って。
精神的自由は強い。経済的自由は弱い。それって、戦前の価値観だろ。
もっと信頼できないのかな、と思うね。 >>513
じゃあ具体的にどんな場合がそれに当たるのよ
さっきから文句ばっか言ってんじゃねーよ しかし、共謀の射程を認定せずに離脱書くヤツって実在するの?
何からの離脱なの? >>514
すごいなー。
センスないとか、法曹に向いてないとか。
法律論で論破したらいいのに。
て、できないんか。
だから、センスとか法曹に向いてないとか言うんだろうな。 >>514
夢中で変な奴叩いてマウント取ってる悦に入ってるとこ悪いが、
あんたの「普通に議員活動の自由は21条1項で保障される」というロジックは、なぜ職業の一つである地方議会議員の活動が22条1項でなく、21条1項で保障されるのかを答案に書いてなかったらかなりやばいと思われる。
あくまで議員としての発言が制約されているから21条1項の問題になるのであって、議員活動の自由という抽象的な自由は21条1項では保障されるとは普通は考えんぞ。
まあわかって省略して書いてるだけだとは思うがね。 >>515
民訴俺はCだけど、明らかに俺より出来ていると思う
なんでFなんだ⁈ >>518
あの事案の場合、強盗の共謀あって、念書や10万の強盗の結果生じてるんだから、共謀の射程が及ぶのはむしろ当たり前なんじゃない?
仮に10万については、反抗抑圧程度の暴行脅迫なく窃盗だとしても、その法益侵害は客観的に予見可能性だろうし、強盗の共謀との因果性は当然に認められるんだと思うよ。
だから、論ずべきは、離脱の有無じゃない? 民事訴訟の正解筋は、同時審判を否定して、主観的予備的併合を肯定することだよ。
同時審判は肯定でもいいと思う。あらゆる手段を書けばいいと思う。
主観的予備的併合を認めることを、書けばいいい。
判例が変わるところ。
両勝ちするのは、ありえないし、両負けするのは酷。
刑訴は普通に書けばいいだけ。
行政は手続き違反で何書くか。指導が先と書いただけ。
実務は、民事の準備書面過去問やっとけばよかった。
口述で難しいはないいでしょ。 ふう、台風ヤバいすよね!俺もシャワー浴びないと!皆さんもお気をつけてくださいな! 条文根拠もなく判例も認めていない主観的予備的併合ですか >>521
だからこういう風に箇条書きにして論点書けたとか書かなかったって話は全くあてにならないってことだよ
どういう書き方をしてるのかが重要 >>511
シャワー浴びる前に笑。思想良心の自由と消極的表現の自由は、当然分けて論じましたよ。どこに一緒に論じたと書きましたか?
そうでなく思想良心の自由と消極的表現の自由を混同されているとしたら、違うと思います。気をつけてくださいな。ではシャワー浴びますね。 消極的表現の自由ゴリ押し君は
>>517の質問からずっと逃げ回っている時点で話にならない >>517
>>530
まさか真面目にわかんねーのかよ。
信条説理解してんのかよ。 >>527
>思想良心の自由と消極的表現の自由は、当然分けて論じましたよ
それぞれの内容について軽くで良いから再現してくれる?
今度こそは逃げないでね >>520
マウントうんぬんはお前だろ。アホな奴だな。そんなものは当然21条の保証領域で書いてる。 抽象的な議論ばっかだな。70分でそんなに考えてかけたのか?憲法の再現出してみれば解決すんだろ。 >>519
お前な、法律論うんぬんいってるからいつまでたっても受からないんだよ。そこをよく考えろ。合格者全員が憲法論のできる法学者だと思ってるの?
試験なんてのは時間の制約の中でどう乗り越えるかのセンスの問題なんだよ。
消極的表現の自由が法律論でどうかは全く知らないよ、てか考えるのがアホらしいってこと。 >>527
お前そう言って毎回逃走するのは何で?
はよ再現しろや >>534
君は攻撃的すぎ。法曹には向いてない。しかも他に向いてる仕事もないと思うよ。 いつも同じやつしかいねーな
実は10人もいないんじゃないのかこのスレ たぶんそーだなー。攻撃的な口調と性格と同じ論点を誤解してること、下品なジジイギャグからして、恐らく一人か二人で回してるのだろー >>538
まぁ確かに。攻撃的なのは認める。今の職業あるからまぁいいや。もう去るわ。 Lecの分析会公法系あがってる。
19条からの消極的表現の自由で構成してる。
みなさんこの人よりできてる? 試験結果は気になるが、それよりも気になるのが、この世界規模の異常気象
もはや災害レベル
恐らく今後、直線ではなく、指数関数的に温暖化が進み世界的な危機になりそう
そんな場合、消極的表現の自由だの参加的効力だの射程だの離脱だの428だの、どうでもいい(笑) >>548
今はアジアだが、まもなく世界規模になるよ
トランプとプーチンと習近平と
金正恩
4人の独裁者が牽制しあっているが、
こいつら温暖化の恐ろしさなんて
全く頭にないだろうな
文系理系とか分けている時点でアホらしい
全科目を必修にして大学受験制度を
変えた方がいい
理科を分かっていない政治家が世界的に多すぎる
メルケルくらいの政治家が世界的に沢山いればいいのに >>547
安倍と石破どっちが勝つかもどうでもいい?
二人ともロースクール制度温存派? >>550
どうでも良くないよ、石破の方がいい
ただ世襲議員はもうウンザリ
麻生太郎なんか遡ったら大久保利通に辿り着く
そんな奴らに国民庶民目線なんて無理
今は政治家に真のエリートがいないよ
政治家じゃない、政治屋
後藤田正晴さんみたいな真のエリートで頭のきれる政治家はいない
小泉進次郎とかもてはやされているし
まぁ、我々国民が一番ダメなんだけどね >>551
お返事ありがとう
ただ、地方票はともかく、議員票では安倍が圧倒してるね
石破に逆転の目はあるのか >>547
確かに、今回の規模の豪雨で荒川が氾濫したら江戸川区は水没するね… >>536
そのセンスの有無を判定するのはお前じゃない。身の程をわきまえろ。てこと。 >>551
麻生は吉田茂の孫だとは知ってたけど。
大久保利通の子孫とは初耳 >>552
小泉進次郎は好きじゃないけど、彼は親父譲りで嗅覚は鋭いし、言葉遣いが非常に上手い
風向きを読める
彼が石破に付いたら、一気に流れは変わるよ
参院竹下派も石破に付いたしね
とりあえず安倍ほもうウンザリ
モリカケ劇場にどれだけの血税使ったことか、本来極めて有能な霞ヶ関も安倍
の機嫌伺いの小役人に成り下がっている
石破の方がいい >>555
だって吉田も遡って牧野伸顕、さらに遡って大久保
麻生、だからああいう態度なんだよ >>556
なるほどね
進次郎には福田達夫とかいう軍師がついたらしいね >>559
でも選んでいるのは我々国民だからね
小選挙区制の弊害ここに極まれり
だよ
かといって大選挙区制や首相公選制にしたら、この閉塞感をぶち破るかもしれないけど、ヒトラーみたいのが出てくる
とにかく、政治家も霞ヶ関ももう
少し理科を勉強した方がいい
本当にそう思う
で、理系の人間も政治経済歴史をある程度勉強した方がいい
だから、理系文系とか分けている時点でおかしい
大学も多すぎる
今の3割でいい、あとは不要、高校出たら、さっさと社会に出て働いた方がいい
勉強したい奴だけ行けばいい、真のエリートを養成した方がいい
ローも要らない、旧試に戻せばいいだけ
一番公平
私立医学部とか学費高すぎ
一般家庭は無理、不公平
東京医大だけじゃないよ、他の私大医学部も然りだろう
昔からから思っている事を書いてしまった、失礼しました >>561
失礼しました
書きすぎました
予備に戻しますね >>502
チャンと精読してないけど、途中まで読んで「こりゃだめだ」と放置。
また、時間をおいて読んでみるけど、この答案はダメ答案。
昔、某予備校でスタッフをしていて採点経験があるが、
これはダメな答案。 このスレで消極的表現の自由vs(一般的な)議員活動の自由の論争があったが、
結論は(間違いかどうかというレベルにおいては)どちらも間違いではない。
ただ、後者に分がある。問題文前半の教科書採択に際しての事情が何のために書かれているか。
議員は、市の行政の公正な運用に注意を払うことも活動内容だからだろ。
除名処分によって、議員の地位を失うことは、議員が議会で行政の適正な運用につき
発言する機会を根本から不可能にするもの。
その活動に対する制約の違憲性を主張するには表現の自由が強いと考えたからだろう。
だから、むしろ処分2は、消極的表現の自由で構成するのは、問題文前半部分を全く無意味にする構成であって
理屈として間違いではないけど、問題文に即したものではないだろう。 単純横領にしてる上に特別関係とか書いちゃった
アバババババババババババwwwwwwwww >>566
素晴らしい
俺もこんな解答書きたかった・・・ >>507
それで落ちるの?
ほぼ平均Bに近いじゃん、怖っ 行政法はともかく
憲法が論パ貼り付け色が強くて微妙
LEC 予備試験論文分析会(憲法・行政法)
https://www.youtube.com/watch?v=WxMOQuZti4Y >>572
憲法終わってるだろ
主張反論で書けとまでは問題文でい言ってねーぞ
今回のは100%私見で書くべき問題、主張反論形式にするのは時間の無駄 >>572
憲法あかんでしょ
敢えて法律上の争訟性を述べさせているのにその誘導無視してる >>572
消極的表現の自由を被告の反論で使ってて草
まあこれを無理矢理に使うならここしかないか
間違っても原告の主張では使わないよな >>572
憲法明らかに誤ってる。
このセンセ、「法律上の争訟性はあるが、部分社会の法理」とか言ってるが、
部分社会の法理は「法律上の係争ではあるが、法律上の争訟ではない」というのが判例。
この点の理解が完全に誤り。
つまり、統治の勉強不足を露呈させて、無理矢理人権の論証パターンに持って行ってるだけ。 >>576
武山センセは京大法→予備試験合格者なのに… >>577
人権の勉強はしてんだろうけど、
統治の勉強、特に判例の理解は明らかに不足してる。
一番ヤバいのは、これ聞いた受験生が、部分社会の法理を誤って理解すること。
法律上の争訟性はあるけど、司法審査を自粛するのは統治論。部分社会の法理は、法律上の争訟性を否定する法原理。 >>577
しかも超上位の一発合格で昔の国Tにも合格
逆に言うとそれだけ憲法が難しかったということか
統治苦手な受験者が思った以上に多いのかもしれん >>579
いや、武山講師は厳密には一発合格ではない
京大ロー出た後に三振してるからルート的にはムキムキさんやついたてと同じ >>507
申し訳ないです。
民法がCでした。
民法は、94条二項類推は一切書かず。
問1は、所有権の所在を論じて、終わりました。
問2は、賃貸借契約残存かつ転貸借契約が残存の構成は、転貸人が残存し続けるのは法律関係の錯綜で批判して、賃貸借契約の合意解除効力が主張してない結果として、賃貸借契約は消滅するものの転貸借契約のみが生き残り、転貸人の地位が移転と構成。
具体的利益衡量の観点から、賃貸人と賃借人の都合で消滅させている以上、転借人に予期せぬ不利益を被らせるのは妥当ではなく、また、賃貸人と賃借人との合意解除の合意内容において具体的利益衡量を図ることができるので、転貸借契約の効力が残存するほうが妥当である。
みたいな感じで問2を述べて、本件では、しかじかであることから、しかじかと結論。 また、専プラから書き込みもできなくなったし、見ることもできなくなった。
ログインできませんでしたとの警告が何回か出て、その後ぁボーン。
なので、このスレが終了するまでは、おとなしくIEから見ています。
このようにIEから書き込むことはあまり好きではないので。 >>582
民法がCでも平均してC以上になると思います
Aが二つもあるのに、Fと相殺できないんですね….
このFが底Fなんですかね? 確かに去年の民法はレベル低かったと思う
俺は94に加えて398も書けなかったけどDだった >>585
平均Cくらいで受かっている人もいます。
AFの幅は広いと思います。
私も底Fかは不明です。
科目毎に得意不得意はなく、満遍なくやっていて、底Fは意外だなと思っています。
日頃、仕事で、4大パートナーと相談することもあり、社内にも弁護士あり、意思疎通がうまくいっていて、議論が噛み合っていて、実際に弁論準備にいったり、準備書面のレビューなど経験があります。
主観客観で異なると言われているので、皆さまが経験するように、必ず主観と結果がズレます。なぜ?ここまで、評価が低いのかと。
教養は全く不明。
その他の科目は、そこまで主観とズレてはいませんでした。 >>583
重点講義なんて難しすぎて読んでないお。
民訴はえんしゅう本で覚えたこと吐き出しただけ(33=旧試21年第2問。36=旧試20年第2問)+信義則(2条)でテキトーに規範と「避妊の理由」をこねくり回しただけ。Fだけは勘弁して欲しい。 夏だけど・・論文の出来と暑さと彼女(彼氏・嫁・旦那)いないことと金がないこと
とブサイクなことに絶望してる奴いる?( ・ ´◞౪◟・`) >>579
ほとんど統治を勉強してないんだろうな。
憲法と言えば、三段階審査でしか書けない受験生が多いんだろう。
部分社会の法理で言えば、地方議会の議員への懲罰についての訴えは、法律上の争訟性がないのが原則。だけど、一般市民法秩序に関われば門前払いはしないよ、という流れだけど、そこで、普通の三段階審査を展開する奴ばかりなんだろうな。
普通の懲罰だったら、そもそも訴えも認めないのに、なぜ除名処分だったら、普通の本案審理するんだ?部分社会の自律性はどうでもいいのか?その辺りの問題意識を示してないと、出題意図からは大きく外れるだろうな。わざわざ法律上の争訟性を聞いてるわけだから。
それを解説できない予備校講師は終わってる。 LECの武山講師について
司法試験合格者の間にも相当レベルの差がある。武山講師は合格者の中でも下位層かな。
長年予備校講師を務めているのだから、現在の実力は合格者の上位層を上回っていると思う。
予備試験のレベル、再現答案のレベルを把握した上で現実的に予備試験の合格者に求められる答案を提示してくれたのではないか。 それより発表までのこの「焦燥感」よお。
待たせ賃ほしいわ。 よくさ、「予備試験・司法試験は問題は難しいが合格レベルは低い」って言うけれど
その低い合格レベルってどのくらいなんだろうなあ。そこが知りたいベティちゃんです。 >>594
「現実的に書けるレベル」はわかるよ。
だけど、出題意図がどこにあると思ってるんだ?てこと。三段階審査しか書けないからって、出題意図無視は良くないし、予備校の解説で、そこに触れないってのが、ありえない。
今回の憲法は、明らかに、一般市民の人権制約じゃない。地方議会議員の除名処分だし、その地方議会議員が行ったのは、地方議会議員の名誉侵害。しかも法律上の争訟性まで聞かれてる。普通の人権問題みたいに三段階審査で書いたら出題意図無視ってのは明らか。
「地方議会の除名処分には司法審査及ぶ」とか「地方議会議員には免責特権ない」とか、結論だけは誰でも知ってるだろうけど、それについての私見を述べるっていうのが、出題意図だろうよ?
その問題意識を示して、従来の結論で問題ない、てのが、本来の「現実的に書けるレベル」じゃねぇの?
「出題意図は無視して、憲法は人権問題として三段階審査で処理しちゃいましょう」と教えられる予備校生が気の毒すぎる。
で、そんな予備校教育の弊害に、試験委員は問題意識持ってるんだろうな、て思うよ。 >>598
法律上の争訟性を述べた上で〜ってわざわざわけて書いてるのは部分社会の法理とか司法権の範囲に関してはあっさりで良いってことじゃないの?
それで人権分野をがっちり書けと 憲法学者でもない予備校講師に多くを期待しても仕方ないと思います。
憲法は特に受験生に敬遠されているから講師も苦手なんでしょうね。
それでも、武山講師の答案も謝罪広告に触れられているのでA又はBの合格答案は確実だと思います。
判例、地方議会の特殊性を踏まえて論じている答案は出題趣旨に合致した合格答案だと思います。 >>599
部分社会の法理が問題になった判例知ってる?
日本新党繰上当選訴訟にしても、共産党袴田事件にしても、富山大学単位不認定訴訟にしても、地方議会の懲罰事件にしても、百選に載ってる判例は、どれひとつとして、普通の人権問題としての処理はしてないよ。
その辺りの判例を意識したら、「司法権の範囲についてはあっさり書いて、人権分野をがっちり書け」なんて出題意図はありえないってことはすぐわかるはず。
判例意識しないで、自分の知ってる論証パターンに乗せようって人が「人権分野をがっちり書け」とか思いたいだけ。
そして、それが予備校教育の弊害。 >>600
予備校講師ってのは、統治分野の判例は読まないのか?判例百選IIは無視か?
あの問題で「判例意識する」ていったら、当然、部分社会の法理の判例と、国会議員の免責特権の判例だろ?
後者は、国会議員の議員活動の自由を最大限尊重して、名誉侵害について国賠請求も棄却してる判例。この判例知ってたら、地方議会議員との比較を問われてるってすぐわかるだろ?
一般受験生は「知らなかった」で済むと思うよ。
だけど、予備校講師がそれじゃマズイだろ?てことが言いたいのよ。
で、「憲法は、三段階審査」て頭から教えられてる予備校生では解けないような問題が、予備試験や司法試験では増えると思うから、せめて百選の勉強くらいはしといた方がいいよ、てこと。 >>601
百選189事件では、処分の当否は、自律的に定めた規範が公序良俗に反する等の特段の事情のない限り右規範に照らし、
右規範を有しない時は適正な手続きに則ったか否かによって決すべきであるとしています。
このような判例を踏まえた上で書くべきということでしょうか?
これが書けたなら超上位答案だと思いますが、どのように書かれたのですか? どうでもいいけど、たしか最新の重判に部分社会の法理の問題あったよね
それ見てたからうる覚えで書いたわ 伊藤塾再現答案分析会ダイジェスト
憲法 非常に書く分量が多い。処分1でなく処分2で法律上の争訟、部分社会の法理の規範当てはめ書けたかで差がつく。なお、統治の議論を人権にそこまで講義も再現上位答案も絡めてない模様。
行政 問題文からして勧告も公表も共に処分性認めるのが妥当か。処分性認めるのに、原告の個別事情挙げただけでは駄目。一般的化が必要。要件裁量と効果裁量区別して文言当てはめが上位。
民法 民事系は骨ある難しい問題が商法と民訴だったから、民法で労力をかけるべき。
709か715はどちらでも良いが時間に余裕あるなら715。不相当に過大は難しい。再現上位は709、不相当に過大にしている。
商法 一問目は何を主張すれば良いか面食らった人も多いし、現場思考で書く問題。二問目は、要求される条文をちゃんと挙げてる人は再現見る限りほぼいなかった。
試験委員もあまりの出来の悪さに驚いているだろう。受験生の出来悪いところだから、今後出る可能性がある。
再現上位は、124を現場思考で一問目使って、二問目では、直接取引認定したものの428は、使ってないで責任限定契約の範囲で1200万円の限度で責任をおうとしてる。
民訴 これも出来が悪い。一問目同時審判は認められないのが正しいのだろうが、かなりの数の受験生が肯定してるのであまり響かなそう。
補助参加の利益と効力両方検討すべきだが、両方検討するのは難しい。3問目は現場思考。再現上位は同時審判肯定。補助参加の利益は全く検討せず効力のみで否定。午後に続く。 >>604
まさにそれ。
で、「処分1に従わなかったから処分2」ていう内部規範が、(19条ないし21条違反で)公序良俗に反してるから、内部規範が無効で、処分2の取消の訴えは認められるってのが、判例を意識した答案だろ? >>608
すいません、もう少し詳しめに書いていただくことって出来ますか? >>601
わざわざ19条と21条を提示してるのにそこあっさり書くって… 正直な話、議員の資格奪われてるんだし、争訟肯定は明らかみたいなもんだからそこまで長く述べる必要ないと思ってる。
人権選択2つあるし、争訟で長々述べたらそれこそ時間もスペースもない
行政法も70分かかる問題だった。 >>609
189事件の規範を何となく書くでしょ。で、内部規範が公序良俗に反してるか否かを以下検討するとか書く。
で、その内部規範てのが「処分1に従わなかったから処分2」ていうものだから、その妥当性を検討するわけ。
その視点は2つ。そもそも、処分1は妥当だったのか?これは、19条違反で書いてもいいし、21条の消極的表現の自由でもいい。謝罪広告の判例出してもいい。
あとは、処分1が妥当だったとしても、これに従わなかったら処分2っていうのが、妥当か?ていう視点。比例原則的な視点。ここで、国会議員なら懲罰問題にもならないような名誉侵害事案で、地方議員なら除名処分にはなるのは21条違反なのではないかという問題意識が出る。
で、結論としては、「処分1に従わなかったから処分2」ていう内部規範は違憲無効だから、処分2の取消の訴えは認められる、となる。
こんな流れじゃない? >>608
判例が内部規範の公序良俗違反を求めたのは、政党内部での私人間の争いだったからではないでしょうか。
今回の国対個人という場面では憲法規定を直接適用することもできるのでは?
そうであっても、判例は審理判断について一定の限界を加えていると見れるので緩やかな違憲審査基準をとるという方向性では使えるかもしれません。 >>606
詳しくありがとうございます
午後もよろしくお願いします >>613
地方自治法ではなく、「処分1に従わなかったから処分2」をすると言う点を内部規範と捉えているのですね。
そこに若干の違和感は感じますが、このような問題意識が問われていることは間違いないですね。
勉強になりました。 >>614
私人間効力の問題だから「公序良俗」?
まあ、その辺りは判例解釈だから深くは言わんけど。
地方議会が議員を懲罰するときは、そもそも司法審査及ばないんだろ?でも、除名処分なら司法審査及ぶ。普通に、国が一般市民の人権制約したみたいに、司法審査及ぼしちゃっていいの?ていうのが、問題意識なんじゃないか?
その辺りの問題意識が、答案に現れてれば、出題意図には応えてると思うよ。理解が不正確だったとしても、それはそこまで重要じゃないと思う。そもそもそんな問題意識さえ持ってない受験生(三段階審査信奉の予備校生)が多いから。 伊藤塾の上位もそれほどレベル高くないな
上のレスみる限り全科目で勝ててそう >>618
やはり、商法が一番不出来かなぁ
次が民訴 >>617
この判例を意識して書けた人は皆無だと思います。
私は政党内部の問題なんで、憲法規定を直接適用できない。仮に政党内部の処分が憲法規定に違反するとしても、
公序良俗を媒介として違法とする趣旨の判例なのだと思いました。
だから国対私人の本件ではあえて公序良俗違反というワードを使わなくとも処分が違憲という審査ができるかと。
何にせよ、勉強になりました。ありがとうございます。 >>619
再現の民訴はヤバいでしょ
商法は設問1でそこそこ点がとれてるけど民訴はボロボロっぽい 商法大好き人間からすれば今年の問題ほんとありがたい
条文操作のオンパレードだし、あてはめも差がつく
やっぱリークエ教授陣サイコーだわ >>606
有難うございます!
再現上位とはなんぞや? 免責特権がどうこう言ってる馬鹿いるけど、仮に地方議会の議員に認められたとしても議会内の処分まで免責されないだろ >>620
もし、政党内部だと私人間効力だから公序良俗では?と思うなら、そういう解説があるかどうか調べてみたらいいよ。それが判例学習だから。
そんだけ。じゃあね。 でも条文操作だけで、ほとんど
終わるような問題は、違和感ある。
これだけでいいの? みたいな。 >>624
そこが問題意識だろ?
仮に地方議員に国会議員並みの免責特権認めるとして、議会内の処分は免責されないんじゃ、免責特権認めた意味なくなるだろ?
そういう問題意識に気付けるかどうかが大事なんじゃないの? 損害の有無とか自己のためとか善意無重過失とか当てはめする事情たくさんあっただろ 憲法で准教授やってる伊藤たけるが免責特権に触れろって言ってるんだよなあ >>629
それが素直な出題意図の汲み方なんじゃない?
だって、問題の事案、明らかに、国会議員の免責特権が問題になった百選判例に酷似してるもん。百選判例は、相手は一般人で、国賠請求訴訟だけど。 >>628
425の適用を否定する事情については同意、あれで善意無重過失を肯定又は要件の検討を無視するのは論外だと思う
自己のためについては、第三者のためと認定するのが無難だって結論が出てるじゃん、今までのレスを読むのだ
因果関係が肯定される損害については1800万 >>631
428条の存在と持分が全てBにあることに気付いた上で第三者のためとしたのか? >>597
お昼寝してました。
ベティちゃんはね〜(←足りない子w)。昔三振しちゃって今年久しぶりに予備受けたんです。
なのでこれまではないんです。レスしてくれたのにごめんね。
>>606
この書き込みを見て少し安心したベティです。 あ、午後もあるんだ。606さん暑い中お疲れ様ですm(_ _)m >>632
もちろん
Bの持分の事実はB自身が取引をしたという取引要件の認定で使えるから、名義要件でわざわざ難しい自己のための認定をする必要はないと思った
自己のための認定が難しいのは事前に本を読んで知っていたため、何の混乱もなかった
まあスレで語られているように自己のためと認定するのが誤りとはいえないだろう 学説でも見解が分かれているみたいだから
事実を使えるならどっちでもいいでしょ そんな細かいところで差がつくとは思えない 実務で差がつくからな結局
実務A最悪Bじゃないときつい 400〜500位くらいで・・合格して・・いるかも!?(淡い期待) 未だによくわかんないんだけどさあ
代表権を持っていない取締役は、直接取引って絶対にし得ないわけなんか?
答案では無理やり直接取引だって言い張ったんだけど・・・・・ 三振やら五振って、国から司法試験向いてないってお墨付きもらったようなものなのになんでまた予備やるんや、、
法律扱いたきゃ司法書士とか行政書士でいいじゃん >>630
俺はその判例の規範書いた。
ただ、怖かったから免責特権というワードは
出さなかった。
地方議会の議員には免責特権は及ばないのが
自明の理だと思ったからね。 問題文に「Bが代表する」と書かれてるじゃねーか
取引要件てなんだよ 憲法と刑法は自分の答案が100点だと思ってるやつばっかだな 実務基礎の自己採点
民実
仮処分〇 訴訟物〇 請求の趣旨✖ 請求原因✖ 存在効果〇 508条✖ 準備書面〇(多分)
刑実
保釈〇(多分)類型証拠△(条文はあってる。内容はわからんちん)手続き△(訴因変更312条のみ)
間接証拠〇釈明の条文✖必要性✖公判前整理後の証拠請求 刑訴法〇(多分) 倫理△(✖に近い)
これくらいでB・・ください。 >>627
それは苦しいんだよ。51条が「『院外』で責任を問われない」って
明言してるからね。
『院内』の懲罰にまで免責特権及んだら、今度は議会の自律を害する。
ただ、問題文は明らかに免責特権の判例である。悩ましい。。。 >>641
司法書士を取ったけど帰ってきたベティちゃんですww いちおー、行政書士も宅建も・・(なんの自慢だよww) >>640
絶対ではない 代表権はあくまで原則だよ
事実上の主宰者といえれば例外的に「取引」したといえる
主宰者性を認定する事実が、Bが持分全部を有していたことと、賃料の決定についてBが交渉に関与していたこと
ここから「取締役」Bが丁を支配して本件賃貸借契約という「取引」を行ったと認定できる
正直、受験生大半が無理やり「取引」要件の認定しているだろうし、そうすべきでしょ >>642
地方議員に免責特権認めるか否かは、今回の出題意図だと思う。
あとは、どう答えたかは、あまり問題じゃないかもしれない。
ただ、その点を指摘もしない予備校の分析会はどうなんだ?と言いたかっただけ。 AとFの幅がかなり広いんだろうな
底Aと底Fだと相殺できないんだね
俺は去年Fを5個も取ってしまってAは一つもなかったけど、点数は190超
天井、以下、天と略す(笑)
天Fなら2つとっても挽回可能だな >>646
だから、議会の自律性と議員活動の重要性の衝突事案だと、法律上の争訟性の視点からも、免責特権の視点からも、指摘できたかどうかが、今回の出題意図だと汲むのが、素直なんだと言いたいのよ。結論は大事じゃない。 裁量点の比率がでかい(配点表と1対1とか)
Aは25点あたりから50点と、事実上青天井
なんじゃないかと、想像している。 >>648
資格取得なんて準備運動にすぎんぞ、、
もう準備運動は十分だからさっさとプールに飛び込みなさい >>656
50とかは絶対付けないと思うよ
天Aで40くらいじゃないかと思います >>655
その辺をじっくり論じられれば良かったんだろうけど、
思想良心の自由でテンテコマイして、それどころじゃ
なかったんだよ >>657
久しぶりに法曹の試験のプールに飛び込んだら立ち位置(合格の目安)がわからなくなっていますw ええかおまえら、家理論で司法試験極めるのはいいが、彼女に振られるリスクがあることをよく覚えておけよ >>661
彼女いません!!(半ギレ・冗談です)www >>660
そこまでこじらせてるならもう何も言わんよ
頑張って最終合格してくれ 前スレで免責特権叩いていたジジイ一匹いたけど
こいつ息していないだろw >>659
それはしゃーない。あんたは悪くない。
LECの分析会と資格スクエアの解答読む限り、統治分野の問題意識を指摘すらしてなかった。「憲法は三段階審査」と決め付けてるの丸わかり。
そんな予備校に毒されないよう、せめて百選掲載の判例については、いちどじっくり読んでおいた方がいいと思うよ。 部分社会、免責、19、21
問題文の事情
主張、反論、私見
これ全部書けないし、軽重付けて書いてもかなり大変
おそらく広く薄い答案になる >>670
主張と反論について書けって書いてある?
問題文、もう一回ちゃんと読んだ方がいいよ。 >>664
40代で飛翔します!!ズボおおおおおおおおおおん!!
>>665
きたねえちん〇(未使用)がしっかり付いてます。ごめんなさいw
>>666
やっぱり法曹が合う気がしてしまって・・
スレチだけど書士は争うのが嫌な方にはとても合ってると思います。 >>654
確かに
完全に読み落としていた…
鬱になったから今日はもう一回寝ます… >>674
対立点を明確にして、と書いてあるんだろ?
主張と反論をそれぞれ書く必要なんて全くない。
「憲法は主張と反論、私見をそれぞれ書き分ける」と思い込んでるから、長々と主張や反論を書く羽目になる。で、時間の無駄使いをする。 >>676
うん、
熱が出てきたからリポD飲んで寝る… お大事にです、おいらも商法・民訴を考えると熱出そうだからあんまり考えないようにしてます。
多分どなたも同じ感じじゃないかなと。10月まで耐えっぺ(=´ω`)ノおやすみだょぅ。
おいらはニコ生遊びに行くお。 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 俺は公法刑事が死んだと思ってたんだけど皆できてるのな
ヤバい予感 商法の全体の出来が思ったより悪いみたいなんでちょっと安心。 >>683
商法はおそらく平均点が一番悪いと思う
次は民訴かなぁ 地方議会議員の免責特権は判例で明確に否定されてるから
そんなの主張したらダメです。
判例通説を知ってる前提で主張は組み立てて下さい。
免責特権を書いたら即基本を知らない丸暗記答案とみなされて
零点になることが確実です。 >>681
塾の再現見る限り商法はほぼ全員が罠にかかったというw >>685
地方議会議員の免責特権の適用を否定したのって、高裁判決でしょ?高裁判決は「判例」て言わないのは知ってる??
あと、この判決、「直接適用」は否定してるけど、免責しちゃいけないって言ってるわけじゃないよ。
「丸暗記」は絶対良くない。でも、丸暗記はどっちかな?? >>655
おまえ必死すぎるな。自分が人権ほぼ無視して書いただけだろ。 市会議員に不逮捕特権とか認められるわけないでしょ?
市会議員に免責特権とか書くだけで笑われる。 >>681
>>608見る限り変に補助参加の利益には触れない方が良かったのかもしれん >>691
補助参加利益に触れなくてもいいかもだけど、参加的効力に触れつつ肯定はまずいよね 受験生は自分に都合のいいように解釈するよな 何も悪くないけどね 勉強のネタにもなるし
自分の答案が正解であって欲しいという意思の表れ
さて俺は寝るよ >>689
不逮捕特権と免責特権を区別してない時点で不勉強。両者は利害得失がまったく異なる別問題。 みんな憲法できてるんかな(主観は)
これは結果楽しみやなあ >>694
いや、自分の答案の間違いに気づいたため傷心睡眠
寝たら治るし ただ、まあ免責特権の部分は、そんなに点が振られてないと思うよ。
今思えば、あれは団体活動と構成員の人権保障の問題なのかなと思う。
判例では、労働組合・司法書士会と構成員の間の紛争が問題となって
いるが、団体の方が議会だったらどうなるのかと。 >>685
ちなみに裁判昭和42年5月24日はあるが、これは刑事事件で、地方議会の告訴を訴訟条件としないことを判示したもので、今回の事案とは全く違う。判例の射程が及ぶか非常に微妙。
仮にこの判例を前提としても、51条の直接適用ではなく、地方議員に免責特権の趣旨を認め、議員活動の自由を最大限尊重するのは、十分ありうる構成。 もう憲法の免責ネタはいいよ
わかったわかった
長文ばっかりで目障りだし多分一人がこだわってるだけだろ ただ、免責特権って院外からの圧力に対して認められるものだからね。
議会が懲罰する場合に持ち出すのは筋違いっぽくはあるんだよね。 >>698
いや、これは名誉を傷つけられた議員と名誉を傷つけた議員との問題でしょ。 >>688
人権ほぼ無視はありえんでしょ?w
予備校講師が、統治ほぼ無視な解説してたから、ヤベェなと思っただけだよ。あの問題で、統治分野の問題意識を指摘しないのは出題意図無視だろってこと。 >>702
いや、名誉を気付けた議員と、懲罰した議会の問題だよ。 各予備校の分析会を見るに
行政法設問2もXの主張@Aについて
要件裁量か個別解釈かで分かれている感じか
まあどちらでも良いのだろうが
Bの効果裁量とははっきり分けて検討すべきということか 句読点多用おじさんさぁ…
統治が大好きなのは分かったけどその文章力だと採点者に殆ど伝わらんと思うよ… 個別解釈でお願いしたい。
それで書いちゃったから。
あれ、裁量もくそもなくないか?
てか長くなって書けないよ。 自己のためにした取引認定するなら、合同会社=所有と経営が一致という視点不可欠と思われ >>709
俺は要件裁量で書いてしまったが
Xの主張に素直に従うなら個別解釈が正解筋だとは思う
特にAは48条「事業者が」の該当性を聞いているのだろうし 行政は、裁量権の逸脱濫用のところで比例原則を書いて、本問はやりすぎ、同原則に反する、と書いた ただ問題は、俺はXを負けさせてしまったんだよ。
X側に立って勝たせなきゃいけない問題だったん
だろうか。 >>679
俺も教養の「承認」の意味を誤解していたことに気付いて酒に逃げたから気持ちはわかるよ >>716
条例48条の要件該当性を丁寧に検討するということじゃないのか >>717
そういえば、長男長女は承認要求が強いらしいな
俺も長男で、答案の承認要求が半端ない
(笑) >>717
どう誤解したんだ?
あのテクストからじゃ、明確な意味は分からない
気もするけどね。
否定的に評価しない、差別しない、くらいの意味にしか
取れなかった。 行政法の2問目は、2や3の主張を考慮していない裁量の逸脱濫用と、指導と勧告2種類選べるのに、最初から公表につながる勧告を選択した比例原則違反の2点を書いたよ
憲法で80分使っちまって60分で書いたから、浅い答案になっちまったがなw
行政法は一問目も書きやすかったし、行政法から先に書いて、憲法は浅くても良かったな。憲法は枚数書いた割りに、結局上手く書けなかったしなw 俺は個別の要件該当性と要件裁量で書いた
効果裁量を落としてしまった
もったいない 行政法設問2、おいらは要件該当性&比例原則(効果裁量)で書いたわあ。
具体的には
条例25条4号の「消費者を威迫して困惑させる方法」とは、
25条柱書の文言から消費者利益保護を目的としており、消費者の品質判断を
誤らせる方法である、みたいな規範をたてて。
(ア)「水道水に含まれる化学物質は健康に有害ですよ。」
→水道水の一般論を言ってるに過ぎない、
(イ)「今月のノルマが達成できないと会社を首になるんです。人助けだと思って買ってください。」
→人情に訴えかけるものであって、品質判断を謝らせていない。
比例原則(効果裁量)は(みんな書くと思うけど)
一部の従業員であって再発防止をしてる→評価。
公表→評価。
そして余事記載として行政手続法を・・5行ほど・・
まあ、多少は、ね(??) >>730
行手はスルーされておしまいだと思うから大丈夫 一般教養の「承認」は、少数派に対して多数派への参加を強制しないって感じの意味ですべ。
例えば、中世ヨーロッパみたいに多数はであるキリスト教への参加を強制しないとか。
現代みたいに社会のレールに乗ることを強制しない。みたいな。
ただ、「承認」は少数派であることを許容する代わりに援助などをしない(って本文であった気がする)
から、再配分で補填するとかがひとつの理想ということなのでは、と。
シングルマザーのご家庭に資金援助するみたいなことを書いた気がするけどもう再現できない。 >>735
採点方法の通説は加点方式だから減点はないでしょ
時間と紙幅使うから実質減点といえば減点かもしれないけど 今思うとカノッサの屈辱とかが「不承認」の一例になったのかも。
キリスト教って多数派に入らないと人権剥奪みたい(みたいってのは人権概念がない時代だから)
な感じで焼こうが煮ようが自由だから、法王に許しを乞うたと。
こんな歴史をうまく絡めてかけたら面白かったかもだけど無理だったお >>735
減点・・厳しいお方だ(´;ω;`)(←結局泣くw) >>735
加点方式だからスルーに決まってるんだよなぁ >>アンカ間違い
736さんですた。
5chで忙しい日曜日でした(`・ω・´)w さらに間違い、734さんww
スレ無駄遣い護民でござる。 >>732
俺はそれで反対したけどな
承認と再配分を両立できる展開がアファーマティブアクションだが、個人的には反対とした 伊藤塾再現答案分析会
憲法補足 なお、免罪特権書いた受験生答案今のところほぼ見当たらないらしい。講師も特に必要と言ってなかった。
刑法 刑事系担当講師は今年も刑訴、刑法書く分量が多く少しくらい書くことが出来なくても、案外皆団子状態なので気にしない方が良いかもしれないと。
刑法はあくまでも私の正解筋と断り、これと少しくらい違くてもこれが絶対とも思ってないので一喜一憂しないで欲しいと。
甲は業務上横領認め、詐欺は否定、詐欺行為ないから。最初の念書については、二項強盗認定で判例で問題となった無理やりの事案とは異なり念書に書いて債権を放棄させるという処分行為がある以上典型的な場面と言える。
よって、念書に書いて被害者が渡したことからあまり問題なく二項強盗既遂の共同正犯認める。
更に、共謀の射程は認めるのが相場感だと思うから認めて離脱の問題として、結果的に離脱は認め強盗未遂したのが講師の見解。ただ、ここは論理関係しっかりしてたら点数に響かないかもと。
罪数、乙の罪責省略。
再現上位は業務横領、詐欺肯定、二項強盗共同正犯認定、共謀の射程の理論は明示していないものの前後の文脈からなんとなく共謀が10万について及んでること読み取れ離脱の問題としてる
刑訴 規範はそこそこ皆書けるだろうから当てはめ勝負と。職質と所持品検査両方当てはめが望ましいと。そして、あくまでも講師筋と断り、2が違法、排除法則により証拠能力否定。
違法性の承継は、判例事例と異なり本件では議論するまでもなく認められるので言及しないが、言及しても響かないのではと。
再現上位は職質書けず所持品検査のみ、当てはめそれなりに充実。結果の筋は講師と同じ。 一般教養の2問目は、片方が圧倒的に優れる例を2つ出して両方必要みたいなことを書いたんだけどさあ
両方必要だと書くならきっと、どっちも必要になる例を1つ出すべきだったんじゃないのかな
そうじゃないと再分配と承認が対立してる点に配慮した文章にならんぞな・・・・ 職質って書く必要あるか?
書いても軽くでいいだろ合法なのは明らかだぞ >>745
自分もそう思って両方重なる具体例書いたよ >>748
現場で考えたけど俺の悪い頭じゃあんまり思いつかなかったな
これってどんなのを挙げるべきだったん? >>750
俺は積極的是正措置あげた
承認だけじゃなくて再配分もしてるから
これは調べたら論文にもあるからおそらく正解筋だと思う 成績区分 得点区分
A 1〜300位 25.5〜38点
B 301〜600位 24.5〜25.4点
C 601〜900位 23〜24.4点
D 901〜1200位 20.5〜22.9点
E 1201〜1500位 18〜20.4点
F1 1501〜1800位 14〜17.9点
F2 1801〜2100位 10〜13点
F3 2101〜2400位 6〜9点
F4 2401〜2612位 0〜5点
おいらが感じている点数配分。これで計算して245点超えてるか
みんな算定してみてよ。F3やF4採ると確かに苦しいけど、F2
までならA次第で浮上できそうだ! >>744
刑事系は筋が通っていればよくて、あてはめ勝負っぽいな
論点の中にある職質や業務性など細かなところについて、一つや二つは落としているのが多いみたいだから重要な部分さえ落としてなければ分量勝負か >>753
それって具体例かね
具体例って、例えば議会に女性枠を設けるとかのもっと具体的なものと思ったわ >>757
ああ具体例としては、黒人の点数加算をあげたよ(積極的是正措置)、 最近ニュースになった
お茶ノ水女子大のトランスジェンダー入学許可措置を
書いた人は多そう 承認だけだと優劣が固定化するから平等思想が必要みたいなことか 「再配分」「承認」両方必要というのは社会全体でみてという意味で、両方必要な人がいるという意味ではないと思うな。
例えば大金持ちの同性愛者とか、「承認」だけ必要で。「再配分」は必要としてないわけだし >>755
A 30-
B 27-30
C 23-26
D 19-22
E 15-18
F 0-14
こんなイメージ 自分も承認だけで足りるにしたなあ
筆者の結論に逆らうのにかなり戸惑ったけども 通勤講座受けてる人いる?
データ分析がいいため、講義も何気によさそうなんだよな
受けている人感想を教えてくれ 辰巳の解説講義によると、賛成か反対かはどっちでもいいけど、反対の場合でも筆者の意見の最もらしさにある程度触れる必要はあるらしい
理由は、駄文なら問題文として取り上げられなくて、問題文にやってる時点でそれなりに説得力があるのは確実だかららしい >>755
これだとさ、オールBじゃないと合格無理じゃね? 分析会ダイジェストラスト
民実 要件事実は履行遅滞見逃してる人いて簡単だから、ここで差つく。後も基本的問題。
刑実 受験生にとっては簡単ではないが、一問目は人証のみで、ほぼ全てがカバンと現金の物証隠滅等可能性言及無し。試験委員も驚いているだろうと。
2は、条文を適切に挙げられたかで差つく。設問4の(2)はちゃんと出来た受験生皆無。設問5倫理は職務規程46
一般教養 ちゃんと承認と再配分が反対方向の概念なのを明確に現せば理解示せる。あと、再現では形式的平等と実質的平等を法律学的に間違って使ってたから減点かもと。
あと、二問目は再現答案や授業に出席した人に聞く限り、皆著者の意見に賛成だから、あえて反対をとりかなり難しいが説得力ある答案書ければ跳ねる可能性あるかもと。
以上、ダイジェストでしたがより詳しく知りたければ是非伊藤塾公式ホームページで手続きすれば見れると思うので確認してみてください。 それな実務かなり差が付きそう
正直具体的事実とか厳しめに見られると相当差がつくと思う 結局この文章は
社会の平等を達成するには「お金」の不平等を是正するだけじゃ駄目よ、
それ以外の文化的平等も是正しないと社会の平等は達成できないよってこと言いたいんでしょ 刑実もやっぱりみんなボロボロなんやな
民実は出来てるからBは取りたい あの事例で法律問だらけというのは解せん
犯人性ならそこそこ書けただろうに >>769
民実は訴訟物2つをそもそも挙げなかった人が思いの他に多く
刑実も3号5号ロ6号を書けなかった人が思いの他に多いということか
塾の再現でこれとか意外過ぎる 分析の報告聞くと刑実は設問1で物証の隠滅可能性を共犯者が捕まってないのとあわせて論じたら跳ねそうだな >>774
全くもって理解できなかったわ
不平等を是正することが正義ってのがそもそもおかしい 民事実務、訴訟物は合ってたけど、一方が商人である金消と誤解して請求の趣旨年6分、
請求原因をでYは商人であるって事実摘示しちゃったのが痛いな・・なんとかBで踏みとどまってクレヨン。 分析会の情報が出てくるとやっぱり過疎るね
煽りも通用しなくなるしこのスレも終わりか もはや再現答案を作成する気力もない
事例研究、旧司の起案と基本書判例に切り替えてる
来年も頑張ります… >>790
再現答案はマジで書いといたほうがいい
そして晒すのだ やはり書くべきかチクショォォォォォ
晒しはせんが、反省はすべきかもしれんな 再現答案、評価してもらいたいけれど、批判にさらされたら精神が崩壊しちゃいそう・・
予備試験合格してたらオープンにしたいけど、作成して秘密にしておこうかな。 >>783
それは間違ってないと思う
ただ、いくら狭い界隈とはいえ他人のW2と、共犯者Bなら、Bの方が認証隠滅しやすいんじゃない?
証拠物にしても同じで、カバンとかはABの手元にあると思われるじゃん >>763
うーん、そうなのかな?
例えば難しくてみんなできが悪かったとしたら25点でA、逆に簡単でみんなできがよければ25点でCとかありえると思うんだけどねえ こわいこわいこわいいいいいい!
ZIPファイルにしまっておきます、はい。
ヘタレですう〜、ごめんなさい〜m(_ _)m >>799
そんなに叩かれないと思う。
モチベあげるために晒すのはありだよ。 受験4年目だけど再現書かないと、なぜ落ちたのか漠然としか把握出来なくて次に活かせなかったよ 本物の試験委員から評価がもらえるんだから
再現の検討が有意義なのはわかるが…
いかんせん面倒くさい 来年の予備もしくは司法試験に向けて民法の短答を底上げしたいんだけど、お前らどうやって勉強してる?過去問ひたすらやるの?
今年は去年は14点、今年は10点で、2年連続他の科目で挽回して合格したんだけど、このままじゃ司法試験で足切り食らってしまう >>803
過去問は家族法以外、初学者段階でしかとかなかったな。
俺は予備校のテキストの読み込みを徹底してた。
アウトプットの仕方としてまるばつを答えるだけをやっても七割で点数が頭打ちになりやすい。
例えば未成年者が単独はできるものは? みたいにまるばつで答えられない問題に答えられるようにしないと知識は網羅的にならない。
過去問といた後にどのような知識がインプットされてれば答えられたのか、その択だけじゃなくテーマ全体から知識を整理するといい。
こうすると八割は普通にとれるようになる。
全部の科目でやれば一桁も取りうる。
ちなみに俺は去年取ってきた。 >>804
ありがとう
他の科目では過去問やるだけで7割8割取れたんだけど、民法だけ2年連続で死んでるから頑張るわ >>606
スタートとなる305条1項を挙げた人すら少なそう でも受けてみてさあ
よく言われていた、平均ちょい上で揃えたら合格ってのも分かる気がしてきたな
平均的な答案を10通揃えることがどれほど困難か思い知った 去年もいたけど皆ハードル上げすぎ
普通に合格発表でお前ら受かってたじゃん >>808
皆そう願っているけど、ふたを開けたら
250点だったりとか(笑) 商法303,305書いてないやつどんくらいいんのかね 人生の莫大な時間を勉強に費やしてしまったので、なんとか合格してリターンを得たい。経済的には最低限食えて金に困らなければいい。やりがいのある仕事をしたいです。
・・あと、ほんのちょっとだけOLやJDにチヤホヤされてみたいwww
(=´ω`)ノおやすみだょぅ。 >>812
そんな奴いるの?
さすがにほぼ皆無だと思われる いるだろ
下位2割くらいはな
ただしそういう人ってほかも壊滅してるだろうからボーダーには無関係だろうね >>816
だろうね
おそらく商法が一番平均点が悪い
と思う >>813
それは知りたい
仮に優秀層なら今回の合格点は昨年より大幅に下がると思う 憲法 法律上の争訟の定義書けない
行政 処分性の定義わからない
民法 詐害行為の要件がうまく示せない
商法 305に気づかない
民訴 同時審判に気づかない
刑法 横領と背任をミスる 横領と詐欺の片方しか検討しない
刑訴 違法収集証拠の規範出せない
それぞれ2割くらいいそう
今年は担当のボーダー下がってるしな もっと言えば民訴の補助参加なんてぼろぼろだろ
四割くらいできてなさそう >>819
いるね、でもそういう人たちは合否にはもはや関係ない
今年は500人くらい合格かなぁ >>820
俺も補助参加の利益は書かず、参加的効力のみ、しかも肯定 530受からせると思ってる本試験人少なすぎてやばいぞ >>822
ここは煽られるけど致命的では無いと思うな
複雑訴訟形態は手が回ってない人がかなりいそう
学部生なんだけど周りも大してできてないし大丈夫 主語と述語がある。
途中に英語が入っていない。
この条件を満たせば受かる そろそろ口述の勉強でもするか。
何から始めたらいいんだろ。 >>825
俺も学部生だけど学部生の4割受かるってなかなか信じられない
短答特化で乗り切ったのが半分ぐらいいる >>830
なるほどね
なら、この際、予備1000人合格させればいいのに(笑) >>835
普通に全大学
出願時だからロー1年目の人も混ざってるけど >>819
法律上の争訟性と部分社会の法理の言い回し2つ言えない人は結構いるかもね。統治規範2つ当てはめは何気に差がつきそ。統治捨てている人もいるみたいだし。 >>832
わかるわ
3月から担当しかやってませんみたいな
それでいて一般教養で滑り込むような奴な >>810
たしかに、毎年、へっ!?なんで!?俺受かってんの!?wマジで!?wて、なんか鳩に豆鉄砲喰らったような予備論文合格者の反応このスレだけでもよく見かけたよね
予備校合格体験談にも、まさか論文合格するとは思わなくてあわてて口述対策始めました汗。て、言うようなのたくさん散見しててあまり信じられなかったけど、
予備論文合格のハードルて、このスレで踊らせられてた煽られていたのもあるかもしれないが、案外高くないのかもね.... 覚えた論パを再現するより、問題文を写したほうが点数はいるんじゃないの?
論パが完璧であろうベテランをぶっ倒すための試験なんだろ >>840
俺の周りのおじさん達は途中答案だらけだったから筆力も知識も足りてないんだと思う >>832
今年はパンキョー効果と繰り上げ合格で短答たまたま合格したなんちゃって論文受験生多そう。 米国では、大学院を出た経営者が非常に多い。米企業の売上高番付である「フォーチュン500」企業のCEOの約70%は修士号を持ち、博士号を持つ人も数%いるといわれる
難関大学院は『大人の試験』です。米国ではエリートはほとんどが欧米大学院を目指し、マスター修士号をめざすので高学歴でなければ話になりません。
LLM大学院やMBA大学院、CPA大学院が当たり前。
L.Aニューヨークやボストンのトップクラスの大学ではスタンフォードMITプリンストン大学院に進学します。
ht tp://www.youtube.com/watch?v=hYQxB-JSqJc
これが世界のグローバルスーパーエリートの現実です。スタンフォード大学院、カリフォルニア大学院バークレー校(米国)
オックスフォード大学院、カリフォルニア工科大学院(米国)ハーバード大学院ロンドン大学院インペリアルカレッジ(英)、プリンストン大学院、イェール大学院 そこそこ揃えてきてる人1000人くらいいるぞ!下1600人は問題外。
上位600人は傷を持ちつつそれなりに抜け目ない答案書いてるぞ! 去年1000位弱だったけど民訴商法実務はほぼ無勉笑 >>841
今年は刑事系以外にも憲法や民法など相当の論述量を要する問題が多かった
つまり試験委員のベテ潰しの意図がより明確になったと言える
だから(実質も含め)途中答案や論述量の少ない答案(2枚以内とか)は
それだけでFを覚悟しなければならない >>832
短答特化が半分だけど4割合格って驚異的な合格率だな。二人に一人か。 塾が資料に掲載してた再現、
どのくらいの評価になる想定だろう?
A、Bくらいの答案をあげてると考えて良い?
とくに民法が気になる >>851
たぶん、それくらいのレベルだと思う。今年は例年に増して論文受験生のレベルはあまり高くないのかもな。
短答一般教養で稼いで法律科目ろくに点数取れなかったり、短答に特化して論文勉強あまりやってない学生が多くいそう。俺の会場は学生多かったから皆苦戦してる感じだった。 再現答案書くのは模試の上位者で合格する人間がほとんどだから、あれくらい書けていれば最低Bは取れるんだろうな 再現答案書くのは模試の上位者で合格する人間がほとんどだから、あれくらい書けていれば最低Bは取れるんだろうな >>854
たぶんそう。そもそも再現答案いち早く書き上げすぐ提出してくれる生徒は、模試答練でも模範生や優秀層だろう。
普段予備校で勉強サボってるようなヤツが再現答案に限っていち早く提出してくれるわけはない笑
まあ、これからlecやアガルート、tac、資格スクエア等の再現答案も集まるだろうから受験生の全体的なレベル分かるだろうよ。 民法あのくらいでいいんだ
そしたらおいらはそこまで沈まないかも >>829
英語が入るって何?
株主総会のアジェンダとか書いちゃうの? >>857
一般教養では、「再配分」と「承認」の説明として、事実上の差異を埋めるないし是正してもらうのが「再配分」で、
逆に事実上の差異を差異として、個性ないし、アイデンティティーとして認めてもらうのが「承認」というような感じで、
アイデンティティーを説明として使ったが、塾の一般教養講師坂本先生も同じように、アイデンティティそのように使われてたから、大丈夫でしょ アイデンティティは日本語だろ笑
オーセンティフィケーションとかが英語でアウト なるほど、ほっとした。一般教養て、辰巳の講師もそうだけど横文字が多いのね。
それにしても、一般教養の講師て何か気品に溢れる人が多いのは何故だろ笑。
いかにも知識人ぽい、上品、エレガントな感じ。俺は見た目特に上品て分けでもない平凡かつ普通人だから見習いたいくらいだ笑 >>861
上品笑 気品笑 糞食らえだよ
あんなマン汁臭溢れる糞みたいな駄文、真面目に読む方が頭沸いてる >>851
塾の資料って、塾のサイトにUP
されていますか?
探してみたけどないので >>863
たぶんネット配信は明日の夜夜からだと思うから、配信と同時に資料もアップされると思う >>864
851の方の文面だと既読してる感じなので
分析会に出たんですね、多分 >>866
レスありがとうございます
明日見てみます
再現は総じてレベル高くない感じ
ですか? >>867
個人的には総じてレベル高くないとは感じませんでした。どれも、これならA、Bでしょって感じ。ただ民法だけ、え、これでもいいんだという印象だったので、ちょっとここで聞いてみた。 >>868
なるほど
ありがとうございます
明日見てみますね 俺も昨日塾の分析会行ったけど、おそらく中高年くらいばかりのかなり年配の方がかなり多かった印象。ここは辰巳なのかと一瞬錯覚した。実際辰巳受講生もいるのかも
学生達はバイトや遊びで後日配信で見るのだろ
う。そして答案再現いち早く提出してるのは、おそらく優秀層真面目層の塾の学生達。
年配の方やベテランはそれなりに民法強いと思うから、彼らにとっては他の科目と比較してもの足りなかったのかもね。 マジレスすると、大学生は予備後に定期試験あるからそっちでまだ再現だせてない
だから今出てくる答案はベテラン なるほど。まあ定期試験あっても出す学生も中にはいると思うし。かといって社会人なら仕事で忙しくて出せない人も結構いるだろうし。
自分も明日か明後日くらいに再現全て完成するのでどこか予備校に提出しますね >>873
そこから導かれる結論。
提出者はベティなニーティw >>875
それでも、A、Bならいいよw
合格だもん >>876
むべなるかな、正論です。
安易に年配を馬鹿にしちゃダメですな。ソーリーm(_ _)m いや、強盗だろ。
刃物突き付けられときの恐怖は
体験したものにしかわからない。
二本出てきたら反抗する気なんて
全くなくなる。 >>847
実質途中答案でも裁量点がほぼ入らないって感じになりそうや。 >>847
憲法、表現の自由飛ばしちゃったぞ。
思想良心しっかり書いたからBでいいだろ? >>879
どんな波乱万丈な人生送ってきたんだよお前 >>881
まさに、消極的表現の自由を
いかんなく発揮しているねw >>879
そうだな。実際に犯罪被害は受けた者にしか分からない。中学生くらいの時が変質者多かったな。電車に乗ったら満員電車じゃないのに、
体背後から密着させてくる人がいて、ん?てな感じになってたら、いきなり俺の耳に生暖かい吐息と舌が絡んできて、当時女性との経験も
全くなかったから、??てパニックなっちゃって今度は俺の尻をゴツい手でいやらしく女みたいに揉まれ始めて、これは明らかにおかしいと
後ろ振り向いたら、黒の皮ジャンのひげ面の濃い中年くらいの濃い顔の男が皮ジャンはだけさせて、毛むくじゃらの胸毛覗かせて眼血走らせて、舌ペコちゃんみたいにさせて、ハアー!ハアー!!言いながら迫ってきてたわ
これはヤバいとやられると思って、逃げたわ。あまりの恐怖と動揺と自分は男なのに性の対象に無理やり望まなくされた不快感恐怖で声が出なかった。誰も乗客助けてくれなかったし。
実際、女性も痴漢とかわいせつ強姦みたいな犯罪て、男が思う以上に恐怖半端なく精神的にも肉体的にも傷が残りトラウマになるだろうなと思ったわ 一番お笑いな書き込みはこれかな
711 氏名黙秘 2018/07/25(水) 09:43:48.94 ID:Y0r2mYGV
>>705
普通に考えてそうですよね。
消極的表現の自由あながち的外れな主張に見えないてか、原告の立場に立てば最も主張したいこと、悔しいこと、対立点、争点になり得るものだと思うし
この問題のミソは、処分1を断ったことで処分2の議論があるわけで、最初から処分2だけあるわけではなひ。
そうであれば、処分2で侵害される議院活動の自由は、漠然と捉えるのでなく、処分1で限定され得るのが争点対立点明確化の観点からあり得ること
さらに、原告被告私見どれかで処分1の議論で信条説でるはずだから、思想良心の自由と消極的表現の自由の保障範囲を受験生に比較ないし、
気づかせたかったという問題作成者の意図もあったかなと思える場面だし。偶然なのかもしれないけど笑 電車に座って向かいの席に
超ミニスカのパンツ丸見えの姉ちゃんが
座った時は速攻寝たふりしたわ。
同じ状況で目を開けているだけで痴漢扱いされた人見たことあるからな。 法律は理屈じゃなく体験なのかもしれないなあ。
(と、メシ後の麦茶をすすりながら) 電車とか公共の場で見えそうなパンツやおっぱをガン見したら犯罪なのかな??
初心者的な疑問だけど、条文って何かあるの?逆にそのお姉さまが公然わいせつ罪にならないかと。
あと、どうでもいいけどわいせつ物陳列罪って、子供の頃から「絶対狙ってるだろ、この名前」
って思ってるのはおいらだけじゃない(はず)w >>886
>思想良心の自由と消極的表現の自由の保障範囲を受験生に比較ないし、
>気づかせたかったという問題作成者の意図もあったかなと思える場面だし。偶然なのかもしれないけど笑
ここはさすがに草 >>889
不可抗力で見えてしまったら仕方ないんじゃないの。夏場だと胸元空ける巨乳の人とかだといきなりかがんだ時に谷間とか見えてしまうでしょ
パンティだって女性が浅いパンツ履いてたら、普通に自然にパンティやケツ割れ目さらされてるわな。それを不可抗力で見た男性は罪ないだろ。 >>892
まあ、ガン見までは分からんが笑。そういうのはガン見して性的不快感を女性になるだけ与えないよにするのは、社会のマナーだよね!笑 ちなみに俺が試験委員なら、女性に対する男性のマナーについてというような論文や、女性作家の男性論に関して出題するわ!!笑っ。では引き続き午後残りガンがりましょうぜぇい!! 刑実設問4(2)(3)の答えって結局何だったの?
w2の証言の証拠価値についての見解の違いとかか >>886
スレ伸ばすために
そういう恥ずかしい書き込みを
少しずつ晒していくか >>898
自説の宣伝わざわざありがとう!より多くの数の人の吟味にさらされてより良きものになるために、どんどん貼ってくださいね。 715と709で煽ってた奴
免責特権で煽ってた奴
違法性の承継で煽ってた奴
とりあえずこの辺は反省しろ >>897
辰巳の新庄先生(元検察)によると、この二問は実務家なら常識だけど受験生に出すのは酷って感じだった
それぞれ、規則208条、Bの供述は引き込みの危険性があるから補強的にW2の証言を使う必要があるから、が正解らしい >>901
そんなの誰も書いてないわ
出来てなくても差がつかない >>900
違法性の承継という言葉そのものはかかなかったが、逮捕に伴う覚せい剤の差押えで、
直接利用という規範を使った
まあ、4行程度でさらっと触れた >>902
うん、そうだと思う
俺はウェブ待ちだけど、塾でもほぼ皆外れてました的なこと言ってたみたい >>902
本当に規則208条?
だとしたら嬉しいですね
釈明だからそれしか思い浮かばず、
苦し紛れに208にしたし、共犯者の引っ張り込みの危険の事を書いた >>901
Bの引き込みは相当数が書いてるだろ
>>848の再現ブロガーの中にも書いている人いるし 訂正
>>902
Bの引き込みは相当数が書いてるだろ
>>848の再現ブロガーの中にも書いている人いるし 刑事実務は4⑵⑶と5はほぼみんなできてなくてここではあんま差がつかなそうだねえ。できてるのは1割にも満たないでしょうなあ。
罪証隠滅と類型証拠で差がつくってことだね。 俺憲法の私見でさ、もしXが処罰されると、もし将来本当に議員が悪事を働いた時、他の議員は
懲罰されるのを恐れて誰も告発しなくなる。そして不正が見過ごされるので、Xの主張は認められるべきって
書いた。 >>909
俺は、それを一言で他の議員に対する萎縮的効果とかいた
説明すんの面倒くさくて… >>907
うん
>>904を読んでね
あまりに出来てる人間が少ないと過去の事例からいくと間違っていても成績にほぼ影響ない >>912
証明予定事実を追加してその書面を提出送付するだけじゃないの >>913
読んだよ
条文指摘はさておき、引き込みは気づいている奴相当数いると思うよ
設問1との流れで気づくじゃん >>916
それは君の主観でしょう
多数の再現答案を持ってる伊藤塾が言ってるんだからどちらが正しいのかは自明だと思うけど >>917
横槍ごめん
でもさ、この試験多数が落ちるんだから、書いた人が少数ならその少数が合格するのでは? >>901
ここに塾の再現分析会リアルできた人いないんだな。塾の岡崎先生は規則208条の問題は間違いで、規則198条らへんだっけ?今仕事中で条文持ってないから、定かではないが。
どちらが正しいかは分からないけど、設問4の特に(2)はロー生でない受験生には酷であると思う >>918
この試験は多数の人間が書いてることをいかに漏らさないかが重要
過去の会社法でも手形で設問まるまる落としてもBとかつくし、皆が出来ていない所で合否は決まらん
もちろん出来た人は凄いけどそれで成績が跳ねるとかまではいかない >>919
岡崎先生も辰巳の先生も実務家でしょ?
なんで答えが割れるのーwww >>920
それは分かっているけどさ、手形書いたら跳ねるでしょ! >>919
規則189の2 証拠の厳選
だったりする? >>920
それは俺も同意するわ。設問4の(2)なんか実務科目最強の実務家でさえ、意見別れてるんだから受験生が出来るかて感じるし、設問4の(3)に
してもブログで晒してる大学生ハルさんはじめ社会人浅野さん、元ロー生ムキ兄さんも出来てない笑。
少し考えれば、共犯の引き込みは分かることだが、(2)に皆さん動転して分かりづらくなったこともあるだろう。
俺は(3)は、Bの供述の信用性を吟味するためにw2の証人尋問必要と書いたが >>923
なんと、貴方、超絶スゴいすね!!!!
まさに、それを先生はおっしゃってました。
新庄先生が正しいのか、岡崎先生から正しいのか自分も実務についたことないので全く分かりませんが。
辰巳の再現分析会講座も後日購入するつもりなので新庄先生の解説もお聞きすることになると思いますが >>925
自分のレスを読み返してみな
設問1との対比によって解けるというのはただの主観
あとブロガーの中で解いている人がいるというのも分母が4しかない統計学的に全く意味がない根拠であり、客観的な資料にもとづいていない >>926
解釈ならまだしも、条文で答えが割れるような問題出すなよ笑 こんな合否に関係ない問題の議論しなくていいから、もっと有意義なこと話せ 新庄先生の方が刑事の専門だし信頼できると思うけどな
他の予備校含めて刑事実務で並ぶものはいない ここにくると議論が毎度毎度低レベルすぎて合格を確信できるわ、ありがとう低レベル受験生たち >>927
違うな
そもそもこのスレで共犯関係にあることを指摘するレスを複数発見したことが根拠
しかも記憶する限りは試験が終わってわりとすぐにレスされていたよ
お前こそスレを読み返してみな
俺は正答しているし、多くはないが相当数いたのは事実
まあ皆が間違っててほしいという気持ちは分かるけどな 考え方とか、挙げるべき事実、その評価の仕方について話すなら分かるけど、
抽象的な結論に拘泥してる奴はベテ若しくはベテ予備軍だな。 >>930
まあ、新庄先生がスゴいのは認めるわ。最近刑が執行されて注目を浴びてるあのオウム事件でも活躍されたみたいな略歴がたしか記憶違いでなければ書いてあったし。 >>930
この問題、実はサービス問題かも
だって、問題文に釈明って書いてあるから、それがまさにヒントでフツーに規則208じゃね? 俺は規則189って書いたから塾に当たっていて欲しいけど、新庄先生は超信用してる >>924
再現読ませて貰った。
横レス悪いけどムキ兄さんは設問4(3)で引き込み書けてるよ。これは引込みの趣旨以外にないと思う。 >>931
毎年毎年合格を確信してらっしゃるのですか? >>933
ああそうだな、すまない
皆、自分が出来ていないところは皆が出来ていないって思いたいんだろう
無視することにする >>933
たしかに抽象的な煽りや意見はあまり説得力ない。それに学者でなく実務家志望なら具体的な根拠に基づいて具体的に考えることこそ、大事だとは思う。 >>935
そんな超サービス問題だったんだ!!笑っ。あまり信じられないけど。まあ、俺も新庄先生の実務家としての実力は信用はしているが。
>>937
なるほど! 俺、設問4(3)何書いたか全然覚えてないわ。
何か書いたのは間違いないから、運よければちょっとは点くれるだろ。 ここで人に対して攻撃的なレスをしている人は確実に全員落ちます
自分に自信が無いから人に対して攻撃的になるのです
ここで人を叩いてひとときの優越感に浸っても自分の答案の評価は試験当日のまま全く変わらないことに気がついていないのです
なので叩かれてる人は慈愛の気持ちで憂さをはらさせてあげましょう 元検察官で今も受験指導してて知識落ちてない人が間違えるならもうそんなの間違えても何の問題もないよ ムキ兄さんの刑実設問4(3)の解答
Bは、Aと共犯である可能性が高いため、その後Aのために供述を変遷させる可能性がある。かかる事態に備えてw2を尋問する必要がある。 やぁ、不合格諸君。
今日の議論も非常に低レベルで安心しているよ >>943
>>945
ここででも受験生煽る人て、いつも同じ攻撃的な短文おじさんのような気がする笑。他の大部分は優しい受験生だろう、たぶん。 >>946
これくらいでもある程度評価されそうだよね。 >>951
ある程度っていうか、みんな書けてないからかなり評価されると思います
民実は議論にならないという事は
皆出来ているの? >>951
このくらいって、これぐらいかけてれば大したもんだろ。
他と比べたらキムは跳ねてると思う。 >>952
辰巳の解説会によると、民実は簡単で、強いて言うならせりあがりのところがちょっと難しいって感じらしい
個人的には村上先生はなにかとカンタンカンタンと言ってるイメージあるから、そこまでビビる必要はないと思うけど、刑実に比べると易しかったのは間違い無いと思う >>952
>>953
いや否定的な意味でコメントしたつもりは無かったんだわ。理想的な解答ではないけど、結構評価されて点がつきそうという意味なんだ。すまんね。 >>956
俺は労働法にする予定
人が多い分ザコも多そうでF回避できそうだから
選択科目は守って必須科目で稼ぐお >>952
問題自体は刑実より民実のほうが全体的に簡単なイメージ
皆そこそこは書けてそうだけどな
レスもないし 選択科目毎の平均点が知りたいなあ
資料ないか色々漁ってるけど見つからない…
労働法はとっつきやすそうだけど、やっぱり予備組はロー生以外は国際私法が多いのかな? 仕方ない。刑実は予備校の授業じゃ限界ある。大学生や社会人ベテが一番苦手とする科目。 刑訴規則33条本文もあげたけどだめなの?決定のときに意見陳述は必要なんでしょ? 選択、知財はやめたほうがいい?
美術史のマスター持ってるから
興味あるんだけど。 >>962
興味あるのを選ぶのは正解のひとつだと思うよ >>962
一般論としては興味ある科目やるのがいいと思うよ
合格後もそういう分野で働けるかもしれないし >>963
ありがとう
塾では労働法と倒産法が
教材豊富でお勧めと言ってた
知財は少ないんだよね >>964
ありがとう
過去問とかまだ見てないから
明日リサーチしようと思ってる 今回は民法・刑訴・民実・行政法が割りと簡単だったみたいだね。
だけど科目数も10科目と多いし、そこまで手が回らない」受験生も多かったのでは。
この簡単な4科目にしてもそれほど出来は良くないように思う。
同じ問題でもローの定期試験で出るのとわけが違う。 >>967
行政簡単か?
まあ、商法、民訴が難だね
次に憲法 簡単な問題で差がつくなんて今年の本試験刑訴の様子見てても同じ
なんだかんだあてはめやら理論構成で 商法民訴なんてもともと苦手な人多いのに難易度上がったらカオスだな
刑訴とか民実こそ難易度あげたらいいのに 司法試験で負けが混んで、撤退したときのためにととった資格がたまる一方。
宅建、マン管、行書、社労士、鑑定士、調査士、診断士。
あとは、司法書士と会計士くらいか。予備試験受かるのが先か、後か・・・ >>971
鑑定士と調査士に司法書士合わせたら
不動産系制覇だろw さらに行書合わせたら
やれることかなり増えそう。 簡単な問題ほど実は法律論でかなり差がつくんだよなあ >>973
そうね。でも、予備試験別格だわ。一番難しかった鑑定士でさえ、テキスト・問題集あわせて10冊以下。
予備試験は、いまのところ40冊。それでも、まだ道のりが遠く感じる。多分、あと最低でも2、3年かかる。
今年の論文も、LECの模範答案ならほぼ網羅しているんだけど、書き方が悪いのか、いつも評価が思う以上に低い。ここ3年、そんなのばっか。 >>878
おまえは、東大にも行ってないい馬鹿だろ。東大の前期試験は10月だ。たしか。
問題文読んだことあるか?どこに、2人がナイフを示した場面があった?馬鹿だろ。しょうがない。
あんときは、Vと知り合いの甲がナイフを示した。これは、当初の恐喝の共謀内容の実現
と見るのが妥当。甲も乙も予定通りだ。そっからが勝負。現場における強盗の共謀を認定したり。
債権放棄2項強盗、判例の規範にあてはめると、不成立となるのが妥当となるから、
成立するための説明したり。10万円は分けて論じたり。 >>978
こいつ択一前に特にうざかったワールドカップとかの話をしてるキチガイだろ
択一落ちのくせにレスすんなや >>977
俺は行書しか持ってないから何とも言いにくいが
たしかに、司法試験系と他試験は違うだろうな。
行書だとテキスト精読→記憶→解答→合格という因果性が見えやすいが、
司法試験は、精読→記憶→???→解答って感じで、因果の流れが見えにくい。
これがモチベが下がる主要因かな。 >>982
たしかに、学習時間と合格率との線形性がないといえる。
よく、司法試験とか他の資格試験をランキングしているものをよく見るが、あれは受けた人間からすると実感が違う。
29年の大学別の予備試験合格率、東大でさえ14%、早稲田でも2%、それより更にしたの大学だと0%に近い1%以下。
なかなか、他の資格試験だとここまで差が付かない。 自分も行書持ち
予備試験の勉強を開始して5ヶ月で
合格できた(笑)
大は小を兼ねる
やはり予備は最難関だよ >>985
行書も体感難易度は高かったけどなw
法学とか一般教養とか。記述も題材によっては
上手く書けるか不安だった。
結果的には238点だったがwww >>986
だいたいさ、予備って言う名称が全く実態の難易度と合っていない
予備じゃないよ、本試験だよね 「これが俺たちの本試験なんだー!」って、少年漫画の最終回みたいで
やだなwww
ご愛読ありがとうございました。ベテ先生の司法書士試験にご期待ください。
みたいな >>985
行書なんかと同列にするな。
昔ははなくそほじっても、2日酔いでもとれる資格。
法律勉強して初学者が試しに受ける試験。
今は、馬鹿ロー生が受けるらしい。それで難しくなったんだと。
馬鹿だねー。 法曹足りないっつって3000人だー
とか言って旧誌終わらせたのは何だったんだろうな。
ゆくゆくは年10000人にする構想も
あったそうだが。 >>990
同列じゃないから5ヶ月で合格する程度の試験なんだよ
2016年中頃から予備の勉強開始しね
復習がてら受けただけ
マーク式だし復習にはちょうどいい 行書は、中京高校という馬鹿高が、真央ちゃんらが入って、偏差値がちょっと上がった。
そういうレベルだ。 >>990
同列だなんて誰も言っていないと思うけど。
行政書士の行政法は、予備試験短答よりもすこし難しめの問題がでるし、
短答対策の確認用として受けるのも悪くはない。
予備試験受験者としては、短答模試代わりに受けるなら法律科目で100%を狙うつもりで受ける必要がある。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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