>>694
私もその構成に賛成です。
プラスで
あえて基準日株主でない者
の議決権行使を会社が認めたことで
Dが持株要件を満たさなくなったのだから
会社側に本件株式発行について
不当な目的があったとDの立場から
主張する根拠として124条4項を使いました。
しかし、上記主張を会社側の立場から叩き
124条4項により出資者の議決権行使
を認めたのはあくまで出資者の意向を
反映させたことによるものであり
会社が積極的に行ったもの
ではないことから
会社側にDの少数株主権を排除する
ための不当な目的はないとして
私見としました。