平成30年予備試験スレ15
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
やはり、薄着は店員とかの反応が1.15割り増しくらいになるなw
気のせいという説もあるがw これがもし最初に甲乙が10万円取ることまで共謀してたら心理的因果性の切断が問題になる
けどね。
心理的因果性を切断も何も、甲はもともと念書を書かせることしか意図してないわけで、10万円に
ついての心理的因果性は最初からない。
心理的因果性の切断以前の問題。 今年もオレに汚い法文が回ってきた!
こっちは一日目に表紙に折れ目もつけずにきれいに使っているのに、
次の日になったら表紙が雑に折ってあって、上に汚れのある法文が回ってきた。
他の人のものになるのだから、お前らは一日目に法文をもっときれいに使え!
今年のは色がいいから気に入ったのに、ふざけるなよ、本当に・・・ >>7
神経質?
俺は、答案構成のときに参照条文のところに折り目つけて、
あとで見直しができるようにしているけど、書き込みもしているし。 パイナソ〜、パイナソ〜!パッパッパッパッパイナソ〜!!w もしかしたら、午後11時半以降くらいになるかもしれません。もし、それまでに前々スレ検索しても分からないのなら、もう一度ここでお手数ですが、訪ねてくれませんか?すみません。 【バカウヨ速報】LGBT差別で話題の自民党・杉田水脈議員、「煽動」を「躍動」と読んでしまう 杉田「私は差別の躍動なんてしてない!」 [347334234]
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1532246522/ 1日経って見るとムキムキさんが凄いことになってるなあ。
行政法と商法がDって意見あるが、まあこれはCだよ。条文ポロポロ落とす人は大量にいるからね。行政法なんてそもそも構成でミスってるほうが多数。DはありえないからC。憲法は事実まで辿り着けてないからFっぽい。
全体を評論するとボーダーに乗ると思われる。 共犯の離脱とか罠に引っ掛かって書いた奴ご愁傷さま
共犯の処罰根拠について理解不十分と見られて一発でFくるよ >>6
共謀の射程の勉強不足
工藤北斗のブログを見直してこい
共謀なんて射程が及ぶのが原則だってことが分かるから
よっぽど無関係な犯罪でないと射程否定されることはありえないよ?
少なくとも今回の事例は射程が及ぶ典型例 現場共謀を認めて、さらに離脱が認められるかを書くのが普通じゃないのかな
予備校の速報はどんな感じになってんのかねえ? >>14
キミも同じく理解不足
共謀があったかどうかの話と
共謀と行為の関連性の話を混同している >>15>>17
共犯の離脱はね、中止未遂の一態様でしょ。
念書を取った時点で既遂になってるの? 既遂になってないの?
どっち? >>16
離脱を書いている解答速報は残念ながらない 正直離脱が若干おかしいのは確かだけど、問題文に引きずられて多くの受験生が離脱を書いてるから合否はそんなことで決まんないよ >>22
んなことない。
共謀の射程が及ぶとしたなら、離脱を論じるべきだし、及ばないとしたなら、そもそも離脱の話は出てこないってだけ。 >>23
ならこのスレの15の言うように及ぶのが原則なら書かないのはダメなんかね ぶっちゃけ何百万もの債務チャラにしろよと強盗に押し入ることを頼んだくせに仲間がたかが10万ぽっちを追加でとろうとしたらそれは共謀の内容にないから俺はなんも責任負わんとかいう言い分通用しないけどな >>22
別に駄目じゃないよ。そんなことで大幅減点はあり得ないし、なんならナイフ取り上げたりした事実をなんも触れないよりはよっぽどいいよ。
純理論的にはおかしくても実務は共謀の射程はかなり広めにとって、共謀の射程を問題にすることはほぼ無いし、学説でも共謀の射程は故意の問題そのものであって、共謀の射程を独自に議論する実益は乏しいって考え方もあるし。 ナイフ取り上げは反抗抑圧状態の継続で必要な事実だと思うけど >>18
まず離脱は中止犯の一種ではないよ
離脱は離脱後の他人の行為と発生した結果を離脱者に帰責させない理屈
離脱と中止犯がセットになることが多いのは、〜結果発生までの間に離脱がされた事例で、離脱が肯定されるため離脱後の行為や結果が帰責されない結果、
未遂として扱われる→離脱により未遂となったために中止犯が問題となるといった具合に、離脱と中止犯の関係が強いからにすぎない
念書については離脱が債権放棄結果発生という既遂後に行われているため、念書については離脱が機能しない
10万円については、10万円占有移転結果という既遂前に離脱がされているため、離脱を肯定するなら既遂にはならない(未遂又は予備又は不成立)
なお、10万円について離脱が問題になるのは皆の指摘があるように共謀が及ぶことが前提なので共謀の射程が問題となるが、
上で俺が指摘したように今回のケースは共謀の射程が及ぶ典型例なので(論じるまでもなく)当然離脱は問題となる
射程を否定した者と射程を肯定した上で離脱を検討した者では少なくとも後者のほうが理解しているとの印象を与える
断言できる
予備校が離脱を論じていないのは、共謀の射程を正確に理解していないだけ
去年の予備上位合格の至誠君も今年の再現答案の中で離脱の話に持って行っているし、
工藤北斗の過去の記事からすると今回も肯定すると思う
ダメ押しで付け加えておくと、H28の司法試験の採点実感を読めよと思う 意思連絡なくても肯定されるのが原則って分かるから
まあ俺は射程を否定する人を馬鹿だとは思わないけど、理解もしてないのに射程肯定派を叩くのは論外だと思う
理屈で語れよ
まあ今後送付されるブロガーの成績を見たら、離脱を書くのが正しいか間違っているか分かるでしょ 因果的共犯論→因果遮断×だから離脱×→そこについての故意なし→部分的犯罪共同説→犯罪不成立
ガチな方これは誤りなんでしょうか 予備校否定しながらソースは工藤のブログって面白いな笑 >>31
予備校講師全員が理解していないとは思っていないよ
解答を書いた予備校講師が理解していないといってるだけ
工藤自身が自分で刑法刑事訴訟法については
ガチで研究しているって言っているから信頼しているだけ
答案作成技術についての能力が高い他の講師とは、法についての理解が別次元だと思っている 議論を見る限り、離脱を書くこと自体が誤っているという人間は、
共謀があったかの論点と、その共謀が行為に及ぶかの論点を混同しすぎなんだよ >>28
共謀の射程が及ぶという場合、どのように論述する?
2項強盗の共謀に10万円の1項強盗の共同正犯まで含まれているとは一見思えないけど。 >>31
工藤のブログ読んだけど、共謀がある前提で実行行為が多少ずれても当然に共謀の射程が及ぶのは分かる
今回は共謀自体が問題になってるから違うんじゃないか >>28
ほんとそう。
共謀の射程って、要は共謀と実行行為との間の因果関係の問題にすぎない。
本件の当初の共謀の内容は「Vを刃物で脅迫して500万円の債権を放棄させる」旨のもの。
こんな共謀したら、刃物で「暴行」して10万円を「強取」することも有り得る。
だから、乙の行為は当初の共謀の危険の現実化といえることから、その射程が及ぶ。 AとBがVの時計を盗もうと共謀しました。Bが時計だけでなく財布も盗みました。
Aは財布は勝手にBがとったと言います。これは共謀の射程はどうなる? 念書を取るっていう共謀でしょ?
その念書を取って既遂になったら離脱しようがないでしょ。 共謀の射程及ばないことをちゃんと明示して書く
及ぶとして離脱をちゃんと書く
これならどっちでも配点は変わらねえよ
不毛な議論やめろ さすが試験委員は受験生の知識が曖昧な部分をついてくるね >>34
そこも誤解が多いところ
共謀と実際にされた行為に直接関連があれば足りる
念書についての共謀→それにより念書をかかせよう→その共謀が行われたことによりついでに10万円とってやろうという心理的因果性(よく共謀の射程の答案で使われるのは「心理的に勢いづけられた」という表現)
→直接関連しているため、共謀は1項強盗にも及ぶ→心理的因果性は行為に及ぶが(共謀の射程肯定という意味)、共謀後の事情によって上記心理的因果性が遮断されないか(これが離脱の論点の意味)、
という流れ
今手元にないから分かんないけど事例演習教材刑法で、暴行強盗と昏睡強盗の共謀の射程の事例あったでしょ
あの事例は共謀内容と犯行態様が全く違うケースにも拘わらず、解説ではあのケースですら共謀の射程が及ぶ余地を認めていたはず
今回の事例なんて先行の2項強盗を利用して脅迫してるケースなんだから演習教材のケース以上に尚更射程が肯定されると考えてもおかしくないと思う
(まあこれは事例が違うケースなので例としては不適切かもしれないが)
なお、予定してた犯行日の10年後でも射程及ぶからおかしいとの指摘が前スレであったが、それは直接の因果性がないから否定される
具体的には、共謀で予定してた時間と離れすぎており、普通はその間に冷静になったり他の障害事情により心理的因果性が否定されるため
もう十分説明したでしょ >>7
俺は最後の最後にきれいなほうをとられた
ずっと俺が上のほうを使ってたのに
ありゃ意図的だろう >>42
vの態度に立腹して10万円強奪意思が生じたのに心理的因果性そんなあっさり認められないだろ 今週末辰巳が解説講義してたらしいけど受けた人いる?
塾は次の週末ぽいね >>37
@共謀内容(共謀の有無)→Vの時計を盗むという窃盗の共謀(答案で大事なのはここで「窃盗」との罪名を出すこと∵犯罪共同説に立っていることをこれで示せる)
AそれがBの財布を盗んだ行為に及ぶか(共謀の射程)→「窃取」という行為態様は上記共謀内容と同じ、対象も共謀内容と同じ「財物」、
Bは共謀に心理的に勢いづけられて行為に及んでいる以上、心理的因果性及ぶ→Bの財布への窃取についての当初の共謀がおよんでいる→これでAの客観面が肯定
BAは時計の窃盗の認識で、財布の窃盗を行ったという錯誤(具体的事実の錯誤)→具体的事実の錯誤は故意を否定しない
CAはBと時計のみならず財布の窃盗の共同正犯 理論面で突き詰めてるが結局、射程の問題を事実を使って論じてれば点数ほとんど変わらんだろ
一位目指すなら別だけど二桁順位でもいいならそんなに実益ない 予備校の模範答案作ってる人って、昨年の合格者らしいよ
ソースは資格スクエア >>47
俺は射程を肯定したほうが印象がいいとしか言っていない
理解もしていない馬鹿がまともな根拠も示さずに、離脱について論じただけで大減点とかFとかほざいてたから
本当のことを指摘しただけ 乙が甲に10万円も払わせようと言った時、
甲は「もう止めよう(共謀のとき)手は出さないでくれと言ったはずだ」
と言ったんだから、共謀の射程としては念書を取ることだけだったでしょ。 >>50
今回の共謀の限定は、「手を出さない」っていう限定であって、
「念書を書かせる以外には、何ら財物をとらないし、財産上の利益を移転させない」っていう限定ではないよ
キミが言った通り、念書に限定する旨の共謀があれば、10万円は共謀と因果性がきれる余地はあるが今回はそういうケースではない まあ結局離脱はどっちでもよさそうだね。
前スレからずっと指摘あるように、射程及ぶなら離脱論じるし射程及ばないなら離脱論じないというそんだけだよね。
そこはもう多くの人が理解していると思うよ。 行政法の設問2で原告を負けさせてしまったんだけどどれくらい減点されるんだろう
設問1の段階でおいおい原告無理やろこれと思って、設問2でしっかり問題読まずに意気揚々と原告の主張123を論破しにかかってしまったお >>53
まあ減点は分からんけど、設問2でほぼ点は入らないだろうね 試験が終わってから疲れたのか合計で3時間くらいしか勉強してない
むしろ、これからどの教材を使って勉強するのかの計画に時間使ってるわ >>30
最初の「因果遮断」の意味による 共謀が及ぶか否かの意味かそれとも離脱が肯定されるという意味?
あと、離脱×ってどっち?離脱を否定する意味なのか、離脱を肯定したため因果性が否定という意味なのか?
悪いが、内容が分かるように書き直してくれ >>54
そしたらFだなぁ
裁量の濫用にあたるかは仕方ないとして、裁量が認められるかどうかについてくらいは点数欲しい… 共謀からの離脱じゃないよ、おっぱい君。新たな共謀が生じたかだよ。生じていない。 >>57
さすがに厳しいだろうな
fでも設問1がそこそこなら底fはないし、他で挽回可能なはず もし10万取ることまで共謀の射程に入ってたら、甲があんなに慌てて乙を外に出さなかったと思うがな。 >>44
その異論はありうると思う 射程を否定するならそのように書けばいいと思う 絶対に差が付く
どうせ皆書いていないと思うしな
まあ何にしろ射程否定するなら説得的に書かないと入らない >>55
俺は今日ネットで検索して
教材揃えてきた。今から勉強開始。 共謀要件を客観的な構成要件と考える立場からは、客観的に共謀の射程が及んでいることを肯定した上で、故意を否定するべきだと思うよ。橋爪の刑法総論の悩みどころを読んでくれれば分かると思います。
もっとも、共謀要件を客観的構成要件かつ主観的構成要件と考えるなら、共謀の射程を否定することもできるよ。 >>60
何度もいうが、それは共謀の内容の論点と、その共謀の内容が及ぶかの論点を混同していると思われる
甲が途中で生じた乙の意図を知っていたかは要素ではない
共謀と行為との因果関係さえあればいいでしょ >>63
俺も読んだ
体系的理解が深まる良本
今年のような理論的な問題で本領を発揮する 離脱ではない。問題意識として、当初の共謀の射程は、念書についてだからね。
現場共謀で、恐喝から強盗、首元にナイフ、それで、10万につき新たな共謀は生まれましたか?
生まれていないでしょ。それが以降5行以上事情が書かれている問題文の意味だよね。 >>66
説明するのが面倒なので、一連のレスは読んだの? 俺が答案にそう書いた。他の奴の意見はレベル
が低い・・ >>42
そうなるとムキムキさんの刑法はAかBだろうなあ。射程と離脱を混同しないでしかも根拠付きで論じている。 日大ロー全面と中央ロー免除なし
皆さんだったらどっち行きますか? >>70
全面なら日大一択
デメリットは合格できないだけ 共謀の離脱でも共謀の射程でも2つ目の強盗について論じなくてはならない内容って実は殆ど同じはずなんだよね
変わるのは武器を取り返したり現場から連れ出したところの評価くらい >>70
コミュ力あるなら全免の日大
結局学歴なんて就活でしか役に立たない
OBのコネで入所できるなら低学歴でも問題はない
ただ、タックルしないように気をつけろ
コミュ症なら俺は中央
根拠は、コミュ症で学歴ない奴よりもコミュ症で学歴ある奴のほうがマシだから 成立しないのは問題読めば普通わかる。なのに、おっぱい君は成立するという。 >>74
おそらくそんなに気にすべき問題ではないんだと思うのよね
むしろヤマは業務上横領とかにあったでしょ >>66
法学ってもんは自然科学じゃないんで、様々な考え方があって当たり前で、問題は立論が説得的かどうかなんだぞ。離脱でも射程でも結論はどっちでもよくて、答案にどう説得的に書いているかが全て。 >>68
それはそれでありうるからいいんじゃね
射程否定して、新たな共謀もされていない以上、離脱の問題は生じえないってことだろ?
俺は射程肯定派だから離脱が問題になるだけ
射程の肯定否定で大幅に点数が変わるとは思えないから正直どっちでもいい
ただ、お前のいう、離脱ではない。が、離脱は一切問題になり得ないという趣旨なら、絶対にお前は間違っていると言い切れるけどな そもそも離脱の話って、共謀の射程が及ぶことが前提なの?
たしかに予備校ではそう習ったけど、以前刑法の教授に聞いたところ、そこは考え方割れるみたいだけど… >>79
共謀が及んでいないのに共謀からの離脱なんてありえないと思っているため、共謀が及ぶことは前提と考えている
前提としない学説があるかまでは聞いたことないし知らないけどなー >>76
横領は成立するのが明らかだからそこに山はない
むしろ配点が低い
争いがある詐欺、利益移転が認められるか、射程、1項強盗の成立が配点高い 論理的思考(笑)だと、「ここまでは共謀があって」「ここでそれが切れてて」「ここからまた繋がって」
てな議論が、やたら好きだってのは分かる。
しかし、現実の共犯者間の心理ってのは、そん小学六年生の雑誌の付録みたいにきれいに切り取れない。
だから「相互利用補充」という言葉になっているのであって。 >>81
自己の占有する他人の物にあたるかという問題の説明がかなり難しい 刑法ガチ勢はマジ面倒だわ
俺らギリ合格狙いは、多少理解不足でと部分点入れば上々と思ってんのよ
論理的に好きなない答案と、ごまかしごまかし部分点拾える答案なら、迷わず後者を選ぶのよ
10科目やんないといけないの
刑法ばっかりやってるわけじゃないの 試験だからな。背任か横領かが論点になる事案なら書くが、
直感的に横領。背任は横領より高度の信頼関係があるなあという事案。
甲の名義計算だしな。背任は裏切ったな。横領は横領しやがったな。区別基準だ。俺の中の。
俺は、業務上横領で論じた。占有は甲にある前提でな。占有が論点。
同時に詐欺罪銀行に対して成立するなあ。 >>83
横領の時期について預金引き出しに求めていてもそれほど難しくはないだろ
遅くとも引き出した後の現金について乙に支払ったのが横領になるし、成立するのが早いか遅いかの違いしかない
そんな所に配点はそれほどついてないよ >>84
離脱書いたら即F!とか、離脱はありえねーとか適当なこと書いてる奴がいるから刑法ガチ勢が反論してるだけだろ >>86
結論ありきから議論するならその程度でも構わないけど理論的には一番面白い部分だったりする >>84
誤記多すぎ
あと勝手に一人称を複数にするなよ >>88
理論的にはな
ただ試験的には成立するのが明らかな犯罪についての時期なんて論じる実益がない
引き下ろしした現金について乙に支払ったのが横領ですと書いても間違いとは言えないし、横領の成立そのものは誰でも書いてるから差が付かない >>90
横領については試験的にも成立時期が問題になる
根拠はH24出題趣旨が要求しているから >>93
横領をどこで成立させるかで全く配点が同じとは思ってはいないよ
ただもっと争いがあって結論が変わりうる詐欺や利益移転時期、射程などの方が論じることがはるかに多いからそっちに多くの配点があるでしょってこと >>15
北斗みたいな三流私大のド素人のブログなんてどうでもいい
試験委員に限らず、一流どころの刑法学者はどう言ってるの?
そこがキモだ >>97
何年経っても予備にすら受からないベテが人のこと馬鹿にするのはやめなさい 刑法ガチの俺様が来たぞ。
ごちゃごちゃ議論してるなあ。
根本理論が分かってないから概念を混同したり、重ね合わせてしまう。
共謀の射程も離脱も、何を議論してるのかを意識していない奴がいる。
根本の根本は何だ?
そこから思考しろ。おつむの弱い奴は概念を自明のものとして振り回す。
何のための共謀の射程だよ。その根底にある理論は何だ?
離脱も何を問題にしているのか。そこが曖昧すぐるぞ。君たちは。 >>96
まあとれるとことったらいんじゃね?
出題趣旨が要求していることはそれなりに点数がふっていると思ってるから検討するけどね 当初の恐喝の射程、10万円は話題にすらなっていないよね。
現場共謀で、新たに10万円について共謀したかが問題でしょ。
念書をとることと、急に思いついた10万円とることって、
別の犯罪だよね。 念書という財物を取得したのに2項とかアホだろw
これも罠だよバーカ 現実の司法は結論ありきのゴミ判例ばかりなのに笑
法律が論理的とか思ってそうで草生えるわ いーねーこの大荒れ
勉強になるから議論は全然いいけど、人格非難はやめようぜ >>104
当初は、恐喝の共謀。現場でも、ナイフを示しただけだし、事前に、絶対手を出すなと言っていてそうだったし。
どの時点で相手の反抗を抑圧したか?ナイフを首元の付かれたときにい殺されると思うでしょ。
そこが、強盗の実行着手。じゃあその時点で、念書については、当初の共謀の結果(共謀の射程に
含まれる)といえるけど、10万円は、別の犯罪だよね。射程とか離脱とか問題にならない。
射程に10万円が含まれる、離脱の問題、話になるように説明が必要。 答案の特徴
たけし君
全科目がupしている答案のレベルなら、間違いなく首席で合格する 内容と筆力のいずれも人間離れ 予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ベテの俺もこのレベルの再現答案ブロガーを過去に見たことがない
2018/07/19(木) 23:41:34.61 このスレに現れる 答案の出来が良すぎて本物の再現答案ではないのではないかとスレ民達に疑われる
スレ上では何者か詳細を明かさず レスを読むと初受験とのこと
ビールマン
中位合格するとも言われている実力者
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案 筆力はないがまとめるのが上手い
当初は合格可能性が高いと言われていたが、憲法で大きな途中答案を出してしまったため合格ボーダーラインというのが大方の見方
五振者であるため、司法試験受験を併せるとウルトラベテ
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年はやや厳しいとの意見あり
読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
そこそこベテ
ハル
抜けている事項多し 筆力あり センスがあるが、やや厳しいというのが大方の見方 もし今年ダメでも来年は合格しそう
大学生
ロボたい
白紙答案があるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は大化けすると予想
初受験 確かに物取ってるのに利得罪というのも何か違和感ある マジで旧試脳が多すぎる・・・
余程まとはずれな結論をとっていない限り、
説得力のある過程が大事。
司法試験は実務家登用試験としての色合いが強くて、
具体的な事案に応じて、どれだけこれに即した考えができるかが求められてる。
これを前提にした上で、共謀の論争してるならまだ分かるけど、
どちらの結論も取りうるのに、一発Fとか言ってる奴はヤバいな。
709、715のときもそうだったけど、細かい結論に拘ってる奴は、
8割がベテで、残りはただのアホだろうね。
そうやって、結論ありきの下らない思考ばっかりしてるから、
何回も落ち続けるんだよ。旧試脳君たち。 多数説を言っただけなのに。よろこんでくれるとは。
俺は寝るから。短答落ちらは、もっと論文受けてきたかのように書き込めよ。
それが礼儀。おまえらが荒らし。 >>119
いいの。あれは恐喝で。その後強盗になるの。
念書は2項強盗だ。債権無理やり放棄だからな。
でも、あの状況で2項強盗が生膣しないという結論はないでしょ。
だったら、強要罪になるのか。
2項強盗が成立する説明は難しかった。 >>42
10年後は「普通」因果なんかあるわけないよね。でも「普通」とか「直接」ってのは理由になってないね。
心理的にずっと強盗を考えていたら、やっぱり因果性はあるとしか言えない。 ビールマンの刑法は、共謀と離脱がごっちゃになってるなあ。一番ダメなパターンだ。 今年は総じて罠が多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>78
急に口調が変わってきた。どうした?イラついてるか?ガッカリするなよ。 >>122
あのよう。共犯の心理的因果関係って、
共犯者が認識していた因果の経過と発生した因果の経過が違う場合に問題になるんだぞ。
例えば、武器を渡したのに、実行犯はそれを使わなかったとか。
あの事例では、心理的因果関係なし。射程が及ぶ、何のか知らんがのを前提とするとそうなる。
レベル、低い・・ 憲法の21条違反の主張のとこ「議員としての活動の自由」と限定してるんだな。 憲法は、部分社会の法理が法律上の争訟の問題に含まれるのか未だによくわからん >>131
コメント欄見たら
明日から職場復帰って返信してるから大丈夫でしょ >>117
ほんとそう。共謀の射程否定派と肯定派それぞれ考えがあると思うけど、ここの否定派は結論ありきで全然説得的な説明してない。簡単に肯定派に論破される。こんな人が試験委員や法律エリートの法務省から評価高い筈がない。 >>129
消極的表現の自由だけで書いた場合、
21条関連では点が入らんかもしれんね
少なくとも問題の指示には反しているわけで
去年、財産権侵害と書いてあるのに営業の自由で書いた知り合いは問答無用でFだった >>134
法律なんて結論ありきで詭弁使う職業なんだから、むしろ一番向いてるだろ 俺、21条の方がなんの問題なのか全然わかってなかったわ
これで懲戒されるのなら、不正を暴くことができなくなるって話をしなきゃなんないのか >>137
本件発言に対して制裁をくわえてるから、実質的に本件発言という「言論...の自由」に対する事後的制約って書いたわ >>137
一般的な表現の自由の問題とは異質だよな >>137
自治法上で認められた議会の権限を
行使するための手続として
不正に言及すればよい >>126
ちょいちょい参加してる去年の合格者だが、0%だ まだ3ヶ月近くもあるのに気分の切り替えがなかなかできん
期末テストも始まってるけど全くやる気がおきない >>117
旧試脳って言葉が好きだねあんた。旧試に親でも殺されたんか。 >>143
旧試落ちたんだろ
ベテを目の敵にするの大体ベテだから。同族嫌悪でしょ。 もういっちょいったるか。
憲法の対立点は司法審査できるか否か。
法律上のそうしょうとは。
部分社会とは。地方議会はあたる。
判例では、法律上のそうしょうにあたるが、部分社会の法理を適用して、司法審査しない。
直接一般市民法秩序と関係有するか。規範。
統治の問題だぞ。19条とか21条とか処分の相当性を判断する1、2行程度。
対立点を明確にって、司法審査するかしないか、それだけでしょ。
予備校の解説とか、出題趣旨がでたら変わる。レベルが低い・・ 予備校の解答さ、法律上の争訟性について、処分1と2両方論じてるけど、論じる対象は処分2だけだよね。 謝罪のほうはともかく、除名も司法審査しないとは恐れ入ります >>147
なにゆえそういう考えに至ったのですか? >>147
司法権が及ぶことを前提にしたらそうなるのかな 他の科目でも罠に引っかかっちゃってるし、俺もう終わったわ
試験中は19条と21条と分けてもほぼ一緒じゃん・・・・としか思わなかった 憲法、追加
今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>150
「Xは…処分2の取消しを求める訴えを提起しようとしている」
設問
「Xの提起しようとしている訴えの法律上の争訟性について言及した上」
問題文と設問を読めば、処分2のみを対象としているとしか思えないのですが。 俺が指示する見解は、部分社会の法理が適用されると、
法律上のそうしょうにあたっていても、ある場合には、司法審査は及ばない。
ここでいう、ある場合が、判例と俺の規範な。判例と俺。
まあ、いろんな説があるだろ。部分社会法理が
適用されたら、終局的紛争解決はなく、法律上のそうしょうに、そもそもあたらないとかな。
あの問題の対立点は、地方議会が(国(裁判所)に対して)口出しするなってことが一番の対立点でしょ。 対立点は、司法審査するか、しないべきか。
なんか、みんなとんちんかんなんだよ。 罠?なかった。司法試験の罠っていうのは、みんなが思い出すような判例に、
事案を無視して引っ張られる場合をいうの。難しかった。 >>151
それを理解していない人間とか短答通過してないでしょ?
法律上の争訟「性」ってのがポイントでしょ。処分「性」と同じように。
「法律上の争訟」には当たらなくても、司法審査の対象になれば、「法律上の争訟性」はある。
端的に「法律上の争訟」に当たる、としても良い。ここは好みの問題。
いずれにしても、司法審査の対象になることが前提の問い。
原則、例外の規範を書いて、処分2は例外に当たることを認定して、19条(処分1)と21条1項(処分2)の対立を論じる。
こういうことでしょ。 >>160
151ではなく、
>>158
だった。失礼。 >>158
それを理解していない人間とか短答通過してないでしょ?
法律上の争訟「性」ってのがポイントでしょ。処分「性」と同じように。
「法律上の争訟」には当たらなくても、司法審査の対象になれば、「法律上の争訟性」はある。
端的に「法律上の争訟」に当たる、としても良い。ここは好みの問題。
いずれにしても、司法審査の対象になることが前提の問い。
原則、例外の規範を書いて、処分2は例外に当たることを認定して、19条(処分1)と21条1項(処分2)の対立を論じる。
こういうことでしょ。
※改めてレスし直しました。 >>160
司法審査の対象になるのが前提の問いじゃないでしょ。
処分1は司法審査しないでしょ。
もう忘れたけど、このスレや、このスレで述べられている予備校や、
再現のスジではないとおもう。 >>163
だからさ、処分1の法律上の争訟性は問われてないでしょ! 法律上の争訟(裁判所3条1項)にあたることが前提。
レベルが・・ >>165
処分2が法律上の争訟に当たらなきゃ、次の問題にならんだろ。
それこそ、レベルが…だよ。
処分1が司法審査の対象になるかも問われてないだろ。日本語の問題。
それこそ、レベルが…だよ。
仮に、レベルが低いと思ったのなら、高い人間が低い人間にも分かるように説明するしかないんだよ。 俺もそんななのであんまり言えない。
処分2が妥当か、裁量だわな、反対利益として、21条書いただけ。
あれを、大展開している多数派が正解でなのかな。 一般市民法秩序にあてはめられるかの問題。問いむずしわかる人にはわかるかな。 まあ、凄い上位以外は、受かる人数のが論点落としより重要だよね。今年は短答合格人数が増えたから、その20パーセントなら約530人が受かるけど、少し甘すぎるかな
来年の司法試験の受験生が減ることを考えると少し緩いぐらいが丁度いいよな。希望的な観測だがなw みなさん、今年はどの科目が一番出来ていない感じですかね? >>156
同じく。除名に対して司法審査できるかを聞いているだけだと思う。 細けー指定が多すぎなんだよ
俺みたいなADHDに厳しすぎる。もっと大枠での理解を問える試験にできんのかね。 >>174
それぞれ欠けているけど、俺は会社法の条文探しが嫌い=できわろし。 >>178
自分も商法が圧倒的に出来ませんでしたね、おそらくF ムッキムッキのしなかやかな肉体。昨日は遅くまでショッピング楽しかったなぁ〜!今日も1日ガンがリマインダー!!はあーん!!w 商法できなかったって
どのくらいのレベルだべ?
303とか305とか指摘できないレベル?
できなかったって主観だならなー 自分も商法ができなかった
あと刑訴。みんな出来ているだろうからかなり沈むはず。
それから憲法かな。
来年受けるとしてもまず第1関門の択一が心配 刑法の最初の共謀は強盗の共謀それとも恐喝の共謀ですか。手は絶対に出すなと片方が言っていましたがその後もう一方がナイフを被害者に突きつけて被害者がはじめて畏怖して念書をだしたのを恐喝の共謀として片方に強盗を成立させていいものか悩みました。 あの問題みて、処分1の司法審査対象性はきかれてない!って判断する人がこんだけ多いのか。ツイッターでは検討してる人多いし、憲法ガールの作者も検討すべきとしてるんだけどねえ >>181
設問1は、305は指摘したけど、124に全く触れず、株式発行がDに対して濫用的発行にならないかを長々と書く
設問2は、Bと丁社を同視して直接取引のしたのに、428の一項を指摘しないで、425条1項1号ハと会社法施行規則113条の事を書く
こんな感じなのでF >>184
だからそういうのに正解はないから。
反抗抑圧させないことを意図していたと考えるか、反抗抑圧にたる脅迫はするけど暴行はしないつもりであったと考えるかの違いなだけであって、きちんと理由が書いてあればどっちでもいいよ。 >>188
ありがとうございます。まだ学習期間が短いので論点の理解不足があると思っていました。 >>179
178だけど、六法開いたの会社法300条あたりと423あたりだけ。他の科目では開がなかったなあ。汚い六法が配布されたけど。 >>180
ナイフって反抗抑圧するためのものでしょ?
甲はナイフを持ってってるんだから、反抗抑圧する未必の故意あるでしょ。
こういうとこに事実認定力の差が出る 商法、
設問1は303から初めて、条文をふんだんに引いて(299、単元株の条文、327など)
305条違反にあたると判断した。でも、@募集株式発行の点を考慮してない(事実無視でデカいと思う)点
A305条違反が831条の問題に持って行ってしまった。831条違反になるかを事実をふんだんに盛り込んで
論じてしまった。
設問2は423条の要件を事実をふんだんに盛り込んで論じて、かつ、責任限定契約の悪意重過失
かどうかも事実をふんだんに盛り込んで書いてしまった。(弁護士が同僚として役員にいるんだから問題ないか少し聞けばいいべとか)
事実をふんだんに盛り込んだ受験生のきまぐれコースということでギリCで許してちょ、と願ってるw >>181
議題探して303見っけ、となりとその隣は見た。当否は妥当か不当で答えたけど何をいっているのかわからなかった。議題は大事だから、招集通知に書かないのはダメだろう、くらいはかいた。責任は免れられないとかいた。これだけ。 民訴
問1
訴状1通で出したいんでしょ?なら別訴+弁論の併合はダメだから同時審判申し出しなよ
「両立し得ない」を択一関係ということで(えんしゅう本の参考答案吐き出し的)で同時審判
問2
既判力抵触はしない(114条)→ただ、参加的効力は(敗訴責任分担と紛争の統一的解決から)
理由中の重要部分に及ぶ→重要部分ってことを盛り合わせて主張できない
問3
信義則(2条)だして、規範でっち上げて、本件否認の理由(だっけ?)を何か意味づけして
裁量に反する。
これくらいでDコースで許してちょんまげ、と思う暑い日のベティであった >>188
ナイフって反抗抑圧するためのものでしょ?
甲はナイフを持ってってるんだから、反抗抑圧する未必の故意あるでしょ。
こういうとこに事実認定力の差が出る よく考えるとおいら達が心配できるのって商法と民訴と実務基礎くらいじゃないか?
答えが事後的にある程度察しがつくという意味で。
あとは問題文が論点指示してるようなものだから一通りかけるのが当然で
おいら達の手が届かない相対評価の世界で差がつく、と。
逆に完全NGやっちまった(ブロガーさんで白紙の方などおられたから)数が
知りたいよなあ・・でも、それは5chでも予備校でも出てこないで藪の中になるんだろうな
つまりXデーまで待つしかない。以上 >>196
でっち上げとは・・
捏造の「捏」が語源とされる。
「捏」は、呉音で「ねつ」、漢音で「でつ」という。
その「捏(でつ)」が動詞化され、「捏ち上げる(でっちあげる)」となり、「でっちあげ」になった。
「でっち」という音から「丁稚」と関連付け、もっともらしい話が作られることもあるが、全くの俗説である。
なお、司法試験受験生が苦し紛れに使うことが多いことも近年の研究で明らかになりつつある(民明書房「D評価はでっち上げのD?より」) >>197
予備試験も司法試験もそうだけど、実務と同様の事実認定しなければいけない試験じゃないからね。
なんも理由も書かずに強盗の共謀ありとした場合と、理由を書いて恐喝の共謀とした場合では後者のほうが評価が高くなる試験だよ。
あまりに非常識な認定じゃなければ、事実認定の結論で大差はつかないことは断言する。根拠は再現答案。 合格確定のたけしさん答案全科目分見たいな〜
大変失礼だがビールマンさん答案は合格確実とは断言できない感じだと思われる
もちろん可能性のある答案だとは思うが >>171
あてはめは、除名は公的身分剥奪でただの人になる。一般市民になる。でいいか? >>8
試験中にやってるのではなくて、普段の勉強中の話なのだとは思うけど、
>>7からのレスの流れ的に一応いっておくと、
試験時間中の法文への「書き込み及び折り曲げは禁じ」られている(問題集の受験上の注意事項11)し、
このことはアナウンスもされてる。 >>199
丁稚奉公のでっちだとずっと思っていたよ!勉強になるなあ、このスレは。ちなみに俺の得意技はナゾの規範をでっちあげることです! 人生はH!
名言!!
死ぬまで枯れることなく常にHでありたいものじゃ。フム(( ˘ω ˘ *))フム この記事参考になる気がしない??どうだべか?
ttp://study.web5.jp/150726a.htm >>207
みうらじゅんは人生の2/3はいやらしいことを考えて生きてきたというぞ。 >>168
統治だけじゃないだろ。
あんたのレス、抽象的すぎて何を言っているのか伝わらん。
「言及した上」は、前提として人権を論じろ、っていう問いと読めないのか? 俺はエッチじゃない。女の子のおっぱいとお尻が好きなだけだ。 >>210
おれもそう思った。で、除名は審査できるって。でも、19についてはサンケイ新聞。 謝罪は19で保障されて表明は絶対無制約、反論は物事の善悪表明は19で保障されない、最後に表現されたら無制約じゃないし、表明も市議会っていう限られた範囲で問題ない文章を読み上げるだけだから制約は緩いって。合憲。 問題文を見直せば見直すほど、ファンキーな感じになる。だからやめた。選択科目でも勉強するよ。じゃ。 自民党は国会議員を6人も増やす法案を数で可決
税金垂れ流し政党 「カーズは二度と地球へは戻れなかった・・そして死にたいと思っても死ねないのでそのうちカーズは考えるのをやめた」(ジョジョの奇妙な冒険第2部より)
「受験生は二度と論文前にへは戻れなかった・・そして訂正したいと思っても訂正できないのでそのうち受験生は考えるのをやめた」
ドオーン!!! 発表まではせめて夢を見ていたい。
だから一切答案の検証したくないわー。 >>218
そういう人にオススメなのがこのスレ
点数にはほぼ影響しない些末な話で盛り上がろう! 些細な話題と思って刑法の話題を気軽に振る
→大荒れになる
という定期www みんな夏アニメ何がおもろい?
ルパン三世 S判定(極めて優秀・50点オーバー)
天才バカボン A判定(1回目おもろかった)
異世界居酒屋のぶ A判定(マンガのほうが3倍面白い)
あそびあそばせ・B判定(ちょっと世代的に感性が合わない)
まあ全部ニコ生で最新話無料で見てるんだけどな!!ww >>219
あれを書くべきだったとか読みたくないねー。
短答合格後にスレで余韻に浸ってる時は楽しかった。
>>220
夢は見てたいがそこまでは考えたくなかったりするw >>222
話す技術を学ぶために街に出てナンパをすること。
職質されたらアウトw ビールマンは合格確定でしょ。どのあたりが合格不確定? さすがに白紙がある方は来年の合格者の方かと。あとはわからない。 >>226
刑法で恐喝にしてしまってるのと、商法で無理やり利益相反成立させてることはまぁまぁ痛いと思う
民実は自己評価低いみたいだし確かに一部おかしいとこもあるけど、相対的に見てそんなに悪い成績にはならなさそう
総合的に見てビールマンくらいかけてたら合格だと思いたい 細かいところに立ち入らないNG要素
・白紙答案がある
・一般教養で2ページぎっしり書いてる(設問指示違反)
・民訴で多数当事者訴訟を実質無勉で書いた
・条文を出して要件あてはめになっていないor要件解釈するとき三段論法になってない
→論文が作文になってるケース
・実務基礎がまったく(実質)無勉である。特に民事実務。
・少なくとも3ページに行ってない(多分論じるべきところを論じていない)
・答案に勉強不足だったことへの真摯な反省文が書いてある(特定答案ではないが点はつけられない)
こんな答案? >>229
最後ワロタ
実際、試験委員へのメッセージみたいなの書く奴は多少いそう 俺も口述のやる気が起きないから、昨日までの発言を分析してみた。
短答から論文の合格率は20%。うち、見込みのない下30%はここでは発言しない。残り70%で20%の合格を狙う。
不合格と思われる人間の特徴。
(1)事例を無視した論点の抽出または未抽出・・・単なる勉強不足、基本事項の理解からやり直し。
(2)傍論を主論点のごとく論じる主客逆転・・・勉強はそこそこしているが、木を見て森を見ず状態で、基本的にセンスが悪い。私立文系に多いパターン。
(3)思考力をアピールできない筆力・・・自分で考えていないことが分かる暗記中心主義の答案はプロにはすぐに見破られる。 >>231
あと絶対じゃないけれど「刑事系の自己の主張に命をかけている。一方で民事、ましてや公法になると黙ってしまう」が追加できるのではないかとw 途中答案が無かったら上位50%
ここから上位40%の枠を争う 刑実の設問1って裁判官はどういう事情まで知ってる前提なんだ 確か、勾留部は一件記録をみて勾留の可否を判断する、だから予断排除のため公判部と分けるとか、辰巳の新庄先生がおっしゃってた気がするから、勾留請求時点までの全事実を考慮するのでは?
違ってたらごみん >>228
そのくらいのミスで済んでるなら上位合格では >>229
枚数はどうなんだろ。去年民法、2ページにも満たなかったけど、Aだったんだよ。凄いマジ。 >>235
共犯者がいること、カーナビと200万入鞄が被害品であること、車がやられたこと、かな。 文字サイズとかスペースの取り方でページ数なんかどうにでも変わるんだが >>231
これは厳しいな。このスレに合ってないんじゃね。 >>241
目撃者がいることって勾留請求で裁判官におしえるのかな。Bは氏名不詳の共犯者な。 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>246
どれも大してやばくないだろ。これだけで落ちるはあり得ない。まあ唯一刑訴の捜査はやばいっちゃやばいけど、上手く誤魔化せていればなんとかなる。 ビールマンが受からなかったら誰も受からないと思いたい 刑訴はほぼ完璧に書けたんだけど、45点ぐらいくれるかな?
それとも他の受験生もできたんで35点ぐらいかな? >>247
>これだけで落ちるはあり得ない
「罠」としか書いていない
もちろん709条構成でも合格答案にはなる 709条を書くならなぜ710条を書かないのか、非法学部の俺には不思議でたまらないぜ
法学部ではそう書けって指導されてるのか? 安全配慮義務違反はもともと709条責任だったものが契約責任として認められるようになった。 >>257
710は709の注意規定と一般的には解されているし、710書かないと減点といったことはあり得ない 民法の完全解
安全配慮義務違反
Cの安全配慮義務違反+履行補助者Bの安全配慮義務違反
不法項責任
709条、715条のどっちも書く
主張立証責任
715条で行く場合と履行補助者Bの安全配慮義務違反は同様の主張立証責任を負う。 枚数って文字の大きさにもよるよね
今答練の用紙見て見ると、俺は1行に38文字前後書いてるんだけど、これはわりと多い方だと思う
でも2ページ半くらいで終わることが多い
用紙無くなるのを心配して小さい字で書いちゃう >>221
ほほう。夏休みは小学生ときとかアニメ三昧だったよね〜懐かしいなあ。はあーん。
夏休みお勧めは、yawara!(マンガ界の巨匠、浦沢直樹先生の出世作、普通の少女が柔道界に扇風を巻き起こす熱血恋愛スポ魂青春アニメ)
イケメン金持ちプレイボーイ風祭(シティハンター声優神谷さん)、ファッションセンスはないが、真面目で熱血、柔に実は片思い記者松田、天才美少女柔の三角関係や数々の
恋愛エピソードに男性読者だけでなく、女性読者も胸きゅん必至!さらに、長編ベストセラーアニメなので主題歌も数々変わっているが、どれも名曲。
すごい青春時代の淡い切ないキュンキュンする曲が多い。ミラクルガールも良いけど、すたんどばいみーとか、負けるな女の子、少女時代、
笑顔を探して、いつもそこに君がいたとかお勧めの曲でっせ。
シティハンターは、最近放映されているエンジェルハートのパラレルワールドだが、相変わらず面白い普及の名作でアール。スケベで普段は
女のけつばっか追いかけているモッコリ新宿の種馬男であるが、実は優しい思いやりの心を合わせ持っておりそこに、女性依頼者が惹かれることも多々。
後、見所はアクション。一回も負け知らず、弾も普通に避けたり、寝ている時も殺気で起きたり、とにかくほぼ無敵。男性の憧れるヒーロー。
少年ジャンプ系の漫画は、外れはないとは思うが個人的な印象だけど不朽の名作とまでいうほどのは見当たらないかも
他にはユーチューブで無名の個人のアニメ探すのも良いかもね 時効の期間と遅延損害金の起算点は問題文から必須
弁護士費用は加点ポイントって感じかな 来年の事を考えて勉強始めます…
後悔が半端じゃない ワイ問題読まなさすぎて確実に死亡
憲法 法律上の争訟性を書かない
行政法 原告を負けさせる
一般教養 筆者の意見まとめない
刑実 類型証拠該当性を書かない
どれも問題文さえちゃんと読んでれば普通程度には書けたのにwwwww >>272
このスレにいたドジな奴は全部お前1人だったのかよ 司法試験講師が、今年の予備は簡単だったので救われた人が多いと思います、と。
たしかにまじで簡単だったわ。
逆にもっと難しくして、差をつけることができる内容にして欲しかった 俺は商法の賠償金額スルーした
あれ落とすのって痛いんかな
あと横領もスルーした 論点知っていたけど、本番で書くことを思いつかなかったっていうのは、
俺も去年末に論文書き始めたことに経験したけど、
それってインプットの仕方が悪いのと、基本的な考え方が欠けているのが原因。
既に覚えている事項なら、それを組み直すのは難しくないから、最初からやり直した方が近道。
多分、2ヶ月くらいで正常な思考ができるようになる。 おまけに刑訴設問1は適法で設問2書くことなし
ネタではない 刑実の設問2の類型証拠の何号かについて全部当たった人間ってどれくらいいる?
意外と5号ロを5号イとか5号としか書いてない人が再現答案では多いけど…
感覚では3割もいなさそう >>281
全部当たったけど、設問4の小問2の条文と設問5の弁護士倫理がダメだった >>282
俺なんて設問3と設問4の(1)(2)がダメでほとんど点が入ってないはず
類型証拠の号数も一つ間違えたしな
設問1はかなり良いけどそこでどれだけダメージを減らせるかだわ でもまあ、再現答案は盛ってるやつがいるだろうからな
平均的な受験者としてはこんなもんだろ >>282
4(2)なんて自信持って書いた奴ほとんどいなさそう >>287
論文の成績通知をうpしてくれたら、盛っているかどうかある程度は分かるけどね
それ以外は確かめようがない
特にタケシ君は答案がハイクオリティすぎて疑ってしまう
ムキムキさんと浅野さんとハルあたりは答案の内容を見る限り大丈夫だと思う 人材過剰で弁護士がワープア転落も 法科大学院の撤退が止まらない
https://www.sbbit.jp/article/cont1/35199
アルバイトで生計を立てる弁護士も各地で見られるようになった。もはや弁護士は医師と並ぶ高収入の代表ではなく、ワーキングプアになることもあるわけだ。 人材過剰で弁護士がワープア転落も 法科大学院の撤退が止まらない
https://www.sbbit.jp/article/cont1/35199
アルバイトで生計を立てる弁護士も各地で見られるようになった。もはや弁護士は医師と並ぶ高収入の代表ではなく、ワーキングプアになることもあるわけだ。 よし、じゃあみんなで日大ローを受けようか
短答合格で無料ってのは嘘っぽいけど良いローじゃねえか >>286
共犯者が捕まってないから連絡取り合って証拠隠滅の恐れあり、w2に脅迫などして証言をさせないなどの行為の危険、否認事件、甲の身上などを書いて、それぞれ罪証隠滅の恐れがどれほどあるのか評価付けした てかムキムキさんびょうそく信者だったのか
たしかに書き方はそんな感じだな >>247
これ全部やってたら厳しいよ。
合格するには基本的にはA Bで揃えなきゃいけないんだから、そうそう何個も論点間違えられない。
なんか合格ラインを下にもってこうとする人が多いね。 おのれの不甲斐なさ吐き気をもよおしながら
再現答案完成して塾に提出したよと
胃が痛くておかゆ生活 試験委員としては、Aと観念的に間違いやすいBとの区別ができているか確認するために問題文を捻って出しているときに、
Aをちょっと触れただけで、Bをメインに論じたら、ほとんど点数は付かないだろ。
ここ数日、Bでも正解だよね、AでもBでも変わらない、とか言っている人がいるけど、試験委員の出題趣旨が読めていない人。 >>296
一方でLECの解答はCランクと言う奴もいるから丁度いい笑 >>247
全然ヤバくないやつと、ヤバいやつはある。
判断基準は実際の裁判で通用しそうか、しないか、勝てそうか否か。
学者採用の試験でなく実務家登用試験なんだから、学説の優劣やどの法律構成じゃなきゃ当てはめや結果見ることなしに駄目、大幅減点はありえない。
この点で考えれば刑実の直接証拠とか、行政法の行手法を使ってしまうというのは明らかに裁判では通らないから引っかけだとしても、それ以外は検討外れ。
実際、二年くらい前の予備憲法は消極的表現の自由で、思想良心の自由じゃ駄目とか騒がれたことあったけど、どちらの再現答案も中身充実してたら、両方ともAきてた。 属性はすぐわかる
顔真っ赤にして「離脱は論点が違う」なんて言ってるヤツは糞ベテ
=辰巳の同類
若手は普通に離脱にしてるよ
論拠は、ここまででもう、かなり書かれているかもしれんが >>302
10万円強奪に共謀の射程が及ぶは論外ですねw 俺の行政法2問目は行手法しか書いてないから確実にアウトだわ
点数は偏差処理されるらしいから、恐らく10点とかの凄まじい点数がつくんだろう >>303
若手はあまり知識ない分問題文に素直に向き合い悩み見せるから、結果的に自分の知識に強引に事実を持っていくタイプのベテランよりは、評価高い場合があるのかもしれませんね >>302
いうても即死級は刑訴のいきなり捜査と民訴の論理矛盾くらい。まあ行政法の行手はそれだけしか書かなかったりしたら設問2死亡だけど、刑法とか民法はそもそも間違いといえないから罠ですらない。
刑実、民実はAは厳しくなるねってくらいのもんだし、憲法も@について消極的表現の自由を書くのは全くおかしくない。 読みとく力とか何度も言ってたけど、何言ってるのかサッパリ分からなかった
フルタイムで平均5時間って何のことか分からなかったけど、まぁいいや、この人詳しくないんだな、と思って流した >>308
よくわかんないけど、一緒に日大ローを受けような 合格者500人突破してくれないかな
昨年の予備合格者の司法試験合格率は群を抜いてたし、司法試験の受験者数も減ってるからありえると思うんだけど >>311
論文は行くだろうな
わざわざ去年より短答の基準下げてるし >>312
まぁ、例えば530人に増えたとして、その分の恩恵にあずかれるのはごく一部だがな 争いが終わらないから聞いてきた。
https://ameblo.jp/byoosoku/comment-12391427873/
加藤先生は各予備校やビールやハルと違って因果性を肯定する立場。 >>314
因果性て客観的なことでしょ
甲に10万円奪うつもりがなかったという主観的な部分はどうするの 心理的に促進された→ワザとだろうけどこの部分が認定しにくい
Vの態度に立腹して乙の奪取意思が生じたと明確に書かれてるから >>317
主観的な部分については錯誤の問題でしょ
ただ、それ以前に離脱肯定するなら主観的な錯誤は問題とならずに終わるんじゃね? >>319
甲は金取る気ないんだから離脱を問題にする必要ないだろ >>307
>憲法も@について消極的表現の自由を書くのは全くおかしくない
問題文の誘導を無視して
21条で消極的表現の自由「だけ」論じたら
21条についてはほぼ点は入らないかと
誘導無視は採点者の心証も相当悪い(本試の採点実感) どうしても書いてしまった離脱を語りたいんだよ
ID変えて自演しまくってでもな >>322
わざわざ議員としての活動の自由と絞りかけてるんだからな >>322
だからさ、@についてっていってるだろ
@について書くなら 主張19で保障→反論19では保障されない→私見21(消極的表現の自由)の流れで書けば、別に問題文にも逆らってないじゃん。
@についてそもそもどう解答するかは意見が分かれるし、消極的表現の自由書いたら印象悪いなんてありえないよ。
まあ俺は別の書き方したけどさ >>320
必要がないのはなぜ?
共謀の因果性を肯定するなら、離脱は問題となるだろ
その上で離脱を否定してはじめて錯誤の問題じゃん
そもそも因果性を否定するなら問題とならない
まあびょうそくのコメントみる限り、共謀の射程については両論ありうるんだろ
ただ、離脱の事実があるから、試験戦術的に因果性を肯定した上で離脱の問題にしますよってことだろ
刑法ガチと同じ見解
問題文全体が見えていて、しかも筋の通った考えだと思うけどね >>314
秒速さんの言うように心理的因果性の認定をしっかり論じるなら
「共謀肯定→離脱」の流れはアリだと思う
ただここをあっさり認定して(あるいは認定すらせずに)離脱ならアウトかと
個人的には認定は難しいとは思うが >>329
要はちゃんと認定したらどっちでもいいってことだろ
もう離脱の話はこれで決着ついたんじゃね >>327
>>322をちゃんと読め
>21条で消極的表現の自由「だけ」論じたら
お前は人の意見すらまともに読めんのか
問題文には「議員としての活動の自由」と書いており
この誘導を無視したらアウト てか離脱一つで何日も大暴れ出来るお前らは暇人でいいなあ
羨ましいよ >>316
>>323
まあまあ、根拠ない自演疑うよりこれから各予備校の再現答案分析会や論点リサーチやびょうそくさんのブログや話しからどれだけの人が実際に離脱を書いたか、質問してきたか分かるでしょ >>331
そもそもおれが@についてって書いてるのに、Aの誘導の話をしてきたのはあんただろうが
ちゃんと読めはこっちのセリフだわ >>335
つまり「議員としての活動の自由」はスルーしたんだな
ご愁傷様としか言いようがない
イライラするのは分かるが
これを機に反省して、来年頑張れ
ではでは 行政法もそうだけど公法系って誘導を無視するだけで即死だよね。
試験委員の聞きたいところを無視したわけだし。 >>336
おまえ離脱の議論も表現の自由の議論も見てると、自分が書いた筋以外否定してるだけじゃん。見苦しいやつだな。
別に離脱書いて全く問題ないし、憲法も処分2で消極的表現の自由書いたらお察しだが、うえのやつは処分1の話をしてるだけだろ。挙句捨て台詞とかみっともねーからやめろよ。 思うに、問題を解くときに問題文中にある個々のキーワードに反応して論点を取捨選択するから、
つまらないミスをするんだと思うよ。それも冒頭の段階でやらかすから致命傷となる。
個々の論点を深掘りするのはもちろん、問題文の分析技術を学んだ方がよい。 射程と離脱をNGワードにするわ
罠にかかったこといい加減認めろよ >>338
いやどうでもいいっす。なぜ発狂してるかわからんけど、
誘導に乗らないと印象悪いのは完全に同意だし。 >>338
問題文をちゃんと読むのは法曹になるための基本中の基本だと思うけどね。
誘導に乗らないのは明らかにマズいでしょう。 民訴もだけど、誘導がついてるのは受験生がアホすぎるからだよ
あれにすら乗れないとかなりのディスアドバンテージになる >>338
消極的表現の自由でもいいんじゃね?現に処分2を受けたのは、処分1の謝罪をすることを拒んだ結果なされたものなんだから。議員としての自由な発言をする活動の自由に普通に考えて含まれる。 >>338
こういうのがずっと落ち続ける人の思考回路なんだなぁと学習したw 煽るのはいいけど論理的にな
頭ごなしに駄目だな〜わかってねえな〜じゃ無意味 「議員としての活動の自由」
・民主主義
・市民の代表
・免責特権の趣旨
・議員調査(取材)の正当性
・議会の多数派と少数派
など書く事が多い
もちろんこれ全部に触れるのは困難だとしても
これを全部スルーするのは明らかにヤバい ひとりの人間がIDを切り替えて暴れている匂いがしますねえ… 罠とか言ってるやつネタだろ
司法試験予備試験なんて正解筋一つなんてありえないから
出題趣旨と採点実感を検討していない証拠
罠にかかったことを認めさせる前に自分が理解不足であることを認めた方がいい 予備校の模範答案の出来がひどい
プライドはないのか? >>349
ええ…
その5つに触れなきゃやばいの? 離脱不要とか言ってる人に聞きたいんだけど、乙が10万円を取った点について、甲の罪責において、一言も触れてないの?
結論はどっちでも良いと思うけど。 >>349
免責特権なんか問題にしたらアウト。
地方にないことは明らか。 >>338
憲法に限らず誘導に乗らないとか一発でFだよ。
去年憲法で財産権を見落として経済的自由で書いた私みたいにね。 >>358
免責特権の趣旨が地方議員に及ぶかどうかは昔からある最重要論点 憲法21の議員活動の自由一本で書いた奴いる?
処分2の取消訴訟って書いてあったから、21一本で、先立つ処分1が19思想も侵害してるのを原告の主張で相当性のとこで書いた
被告私見で信条説書いて否定したけど >>357
共謀=共同遂行の合意。これがないって言ってるだけ。10万は乙の単独犯行。甲には関係ないってことさ。 >>352
おそらく罠とか、これ出来ないとFとしきりに言って受験生煽ってる人は今までの論文の再現答案を見ていない部外者か、ロンパ思考に固まったベテか、何かそうしないと都合が悪い理由があるとかなんですかねーここで煽るより再現答案分析会の一つでも受けた方が有益なのに 免責特権で免責されるのは一般国民なら負うべき民事上刑事上の法的責任だから、議会内の処分はどのみち対象から外れるだろ >>338 >みっともねーからやめろよ。
まさかこの板でブーメラン使いに遭遇するとか草 伊藤塾の昨年度司法試験論文マスター受けてるけど楽勝だね
なぜ予備合格者の3割も落ちてるのかわからん >>363
終わった試験についてどんな考え持ってもそれは勝手。いやなら気にしなけりゃいい。Fだと思ったらFと思えばいいの。慰めてもらいたいのか? >>364
お前が勉強していないだけだな
知障の分際で馬鹿とか言うな、死ね 地方議会議員に免責特権が認められないか否かは、1つの小さな小さな小さな輪転ではあるけれども、
認めないことで一致しているのであるから、わざわざ論点立てするのはアホとしか言いようがない。 >>349
こんなにあほみたいに項目を書いていたら
分かっちゃいないと判断されるな 誘導無視はアウト
>>338は結局これに反論できないまま発狂している模様 参加の理由
受験生が書けないところと試験前に散々言っておいたけど
おまえら書けた? アホな奴が
「ナイフを示している」のに「強盗罪の暴行ではない? どうして」と書いていたが
ナイフを示しているのと「突きつけている」のとは違うだろうが。
正確に書け >>349
これデマの類だな。これかいたらヤバイ人認定。 >>374
市民の代表は辰巳の解答にもちゃんと書いてあるぞ
ていうか最低限これは触れないとヤバいだろ >>380
どっちでもいいの。強盗の手段に変わりないだろ。突きつける、を肌につき突きつけてるなら暴行。目の前に突きつけてれば脅迫。ケガしてないんだろ。どっちかわからねーし。 >>374
こいつ地方自治(93条2項)スルーしたんだな
辰巳、レックその他予備校もちゃんと論じている所なのに
残念だったな >>382
市民に選挙された人が正しいだろ。市民の代表じゃ分からんてこと。市民囲碁大会の代表か? >>377
>>378
もっともだと思う。しかも処分1が消極的表現の自由とか書いているあたり、ひょっとしたら問題すら現場で解いてない部外者の可能性高い。だって、処分1は思想良心の自由の侵害て書いてるから受験生全員思想良心の自由で解いてるし。必死さもなんかおかしすぎる。 >>374
地方議員が市民の代表なのは常識だと思うけど
だから一般人以上にその活動の自由が重視されるという流れで書く必要があるのに >>377
おまえみたいなID切り替えて暴れる基地外の相手したくねえだけ
だからさ、俺は処分1で書いてもおかしくなくね?って言ってるだけだろ。処分2で誘導あるのはわかった前提で言ってるわけ。わかるかな?あと俺は消極的表現の自由では書いてないの。結構ありえる筋だなと思っただけ。
読解力不足でわかんねえだろうから、もうおまえの相手はしたくないの。あとさ、離脱書いたらFだし、地方議員の免責特権書かないとFなのもよーくわかったからさ。
ひとのこと落ちてる呼ばわりしたんだからもう十分だろ? >>387
>市民囲碁大会の代表か?
憲法の採点者はお前のように知障じゃないから心配するな
ていうか例として囲碁大会とかどれだけイライラしてたんやこの知障はw
オモチャとしては有能やで、お前 >>390
始めの2行だけでいいの。それをグダグダ書き連ねるから、いじられるんだよ。 >>390 >おまえみたいなID切り替えて暴れる基地外の相手したくねえだけ
なおがっつり相手にしている模様 消極的表現の自由で書くとか
そんな消極的な態度ではダメです。
積極的じゃないと >>390
誘導に乗らないのはマズいのでは?
という、皆の疑問に答えて欲しいだけなんだけどな
貴方の筋とかどうでも良いから >>392
囲碁=イライラ推認。なかなかいいぞ。大人のオモチャに認定してやる。しっかり震えろよ! 市民囲碁大会・・・>>387はベテを超えたジジイだったか
老人虐待になるからこれ以上ID:xt9B+aaAを弄るのはやめよう
さっきは死ねと言って済まなかった
学生の俺と違って、どうせ直ぐ死ぬんだったね >>389
このスレ見るとその流れですら書けていない奴がそこそこいると言う事か
先週、塾に行ったが、本科生の模試上位者はほぼ全員その流れを書いていたようだし >>401
おっ、イライラしてるな!ははは!ははは!もっとイライラしたろ!ははは!! こんなに受験生に煽り入れるならこれから始まる再現答案分析会で講師に聞いてみることと、実際の受験生が書いた多くの再現答案見てましょう〜煽りで荒れた離脱、消極的表現の自由、民訴等退屈しなさそうです。 伊藤塾の中の人来てるね
模試の上位者の答案内容を知ってるってことは >>401
お前もこれ以上キチガイ高齢者を相手にするな 伊藤塾の模試上位者って大してすごそうに聞こえないんだが。 今の時点で大きな論点でミスをしたと分かる人は、今年は望み薄。
よほど、事例の分析力がすぐれているという自負があれば別だが。
そういう人は、もっと気づかない点で細かいミスしていると思うし、
多分論理的にも結構まずい論文だと思われ。 >>406
誘導に乗らないのがアウトなのは
再現見なくても分かるでしょ 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 大体論点の争いも終わったと思ったら変な奴ばっか湧いてきたな そのようですね。今年のスレは、中身でなく論点の話しばかりで、しかも一発でF確定とか、罠とか、何言われても必死に受験生達を煽ってて異常性を感じてしまう。愉快犯にしては何か必死さが漂う。 改行せず発狂君
囲碁ジジイ君
冷やかし(たけし?)君
今年は面白い >>368
それは屁理屈だわ
それが成り立つならFじゃないって主張するのも勝手
それこそブーメラン
分かったかなボクちゃん
>>406
まあ離脱はびょうそくと刑法ガチのおかげで決着ついたから大丈夫
一部のアホが未だに罠とかほざいてるけど 正直囲碁大会は笑った
でももう有益な情報は無さそうだし予備校の分析会待つわ あと、ID変えてうんたらとか言ってる奴も大分痛い
自分に都合の悪い意がでれば、論パのように吐き出してくる >>415
その民訴
罠もくそもなく、通常共同訴訟を否定して同時審判って
これだけで採点者の逆鱗に触れるだろ? 囲碁大会って何のことかと思ったら>>387か
市民の代表と聞いて市民囲碁大会の代表という発想・・・
確かに俺には無理だw
世代間ギャップを痛感 >>423
そう思うよ。そこも問いたい点だったんだろう。 >>422
なぜか偉そうなおまえが1番痛いんだよ
分かったかなボクちゃん 来年の予備論文目指して勉強しようと思ってるんだけど
新年度版の過去問を買った方がいいと思う科目って何ですかねえ?
とりあえず民法と刑法は新年度版にしようとは思ってるんですが
それ以外は中古でいいかなぁ〜なんて思ったりして、けち臭くて申し訳ない >>429
全部だよアホが!
ローに比べりゃ安いもんだろ
自分への投資になに金もったいぶってんだ >>426
いや分からんわ-
ボクちゃんのいうことは >>430
まったくもって仰る通り
でも、短答は全部4年前の過去問で何とかなったし、憲法ぐらいなら中古でいっかな〜なんてw >>429
新年度版の中古を買え
どうせ勉強始めて買ったはいいがすぐに挫折して売りに出す奴が出てくる
ヤフオクメルカリをチェック 何を質問したいのかわからなかったが、こういうことか。
古い過去問本でも対処できるのならば、別に最近の問題をやらなくてもいいかもと。 あと、過去問は、どんな本で勉強してるのか、それも気になる。
たとえば、毎年度、その年の問題につき出るようなもの
・法学セミナーの司法試験別冊、
・受験新報の丸ごとその年の問集題と解説と答案、
・辰巳の再現答案集
など
あるいは、過去のものを全部織り込んだもの
・スタンダード(?)
・辰巳や受験新報の「過去〇年〜●年」(3年分? 5年分?)
みたいなもの
それらの組み合わせ。
あと、
・予備校の過去問講座のレジュメと答案
・その他 >>435
買うとしたら早稲田経営出版のスタンダード100みたいなやつですかね
なんか一通り網羅してる感じの
てかこんな恥ずかし質問に答えて頂いてありがとうございます >>349
免責特権は他の受験生が言ってるように、地方議会では認められないのは受験生の常識ですよー。反面民主主義は、どの法律構成でも権利の重要性ないし、性質で論じられていると思う。
何か一つだけ法律構成が違うだけでFは再現見る限りないと思うけど、あえて最適な法律構成本問で挙げるとしたら、消極的表現の自由はかなり核心をついた法律構成なのじゃないでしょうか?
何故なら、前番号の意見のように、処分1で謝罪を強制されようとしたのを断った為に処分2で重い処分が下された。
たしかに議員の活動の自由は概念は広いですが、一番処分2をされることで害されているのは、まさに言いたくないことを言わないことを処分2で処分することによって、この消極的表現の自由こそが、まさに本質的に強度に害されていると言えるからです。
それに原告議員の立場に立って具体的にイメージすれば分かるとは思いますが、もっとも彼が、悔しいないし、主張したい点は言いたくないことを言わせるのを強制されたのを断ったため無理やり言わせられたということですね。
彼が主張したいことを出来るだけ尊重して法律構成するのは、原告代理人の当然しなければならないことの一つだと思います。
議員としての活動の自由にも当たるし、むしろ議論の争点ないし、対立点を的確についてないとは言えない法律構成だと思います。消極的表現の自由で書いた人も煽りに負けず頑張ってくださいね。 五段落目の「無理やり言わせられた」→「議員を止めないために無理やり言わせられそうになっているか、又は言わないことで議員の活動を止めさせられようとしている」に訂正で 高い金払って合格率8%の日大ローに進学する俺たちよ… ローもいかず予備校もいかず、基本書中心でやるって人って、情報の取捨選択どうすんの?
基本書で20冊 (入門書的なものも入れて、民法5冊、商法3冊として)
短答過去問で3冊
論文過去問で8冊
規範集で3冊
論証集で10冊
判例集で10冊
これでざっと50冊以上。とても、こなせないだろ? 各予備校の模範解答ざっと見たけど
憲法に関してはどこも消極的表現の自由に触れていないね
まぁ>>437のような構成でも内容次第ではCDぐらいは付くんじゃないの(適当) まあ、いずれ分かるでしょ。これから始まる再現答案分析会行けば。法律上の争訟性規範書いて、当てはめて、21だけでなく19もちゃんと前提で議論して、21を消極的表現で書いただけで、大幅に点数下がるのか、下がるとしたらその理由も。 >>437
常識であることと書かなければいけないことは別だよね
実際に同じような事由が問題になった平成23年だったかの京都地裁では免責特権が認められるのかに判旨の半分は割かれていたし
免責特権について書けというのは予備校講師の意見はほぼ一致してる >>380
俺が、ナイフを示したのは恐喝と言ったのは、甲とVが知り合いだから。
知り合いが包丁示しても、反抗抑圧されないでしょ。
あの問題で書くことを分析すると、2つ。
1 当初の恐喝の共謀が、現場で強盗の共謀に変わった点
2 強盗の共謀時に、10万の話出ていたけど、それは共謀に含まれるの?
共謀の射程が及ぶとか。説明した気でいるの?そういうことだよ。 >>443
51条は国会議員の自由委任を前提として認められるものなんだよ。
地方議会は、憲法上直接民主制の側面が認められるから自由委任ではなく、
半代表でかなりの一致が要求されているんだ。
だから地方議員に免責特権とかありえない。 >>443
おはようございます!平成24年の地裁ですか?
予備の受験生のレベルで実際その地裁の裁判例現場で書く人が出来たのどのくらいいると思うんですかね?
あの現場で、法律上の訴訟性、規範、当てはめ、19、21も書かなくちゃならないのに。更には原告主張、反論、私見も書かなくちゃならないのに笑っ。非常に時間的にきついですよ
予備受験生のレベルないし、試験の現場を把握していない人なのかもしれませんね。
過去予備試験で2つ法律構成を憲法で主張しなければならない年度あって、一つしか書けない人も結構いたみたいなのに。
まあ、再現答案を見ないことには分からないので、再現答案分析会では、そこにも注目しときますね。 >>444
サバイバルナイフっていかついよ。知り合いでもコレを持った複数人が脅してきたらそりゃ反抗抑圧されるのが普通じゃないかな。
それと共謀内容は念書を取ることで、10万取ることは甲には存外だったと思うよ。で、この状況下で甲になんらかの責任はないのか、
qっていう問いじゃないかな。 >>443
免責特権について書くことは別に悪いことじゃないと思うよ。ただ、いずれにせよ委員会での発表だから市議会内部の規律は免責されないよね。
国会議員でも院内での発言は院で懲戒できるからさ。だから、書かなくても問題解決に必須じゃないと思う。民主的性格があって議会に自律性
があることで部分社会に該当する点を指摘するのは必要だと思うけどね。 >>443
京都の件は原告の主張によると思うよ。原告が免責特権について強く主張したから裁判所も答えてのだと思う。
よく文面違憲を主張してると判断するじゃない。訴え方によると思うから事案を調べたら免責については判じた
理由がわかると思うよ。例えば、議会外での活動が問題になったりさ。今年のは議会内での話だからね。 >>448
サバイバルナイフ、普通は刃渡り10cmくらいの想定するでしょ。
問題文読めばわかると思うが、当初の恐喝の共謀下に行われたのが、ナイフを示したこと。
あれは、恐喝の共謀の範囲内と読めと、問題文は言っていたなあ。
細かいところまで、実際作成するときは、いろんな意見を聞いて、
本当に練られた、いい問題だったと思う。 いずれにせよ、免責特権が院の懲戒に及ばないのは確定してるから、今回の問題で書くとこがないとおもうよ。書いても間違いじゃないと思うよ。でも、書く必要はないんじゃないかなと。 >>451
今年の短答でも、判例は子供がおもちゃのピストル見せただけで反抗抑圧するって強盗罪認めてたよね?
まして大人が二人ナイフ見せれば反抗抑圧されるよ >>451
甲と乙が一旦V宅を出て行って、3日後に乙が10万取りに行ったってなったれば甲の因果性を問うにはわかりやすかったと思う。 >>453
サバイバルナイフを利用して念書を取るのは、犯人がいかに恐喝の意思だったって言っても、被害者が反抗抑圧される程度のものと考えられるよね。
共謀の内容は、恐喝する、じゃなくて、サバイバルナイフを使って脅して念書を取るってことだから恐喝ってのは出てこないと思うんだよ。 下手すると、そもそも、地方議会に免責特権が及ばないことを知らないレベルの受験生もいるのが予備なのにw
これは、試験の現場で実際に答案書いていないどころか、受験生の実際に書く答案の内容も直接見て把握してないけど、法律に詳しい立場の人なのかもしれませんね >>460
そんなこと知るわけねーだろ
んなことまで覚えんのか君ら、どんだけ暇なんだよ そして、更には消極的表現の自由すら知らない受験生もたまにいるのが予備。本問の対立点を明確にしろという問題文の指示は、
漠然と21の政治活動の自由等で広く捉えるのでなく、21の中でも原告が主張したい、争いになるとこは、議員としての発言の自由、
更に言えば彼の議員としての立場から言いたくないことを言わない自由、すなわち消極的表現の自由が本質的に問題となり得るという主張は案外的を外した罠に陥ってるとは、あまり思わないが 予備校の解説講義が遅すぎるんだよ
大手でこの週末やったのは辰巳だけ、塾もLECも次の土日 >>460
地方議員に免責特権は及ばないことは知っているが、今回の問題で論じようとは微塵も思わなかったな。
そんなことを書かなくても受かる人間が多数派なのは自信持って言えるよ。
論述にどう入れ込むのか具体的に述べてくれよ。 議員活動で問題となる表現の自由は積極消極どっちも含むんでそのへんの事情を織り込めてれば問題無いでしょう
どれも瑣末なところで盛り上がってるような 免責特権について適用されないという結論がわかっているから書かなくていいというのはおかしい
例えば14条などについて同じことは言わないだろう
それと原告は議員の活動が〜と主張してるんだから、自らに免責特権があると主張したいのは当然
別に書いてなくても評価が悪いとは思わないが、そこそこ配点はあると考えるのが合理的だ >>464
私も貴方の意見とほぼ同意見ですよ笑。私は、免責特権を論じるのが必要になるという誰かさんのこのスレの発言に対してむしろ貴方と同じように疑問に思って発言したまでです。 あと消極的表現の自由だと問題文の事情が使えなくなる
新聞記者が絡んだ5行以上を捨てることになるから、ベストの筋は夕刊和歌山の名誉毀損と表現の自由の調整を論じること 刑法でこれ落としてない?
問題文に「乙が甲から受け取った500万円を生活費等に消費した」とあるから
乙に盗品等無償譲受罪(256・1)が成立するかどうか検討すべきだったね。
「乙が無断で自らへの返済金に流用されたということを全く知らないまま」
→盗品等無償譲受罪の否定
流れとしてはこんな感じかな 消極的表現の自由であったとしても。
なぜ、21条で保障されるか。保障根拠、その保障根拠から合憲審査基準を論理的に結びつけないと、終わるよ。 法律上の争訟議会の自律権思想良心の自由表現の自由法令違憲適用違憲とメンションすること多数でしょ
免責特権は自律権のとこで説明すると考えると百点目指すなら別だけどそこまで配点は高くないんじゃないかな
国会でなく地方議会だしね 21条で消極的表現の自由が認められることに争いはないでしょう 司法試験過去問で、タバコの表紙に有害告知しないといけないという規制。
タバコ企業が、言いたくなない表現だとの消極的自由の問題ではなく。
これは、受け手からみれば、国の表記と考えるので、タバコ企業の表現と受けとらない。
よって、21条の問題でない。
本件は、これとは異なるが。
あの議員にとって、謝罪の文言を述べたくないんだ、あの謝罪を辞めさせてくれと主張しているのか。
あの議員にとって、名誉を毀損してしまった表現こそが、ただしい表現だったのだ、あれは議員として誠実な職務なのだとの主張であれば、単に積極的自由の問題と考えられる。いずれにせよ、単に消極とかより、法的根拠に基づくロジック、表現力。 >>465
そうですね。対立点を明確にしてと論じているので、消極的表現の自由で論じながら問題文の事情も審査基準や当てはめにちゃんと考慮できさえすれば、全く見当違いにはならないと思います。
まして、それだけでFになるなどという極論は試験としてあり得ないとは思いますね。
相対試験ですから、まともに21の審査基準や当てはめすらもしてない人、更には思想良心の自由や法律上の訴訟性検討出来てない人も一定数いますから ていうかさ消極的表現の自由書いたら罠とかありえないよ
憲法っていろんな筋が認められるけど、筋が通ってないと評価が低くなる教科だから
統治の問題だの騒いでるやつはわかってない。
ちなみに予備校で習ったが、H15憲法第2問なんて明らかに統治の問題なのに、21の結社の自由の制約で書いてもAがきたらしいし、結局答案として筋が通っているかどうかだけの問題。 >>475
同意見です。今までの予備論文の採点傾向からすれば、法律構成違くても、Aとか多々ありますものね。そこまでの事例があるとは初耳でしたが笑 >>469
書いたけど多分些末な話だよなぁ
どうでもいい >>469
俺は横領の共同正犯否定しか書いてないな >>477
いやいや、多分3点ぐらい配点ありまっせ。問題文に5行もつかってるし。 そもそも21Iで議員活動の自由という権利は正面から認められていないわけで、本問でいう議員活動の自由がいわゆる通常21Iで認められる自由のどれにあたって保障されるのかを検討しなければならないよね。
被告からの反論としては議員活動の自由は22Iで保障されるに過ぎないとすることも十分考えられるし、なんも考えずに、議員活動の自由は21Iで保障されるとか書いたらそれこそやばい。
21Iで保障される根拠は、いわゆる政治活動の自由が素直かと思うけど、本問では処分1の事情から思想良心の自由での保護を否定した場合は消極派表現の自由も問題になりうるし、両方を書くのが理想だったかもしれない。 >>457
悪くないよ。俺は当初から強盗だと思っただけ。恐喝だと思ってかいたらそれでいいじゃない。 >>481
あれは余計な乙の罪責書くなよってメッセージじゃないかな?いちおう500万受け取りに乙に犯罪が成立しないことは書いたけど、多分点はこないと思う。 >>480
そうそう!まさしくそのとおり!!wするどいですね
僕が最初に問題見た時に思ったのが、思想良心の自由を検討した時に、受験生は信条説を原告か被告
の意見に反映させると想定できますよね。結果的に私見でかかる問題文の事情をどのように評価し、思想良心の自由に含ませるかに関わらず
。
そして、表現の自由は、思想良心のように信条のような人格的核心でなくとも保障される余地があるものとされてますよね。
そうであれば、たとえ、原告ないし、私見が信条説当てはめで、本件1処分で侵害される程度ではかりに思想良心の自由に当たらないという風に当てはめた受験生がいたとしても
ほら、消極的表現の自由は保障の範囲がより広いので、争得る余地もありますよ〜ということを気づかせたかったという意味で、出題意図に含まれてるんじゃないかな〜
と思ってました。だから、前々スレ当たりで消極的表現の自由は思想良心の自由より保障の範囲は広いことはあり得ると書き込んでいたのれす!
今日も1日頑張りましょう! >>483
甲は横領行為を500万の引き出しとすれば確かに支払ったことは不可罰的事後行為だけど、支払ったことを横領とする立場もあり得るからねえ >>469
おいらも攻めの姿勢で一応書いたけど
落としてもぜんぜんオッケーと思われ 脅迫を手段とするつもりが暴行を手段にしてしまったという、故意を阻却しない同一構成要件間の錯誤だろ。 >>469
「全く知らない」はここ書いても点あげないよということだろ >>480
事後にそれも時間無制限で検討したらそういう点も浮かんでくるけど
70分で長文問題読んで、法律の争訟、19、21の各論点について
原告、被告、私見を書かないといけないから現場思考としては無理なはなし >>488
でも乙の罪について論ぜよって問題でね、
乙はVの金を自分の事業資金や生活資金に使ってるわけでしょ?
このことに一言も触れないってのもねえ… >>491
そこも点が入ってると思うよ
業務性とかと同じレベルでわずかだけど点数上がると思う おいおい、これが明らかに統治の問題ってw
統治の問題、人権の問題と区別して思考する、その思考法に
違和感を感じるわ。
政党も結社であるが、議会制民主主義の下において他の私的結社とは異なる
重要な役割・機能を果たしているってだけだろ。
旧司法試験平成15年第2問
「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ、
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない』との条件を
法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。」 >>489
たしかにそれも一理ありますね〜あの独特の緊張感とボールペン万年筆という修正が鉛筆と異なって結構難しかったりするし、何よりも時間制限、
の中、思想良心の自由と表現の自由を対立点を明確にしながら原告、被告、私見で書き上げなければならない制約の中、議員活動の自由をどう理屈だてるか、
あるいは消極的表現の自由に出題意図があるのではと現場で気づくことは、かなり少数派だとは思います。少しくらいアラがあっても点数には響かないと思います 恐喝って言ってる奴は
2人でナイフを示す行為は、反抗を抑圧するに足りない って真顔で書いたのか?www??wwWWwwww 刑法の共謀の射程って結局は、共謀によって生じた動機に基づいて、犯行を行った(心理的因果性)かどうかにかかってるよね(大塚先生の読む限りそう)
乙がただ十万要求して取ったなら、乙は共謀の動機から派生して行ったものとして評価できると思う
でも、本件は、乙がとろうよって甲にいったけどこれが明示的に否定されてるし、その上でナイフとられて犯行現場から連れ出されてるよね。しかも十万は共謀内容の含まれていなかったしね。
この状況のもとでは、乙の犯行は共謀から独立した新たな動機によって行ったものと考えるのが妥当だと思うけど
俺もかなり現場で解消か悩んだけど解消まで書いたら明らかに余白も時間もないと思ったのもあって射程否定にしたな
共謀の射程はやっぱ難しいね >>493
旧試は第1問が人権分野、第2問が統治分野の出題ってのが前提だったみたいよ >>497
私は、どうやらびょうそくさんや刑法ガチぜいと同様に離脱の問題として、問題文の事情使って心理的因果性はまだ及んでいるとしましたが、そのような解釈でも全然良いと思います。
予備校でそもそも今のところですが判断が別れてますものね。ちなみに、では、そのような事情は全く使わなかった感じですか?不作為の幇助犯とかで?
まあ、刑訴もかなり時間使いますもんね、職質と所持品検査規範定立、当てはめ、違法排除等書くことがなかなかあって笑。もう少し時間増やせば、受験生全体の途中答案書く人とか減らせるのに〜 途中答案してる奴って結構いたよね
案外最後まで書ききって論理矛盾してなければC以上はいけそうな気がする >>500
たしかに。そこが予備論文の難しいところだよね。実際、試験委員も時間測って解いてるのだろうけど、現実の予備受験生とは差があるから、
まずは途中答案を出さないことが結構難しかったりするし、途中答案でも充分受かってるからね!引き続き飯食って皆さんそれぞれ頑張りましょう!熱中症には気をつけて! >>500
俺の周りのおっさんはほぼ民事と実務は途中答案だったよ
周りはほぼおっさんしかいなかったけど笑 >>503
こいついつ寝てるんだ?
必死を超えて気持ち悪いわ
こういう残念なレベルの奴が消極的表現の自由を連呼するなら
憲法苦手な俺でもA獲れそうやw >>499
そのような事情って上に書いたことかな
それは射程のとこで書いたよ 「現場共謀+離脱を認めない」タイプの答案にしたんだけどさ
この場合、最後の10万円についてが窃盗か強盗かの区別ってどう論じれば良いもんなの?
わかんなくてスルーしちゃったんだけど・・・・ >>497
悪いがキミも射程と離脱とで使う事実がごっちゃになってるよ >>508
うん、それは気になって試験中考えたよ。明らかに解消で書くべき内容の事実が記載されてるからね。
でも動機を明らかにするためには外部事情から推認するやり方として上記事情を使ったんだけどそれでもごっちゃなのかな
仮に共謀射程否定するなら上記事情使わないと説得力ないと思うけど
おそらく君は射程及ぶとしたからそのようなレスをしたんだと思うけど 典型的な解消とは明らかに本問は異なるよねそこを見抜けずに適当に射程及ぶとして解消書くのが一番だめだと思う そういや俺、「共謀の範囲の問題」と「故意の問題」とがごっちゃになっちゃってて区別がついとらん
どっちの問題になるのかってどこで決まるん? 教員いわく財産分与って身分行為だから詐害行為取消権行使できないと書くのは大間違いらしい
... >>511
客観が共謀射程主観が故意の問題
窃盗の共謀したら強盗やった
射程肯定→窃盗の故意しかない >>509
辰巳もLECもその書き方だし良いこと思うよ
てか俺もそう書いたし笑 念書と10万を奪うことについて合意したけど、念書奪った後に金がいらなくなったから金取らずに帰った。みたいな場合が離脱の問題だろ 平成25年の刑法といい共謀の射程はかなり見解が別れるよね
伊藤塾は平成25年の射程及ぶとしてるけど個人的にあれは及ばないと思うしね >>513
そういうことか
分かりやすかったぜ、ありがとう >>503
その方は自分の誤りを反省せず無理に匿名掲示板でマウントとってるようで痛々しいです。
私も消極的表現の自由で書いたが反省し来年への勉強を始めています。
こういう反省しないベテランの方が永遠に合格しないのだなあと思いました。 相変わらず共謀の射程の話してるけど
肝心の詐欺横領の問題点に気付いたのかよ >>510
そこ蒸し返すか?
散々言われていたからもう終わった話だと思ったが
一番駄目なのは適当に共謀の射程を否定した答案だよ
お前のいうように共謀の射程の特殊性に気づいた上で離脱を論じるのがベストだろう
しかし、適当に共謀の射程を否定した答案と肯定した答案では、まだ後者のほうがマシ
理由は因果性なんてよっぽどのことがない切れないという原則論がわかっているから
特殊性はその後の話
しっかり認定さえすればどちらでもいいという点もここ数日で大方一致していることだから議論にする意味がないと思うが 預金の占有が横領と他の財産犯で異なる点については、辰巳の虎の巻がバッチリ効いたっぽいからな
俺は出来なかったけど、良い答案が多いかもしらん
あの本って実務基礎科目向けにみんな持ってるっぽいし・・・・ >>500
オールCで受かるのに、途中答案、論理矛盾なしでC以上なんてないだろ(笑)
オールCで300位ー400位代とかか?
となると途中答案論理矛盾あり勢が2200人もいるわけがない(笑)
やはり途中答案、論理矛盾なしは前提であって、これを達成できてやっとEくらいだろうな。 >>523
そーでなければあまりに簡単な試験になってしまう。合格率とは裏腹にあまりに簡単な試験なのだけれども。 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 ミスあったら即F or 完璧にかけてAという二極化した発想しかできないのは思考力が弱い証拠。
試験は偏差値処理するからそんなにかけ離れるわけがない。
つか、あなたはどれくらいかけたのかと伺いたくなる。
もし彼が過去に戻ったとしたなら、司法試験などやるなとアドバイスするであろう(仮定法) だれか答案に反省文書いた人とかいない?あるいは美味しいカレーの作り方とかw。 「論理矛盾なし」でなんでも書けたらそら合格するだろう
書いた本人がわからないだけで、論理的じゃない変なことを書いてんだよきっと >>503
これは酷い
生活習慣すらなっていない人に法曹の資格なしだね >>526
それな
まあ相対評価だとしても、各項目に点数が振っているんだからその科目の構成丸外しとかならFはありえるけどな
それだけのミスをする受験生は少ないから >>526
ここに途中答案者が1名いました。こんな簡単に見つかるので、案外その2200人が途中答案説あるかもしれませんwwwwww 既に弁護士の人で、予備試験の論文をずっと受けている人が
再現答案とともに分析しているから、そっちを見ろ。
今年は途中答案バージョンで評価がどれくらいつくか試しているから、ちょうどいいかも。 >>532
そいつにいっとけよ。
てめぇが受けるせいで、合格の席が1つなくなるんだよクズが。ハゲても夢を追う人がいるのに、テメェみたいなゴミクズが1番迷惑なんだよ >>523
科目CとオールCを混同してるぞ
科目C(900位くらい)行かないってのは、
1600-1700人だ まぁ、それでも多い >>534
論文受かっても口述は受けないポリシーだから不合格者には無風。
人のせいにしないで勉強しろ。 >>532
必要ないのに受けるやつの存在で、0.数点で落ちる1人がいると思うとまじでかわいそう。
後日公開される問題で勝手に分析しろよクズが >>536
と思ったら、去年の予備試験の口述、誰1人として欠席してなかったわ。
まさか実務家登用試験を受けるための試験に、実務家が落ちるはずがないし、よって大嘘。
もし本当に受けているなら、口述に欠席者がいない以上落ちてるということだから、能力が低すぎるwwww こんなやつが分析とか笑わせんなwww >>538
横領で占有認めて詐欺否定した
占有認めたら詐欺は不成立でソースは山口刑法 行政書士試験で満点が出るまで
受け続けている弁護士がいるな
せめて司法書士にしろw >>541
両立しえない関係か
この部分もっと掘り下げればよかった >>503
>>504
>>529
や〜り!w遂に、消極的表現の自由派論理的に叩けなくなったから、お決まりの誹謗中傷ですねーわーい!w
消極的表現の自由に負けてるぅw 刑法は問題文の各論点まともにじっくり書いてたら4枚じゃ書ききれないね。 TACの中村も全部書ききれてないしな
去年のだけど >>545
ソースだしてやってんだから自分で調べろよ
法律上の占有あり→払戻権限あり→銀行としては拒めない→重要な事実についての欺罔行為ではない
というロジック
皆が書けてるかまでは知らないが、普通に答練で出てるロジックだよ
だから書けている人が少数とまでは思えないけど >>542
行政書士って合格したらその後受験できないんじゃなかったっけ? >>548
それなら同意できるけど、占有からの詐欺否定じゃ明らかな論理的飛躍あるからびっくりしたわ 刑訴の再現見たけど、違法収集簡単に排除してるのな
これだと事実が拾えなくてつらくないか? >>551
ああそゆことね
ごめんごめん
>>552
ムキムキさんの刑訴は微妙だと思う
実際に事実があまり拾えてない
他の再現ブロガーと比べるとCかDくらいでは? >>553
山口 払戻権限の存在→預金の払戻請求に対する銀行の要保護性否定
これは548のロジックと同じと思って書いている
異論があるなら聞くよ >>526
ミスがあったらFとか言ってるやつや、罠だと連呼してるやつは最初は愉快犯だと思ってたけど、執拗なしつこさからして落としたいやつとかいるんでしょ。共謀の射程や離脱なんか書けないやつすらいるのに、しつこく一発Fとか言ってるやつアホ幼稚すぎる。 >>556
そんな少数説でいくより判例で書かなきゃ。 >>548
法律上の占有があっても払戻権限があるとは限らない。
払戻権限があっても銀行は要件が揃わないと払戻義務はない。
定期は証書が払戻要件。
証書がないものが払戻を請求するには本人確認が必要。
銀行としては本人確認が払戻するための最終判断要素。
だからその本人確認で払戻権限あるかのように本人証明をしたことは、銀行が交付する判断をする重要な事項。
これを偽ったことは欺罔行為にあたると考える。後は因果関係あり。で詐欺罪成立と書いた。答案構成から起こしてみた。 >>561
その見解が成り立つのか分からない
本が手元になく調べれないから教えて欲しい
法律上の占有を肯定しておいて払戻権限が否定されるのは何故?
整合していないように思ったが >>562
他人のクレジットカードと同じだよ。
たとえ他人のカードを占有していても払出権限否定されるでしょ? >>559
すまないが具体的に書いてくれ
ちゃんと書いてくれたらレスするよ >>562
払い戻し権限がないのと両立するだろ
判例なんて原因関係があっても信義則によって振り込め詐欺では払い戻しを詐欺としてるくらいなんだから >>563
その例はどういうケースを想定しているの? 地雷級の論点があるのはたしかだよ。
去年の刑法で不能犯書かなかった人はけっこうな確率でEFだった。
ちなみに2ちゃんでは不能犯なんて書くのはベテだなんて煽られてたくらいの評価だった。
また、去年の刑訴の訴因の特定の問題で、防御説で書いた人は識別説で書いた人より評価悪い人が多かった。
ここで評価が割れてる論点でも、一発Fまではいかないが大きな失点につながるものはある。 >>562
横領でいう法律上の占有は濫用の恐れのある支配かな。俺はそう考えたんだけど。そうすると、他人から銀行預金を預かった人はその銀行預金を払い戻す権限はないんじゃないかと考えたんだね。だから、法律上の占有があれば払戻権限があるとは限らないってね。ダメか⁈ >>566
Aは友人から友人名義のクレジットカードを預かっていた。友人との間にはカードを使用しないとの約束が。
Aは友人との約束を破って店でカードを使った。
その時の店に拒否義務はあるか? 一般的には法律上の占有あれば払い戻し権限あるから移転罪は成立しない
基本刑法に書いてある >>565
それこそ原因関係の話と法律上の占有の話がごっちゃになっているのでは?
判例は原因関係肯定しても、法律上の占有を肯定しているわけではないでしょ 刑法ってみんな好きでみんなできたと勘違いする教科だよな >>566
Vから500万円を定期にしてあなたの名義で預かってくれ、と言って500万円をあなたに渡した。
あなたはその通りに定期にした。
この定期にはあなたの法律上の占有が及ぶよね?及ばないか。
及ぶとして、あなたはこの他人から預かった定期を解約する権限はありますか?という感じかな。
どうなんだろ。 >>570
基本刑法は読んだことないが、これで決着はついたこということでいいでしょ
山口各論と基本刑法でそう書いてるなら、548が正解筋であることは間違いないはず
勿論、他の考え方が成り立つことまでは排斥されないと思うけどね
後は他の考え方が成り立つかどうかについて議論してくれ
俺は今から勉強するので 刑法は主観と結果が一番離れやすい科目だから怖いよなー >>569
クレカについては、本人の承諾は無意味で、加盟店は使用を拒絶できることは約款によって解決されてるから、ここにはそぐわないと思うけど。 判例を無視しすぎ
民訴とか重点講義のまま書いたらfがくる試験だぞ
こういう刑法オタクがちょこちょこ現れるんだよなあ >>573
どうなんだろ
法律上の占有があるかはもう少し事実が欲しい
ただ、法律上の占有を肯定するなら支配力があるため、銀行との関係では払戻権限があるのが当たり前と思っていた
本を読む限りはそう理解していた
お前のいうような見解があるかは詳しい法曹や学者に聞いてみないとなんともいえない、すまない しかしこの時期の勉強捗らんな大学の定期試験対策して寝てるわ >>574
ということは、銀行に対しては犯罪不成立ってことね。ほんとかなぁ。>>548は銀行の免責のロジックだと思うな。重要な事項がなにか、これに事実をあてはめるのが詐欺罪の検討じゃないかな。論理が逆だと思ったよ。怒らないでね、ただそう思ったってこと。 >>577
抽象的な説明はいらないよ
そういうなら判例を示してロジックを説明してみてくれ >>582
法律上の占有とは濫用のおそれがあるもので足りるんでしょ
さっきの振り込め詐欺の事案だと、自らの預金口座に振り込まれた金銭は預金債権として支払い決済の手段として広く用いられてることからその時点で名義人に占有がある
どう少なく見積もっても濫用のおそれはあるからね >>578
争点は、1自分名義の口座にある残高には自分の法律上の占有があるといえるか、2その口座残高が全て預かりものであるときに、銀行が事情を知っても払戻権限を自分に認めるか、だと思って答案に書いたのです。1はyes、2はnoと。まずいか。 >>581
議論するのはいいことだから、その程度では怒らない
お前のいう指摘の通り、重要な事項がなにかの検討は必要
そのあてはめの中で法律上の占有がある旨を指摘するんだろ
銀行にとっては払戻権限があることが一番重要
占有肯定したら欺罔行為が否定されると考えるのは一般的だから少なくとも間違いではない
刑法の有力学者がそういってるんだからそうなんでしょ
むしろ占有肯定して欺罔行為を肯定する考えを聞いたことがない
考えたことなかったため、ありえないとまでは思わないけどね >>585
銀行員だからさ、窓口詐欺は気になる話題なんだ。
親の定積を勝手に子が解約することは思いの外多いんだよ。
その時は家族だから当事者で解決することがほとんどなんだけど、揉めるとトコトン揉めるのがこの手の家族間の解約なんだよ。
そんなことが多いから、親の弁護士の先生が銀行に来行して、詐欺罪での告訴のために、応対記録が欲しいっていう話を耳にするんだよね。
だから、詐欺罪は成立するんだと思っていたんだよ。 >>585
そもそも元に戻るけど、山口は判例に反対してたっけ?
最高裁判例を理論的に根拠づけてなかったっけ? >>587
山口って山口厚?結果無価値の?
遥か約30年前の話だけどこの人に不可もらったんだよ。予備試験でも私に不可を付けるのかな。 「嘘をついて証書を再発行させ、それを提示する」ところまでが欺罔行為なんじゃないの? >>547
講師でも書ききれないのか笑、tacの中村さんユニークな人でブログでも熱いので一回受けてみたいな。 >>579
そのようですね笑。つかの間の平和笑
引き続き熱中症には気をつけて夕方も仕事なり、勉強なり、学校、予備校なり、なりがんがりましょうぜ!!!! 辰巳も塾も駅から遠すぎるお
直結のビルにしてもらわないと熱中症なるお 山口助教授といえば、原因において自由な行為。
私が落としたときね。
印象はとにかく頭がいい。
確か30歳になる前に助教授になってたな。
司法試験は大学3年でパスしてた。
平野先生の弟子だけどライバル的存在だった。
その分試験採点が厳しかった。優を取ったのはほとんどいなかったよ。
と、おじさんの追憶でした。勉強の邪魔してすみませんね。 つーか、銀行に引き出す義務があるとか、詐欺罪が成立しないと主張してる奴、
証書は乙が持ってるわけでしょ?
だったら銀行がもし引き出しに応じなくて、甲が銀行を訴えたら銀行が負けるわけ? >>593
そんなことあったんですか!!自分より出来すぎ君や非常に頭の良い人間は逆にうっとうしいとか、気にくわない、疎まれるて人間心理あるのかもしれませんが、俄には信じがたいでつね。
試験は公平な筈だし。まあ、そんな卑俗な人間心理でなく山口先生があまりにも天才すぎるため、判定が不可能だったのかもでつね。凡人には、とてもわかりかねますが。山口先生の弟子になりたい!笑 >>594
これについては、ハッキリ言えます。
銀行は負けません。正確には負けたことは聞いたことがないです。少なからず提訴することを通知してくる方もいるのです。
その中に、数少ないですが、本当に提訴する方もおられます。
負けたことはありませんよ。
銀行実務からいうと、定期解約には証書が必ず必要です。だから、解約するにしても一度再発行手続きを取らなければならないのです。
そして、本人確認です。
この二つが解約絶対要件になっているのです。
この二つが、解約する際の重要な事項となっているのです。あくまで銀行実務ですから、悪しからずね。 >>597
塾とLECは次の週末
辰巳は終わったけどウェブ配信は次の週末から >>599
ありがとうございます!!自分も調べておきますね! >>598
甲が乙から会社設立の費用として預かったお金を、甲が個人の借金の返済のために引き出そうと
している、甲が無断で引き出せないように証書は乙が持っていると裁判官が認めたとしても銀行は
負けないということですね? 新規に開設した定期預金口座だから出捐者であるVが預金者だと思って
銀行に対する詐欺罪を肯定した で、横領は現金500万円を借金返済に充てたことで書いた
間違っていたら刑法は確実にFだな >>588
山口先生て、たしか原因において違法な行為でしたっけ?人違いなら、すみませんが最初あの説を拝見した時、めちゃくちゃ独創性溢れててすごい天才的な発想だなと思ったものです。
まあ、新訴訟物理論の学者の先生の本読んだ時も同じように思いましたが、受験生レベルでないと思って普通の標準的な基本書に戻しましたが笑 なるほど、今年も刑事実務は新庄先生だったんですね。優しい声色で時々眠くなりますが、やはり一線の実務家だけあって違いますもんね。ローじゃない社会人には必須かも
さらに、エース柏谷に、切れ者四天王村上先生、松永先生、金沢先生にお洒落なインテリジェンスがにじみ出てるw小柴先生
仕事で行けなかったから、配信見るか。後は伊藤塾、lecかなあ >>602
全然問題ないから心配するな
実際の出捐者が預金債権を取得しているという判例もあるし、今回の場合は新規開設口座だからより認められやすい
横領もその構成であってもそれなりに点は入るし、後はあてはめ次第だと思う 伊藤塾は、29日から都内を皮切りに全国にビデオ。去年と同じように、神の子伊関先生、実務や刑法の強者山本先生、伊藤塾で実務と言ったらこの人、明るい口調とルックスで見るものを明るく照らす岡崎先生、
民事系は言わずもがなの赤羽根先生、一般教養坂本先生、今回はエース呉先生は不在みたいだが、これも充実してそう。
一方でlecは日をまたいで28以降講義かあ。公法実力者武山先生に、民事熱血赤木先生に、刑事系猛者反町先生、4分の1の確実な感情と純情の
実は公務員資格はじめたくさんの資格を兼ね備えるオールラウンダー受験の申し子永野先生に民法矢島先生かあ。矢島先生は刑事系が実に素晴らしく
たしか司法試験の方で一位だか、二位くらいとってた人が矢島先生の刑事系の授業大絶賛してたわ。どれも行きたいがさすがに日またいでるから、全ては困難かな笑 >>608
iskはクソです。低レベルな人ほど彼を崇め祭る傾向にあります。 民訴、同時審判否定して主観的予備的併合認めたり、参加的効力認めたり、やらかし過ぎたわ…オワタ >>610
論じ方にもよるけど別にやらかしてないと思う 実際、jijiとかいう迷走している痛い資格マニアはiskを神の子と呼びつつ、司法試験に1度落ちているしな(笑)(笑)いかに低レベルかがわかる >>608
分かりません。僕が伊藤塾予備で利用し始めた時から、キャッチフレーズがたしかそうだったような笑。
でも伊藤塾は特に伊藤塾長は毎回論文会場で恥ずかしがらずに、堂々と激励エールを送らてるので、とっても好感もてますよ。伊関さんもいらっしゃてたような
塾にとってはアピールやセールス的な意味もあるのだろうけど、あれで勇気付けられる受験生もいることも間違いなひ
>>610
それは、独特な法律構成でしたね!不安でしょうがガンバルンバ!!です! 以前よく行った予備校の女性スタッフが、論文会場にパンフを配りに来ていた。
顔を覚えられていたらしく、まだ予備試験の論文なんか受けてるの、と言いたげに鼻で笑われた。
あなたのとこの講義を受講して、短答も通らない人いくらでも知ってるよ。
そして、あなたも歳を取ったね。 iskってカバみたいだよね笑
東大の学部なら、東大のロー行くのが普通なのに、なぜか中央のローw
成れの果ては予備校講師w
さぞかしストイックなお人なんだなあ笑 >>617
他人を貶めないと自尊心が保てないなんて可哀想な人だね みんな暑くて頭おかしくなるの分かるが誹謗中傷はやめよう >>603
山口先生は、団藤重光の再来と当時いわれてましたよ。
でも平野先生の弟子ですが。
山口先生の存在で学者人生を大きく変えられたのが西田先生。
西田先生には習ったことはないですが。山口先生は団藤先生の間接正犯類似説を破った人として学内で有名でした。
今、最高裁判所の判事なんですね。
何か刑事判決を書いていますか? >>601
証書原本の呈示、本人確認、この二つがない以上、銀行には解約払戻義務はないということです。 誹謗中傷は止めよう。
意味のない予備校講師や予備校女性スタッフへの誹謗はよくない。
論文の出来が悪くて苛立ってるのかもしれんが、他人に当たるのはよくない。 じゃあ旧司連続不合格からの新司合格者のことを、神の子と呼ぶのもやめましょう。
からかっているにもほどがあります。失礼です。 >>621
みんな、受験生にとってはすごい大御所w、ものすごい豪華オールスターメンバーですね。自分は大学卒業してから、かなり経ってから法律勉強目覚めたので、
自分の大学にもかなり大御所の法律学者いた筈ですが利用せずでした。今考えると宝の持ち腐れ笑っ。山口先生最高裁の裁判官だったのですね!
まあ、そのくらいの行く天才レベルの人だと思いますから。もちろん団藤先生、平野先生も、西田先生も然り。
あっそういえば、裁判官の国民審査で判決の概要が乗ってましたね。概要しかその資料には載ってませんでしたが 裁判官山口厚の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛同するものであるが,「本件において詐欺未遂罪が成立するこ
と」について,理論的観点から”意見を補足”しておきたい。(山口厚補足意見)
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付さ
せる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。
詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが,そうでなけ
れば成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体で
はなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認めら
れる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである(最高裁平成15
年(あ)第1625号同16年3月22日第一小法廷決定・刑集58巻3号187
頁参照)。したがって,財物の交付を求める行為が行われていないということは,
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはい
えても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。未
遂罪の成否において問題となるのは,実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が
認められる行為への着手が認められるかであり,この判断に当たっては「密接」性
と「客観的な危険性」とを,相互に関連させながらも,それらが重畳的に求められ
ている趣旨を踏まえて検討することが必要である。特に重要なのは,無限定な未遂
罪処罰を避け,処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から,上記「密接」
性を判断することである。 >>625
少なくとも司法試験界では最終合格してる伊関さんのがお前より上だろ。
お前はまだ司法試験の受験資格すらないだろ。
せめて最終合格してからバカにしろ。
こと司法試験に関しては旧司だろうが新司だろうが最終合格したものが勝者だ。 受かった後にまで受験回数でグダグダ言ってるのって司法試験界隈くらいだよね >>631
クズはさっさと来年に向けて勉強始めてろ
どうせ今年も落ちてんだから 受験資格すらないのが受験回数で馬鹿にできる立場なのかw 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>567
去年の「薬物(致死量)」に当たるのが
今年は「証書」だと個人的には思っている
詐欺でも横領でも拾うべき重要事実
これに触れないだけでかなりFに近づく 去年不能犯に触れずDだったワイもそう思う
前半は預金証書で後半は念書と、どうも全体的に書面が財産犯にどう関係するかみたいなのを書かせたがってると感じた >>641
そうなんですか、再現だと否定されてるのばっかなので不安になりました
これの証拠能力否定するの実務ではないんじゃないかなあ >>637
ソイツ、合格者や刑法ガチ税や一部予備校講師も射程離脱が問題となりえると認めてるのに、このスレで無反応に永遠と繰り返しコピペしてるだけのやつだから、本当の受験生は気にしないで適当にスルーすればいい。 >>642
俺も肯定したよ
違法はあるけど重大じゃないみたいな感じ
理由はまず任意提出を求めたっていう経緯とかを書いた あと刑訴設問2の本件覚醒剤が違法収集証拠か違法性を承継してるのかも、おそらくは正解筋があってどちらかは点数低いと思う。
なぜならどちらかによって証拠能力が認められる要件が全く変わってくるからね。
刑訴は判例実務に近い方が点数よくなる。 プラスチックケースをズボンのウエスト部分に挟むという有り得ない所持の仕方がヒントだと思う >>642
どっちでもかまわないと思う。去年の刑訴再現でも現行犯について肯定否定どちらでもAついてた。去年このスレでは肯定が実務なのではと騒がれてたが。それに今年の再現の多数派がそうなら、どちらにせよあまり評価変わらない 論文問題にはあり得ない奴がたくさん出てきて面白いよな
数年前の刑法過去問で発火装置発明した奴がいたのは笑った
今年は民放でAが事故のことだけ記憶喪失になってたのが面白かった 緊急逮捕の要件が客観的に存在するからそれで本来は捜索できたこと
あと、2の捜索は甲の抵抗のゆえになされたものであるから令状潜脱の意図はないこと
このあたりから重大な違法はないとされるとは思ったな >>649
かもね
でも証拠能力否定する方向にいくと事実拾えないのがきつそう >>651
緊急逮捕の要件ある?
所持品検査時点では薬物かもしれない固いもの持ってるかも程度で犯罪の特定ができてない気が 仮にこれの証拠能力否定すると実務はなにもできなくなっちゃうし現実的ではなさそうなのもw まあ刑訴学者は否定しそうだしどちらでもちゃんと評価してれば変わらなそうだね >>654
刑訴で違法認定するのはなかなか勇気いるよな
設問1みたいに2つ比較されてたら1つは違法にしやすいけど >>653
自分はあると思った
規制薬物にかかわる物隠してることは十分な疑いあるし、そのことは問題文にもあるように長期三年以上の犯罪を犯してる十分な疑いあるとしていいと思った(覚醒剤取締法)
ここで緊急逮捕もできないのはかなりきびしくないか? >>651
緊急逮捕の要件?そんなものないでしょ。これが重大な違法じゃなきゃ何がったくらい重大な違法だと思うよ。 >>654
判例のケースより違法性が高いし判例知ってることを示すために否定のほうが無難な問題かなぁ >>636
これ見るたびに鬱になる・・・何で行手法を書いたんだ俺・・・ 嫌疑の充分性は無理じゃないか
なんで箱みたいなものもってりゃ薬物ってわかるのか
厳しいと思いまーす >>651
緊急逮捕の要件が覚醒剤発見前にあるはさすがにおかしいでしょ まじか
緊急逮捕要件はあると思うけどなあ
仮にこれ否定したらPたちはどうすればよかったわけ?
こういう考えが刑訴学者からひていされるのはわかってるけど、実際問題これだと逃げとくになっちゃうよ >>656
はっきり目でみたわけでもなく服の上から固い物(注射器)に触れた程度で規制薬物所持の十分な嫌疑なんてあるはずもないと思うけど。。 こういう場合は通常逮捕の令状請求してそれが出るまで時間稼ぐんだと思う そうかあこんだけ言われるってことは緊急逮捕無理っぽいなそうだとすると証拠能力否定するのが正解筋かな >>662
あいててて
ぶつかってきたよこいつ
はい公務執行妨害 >>662
だから何時間も説得するような職務質問が多いんだよなぁ >>659
そこに行手法があるからさ(イケメンボイス) >>665
一時的だからね
違法性は認めてるんだよ >>662
罪を犯した十分な嫌疑がないがないよ
犯罪名も特定できてない段階 かーやらかしたなあ
あまり減点されないことを祈っとこ ところで実務に詳しい人
行政手続条例ないことなんてあるの? 逆に怪しかったら服の中に手を突っ込んでもいいなら令状裁判官なんかいらないと思わん? 令状主義潜脱の意図はないとしてもそれだけじゃ重大な違法はないというのはかなり説得力ないし証拠能力認める方向にするのはかなり厳しいってことかな >>642
@令状主義を没却する程度の違法とA将来の違法捜査抑制が判例要件。
@は捜査官の意図、証拠の必要性、被侵害利益の内容と侵害態様の3つを規範に当てはめた。
Aは@の当てはめで捜査官に令状主義を潜脱する意図はないから、Aの心配はない。
だから排除する必要はないと書きました。
規範立ててガッチリ当てはめすれば結論はどちらでもいいんでしょ。 説得的なら結論どちらでもいいけど肯定する要素が少ないから否定の方が書きやすい >>678
考慮要素が違うと思う
重大な違法は手続違反の程度、なされた状況、意図
排除相当は、証拠の重要性、違反手続の頻繁 >>671
一時的でも意思を制圧したら、ダメなんじゃない。
裁判例でも、ここまで有形力を行使したケースってそうないような。
手続は違法で証拠能力認めたケースも、他の適法な捜査手続で令状得たとか、緊急逮捕の要件が揃ってたとかあるけど、今回は満たさない気がする。 行政法は設問1が勧告、公表の処分性だったよね。設問2は裁量逸脱濫用認定じゃなかったっけ? 問2は
要件を満たさない攻撃と比例原則違反じゃね? 行手法って理由提示のことなのな
そもそも原告主張にのってなかったし気にもしなかったわ しかし終わったあとは結構自信あったのにここみたら受かった期しないわ 刑事訴訟法のナイフ部分を所持品検査の限界だと書くのが普通みたいになってるけどさ
警職法5条の限界の問題であって、所持品検査は関係ないんじゃないの? >>690
所持品検査の法律上の根拠はなんなんですかねえ >>691
ああ、なかなか知らないよね
銃刀法24条の2だよ
だけど配られた六法に載ってないから、代わりに警職法のどの条文を引くべきかは結構な謎なんだな >>692
は?
判例は、所持品検査について職務質問(警職法2条1項)に付随する行為として認めてるだろ。超基礎知識のはずでは? >>695
去年初めて受けたんですけど、
不能犯とか既判力とか、大きな論点一個落とすとCという感覚でした >>696
ありがとうございます。書き方とかにもよるんでしょうが、論点にそれなりに触れて書ききればいい感じですね。参考になりました。 >>696
既判力って論点というよりもはや設問1個分だったと思うけど、それ落としてCだったの? >>698
俺も思った。既判力て設問そのものだわに。刑訴とかで、所持品検査について述べなかったり、違法収集証拠排除法則について述べなかったもんみたいな感じだわさ おはようございます。
一個燃料?投下なんですが、
自分は、警職法2条に職務質問の要件を当てはめるとき、「異常な挙動」のみに当てはめました。
これは、その後の犯罪の嫌疑とは、「その他」で接続されているため、異常な挙動は、独立の完結した要件と考えたためです。
どうでしょう? >>698
そうですよ!自分自身でもびっくりしました
たぶん設問1で原則から丁寧に書いたからギリギリCだったのかと おそらく設問1がA
設問2がF
(A+F)÷2=C
こんな感じだったんでしょ >>701
それは、凄すぎる!!笑、途中答案でCみたいなもんだ。 それに引き換え、消極的表現の自由書いてF決定て意味分からん。 ちなみに民法も設問1で全く筋違いのことを書いたのにBだったので、論点一個落として即Fはないと思ってます >>704
問題に関係しそうな点を書いて減点はないから、消極的表現の自由を書いてもそれで落とされるわけじゃない。
憲法は掴み所がないから勉強効率が一番悪いと思う。 でも憲法は権利選択間違うと著しく評価低いってのは予備新司共通の認識事項だからなあ。
平成28年は19条で書いた人は21条の消極的自由で書いた人より明らかに評価悪かったし。 >>704
上の憲法の話を読んで見た限り、消極的表現の自由否定派と肯定派の前提の議論が噛み合ってないからお互い相手の主張を理解できてないのだと思う。
否定派は議員活動の自由という問題文の記載の誘導を私見に関する誘導と捉えるまたは議員活動の自由が21条1項でストレートに保障されることを根拠に消極的表現の自由への言及をありえない筋としている。
これに対して肯定派はそもそも問題文の議員活動の自由は原告主張の誘導に過ぎないまたは議員活動の自由が21条1項では当然に保障されるものではないことを前提に議論しているから噛み合うわけがない。 >>705
普通に考えてそうですよね。
消極的表現の自由あながち的外れな主張に見えないてか、原告の立場に立てば最も主張したいこと、悔しいこと、対立点、争点になり得るものだと思うし
この問題のミソは、処分1を断ったことで処分2の議論があるわけで、最初から処分2だけあるわけではなひ。
そうであれば、処分2で侵害される議院活動の自由は、漠然と捉えるのでなく、処分1で限定され得るのが争点対立点明確化の観点からあり得ること
さらに、原告被告私見どれかで処分1の議論で信条説でるはずだから、思想良心の自由と消極的表現の自由の保障範囲を受験生に比較ないし、
気づかせたかったという問題作成者の意図もあったかなと思える場面だし。偶然なのかもしれないけど笑 丁寧に誘導書いてくれてるのに消極的表現とか書くスペースも検討する時間もないのでは? >>709
思想良心でも消極的表現の自由でもA答案ありましたよ。 ほら、当事者の立場に立ってごらんなさい。見えませんか、ある一人の議員の苦悩が?笑
処分1に従いたくないんですよ、彼は。彼の議員としてのポリシーや相当な根拠をもって提示したものですから。それにここで謝罪したら、
彼の今後に活動を萎縮させてしまうかもしれない。
すなわち、彼の気持ちは自分の意思に反して謝罪の言葉を言いたくないてことじゅなあーい?笑
だが、しかし、いと、おかし!?笑、彼は処分1を拒否したため後続処分2で議員を除名されるかの瀬戸際に立っている。
議員活動の自由といっても様々ですが、ここで一番本質的に強度に侵害されていると言える自由て何ですかね?
何か政策や条例立案を発表提案する自由ですかね?
僕は、まさに議員としての立場において言いたくないことは言わない自由、すなわち消極的表現の自由かなとは思いましたが >>714
いや、個別的な話じゃなく、一般的にはってことね。
論文の趣旨で21条1項が正解って述べてるから、やはり正解筋があって、得点の強弱はあるんだよ。
何書いても論理的ならいいってわけじゃない。 >>715
謝るのが嫌なんだね。市議会だけでなく新聞にも出しちゃって、相手を傷つけていて謝りたくないって次回落選だね。 個人的には>>480の人が書いてることが納得感があったけど、法律上の争訟性もからむし、他にも認められる筋はたくさんあるだろうね。
検討する分には面白い問題だけど、初見で解かされる身としてはしんどいわ笑 まったくの私見で爆弾一個投下かもしれないけれど
今年の試験は
・民訴・商法・実務基礎・行政法→小問1問分くらい大外ししてもC(場合によってはB)
・民法・刑法・刑訴 →論点落としでB〜C。事実の指摘と評価が不適切ならE以下。
・憲法 →一般作文するとD以下
一般教養 →2ページびっしり書くとF。難しすぎること書くと「読むのマンドクセ」でF
試験は相対評価だから、みんな書ける問題はちょっと間違っただけで差がついちゃう。
一方でみんな書けない問題は差がつかない。これテストの基本原則。(ちなみに、ひと昔の東大の数学のように1問白紙でも合格という話と似てるかも)
今年の問題は民法は書くことが明らかすぎる。刑法・刑訴はここで議論が盛んということはみんな一定以上は書いてる。
ということは民法・刑法・刑訴は少しズレると差が大きくつく。
具体的には上で書いたように(1)論点落とし+(2)事実を適切に評価していない。例えばあれだけの事例で強盗にしないとか刑訴で捜査適法にするとか違法性の承継するとか不適切な事実評価(←原爆投下www。あくまで私見ですから)
去年の刑法で不能犯落としてFって方は、(1)+(2)を満たしたんじゃないかなと。不能犯落としても、問題文の事実を適切に拾って評価していればFは
つかないだろうと思う。事実摘示と評価がズレまくっていたのではないかと。
一方で民訴・商法・行政・実務基礎は問題が難しい上に勉強の手が回ってないで受けてる人少なくない(と思う)。
だから、民訴等は出来が悪くても普通に書けばC以上取れる。
書きやすい問題=できないと差がつく。難しい問題=出来なくても差がつかない。
テストの一般原則から爆弾投下しながら考察してみますた。
あと、憲法は自由作文したらダメなのは昔からの伝統。一般教養は長文書いたら読んでられないだろうと。(あと設問に行数も指定されてるし)
※あくまでも私見であります。 >>717
確かにH28は消極的表現の自由のほうがいい評価つきやすかったらしいけど、あれ書いてみるとわかるけど19で書くとめちゃくちゃ書きにくいから、それも原因かなと思う。
あと結構19の論証で人格的生存に不可欠って書いた人がいたみたいだしね。 19は20や21で外に現れるから、21の基礎には19がある。そうすると謝罪は言いたくもないことを言うことを懲罰を背景に言わされることになるわけだ。
これが19と21にまたがる問題になるんだよね。
で、19の保障には謝罪は入らない、21は謝罪に限らず喋りたくないこと喋らせることになると。
これに対して、市議会の自律性維持のため喋らせることができる、自分の間違いで人が傷ついてるんだから、謝ることは大した人権制約にならない、って書いた。
これが消極的表現の自由なのかな? 一般教養でさ、
「…論拠を考察した上で…」
ってあるけど、論拠の考察部分は答案に書かないほうがいいんじゃないの?
考察部分を答案に書いてる答案もあるけど、俺はあれは書かない方がいいと思う >>723
俺はそこ見落としてて自分の意見とその理由しか書いてないだけなんだけどワンチャンある? >>722
身も蓋もないけど君が代とかの判例読みな
外部的行為でも19条の問題になるから
憲法はみんな作文してくれるおかげで評価が安定するし良い科目だわ >>723
筆者の論拠は簡潔に書いたよ。
具体例に何書いたの?俺は全然浮かばず時間切れになりそうだったから、累進課税と最近の特殊学級制度、で最後がパラリンピックとオリンピック。
あとは、そして、を使わず、一文をとにかく短くすることだけに気をつけて書いた。
よくわからん。 憲法の処分2の捉え方はいろいろあるだろ
1 本件発言に対する、段階的な事後的制裁
2 陳謝しなかったことに対する事後的制裁
3 将来の議員としての活動に対する制裁
この中で一番21条1項がしっくりくるのは1なんだから、1でいいだろ
制約対象はいろいろあるからな、例えば死刑は、生命に対する制約とも取れるし、殺人の自由に対する制約とも取れる 一般教養
第1 設問1
で一行使ってるが、それは行数としてはカウントしてないが、大丈夫かな
それに、2ページ目四行くらいしか最後残らなかったが... >>724
問題文改めて読み返してそう思うんだよね。
論拠って問題文に「中略」で書かれてないわけで、
その中略部分に何がかかれてか自分で考察して、つまり考えた上で、自分の考えを
20行で書けって、そう俺には読める。
考察ってつまり頭で考えるってことだし。 >>725
裁判所法3条から始まって、書くことが沢山あって19と21で争いたいってことだったから、こんな風に書いちゃったんだよ。 >>726
ワイは障害者の保護について書いた
障害者用の設備投資など=再配分
障害者でも平等に働ける=承認
みたいな感じ
正直よくわからんかったからFかも 再配分=累進課税みたいなもの
承認 =「ベテもニートも社会にいていいよね、否定しないよ」
ってことだべ。
再配分の例として、累進課税。承認として性的マイノリティーを書いたわ。 >>726
筆者の論拠は全く書いてないよ。
具体例は貧困と税金の問題、あと同性愛者のことかな。 LGBTはそれっぽいことが文章にあったから外した。同じことを書いている事になると思ったんだよな。 >>735
論拠に賛成反対しろってあったよね。分けて書くかは別として、解答内には筆者の論拠と比較を書いたよ。 >>736
論拠に賛成反対とは書いてないよ。
「再配分」「承認」両方必要とする主張に賛成か反対か書けってあった。
なぜ筆者が両方必要と主張するか、その理由(論拠)については問題文には「中略」とあって書かれてないと思う。 そういや、答案の訂正って、削除箇所塗りつぶしでいいよな?
二重線引いても、削除してるように見えない場合があるから塗りつぶしてるが、今更心配になってきた。 論拠を推察するわけだから、必然的に筆者の論拠に言及することにならない?
例えば「筆者は〜という論拠で再配分と承認いずれも重要と考えてると推察できる。これについて・・」
ちな、おいらは再配分の重要性は、これが常に重視されてきた歴史に。承認の重要性は全体への同調を強要した(と教科書では書かれてる)ナチズムの危険とかを挙げた。
採点者がゲシュタポだったらZ以下の評価がつくだろうw たまに塗りつぶしを咎めてくる添削者もいるが
そんなことで点を引かれるなんてことはないだろう >>719
俺も彼の意見ほぼ同等。てか、彼の意見とほぼかぶってるし。
>>716
私見では、認容した。何故なら、消極的表現の自由の制約の態様、手段が除名処分と重すぎるから。
これが、例えば一定期間の出席停止の処分とかなら、私見もまた違うものになったとは思うが、
まっ、その場合はまずは前提として法律上の争訟性と処分性の検討しなければならないが笑っ
>>718
本件訴訟と訴訟後、将来において市民の信任を得られない可能性という政治上、社会的な事象とは、とりあえず別個の問題と俺は思っている
>>730
まあ、たしかに書く分量は多かったワナ!助けてー!!笑
>>734
同性愛者のことですか!なるほど! >>741あざす
>>740
筆者の論拠なんて書いてねーのにわかるわけないやんって思ってたわ
とりあえず、現代社会では、承認も再配分も主要な地位を占めてるから、両方が必要という論拠ってしたわ。
その上で、
・まず、かりに承認も再配分も正義だとして、両方とも必要な必然性はない
・そもそも再配分に対してはリバタリアン的正義で反論しうるし、承認に対しては、白人至上主義者等が一定の支持を得ているアメリカを見ると、必ずしも正義とは言えないと否定した あっ、最初の文、「ほぼ同等」→「にほぼ同意」に書き間違い 全く訂正のない答案は怪しまれないかな?
俺は配点の高い書けそうな設問から先にやるから
最初の設問に戻って空白を斜線で消す訂正で結構答案が汚いよ。
真面目なのに受からない人はこういう答案は印象悪いって考えるが
なりふり構わずが司法試験の鉄則 「承認」「再配分」の例は弁護士の例とかまさにそうじゃないか。
弁護士になれば社会に「承認」される。
しかし仕事がない、金銭で「再配分」してもらわないとやってけない者もいる。
だから「承認」「再配分」両方必要。 >>746
まぁ、答案は綺麗に越したことはないと思うけど
元々ガサツな人が、無理に綺麗な答案にしようと亀みたいなスピードになる必要はないって感じかな
答案の綺麗さよりは、スピードが重要 再配分と承認のやつ積極的是正措置について書いたけど同じ人いるかな?
一応調べたらそのような論文あった あの文章でいう承認ってのは、多数派への所属・参加を強要しないことって意味だべ。
かつての社会では、キリスト教徒という多数派への所属・参加を強要した。
現代社会では、(脱却しつつあるものの)学校→会社という多数派が作る社会のレールへの参加を強要した。
承認ってのは、あの文章ではこういう社会の多数派への不参加を認めるって意味で。そういう意味で「承認」ってことだべ。 問2って再配分と承認の両方が必要かどうかだよね
具体例としてはその両方が現れる具体例じゃないと意味ないと思いました 累進課税は再配分の具体例としては良いと思うけど問2では不適切なのでは? >>751
アファーマティブアクションかな?
それはたしかに再配分と承認が両立するね
でも、アファーマティブアクションはそれこそ賛否両論だから、正義じゃないよね >>750
スピード大事。もともと書道をやったいので、楷書でも速く綺麗に書くことはできるから、
筆記用具の選定と合わせて、スピードの練習はした。
1科目1時間10分の試験だと、2800字目標で、
問題読み10分、分析5分、答案構成(条文引き含む)30分、筆記20分、見直し5分を目処にしている。 >>754
そやね
累進課税と生活保護は再分配の例として書きやすそう あれは承認と再配分は不可分一体っていう趣旨だろ
マイノリティの承認と、それによって生じる多数派の便宜放棄が再配分と解したが 問2の例としては、シングルマザーにお金をあげる制度とかを仮定として書いた気がする。承認と再配分両方満たせる。 >>758
それこそ逆差別だから、正義の真逆じゃん >>758
採点者:「この答案難しくて意味わかんない」ww 問題文読んでも明らかに二つ必要だとしてるしその賛否両論を書かせてるよね
適切なの具体例はその両方が表れる場面を想定してその賛否を答えるのが良いと思うけどどうだろうか >>762
どういうこと?社会的正義のためには承認と再配分の両方が必要かどうかを論じるんだよね 予備試験では正義とは何かを問う。
なんか胸アツだな >>761
俺はあくまでも著者の考えに乗っかっただけだから、反論は十分に成り立つと思うよ
しかし、答案戦略的には乗っかったほうが楽なんじゃないかと思う >>765
なんかよくわかんなくなってきたな
問2で問われてるのは、個々の事象に対する主観的賛否ではなくて、客観的な、「社会正義は、承認と再配分の両方を必要としている」という命題の真否では?
その上で、具体例を、あくまで例として出すという趣旨ではないのか >>766
反対する人間がいっぱいいるなら、その時点で社会正義と言えないじゃん >>769
うーん、ちなみにあなたはどのような具体例をだしました? 再配分も承認も不要である。富める者は富み、少数派は社会の害悪だ、とかアツく論じたやつとかさすがにいないかなw >>770
俺はこの筋で、
再配分←リバタリアンが反対してるから正義ではない
承認←トランプ支持者など反対派もあるから正義ではない
と、筆者の考えを全否定したわ >>773
再配分と承認の両方を否定したのですか? >>773
熱くなりすぎてすまんが
そもそも個人的には、再配分なんて不要だと思ってるし、累進課税も生活保護も男女共同参画社会なんちゃら法もぜーんぶ廃止すべきって考えてるから、設問読みながらはらわた煮え繰り返ってたのが悪かったかも >>772
どっちも否定するのはかなり勇気いりそうですよねー >>773
出題者「ほう、私が選んだ本の一節が全面的に不当かね(-_-#)」ww 哲学者じゃないんだから、何であれ点をもらえばいいんだよ
超人思想とか書いても落ちるぞ?たぶん
判例に従うみたいに著者に従っておけばだいたい安全だろう たまに地裁の裁判官が、前例破りの画期的?な判決出して高裁でひっくり返されるけど、
そういう素質が見られるような答案を試験委員がどう思うか考えたらいいんじゃないかな。 いまいちやる気がでんな
やりゃなきゃいかんのはわかっとるんだが 小論文で反対論書くとすれば、筆者の論拠を論理的に否定した上で自説を述べないとならないから、あの分量では厳しいってのはあると思うのよ。
別にテストで思想良心を計りたい訳じゃなくて、論理的思考を端的に示せるかを聞いてるわけだろうから。
反論成功したらそれはすごいと思う。(かなり困難とは思うけど) 再配分を否定すると採点者がよく思わないかもね。
採点者の大学教員は再配分の1つである大学への補助金を否定されると困るでしょ。 やる気が出ないときは、5chで不毛な議論に明け暮れるといいかとw 「承認は、学問の世界では不要である。
なぜなら、異端な学問研究は、学問進歩を遅らせ、混乱も招くためである」
→少数学説の採点者「・・Fだ」 大学時代、大学受験予備校で小論文の採点バイトをしていた。
異端ともいえる考えを採る答案は、総じて教養が狭く感じ独善的で論理が破綻している。
相当な答案を採点する人間として、それだけで印象が悪い。
安易に個性を出そうと奇抜な格好をして目を引こうとする痛い学生に似ている。
良い答案というのは、みんなと結論は同じだけど、視点が深い。
そこまで考えてその結論を出しているのかと感心させられるもの。 憲法でAB取りたければ
辰巳のように議員の住民代表性(93条2項)を挙げるのは必須だろうな
誘導にも素直に乗っているし >>789
マジ?
書いてないから底Fだわ…
これで満足できるか? >>789
わかるんだけど、俺は怖く書けなかったんだよなあ。
いや国から地方議会議員が制約されてたら絶対書くべきだけど、今回は制約主体が地方議会なわけで、地方議会も住民の代表なんで、住民の代表について書いて制約を認めない方向で書くのはすごい抵抗があったんだよな…
余計なこと考えずに書けばよかったぜ 般教の設問1は本文の要約問題かと思い、具体例も本文のをそのまま書いた
設問2の具体例は自分で考えた
これダメなのかな? >>789
まぁ議員の活動とあるしマストだとは思うが上位層がどれだけ書けているかだよなぁ >>789
ふつう書くことになるから特別じゃないな。皆できてるよ。 >>795
ここの消極的表現自由ゴリ押し馬鹿は触れていないみたいだなw 住民代表の民主機関であること書かなけりゃ、部分社会なんてでてこないだろ。9割以上は書いてるよ。驚く話じゃない。 >>789
例の囲碁大会爺ちゃんは住民代表を書く事の意味すら分かっていなかったよねw >>797
俺?俺書いてるよ!
権利の重要性で。民主主義で議員の言論の重要性として当然に。条文は書いてないけど!
なんで質問した?ひょっとして実際の答案を盗み見てから、形式的になさそうなところを探して言っているとか?笑 まじか、住民の代表書いてない
みなさんかいてます? そういえば、消極的表現の自由も俺一回もここで主張しなかったけど、しばらくしてピンポイントに一つだけ挙げてたよね笑。他にもっと憲法で問題になりそうなとこあると思うけど。 憲法
義務教育である中学における教科書選定という、子供の教育を受ける権利26条に関する議員の発言の自由の確保、という事を2行ほど書いたよ >>801
聞いていい?住民代表は市議会の自律性と、市議会議員の政治的表現の自由の強さの根拠として書くの? 市議会議員には発言無答責は保障されていないから、表現の自由の保障の程度は一般市民と変わらないんじゃ?
市議会の自律性の根拠としての意義が大きいと思います。試験にはあまり関係ないとおもいますが。 辰巳の模範解答分量無視し過ぎでそこまで参考にならん >>809
見られないから、聞いていいって書いたのです。809以外の誰か、教えてください。 合憲限定解釈できないのは純粋な比較考量になって難しいから目的手段やってるわ
いかんのか >>805
いいんでないかい。そういうの試験委員好きそう。 こんなところで議論してないで、新司の過去問やれよお前らwwwwww 辰巳の解答例は「模範解答」ではなく「解答風フォーマットの解説」らしい
去年金沢先生が言ってた
なお金沢先生の講義自体は超わかりやすい >>815
ありがと
問題文の事情をなるべく使いたかったからね
その代わり、法律上の争訟の定義書いて当てはめた以外は統治は全く書いてない
B欲しいなあ(笑)厳しいか… 出来た気がする順2018
民法
行政
刑訴
刑法
民訴
民実
刑実
憲法
商法 >>738
訂正方は答案用紙に書いてあったよ。
数行にわたる場合には斜線で、1行の訂正は横線を引いて、その後から書くことって。
試験前に監督者が、答案用紙の裏の注意書きをよく読んでくださいって毎時間言ってたじゃん。
でも判ればいいんじゃない。
特定答案になるほどでなければ大丈夫だろ。 >>822
え、ありでしょ!?
吹き出し挿入しまくったよ >>822
その辺が俺もわからないけど、挿入が短ければ吹き出しで十分だよ。 横線引いてその上のスペースに書くのは答案作成上の注意に反することになるんだよな。憲行前に答案用紙裏を読んで初めて知った。 >>807
>>808
俺は両方書いたな〜民主主義社会において議会の自律性ないし、秩序の重要性と、市議会議員の議員としての言論の重要性両方強めるために。
免責特権が認められないとしても、市議会議員の議員としての言論が、一般人の無限定の表現の自由と同列とは考えられない >>826
え⁉
ヤバ
やっちまったよ、結構やっている 去年だが今年に同じ話題していたが普通に採点されるって報告が多数あった
吹き出しでいいなら斜線引いて上に書くのがダメな訳ない >>831
>吹き出しでいいなら斜線引いて上に書くのがダメな訳ない
おいおい、自分勝手なルールを造って惑わすのはよくない。
なら、ボールペンがいいなら、鉛筆で書いてもダメな訳ない?ってことになるが。
ここの情報を鵜呑みにして、本番でゼロ点でも文句はいえない。
ゼロ点をもらったやつが、他人を巻き込むために、ウソ情報を流している可能性はある。 実際に俺がそれをやっても普通に採点されてるから
この時期になったら煽りばっかでロクな奴がいねーな この流れワロタ
そろそろロックフェラーとフリーメイソンが出てくるかもしれんな 検面調書を、なんの説明もなくいきなりPSって書いてもいけるのになww >>833
訂正方法はさっき記載したものでまちがいないよ。採点がどうなるかはわからんが、訂正法が指定してあったのは事実。加筆はこの訂正方でできないから、吹き出しは構わないと思う。 法務省のHPにわざわざ答案用紙がupされているってことは、訂正法が違ったら書いてないものにされても文句言わせないぞ、という表明ともいえる。 ちなみに去年横線で消して上から訂正してもAだった科目もある
この煽りカスは無視でいいよ
どうせ内容で勝負できないからこんなことで人を不安にさせて煽りたいしょうもないやつ
NGしとけ 吹き出し、削除した文字の上に書く、塗りつぶして訂正
どれもやってるやつ大量にいるから、減点なんてできんできん 吹き出しも訂正の一場面なんだから上に書くのがダメならそれもダメなんだよなあ 設問の順番入れ替えは特定答案だろ。
1段落白紙よりもよほど特定できる。特定答案の基準が不透明。 それ言うなら一般教養で設問毎にページ変えてるやつなんて特定答案じゃん >>842
それはそうでも、確かに書いてある。事実は事実だから気をつけたほうがいいのは確かだな。
減点されても文句は言えないことは確かなんだからさ。 訂正方法なんかよりもっとヤバいことやってる奴が大量にいるからな
それでも採点されてるんだから、やり過ぎなければ読めればいいんだよ >>850
句読点と文体似すぎ
ID変えたのか別回線かでお前ら同一人物だろ 何だよ特定答案って。必死こいて書いた答案にいちゃもんつけてないで自分らのお漏らし癖を直せよといいたい。
特定答案があったらお漏らししちゃう委員がいるからだめなんだろ!ばかが! >>849
近くの席の人でこれやってる人多かったわそういえば
予備校ではそんな感じの書き方なんかな >>852
訂正法が答案に書いてあるって書き込んだのはわたしですよ。
私はただ訂正法が答案用紙の裏に記載されていたって事実を書き込んだだけ。
評価は何にもしてない。
指定された訂正法以外でも問題ないならそれでいいんじゃないの。
力まないでください。 刑実設1で、みんなは、W2が駐車場のすぐ隣に住んでいて・・・威迫とか証言
を変えさせられる恐れについて書いたと思うけど、人証だけでなく、物証の鞄とか
分け前の100万円の所在がわからないことについて書いた人どれくらいいますか。
書いてなくてもほとんど点数に影響はないとは思うけれど。 >>856
むしろ、そこが共犯者が捕まってないこととあわせて一番論じなければいけないことだろ
そんな事情があれば罪証隠滅の可能性がメチャクチャ高いじゃねーか 200万円入りの鞄は書いたよ。
被害品だから犯人が手に取ってる可能性が大きいところ処分も簡単。 >>856
おいら書いたよ。被害品が見つかっておらず、しかも現金は被害品以外の現金と混在すると
発見が著しく困難になる、みたいな感じで。 刑実の問題文中には、カーナビやCDのことは警察に提出されたことが書かれているのに
鞄と分け前100万円がどうなったか、うまく文中からはずされているから、みんなが
どれくらい書いたか知りたかっただけです。 今夜も盛り上がるよーに昼間の書き込みをコピペw。(720)
まったくの私見で爆弾一個投下かもしれないけれど
今年の試験は
・民訴・商法・実務基礎・行政法
→設問1問分くらい大外ししてもC(場合によってはB)
・民法・刑法・刑訴
→論点落としでB〜C。事実の指摘と評価が不適切ならE以下。
・憲法
→一般作文するとD以下
一般教養
→2ページびっしり書くとF。難しすぎること書くと「読むのマンドクセ」でF
試験は相対評価だから、みんな書ける問題はちょっと間違っただけで差がついちゃう。 一方でみんな書けない問題は差がつかない。これテストの基本原則。(ちなみに、ひと昔の東大の数学のように1問白紙でも合格という話と似てるかも)
今年の問題は民法は書くことが明らかすぎる。刑法・刑訴はここで議論が盛んということはみんな一定以上は書いてる。 ということは民法・刑法・刑訴は少しズレると差が大きくつく。
具体的には上で書いたように(1)論点落とし+(2)事実を適切に評価していない。例えばあれだけの事例で強盗にしないとか刑訴で捜査適法にするとか違法性の承継するとか不適切な事実評価(←原爆投下www。あくまで私見ですから)
去年の刑法で不能犯落としてFって方は、(1)+(2)を満たしたんじゃないかなと。不能犯落としても、問題文の事実を適切に拾って評価していればFは つかないだろうと思う。事実摘示と評価がズレまくっていたのではないかと。
一方で民訴・商法・行政・実務基礎は問題が難しい上に勉強の手が回ってないで受けてる人少なくない(と思う)。
だから、民訴等は出来が悪くても普通に書けばC以上取れる。
書きやすい問題=できないと差がつく。難しい問題=出来なくても差がつかない。
テストの一般原則から爆弾投下しながら考察してみますた。
あと、憲法は自由作文したらダメなのは昔からの伝統。一般教養は長文書いたら読んでられないだろうと。(あと設問に行数も指定されてるし)
※あくまでも私見であります。 暑くて被害妄想を発症しているやつが多いな。
筋論を言ったまでだが、変にかみついてくるやつは無視で。 >>860
あれは意味があると思いましたよ。
わざわざ「警察へ提出した」って2箇所もわざとらしく書いてたから。
証拠品として警察に出されたもの&供述をとったものは隠滅がほぼ考えられない
反面、未出品、特に現金は証拠隠滅されやすいってことを書けということだべなという
感じで。 答案の内容で個人的に一方的にムカつく受験生を落としたいけど理由付け確実でないから必死なんだろうな。曖昧な訂正方法でゼロ点にされたらみんなゼロ点になっちゃうし。もはや学力測る試験とはいえないよ。 細かいとこだけど、分け前は決まってなくね?
半分ずつで確定だっけ?
のちにBは全額返還してたよね >>862
鉛筆で書いてもいいってのが筋論???死んだ方がいいぞガイジ >>637
あってる方が少ない
糞ベテの願望にすぎない 論文のときの隣の奴がめっちゃうざかった。公法系の試験開始数分で書き始めてカツカツとペン音はうるさいは机は揺するはでもう酷過ぎ。ウザいのはベテだけじゃないんだよね(怒 マイドームとtoc
どっちも受けたことあるけど
設備はマイドーム最高だな TOCで受験生の申し出を受けて監督員が机ひっくり返して直してた >>875
多分、あなたではない。そんな謙虚な奴ならそもそも他人に迷惑はかけない。ちなみに持ち帰った法文は上? >>873
マイドームってそんないい環境とも思わなかったんですが
あれより悪い会場って存在するんですか? まぁいいや。受かってればいいね。俺は隣と関係なく受かってないと思うから。 toc暑いし椅子固いし環境悪いよな
短答の早稲田は快適だったわ 今年は総じて罠が多い印象
憲法 消極的表現の自由
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>883
レスどうもです。
確かにそれは疲れそうですね。音もうるさそう。
来年受けるはずの司法試験も、別の会場に遠征とか考えずに、大阪会場にしておきます。 >>885
商法425条適用しちゃったな
普通に条文読めばわかるのに
Fは覚悟している >>889
428条は自己取引に限る上、第三者のため(356条1項2号)という認定をしていれば、425条、427条の問題になるでしょ。 一生懸命勉強頑張ってる受験生全員(学生、ベテ含め)なめまくってるの? >>876
国際私法は地雷
慶應ローの北澤の過去問と日大ローの織田の過去問getできないなら回避しといたほうがいい >>896
おつ
このスレもそろそろ終わるし誰か
>>700
の「燃料」を消費してやれよ >>885
709条の方がむしろ出題趣旨に合ってるぞ、ボケが 伊藤塾のシケタイ予備試験問題集だけで今年の予備試験合格できるの? 単発IDが湧いて来てんなーくせーぞジジイが、個人的なちっぽけな感情で暴走して周囲に迷惑かける痛い老害の臭いがプンプンするな〜 >>901
酷い言葉遣いをする人だね。これで人権を語る法律家になるの?恥を知ることが先だぞ。 老害てワード検索しな。いくつあてはまるか。
古い価値観で自分の考えが正しいと常に思い込んで、罪もない新しい若者達の才能の萌芽に迷惑かけているんだったら社会の害悪以外何物でもない。いい加減周り全員がひいていること自覚して。ベテ嫌いが実は一番頭の硬いベテジジイなんて笑えない。 >>895
入門書買っちゃったよ笑
司法氏が過去問だけじゃあかんのか? やることねー
勉強やる気でねー
仕事も身が入らねー
夏休暇で旅行から帰った後に本腰入れてもいいよな? 職務質問は、その性質は行政警察活動であるが、これにより嫌疑が具体化するなどして、捜査活動たる司法警察活動へと発展することが少なくなく、この場合両者は一連の手続きとして連続して行われることなどから、司法警察活動と同様の規律を及ぼすべきである。
したがって、強制捜査によらなければ許されないような強制手段に至らない程度の有形力の行使は許される。以下、刑訴197条但書引用して強制処分の論証
これ書いた奴って多いのか? まあ器のちっちゃな老人が若者に敵意はあまりないのに、その才能に一方的に嫉妬対抗心や敵意勝手に燃やして潰そうとするのはよくある事例でしょう。このような若者達にとっては迷惑この上ないが。 個人的に最も不要なクソ論証だと思うが
警職法2条3項と1条2項を出発点にしない時点で もう選択科目の話とか相当自信あるやついるな
ひとつも大きなミスはしてないけど、正直受かってる気まじでしねえ >>915
こんな掃き溜めで、潰す?こいつキチガイだぞ。今後相手にするな! >>916
2条1項が出発点だろ。突然3項はないな。 去年予備通ってこないだ司法試験受けたけど、労働法結構楽だよ。
予備校の講座取れば高得点狙えると思う。 なせ「再配分」と「承認」両方必要か?
まず「再配分」のみだと、「再配分」で達成できるのは経済的不平等の是正のみである。
例えば貧困者に対してはお金の「再配分」で格差を是正できる。
しかしいくらお金を「再配分」しても、性的少数者を救うことは困難である。
社会正義の実現は不十分になる。
一方「承認」によって文化的不平等は是正できる。
「承認」によって性的少数者と一般人との格差を是正できる。
しかし「承認」によって貧困者を救うことはできない。
やはり社会正義の実現は不十分になる。
ゆえに社会正義の実現のためには「再配分」「承認」両方が必要となる。 >>922
予備合格されたのですね!
ちなみに、科目別の成績か、
あるいは、A、B…が何個とかここで開示して頂く事は難しいですよね… D3個 C2個 A2個 一般教養F
だったら合格? >>927
ありがとう。
じゃあD3つ C3つ B1つ 一般教養Fは?
300位? >>928
横ヤリだけど、
A+2B+1C0D-1E-2F-3
で、合計0で合格らしいような事を聞いた事がある
あくまでも目安だけど どんな問題でもEFを絶対に回避する
運が良ければ数科目ABになる
受かる
こんな感じじゃね >>929
ありがとう。なるほどなぁ。
D3つ C3つ B1つ F1つでも最低合格ラインてことかぁ >>930
いかにEFを回避しなきゃいけないかがよくわかった。
でもFって実際作文レベルで論点にすら気付けないレベルと聞くし、そんなにズバズバ評価つけられるもんなの? >>932
これだと合格-5だから合格は厳しそうだよ >>924
ABCEが各2個でDが1個だった。
Aのうち1個は実務基礎だよ。
論文300番台だから大したことないんだけどね。 >>933
去年までと同じく300人刻みなら、今年は1000人以上Fがつく計算になるよね
仰る通りEF回避はやればできるからまずそこを頑張って、
その上でCDではなくABを取れるかどうかは、問題とか運にもよると思う
まぁやればできると思ってても10科目もあれば1つくらいミスりそうだけど とあるブログで、A1つ B2つ C4つ F1つ
で約600位で落ちてるのをみて、絶望に打ちひしがれている。
F1つをA1つで相殺されたとして、B2つC4つでも受かることができないんだなぁ >>936
早速レスどうもありがとうございます
なるほど、これでも300番台
なんですね…
ちなみに主観の成績と客観の成績は
一致してますか?
300番台だと、だいたい何点くらいなんですか?
また、Eの2科目はかなりやってしまったという感じですか、途中答案、論理
矛盾、作文とか?
開示できる範囲で宜しくお願い致します
すごく参考になります! 去年
A2C2E3F2
で900真ん中ぐらい
因みに実務はE 弁護士に頼むときは依頼者としても法律に強くないとやっぱダメだね、依頼者自信が賢くないとダメだというのがよくわかる 去年
受けた科目順に、
FDFFBDDDF
かなりやばい、点数は190点くらい
去年なら1科目平均、あと6点弱伸ばせば合格するということだよね >>941
E2個は民訴と刑法ですが、民訴はうまく書けなかったので主観と一致、刑法は平均のDくらいは取れてるだろうと思ってたので主観より悪かったです。
途中答案はなしです。
大して出来る方でもないんで論理矛盾多分あったんでしょうが、再現作らなかったかったんでなんとも分かりかねる感じです。
明らかな作文はなかったかと思います。 >>946
あと、刑法民訴以外はおおよそ主観と成績は一致です。 >>946
ありがとうございます!
参加になります
ちなみに、300番台の前半ですか? >>949
ありがとうございます
その成績でも後半なんですね
かなり凹みました… AとかBとか色々心配する気持ちはよくわかります。去年自分もそうでしたから。でも、再現作ってますか?再現も作らずに心配するのは順番が逆。再現作って合格者に見てもらうのが早いですよ。 >>923
だいたいの意味において、良いとは個人的には思います!はあーん。グッドどえす笑!でも、承認て「格差を是正できる」と前述の文に書かれていましたが、
僕は格差を格差として認めてもらう。さらに言えば「事実上の差異」くらいの書き方が僕は良いのかな〜とは思いました!
すなわち、「再配分」は事実上の差異を埋める、是正することを求めるものなのに、対し、「承認」は事実上の差異を差異として認めてほすぃ、事実上の差異を個性、アイデンティティーとして認めてほすぃ
という両者とも一見相反するよに見えるものが、実は両方とも社会正義の実現のためには必要なのよというのが作者の主張ですよね。
事実上の差異を認めてもらえても、社会的に経済的にその認めてもらえた立場により不利益な不平等な取り扱いを受けていたのでは、結局「承認」は絵にかいた餅になりますものなりますし、
「再配分」されないことを恐れて「承認」されることを否定ないし、放棄しかねないですものね。ほら、あの憲法の事例1と事例2の処分のように、
処分1の謝罪別にしなくても良いよ、でも謝罪しなかったら処分2の除名されるよとしたら、結局は議員の立場として言いたくないことは言わない自由は害されますもんね!
だから、その様な視点なり、より別の視点で更に深く考察されていたらより良い答案になったかと個人的には思いました!引き続き午後もガンバりましょう!! 医師国家試験だと、禁忌問題といって数問間違えるだけで不合格とされる。
司法試験も、一科目でもFだと禁忌問題扱いに近いんだろう。
それにFって幅があるしね。だいたい、0点〜15点まで。さすがに0点だとA1個だけじゃ復活不可能だね。 >>952
恥さらしをした945です
この方と自分は8点くらいしか違いませんね
この方の成績で自分と8点しか違わないという事はFにも相当な幅があるということですね 大体の科目ではA=35,B=30,C=25強,D=25弱,E=20,F=15ぐらいなのかな
実務基礎科目だけは標準偏差が小さくて、A=30,F=20ぐらいまで詰まってるんだろう >>957
この人の成績は去年のじゃないよ
お前さんは去年の話だろ? >>951
凹ませてしまってなんか申し訳ないです。
今の時期ちょっとしたことでもショック受けやすいですよね。
自分もこの時期あの論点落としたからもうダメかとか悩んでばかりでした。
発表前に試験に関するこういったスレ見るのも勇気のいることだと思うので、多分試験への意欲の強い方なんだろうと思いました。
記憶の忘却を上回る一定量の勉強続けていけばきっと受かると思います。 >>960
Fの下限は底なしだろう
ただ、Cの予想でFがついたって人は20点ぐらいあるんじゃないかな >>959
失敬
この方は2014年でしたね
その時は勉強始めてもいません(笑) 主観と実際の点数が違うのは、個々の論点は悪くないけど、
論理的に難がある答案。不足しているのは知識ではなく答案の書き方。
予備校の採点方式で予想すると、主観と違うことはよくある。
そういう人は、予備校で答案の書き方を学べば、ぐっと伸びるよ。 おいらは公法系が得意で
民事系が不得意なんだが
選択科目これがいいとかある?
知財に興味があるんだが >>953
僕もその方の意見に賛成す!論文答案に合格するには再現答案を見て分析するしかなひ!出来れば、去年の評価だけでなく余力あれば再現も見せて頂けると有難いです!笑 >>925
ちゃんと10科目分(実務を1つとするなら9科目)じゃないとわからないだろ じゃあ合格者の方で私の再現答案を個別に添削、評価してくれる人とかここにいませんか... >>971
ほんとその通りだ
一昨年だけど俺はA3、 B1、C3、D1、F2でギリギリ落ちたよ
実務はCで×2ね >>972
めちゃくちゃおしい
FがEならけっこう余裕で合格ぽい あと数点で落ちたら発狂しそう
特に一般教養が足引っ張った場合 >>974
>>972だがまさに一般教養がFだった、、
なめて無勉で試験にのぞんだ自分のミスなんだけどね
だから俺は人に予備論文のアドバイスをするときは、必ず一般教養も対策しろと言ってる >>970
合格者ですが、添削は無理ですけど拝見して感想をお伝えすることはできますよ。去年、私もそういう方がいればよかったなと思ってますので、軽くご協力することは可能です。 >>967
実務は2科目の総合が通知に書かれているから9個で正しいの。 >>971
>>972
なるほど!そ、それであのいつも貼ってある罠?で、あれに2つ以上該当すると落ちる確実て感じの警告みたいな感じだったのですか!?ゴクリ! >>976
本当ですか!評価だけでも嬉しいです。
さすがにネット上に自分の再現答案をあげて叩かれるメンタルはないので、今twitterのアカウントを作りました。
@abcd1357246
よかったらこちらにメッセージをください。 刑法の横領のところは、調べるほど複雑な問題があるんだな。
答案には通説っぽい学説で書けばいいんだろうけど。
定期ってのが曲者らしいぞ。定期は寄託の中でも期限があるやつだから、定期をしたってことは預金債権を得たことになり、銀行預金の占有はないっていう考えもかなり有力だそうだ。
この見解からは占有がないから背任になる。
そうすると、現金を交付させたのは詐欺が別に成立する可能性もあるってことだよな? >>982
背任でも横領でもどっちでもいいと思う。
ただ預金者に占有を認めて背任罪成立させるとか、論理矛盾がないようにしないと。 >>983
そうだよな。区別も法条競合が書きやすいから書いたけど判例実務ともに名義計算で分けているっていうし。 最終順位は、ABCDEFの合計で算定しているわけじゃないからね。 >>974
今年の一般教養問題、ある程度分かりやすかったから全く意味分からないか、書けなかったらヤバいだろうね。後はより説得力ある書き方なのかなあ >>987
俺も設問2の具体例が全く思いつかずに死んだわ 今年は詐欺横領がメイン論点だな
共犯はろくな論点がない 合格者の方ホントにいらっしゃるんだったら
ブロガー達の答案に一言くらいずつコメントしてくださると指標になるのでたいへん助かる でも自分発信でコメントしてスルーされるのもつらいから、例えばムキ兄の行政法はどうだとか気になるとこを答える方がいいな 業務性認めるなら投資運用として背任で処理すべきでは?
逆に業務性認めなくても法条競合で重い方の背任が成り立つことになるのでは? >>982
その考えでも占有は引き落とした現金には間違いなくあるから乙に支払った時点で横領は成立する >>715
おまえは公法も駄目だな。おっぱい君。
消極的表現の自由。ちょっと2年前に出たからといって、飛びつく奴いるんだよ。
しょうがない。教えてやるか。君は受験生ではないけどな。
地方議会議員としての立場での自由、権利。
日本国民としての自由、権利。
そこは、違いがあるから。
統治の問題。その中で論じるの。
頭悪い奴多いなあ。 このスレッドは1000を超えました。
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