平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>484
そうだよね、クッソもったいないことしたわ… 憲法、時間なくて設問1しか解けなくて、しかも地方自治法の要件充足性認定を懲罰規定の方で行ってしまった。無事死亡だろうか… >>480
平成21年の出題趣旨を読むと、預金の占有を二重に認めるのは良くないらしい
だから、横領と詐欺は両方は成立しないと思う
でも、みんな両方書いているから、書いたほうが無難 横領成立詐欺不成立にしたけどこの流れだとダメージ少ないと捉えてよろしいか >>489
俺は303と305の趣旨だけでゴリ押ししたけど致命傷とは思ってない
でも基準日が問題に書いてある以上、124を考慮する方がより良いだろうな >>490
俺は、476の者です
305条は書いてるけど、124条触れなかったし、476の内容だから設問1は0点だと思っている… ただ、Dが請求した後の丙への株式発行だから、濫用的発行の事を書いてしまった 横領と詐欺は、客体で分けてみますた。
200万は横領、預金証書が詐欺。なんか、200万っていうひとつの財産に二重に財
産罪成立するのはおかしい気がした。
預金証書の財物性を肯定した上で、預金証書は「紛失したということが嘘であったら交付しなかったであろう」
から「欺く」。錯誤、因果関係、損害(預金証書)とした。 >>491
んなこたぁない
まず「305条の要件を途中で満たさなくなったけど請求時と総会時のどっち基準なんだ?」という問題意識に気付けるかどうかに配点があると思う
476見る限りだと、総会日を基準に要件を考えることが大前提でその理由書いてないっぽく見えるけど、そこは理由づけないと厳しいかもね
でも0点なんてことは絶対にない >>493
ん?預金証書が財物か否かって関係あんの? >>494
そう言ってもらえると有り難いけど、
この問題、今考えると条文だよ
124条4項ただし書きそのものだよ
だからこれに触れていないと一発アウトだと思う
でも、問題文の当否という文言がどうにも気になる
適法違法なら124条4項ただし書きに反して違法なんだけどね… 預金証書が仮に財物じゃないって考えたら、詐欺罪の客体にならないからさ♪
「預金証書は預金者であることを事実上推認させる重要な証書である」みたいなこと書いて、200万円でなくて預金証書を詐欺で奪ったという構成 >>498
どやあ|  ̄∀ ̄ |(←10月にF判定が来ることをまだ知る余地はなかった・・w) 預金証書って結構立派で紙も上質だよww支店長の印鑑とか押してるし。
確かに再発行してもらえるけど、手続き煩雑だし手数料も取られるし、1〜2週間かかるww
(預金証書でググって画像見るといいよ)
って一般知識はわきに置いておいても、200万の証書は刑法的に見れば十分保護の価値が
あるのではとおいらは思いましたとさ。 ここからのスレの流れ
〜8月初旬 予備校解説が出揃いスレ民も落ち着き始める。一部の諦めきれない奴が予備校や多数派スレ民にひたすら噛み付いて疎まれる
〜10月初旬 過疎になる。皆で平和におっぱいとか言いいつつロースクール制度を馬鹿にして暇をつぶす
〜合格発表 合格発表前で皆ピリピリし始める。攻撃的な奴が再増加する
合格発表後 そして誰もいなくなった 甲に500万円の法律上の占有ってないんじゃない?
契約で証書はVが持つことにするって決めてるのは、結局500万の占有はVがもつことにするってことじゃないの? >>504
その点強調すると、Vが占有してるから横領罪否定の流れになるね。不可能ではないと思う。
ただ、届出印持ってるのに「濫用のおそれがない支配力」がないってのは
少し苦しいかもとも思う。届出印あれば、やっぱり引き出せちゃう(実際引き出してる)から。
あと500万だった、ごめん >>496
基準日後に新たに募集株式の募集により新株を発行した場合には、当該発行した
株式についての基準日株主は存在しないので、基準日株主を害する場合が生ずることはなく、124
条4 項を適用することができる。
なお、この場合においては、株式会社が基準日後の株主に議決権を認めることにより、基準日
株主の議決権割合を減少することとなるが、そのこと自体は、124 条4 項の規定が予定していると
ころであり、基準日株主を害する場合にはあたらず、124 条4 項ただし書は適用されない。
「論点解説 新・会社法 千問の道標」の132〜133 ページより引用
こういう文献もあるようだよ。 >>503
「予備試験合格しても司法試験落ちるから意味ないだろ」とか「弁護士食えない論」
も出てきそうですね、資格や試験では定番かァww 試験終わったときは、刑事実務はともかく、全体的に簡単だったなと思ったものだが、
5chを見るたびに、いろいろやらかしてしまっていることに気づいて、つらいものがあるな。 >>504
結論は、どちらでも良いと思います。
あてはめ事実があるので、悩みをみせることが大事だと思います。 >>507
なるほどね!
わざわざありがとう
でもさ、書いてない俺が言うのもなんだけど、124条に触れてないのは
かなりヤバくないか?相当評価低いよ
やっぱ、条文なんだよ、条文… >>508
自分は会社勤めでそこそこ稼いでいるから、ほとんど趣味みたいな感じで受けている。だから司法試験受かっても転職する気はないな。
本当、弁護士は食えなくなっているみたいだし。20代の若手でないと厳しいだろう。
でもこの試験面白いね。たった2万で日常経験できない緊張感をあじわえ、さらにこうして掲示板でも楽しめるから、やめられない。 >>511
124条4項書くとすると、ただ条文上げて行って終わり
ってことになるよな。論点もへってくれもねー。 >>514
そうだよ、この問題は論点なんか要らないんだよ、多分…
きちんと条文操作できますか?
っていう問題だと思う >>514
476だけど、俺は条文を無視して論点を無理矢理作り上げてしまった
論点がない問題もあると思うよ >>516
刑法、証書の占有についてなんて全く気づかず書いてない
F決定か 本試験民訴の控訴審から補助参加できるか、みたいだね。
条文発見適用だけでいいのに変な論点作っちまった。 >>494
俺もその筋で書いたわ
ちなみに理由付けは、
303条2項が公開会社で取締役会設置会社について株主の資格を制限している趣旨が、
多数存在する株主による提案権行使の乱発、濫用を可及的に防止することにあるため、
請求時に資格要件を満たしている株主による請求の場合、偶然株式の発行等により当該資格を喪失した場合に提案権行使を認めても上記趣旨を害さない
したがって請求時に資格を有していれば良い
的な感じで論証したわ
124に触れてないからつんだと思ってたけど、その筋が一定いるようで安心したわ たしかに商法は条文操作問題出やすい科目ではあるよな
ただそういう意味では、303とか305すら見つけられていない人、見つけるのに時間かかりすぎてその後がスカスカな人、とかは結構いると思う >>479
違法であることの主張だから、それが認められるかは別なのでは
原告としては違法であることを当然主張するし、違法であることを前提にとは書いてない >>514
124-4出すのはいいけど、305の権利行使要件を判断する「基準日」て、いつよ?ていう論点だろ?
ちなみに八週間前てのは、権利行使をする期限であって、基準日ではない。 >>521
っていうか、行政でA市って何?
憲法の間違いでは?? >>524
だから、試験中に下痢になるとつらいから、
便秘気味でも下剤飲まずに我慢したってところじゃないの?
俺も試験前に腹が痛くなるから(おそらく神経性)、正露丸飲んでいる。 商法って設問2のほうが書くこと多いよな
責任と額それぞれについて検討しないといけないし >>526
そうはいっても点を確実に積み上げられるのが設問1だからな
設問2も一枚半くらい書いたけど差がつくのは設問1だと思う 刑法は、時間なくて書ききれなかったな。Vに対する横領罪や、銀行に対する詐欺罪とかは書いて
念書書かせた行為が強盗利得までは書いたけど。しかし、強盗利得でいいかは自信がないw
一番重要だと思われる共犯からの離脱とか、時間なくて書ききれなかったわ
どーせ、書かなくても犯罪成立しないしいいでしょ、じゃ許して貰えないよなw
刑法は期待してないわ
刑訴から書いたから、そっちは割りと落とさずに書けたわ
個人的には商法が一番難しかったな >>527
設問2は428条2項までたどり着いた? どうやら、民訴一問目、同時審判申出と、任意的当事者変更にして肯定にしたの、このスレでは俺だけみたいね! 俺は、Vをして念書を甲に渡させた行為について、1項強盗にした
念書を財物とした
これまずいかな? ワイ、強要罪と2項強盗罪の観念競というわけわからん処理をしてもうたわ ここ最近のネットで公開してる人の論文成績見ると
A33 B29 C25 D21 E17 F13点以下
って感じやね 商法は、監査等委員会設置会社という特殊性がな。条文調べてる内に時間過ぎて、マトモに勝負が出来なかったわw
しっかり書けた人が羨ましいわ >>529
俺は3号取引と見たから428条は書いてない
その代わり善意無重過失の点についてあてはめをしっかりした
問題となる金額の計算も条文や問題文から両方あげてるし、設問2だけでみても負けはない 刑事実務のラスト、刑事訴訟法上の問題のとこ写しの証拠能力について書いた人いる? >>528
> 刑訴から書いたから、そっちは割りと落とさずに書けたわ
賢いね。
刑法から書き始めて4ページいっぱい書いて、刑訴は1ページ半。
時間がかからない方から書きはじめると油断して時間を費やしてしまうから、
時間がかかりそうな方から書きはじめることにしていたんだが、
今年の憲法と刑法は凄すぎた。 >>531
正直、かなりまずい。
これは、財産上の利益の移転をさせるような暴行脅迫があるかの問題
そして、1項との均衡上、財産上の利益の移転には具体性が必要。
念書を書かせて渡させただけで、甲の債務が消滅し、財産上の利益の移転が移転したといえるかが問題の所在
認めなければ、2項強盗を否定し、強要罪。肯定すれば、2項強盗罪 >>536
写し証拠能力しかないでしょ。
整理手続のあとに作成されてるから、整理手続中に提出できるわけないから、整理手続がらみは関係ない 教養は経済的不平等を是正するための「再配分」と文化的不平等を是正するための「承認」、
この2つが両方あって社会正義が実現できるって感じで書いてAくれるかな? あと、昨日てか、今日深夜?書いたように、強盗について、最初は恐喝の事前共謀だったのが
問題文の事情からいろいろ認定して実は現場で念書書かせて債務免除させる黙示の強盗の現場共謀が成立して、相方実行したから甲に念書免除の強盗の共同正犯成立と
さらに、十万は後からも相方言ってるが、実は最初の念書強盗の実行行為の時にほぼ一緒にすでに10万出せやコラとナイフ突き付けながら相方言ってるから
すでに共謀に基づいて実行の着手ありと認定して、心理的因果性を除去したか否かだから、
共謀関係からの離脱でも、共謀の射程の問題でもなく(何故なら、すでに甲の了承の下、十万強盗の共謀に基づいた実行行為が行われているから)
共犯関係からの離脱と考えたのは俺だけかな?
そして、心理的因果性除去ないし、切断してないと問題文の事情から認定し、
念書免除の二項強盗と十万強取の一項強盗の共同正犯が甲に二罪成立し併合罪としたのも俺だけなのかな? >>538
やはりまずいか…
念書は、債務を消滅させるから財産的価値があり財物であると認定した >>538
でも、財物性を肯定する理由として
債務が存在しないことを示す決定的な証拠
となり、事実上財産的利益をもたらす物
だからとか、ちゃんと検討すれば大して
差はつかないんじゃないかね。 君たち
そんな議論するより、果たして「念書を書かせること」が強盗利得罪にいう
強取に当たるか否かを裁判例であるかないかを調べた方がいいと思う。
それが判例の感覚なんだから。 >>542
俺だけだとしてもそんなに悪くない筋じゃないかな
現場共謀はありな気がする >>539
>>540
よかった、LECで触れてなかったから心配になった >>540
写しだと証明力が低いというなら分かるけど、証拠能力の問題ではないよ。 刑訴問1
@所持品検査A職務質問における有形力行使
で書いたらA厳しくなるかな
職務質問における有形力行使の論点書いてる人見当たらない >>549
あ、証明力の問題で書いたや
誤記だ申し訳ない >>550
書いたよ
そこについては適法としてさらに所持品検査違法にした >>550
俺も書いた。でも許される範囲、として適法にした。1行半くらい。 甲が払い戻し権限を有していたと思うのか?証書がなければ払い戻ししなかったんだから、権限はあると見せかけただけで、権限はない。
銀行から引き出す事例で、欺く行為がなければ払わなかった→損害認定
って呉が言ってた気がする。 >>541
教養も今までだと受験生の間で主観と返って来た法務省か試験委員の評価のズレが激しい科目だからね、だから現時点で評価断定出来ないかも
去年の俺の経験やこのスレでAとった人の体験談から判断すると一般教養は、いかにすごいことや深いこと、鋭いこと詳細に書こうとする
のでなく、肩の力抜いて分かりやすく典型的な例を書ければ良いやくらいで書くと良いみたい。去年は要約完璧、2つ具体例挙げびっしり
書いて、かついろいろ深くあれこれ考えながら書いてFだったが、今年はより自分を抑えながら、深いことも考えつつもより明確に分かりやすく
伝わるように書いたわ。おかげで今年一般教養は15分くらい時間余ったけど。
分かりやすい一般教養のA評価の再現答案の例は、ついたてさんという方のブログに去年Aの再現アップしてた筈なんで、あのくらいがAなんだ
という相場感図るにはとても参考になると思う。おならぷっぷー >>546
サンクス。スレに書き込んだ人達と俺の強盗についての認定や法律構成がどうやら少し違うようだったから、その言葉聞けて少し安心したよ。 教養の設問1の具体例って、問題文の具体例そのままじゃダメなのかなぁ?
設問2の具体例は自分で考えた具体例
問題文読むと具体例の意味が違うような気がした >>541
Aかはわからないけど、経済的と文化的ってのは良いね。文化的ってワード思いつかなかった。 教養の深みのある答案って読む人からすると分かりにくいのかもね。
深みのある本っておうおうにして分かりにくいし >>543
>>544
理由が、書いてあるのなら大丈夫だと思う。
少数派だと思うけど、ありえない筋ではないと思う。
理由を書かずに、財物性を肯定したのならアウトだけど、
理由を書いとけば、多少みんなと違ってもセーフだと思います。 >>558
具体例は自分で考えたけど、特徴は問題文の言葉を要約してそのまま並べた
下手に自分を出すと採点ワードに引っ掛からない危険があるからとにかく自分を抑えた科目だな ところでさぁ
実質的にも離婚して結婚生活終わらせる意思無いとダメっていう学説ないの?
弁護士の回答としては不適当かも知れんけども >>558
第一問の具体例から連想できる範囲が許容範囲かな。
そうじゃないと、採点者も困るしな。
LGBTとか子供の貧困とかぐらいまでかな。 債権放棄の念書を書かせるという行為に
財産的利益移転の具体性確実性があるか
悩んで欲しかったと思われ >>564
学説はあると思う。
ただ、問題の形式として、長々と論じて欲しいって感じじゃないと判断した。
設問2の2つの問題までフルスケールで書けっていうなら出題者鬼やで。 >>562
やはりかなり少数派だよな…
でも、俺は逆に二項強盗は、明確な利益移転がないと不成立だと考えて、念書を書かせた程度で明確な利益移転があるのかと考えた で、Vが死亡しているとか、無銭飲食強盗みたいに犯人が店主と知り合いでなく逃げてしまって追跡できない、とかでないと明確な利益移転の認定はできないと考えて、認定しやすい1項強盗にしたんだよね… >>565
俺は、設問1は要約問題だと思い、
具体例も問題文そのまま
設問2は自分で考えた具体例 >>566
私も、そこが争点だと思います。
でも、みんなあっさり肯定している印象がある。 教養のテーマだった再配分、承認は法哲学の標準化、差異化の問題だと思った。
再配分は当然平等につながるけど、承認は平等とは別なんじゃない?むしろ個の尊重というか >>574
富の平等に対して、差異をなくす平等どはなく、差異があるままで富以外の平等を実現したいのが承認と考えちまったがマズイか? >>570
そこは、2項強盗を否定で、いいと思います。
その後、強要罪を成立させれば、いいはずです。
新司の過去問が、その流れで解く筋を説明していたと思います。
年度までは、覚えていませんが、出題趣旨等に書いてあったとおもいます。 >>576
じゃねーの?
だから経済的には再配分しましょうって話じゃねーの? 教養の要諦は、実質的平等を実現するための経済政策だから、
憲法14条の法の下の平等の論点と絡めて論じる必要があると思うけど。 >>579
それ書いたよ
ただ、再分配を絶対的平等、差異の方を相対的平等みたいに書いた 教養は深いことは考えずにマシーンとして小振りのスイングで確実にD以上を狙ったわ >>583
いいと思う。実際の条文と絡めて書いてあれば問題ないね。
教養科目は、法律家としたのバックボーンを試す問題だから、
具体的にどの条文にその思想が現れているか関係をはっきりさせないと、
大学入試の小論文みたいな、ぼやけた作文になってします。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています