平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>524
だから、試験中に下痢になるとつらいから、
便秘気味でも下剤飲まずに我慢したってところじゃないの?
俺も試験前に腹が痛くなるから(おそらく神経性)、正露丸飲んでいる。 商法って設問2のほうが書くこと多いよな
責任と額それぞれについて検討しないといけないし >>526
そうはいっても点を確実に積み上げられるのが設問1だからな
設問2も一枚半くらい書いたけど差がつくのは設問1だと思う 刑法は、時間なくて書ききれなかったな。Vに対する横領罪や、銀行に対する詐欺罪とかは書いて
念書書かせた行為が強盗利得までは書いたけど。しかし、強盗利得でいいかは自信がないw
一番重要だと思われる共犯からの離脱とか、時間なくて書ききれなかったわ
どーせ、書かなくても犯罪成立しないしいいでしょ、じゃ許して貰えないよなw
刑法は期待してないわ
刑訴から書いたから、そっちは割りと落とさずに書けたわ
個人的には商法が一番難しかったな >>527
設問2は428条2項までたどり着いた? どうやら、民訴一問目、同時審判申出と、任意的当事者変更にして肯定にしたの、このスレでは俺だけみたいね! 俺は、Vをして念書を甲に渡させた行為について、1項強盗にした
念書を財物とした
これまずいかな? ワイ、強要罪と2項強盗罪の観念競というわけわからん処理をしてもうたわ ここ最近のネットで公開してる人の論文成績見ると
A33 B29 C25 D21 E17 F13点以下
って感じやね 商法は、監査等委員会設置会社という特殊性がな。条文調べてる内に時間過ぎて、マトモに勝負が出来なかったわw
しっかり書けた人が羨ましいわ >>529
俺は3号取引と見たから428条は書いてない
その代わり善意無重過失の点についてあてはめをしっかりした
問題となる金額の計算も条文や問題文から両方あげてるし、設問2だけでみても負けはない 刑事実務のラスト、刑事訴訟法上の問題のとこ写しの証拠能力について書いた人いる? >>528
> 刑訴から書いたから、そっちは割りと落とさずに書けたわ
賢いね。
刑法から書き始めて4ページいっぱい書いて、刑訴は1ページ半。
時間がかからない方から書きはじめると油断して時間を費やしてしまうから、
時間がかかりそうな方から書きはじめることにしていたんだが、
今年の憲法と刑法は凄すぎた。 >>531
正直、かなりまずい。
これは、財産上の利益の移転をさせるような暴行脅迫があるかの問題
そして、1項との均衡上、財産上の利益の移転には具体性が必要。
念書を書かせて渡させただけで、甲の債務が消滅し、財産上の利益の移転が移転したといえるかが問題の所在
認めなければ、2項強盗を否定し、強要罪。肯定すれば、2項強盗罪 >>536
写し証拠能力しかないでしょ。
整理手続のあとに作成されてるから、整理手続中に提出できるわけないから、整理手続がらみは関係ない 教養は経済的不平等を是正するための「再配分」と文化的不平等を是正するための「承認」、
この2つが両方あって社会正義が実現できるって感じで書いてAくれるかな? あと、昨日てか、今日深夜?書いたように、強盗について、最初は恐喝の事前共謀だったのが
問題文の事情からいろいろ認定して実は現場で念書書かせて債務免除させる黙示の強盗の現場共謀が成立して、相方実行したから甲に念書免除の強盗の共同正犯成立と
さらに、十万は後からも相方言ってるが、実は最初の念書強盗の実行行為の時にほぼ一緒にすでに10万出せやコラとナイフ突き付けながら相方言ってるから
すでに共謀に基づいて実行の着手ありと認定して、心理的因果性を除去したか否かだから、
共謀関係からの離脱でも、共謀の射程の問題でもなく(何故なら、すでに甲の了承の下、十万強盗の共謀に基づいた実行行為が行われているから)
共犯関係からの離脱と考えたのは俺だけかな?
そして、心理的因果性除去ないし、切断してないと問題文の事情から認定し、
念書免除の二項強盗と十万強取の一項強盗の共同正犯が甲に二罪成立し併合罪としたのも俺だけなのかな? >>538
やはりまずいか…
念書は、債務を消滅させるから財産的価値があり財物であると認定した >>538
でも、財物性を肯定する理由として
債務が存在しないことを示す決定的な証拠
となり、事実上財産的利益をもたらす物
だからとか、ちゃんと検討すれば大して
差はつかないんじゃないかね。 君たち
そんな議論するより、果たして「念書を書かせること」が強盗利得罪にいう
強取に当たるか否かを裁判例であるかないかを調べた方がいいと思う。
それが判例の感覚なんだから。 >>542
俺だけだとしてもそんなに悪くない筋じゃないかな
現場共謀はありな気がする >>539
>>540
よかった、LECで触れてなかったから心配になった >>540
写しだと証明力が低いというなら分かるけど、証拠能力の問題ではないよ。 刑訴問1
@所持品検査A職務質問における有形力行使
で書いたらA厳しくなるかな
職務質問における有形力行使の論点書いてる人見当たらない >>549
あ、証明力の問題で書いたや
誤記だ申し訳ない >>550
書いたよ
そこについては適法としてさらに所持品検査違法にした >>550
俺も書いた。でも許される範囲、として適法にした。1行半くらい。 甲が払い戻し権限を有していたと思うのか?証書がなければ払い戻ししなかったんだから、権限はあると見せかけただけで、権限はない。
銀行から引き出す事例で、欺く行為がなければ払わなかった→損害認定
って呉が言ってた気がする。 >>541
教養も今までだと受験生の間で主観と返って来た法務省か試験委員の評価のズレが激しい科目だからね、だから現時点で評価断定出来ないかも
去年の俺の経験やこのスレでAとった人の体験談から判断すると一般教養は、いかにすごいことや深いこと、鋭いこと詳細に書こうとする
のでなく、肩の力抜いて分かりやすく典型的な例を書ければ良いやくらいで書くと良いみたい。去年は要約完璧、2つ具体例挙げびっしり
書いて、かついろいろ深くあれこれ考えながら書いてFだったが、今年はより自分を抑えながら、深いことも考えつつもより明確に分かりやすく
伝わるように書いたわ。おかげで今年一般教養は15分くらい時間余ったけど。
分かりやすい一般教養のA評価の再現答案の例は、ついたてさんという方のブログに去年Aの再現アップしてた筈なんで、あのくらいがAなんだ
という相場感図るにはとても参考になると思う。おならぷっぷー >>546
サンクス。スレに書き込んだ人達と俺の強盗についての認定や法律構成がどうやら少し違うようだったから、その言葉聞けて少し安心したよ。 教養の設問1の具体例って、問題文の具体例そのままじゃダメなのかなぁ?
設問2の具体例は自分で考えた具体例
問題文読むと具体例の意味が違うような気がした >>541
Aかはわからないけど、経済的と文化的ってのは良いね。文化的ってワード思いつかなかった。 教養の深みのある答案って読む人からすると分かりにくいのかもね。
深みのある本っておうおうにして分かりにくいし >>543
>>544
理由が、書いてあるのなら大丈夫だと思う。
少数派だと思うけど、ありえない筋ではないと思う。
理由を書かずに、財物性を肯定したのならアウトだけど、
理由を書いとけば、多少みんなと違ってもセーフだと思います。 >>558
具体例は自分で考えたけど、特徴は問題文の言葉を要約してそのまま並べた
下手に自分を出すと採点ワードに引っ掛からない危険があるからとにかく自分を抑えた科目だな ところでさぁ
実質的にも離婚して結婚生活終わらせる意思無いとダメっていう学説ないの?
弁護士の回答としては不適当かも知れんけども >>558
第一問の具体例から連想できる範囲が許容範囲かな。
そうじゃないと、採点者も困るしな。
LGBTとか子供の貧困とかぐらいまでかな。 債権放棄の念書を書かせるという行為に
財産的利益移転の具体性確実性があるか
悩んで欲しかったと思われ >>564
学説はあると思う。
ただ、問題の形式として、長々と論じて欲しいって感じじゃないと判断した。
設問2の2つの問題までフルスケールで書けっていうなら出題者鬼やで。 >>562
やはりかなり少数派だよな…
でも、俺は逆に二項強盗は、明確な利益移転がないと不成立だと考えて、念書を書かせた程度で明確な利益移転があるのかと考えた で、Vが死亡しているとか、無銭飲食強盗みたいに犯人が店主と知り合いでなく逃げてしまって追跡できない、とかでないと明確な利益移転の認定はできないと考えて、認定しやすい1項強盗にしたんだよね… >>565
俺は、設問1は要約問題だと思い、
具体例も問題文そのまま
設問2は自分で考えた具体例 >>566
私も、そこが争点だと思います。
でも、みんなあっさり肯定している印象がある。 教養のテーマだった再配分、承認は法哲学の標準化、差異化の問題だと思った。
再配分は当然平等につながるけど、承認は平等とは別なんじゃない?むしろ個の尊重というか >>574
富の平等に対して、差異をなくす平等どはなく、差異があるままで富以外の平等を実現したいのが承認と考えちまったがマズイか? >>570
そこは、2項強盗を否定で、いいと思います。
その後、強要罪を成立させれば、いいはずです。
新司の過去問が、その流れで解く筋を説明していたと思います。
年度までは、覚えていませんが、出題趣旨等に書いてあったとおもいます。 >>576
じゃねーの?
だから経済的には再配分しましょうって話じゃねーの? 教養の要諦は、実質的平等を実現するための経済政策だから、
憲法14条の法の下の平等の論点と絡めて論じる必要があると思うけど。 >>579
それ書いたよ
ただ、再分配を絶対的平等、差異の方を相対的平等みたいに書いた 教養は深いことは考えずにマシーンとして小振りのスイングで確実にD以上を狙ったわ >>583
いいと思う。実際の条文と絡めて書いてあれば問題ないね。
教養科目は、法律家としたのバックボーンを試す問題だから、
具体的にどの条文にその思想が現れているか関係をはっきりさせないと、
大学入試の小論文みたいな、ぼやけた作文になってします。 教養のとき法文回収されてたから全く法律との関連性考えなかったww
再配分で前提とした差異を社会的に肯定するのが承認っておもいますた >>584
そんなことはないとおもう。
条文書くのもOKだが、論理さえきちんと追っていれば問題ない。 >>566
>>573
そうだったのですかね。僕が基本書やら予備校本で勉強して、代表的な強盗利得罪のその論点が問題になった判例て、全て債務免除の意思表示
をさせた場合でなく、被害者を殺害したり、債務免除の意思表示をしないが、無理やり強盗が奪った場合ですよね?この問題の事例と違って
そもそも、利益の移転を厳格か、より問題意識を持つようになったのは強盗利得罪は債務免除の意思表示やらの被害者の処分行為が詐欺等と
違って必要ないから、その財産の移転の分かりやすいメルクマールである被害者の処分行為がないからですよね?基本書や予備校本に説明あると思うけど。
だから殺害したあと、相続人はいるか否かとか、債権証書はあったのかとか厳格に判断しなければならなくなる。
普通の詐欺とか恐喝なら、普通に念書書かせたて、受けとれれば、相続人がいるか否かとか厳格に判断する必要ないですよね。
本問では、その論点と違って、明らかに債務免除の意思表示をさせていて、利益の移転が明確になっているから、
その論点あまり問題にならないと思ったけど、違いますかね?まあ、考えると難しい問題だわな >>585
俺も、所得税と相続税の累進課税について軽く触れたが、
そっちの話にもっていくと経済学よりの論文に傾くから、
憲法14条から論じ、行政法における福祉の給付行政のあり方に展開して論じた。 一般教養
「再配分」はそもそも社会正義ではない。リバタリアン的価値観も世界にはあるし、私も累進課税や生活保護は廃止すべきだと思っている。
集団の差異の「承認」も社会正義ではない。集団の差異を認めると、個人に集団の特徴を押し付けることとなり、個人の尊重に反する。現に、性別というカテゴリの押し付けからLGBTが生まれているのに、今度はまたLGBTというカテゴリで語るのではきりがない。
A来るかな? >>588
一般教養で法律に深入りするのはあまり良くないって聞いたことあるから大丈夫かと >>594
そもそも採点者が法律の専門家じゃないしな。 >>594
俺もそう思う
短答の教養もまるで法律と関係ないし 生活保護と累進課税は書いた
累進の累の字がなかなか出てこなかった
LGBTも書こうとしたら、LのあとがGかBか
思い出せないのであきらめた >>593
LGBTって何のことか分からなかった.
ぐぐって何とか分かったが、採点者のじいさんはわからなかったらぐぐって調べてくれるのかな? >>95
新たに嫌疑は出てきてるだろ
態度が不審なのは一貫してるし、Pの内心には薬物事犯の新たな嫌疑が芽生えたとはいえ、Qの内心はまだ強盗のままだしな
拙速過ぎたから軽違法だが証拠能力は認めるのが相場じゃないか >>593
「再配分」否定の部分は、反論になっている。
「承認」否定の部分は、あなたはおそらく「承認」の
意味を勘違いしている。
承認は、現実に差異があることを所与の前提としては
いるが、決して差異を作り出したり、差異があることを好ましい
とするものではない。
多数派や支配的文化の側が、少数派・非支配的文化の側に
対して否定的に見るのをやめろ、というのが「承認」。 >>598
このトピック出してるやつは、LGBTって単語を毎日見てると思うよ どうせ答えなんて分からないから般教の話やめて別の教科の話しようぜー >>601
おれは、そもそも人間をカテゴライズして観念すること自体が正義に反すると言いたかったが、伝わらないなら点は入らんか... >>97
野村も橋下やら政治に絡み始めてからとことん落ちたよな
法曹より政治家を選んだということだろう そもそも野村は学者だろ
もっとも最近はテレビに出るのが忙しくて学者として機能してたかは謎だけどなぁ より分かりやすく伝えると、これも具体的なイメージで言うと、利益の移転というベクトルが被害者から二項強盗に目に見える形で移ったか否か。
債権者が、金返せて迫ってきました。犯人は債務を事実上免れさせる意思で貸主を殺害しようと思って殺害しました。利益の移転見えますか?
見えないですよね。これに対して債務免除の意思表示をさせる、念書を書かしてもらうというのは利益の移転が目に見えますよね?
何故なら現に被害者自身がそのような行為で利益移転させてるのが外部に現れ、目に見えるわけだから。二項詐欺でも目に見えますよね
だから、二項強盗の場合は利益の移転のベクトルが目に見えない以上、利益が移転したか、利益を免れたかをその他の事実を使って判断しなければならない。
この説明の仕方はあくまでも、基本書や予備校本や判例を読んで自分なりに感じたことによっている自分のオリジナルなんで間違ってるかもしれませんがね笑 >>576
574だが、問題文を再検討した所、下から3行目に「平等の政治から差異の政治を分離する」とあるから「承認」を平等問題と捉えるのはチョット賛同できないな。
障害者を具体例に挙げて、ノーマライゼイション=再配分のみでは不十分で、パラリンピックのように障害者があろうとも輝ける活動の場を提供する事=
承認として社会正義の実現に必要、みたいにした。 みんなどの科目が一番できなかった?
自分は圧倒的に商法
あと、憲法も法律上の争訟以外は統治は触れていない >>591
債務免除の意思表示は、あるけど、瑕疵ある意思表示と考えるべきだと思う
刑事上罰すべき他人の行為に当たると思う
民事の裁判で、念書の証拠能力が認められるとは、思えないと思う。
したがって、まだ請求できるから、利益は移転してないと十分考えられる。 >>591
甲・乙の意思連絡の中で、「債権を放棄させて」っていう言葉があるんだよね。
だから、考えてみると、念書交付が債権放棄で利益移転ありって点は大して
問題になってもなかったのかもよ。 再配分の例として女性の社会進出が進められることで正義を実現しているが、
過度にこれが進められると高齢化出産や育児放棄などの問題がでてくる。
平等主義的再配分を強調するのではなくある程度女性は家事といった歴史的にわけられてきた役割を承認することも必要であり
いずれも排他的に見ずに調和させるべきだとか書いたわ。 短答落ちの雑魚だけど
刑法の横領罪の所は、
「事例から刑法を考える」の事例Dは参考にならない? >>611
訴訟行為なら刑事上罰すべき他人の行為だけど私法上の行為だから強迫取消できるでいいのでは? これだと、銀行に預けられた他人の金銭に対する占有を認めてるよ。 >>604
伝わるよ。
でも、「承認」に反対する理由にならない。
承認こそが差異を作り出しているなら反論としてかみ合うけど、
承認は差異を作り出してはいない。
カテゴライズがダメだという貴職の見解は了解したが、では現実に
充分カテゴライズが存在してしまっている社会においては、「承認」は
不要なのか、について答えていない。 >>610
商法問1,民訴問1,刑事実務はダメダメ
あとはlecの論点は大体拾えてる
こんな感じ 横領罪は、500万円を乙に返済として交付した行為について成立するってしたわ。
預金証書持ってないから、預金は法律上の占有が無さそうだし、引き出し行為では詐欺を成立させたから、下手に同一行為に二個成立させると、どこかしら矛盾してFつきそうだし。
で、500万円の現金は、一旦銀行に預けたが、元々はVから委託を受けて占有を開始した500万円と同一だ!みたいな感じで濁して当てはめた。 >>618
論点拾えてるって規範書けてて内容もできてて条文も適切なのを指摘できてる? >>579
それもアイディアとしてはおかしく無いけど、「必要」は流石に意味不明 >>617
なんだろう、皮膚の色はそもそも「差異」じゃない。白人とか黒人というカテゴリそのものが消滅することが正義なんだ!みたいな? うん、多分君のいうことが正しい。すまんな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています