平成30年予備試験スレ12
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>>753
はあーん!商売人とかは書いてナイスね。むしろ、大学時代からの友人の間柄だから、領収書のようなものは一般的に躊躇するような関係であり、
現に最初にXが貸した時にもわざわざ借りたYの方から借用証書を作成し渡したのである。というような感じで書きました〜。
引っ越しや関係悪化になる前であったということも同じように領収書を処分した理由に使いましたね〜
同窓会費の使い込みを皆の面前でYがXに指摘したことは、かりに、Yが、まだXからお金を借りたままであったなら、自分のことは棚においといて、
貸主の使い込みを皆の面前で指摘できるのは、人間心理として通常ではないから、XのYがまだ返済していないという供述の信用性は低いし、逆にYのすでに
返済したという供述は信用できるという風に使いましたね、なんとなく >>782
商人になったから年6分な!って理屈通じるわけがないでしょ。 商法の2は利益相反取引にあたるけど適正な手続きはしてるから善管注意違反&忠実義務で構成した 領収書無いから負けるっつんなら
借りたこと否定すればいい気がしてきた 遅延金(損害賠償)は、個人・商人で6パー
(514・商行為には一方のみの商行為も含まれるのが通説)
利息(元本のお礼)は、商人・商人ではじめて6パー。(513・商人間)
答えはわからないけど、司法書士研修と考査過去問でやりますただw 思考の無駄遣いだな
バカ草。
丸暗記してまともなとこで思考使えよ
貴様らどうせ権威サヨクだろう
裁判所なんて所詮、結論アキリで
証拠取捨選択自由にできるんやしw >>789
契約時には個人同士だから、利息の定めがない以上無利息。契約時に個人同士だから、遅延損害金は年5分では?返済遅れると何故年6分になるのか。 >>787
423条3項による任務懈怠の推定、428条による責任限定契約の排除を
ただ挙げるだけの問題にみえたわ >>788
Yは100万借りたこと認めてるから・・敗訴したら二重弁済。相殺の抗弁が認められても92万。踏んだり蹴ったりだわなぁ。(でもなるならXの代理人がいい)w ああいうイレギュラーな投資の仕方は反復継続する意思が
ないんじゃないかな。実務なら検察が業務上横領にしようと
するかも知れないが、単純横領と考えるのが自然ではないか >>790
でもサヨクは承認でもあり再分配でもあり筆者によるとサヨクめっちゃ必要とされてるじゃん 普通に考えて商人であっても友達に仕事を離れて金を貸しただけなのに商法が適用されるって考えるのは…。 業務上頭に浮かんだが落とした
民訴も頭に浮かんだこと落とした
来年がんばろ あ、そうか!契約時は会社員か・・なら5分だね。ソーリー。
減点カァ(*´ー`*) ちきしょう業務上横領落として共犯からの離脱書いちゃった >>798
サヨクが行政を敵視し最高裁を崇拝してる以上
サヨクは所詮権威主義の丸暗記バカに過ぎん
民進党とか馬鹿の丸暗記共だからつい最近まで
再分配しか言ってなかっただろう?
承認とか外国から入って初めてしっただろ?
民進党連合あたりの連中は丸暗記バカなので
そんな概念一切無いぞ、あいつらの得意技は丸暗記と権威従属のみ >>799
まぁでも業務性には配点ほとんどないんぢゃないかな(;^ω^)
業務性とかどうでもよくて、預金証書取られているが名義と
届出印はあるという状態で法律上の占有あるか、という点が
メインだと思うから(;´・ω・) 再現作ったらポロポロ間違い見つかりそうでいやだわ。はぁ〜(´Д`) そういや
脳弱弁護士(脳弱戦争代理人)が
朝ナマで弱者ー弱者ー
って下級民小馬鹿にしてたわw >>798
伊藤(伊豆、伊勢藤原)がむっちゃ最高裁天皇崇拝しとるやろがw
あ な訟ば >>803
俺は全く逆で、業務上横領は認めて、共犯関係からの離脱は認めないって書いちゃった 伊藤みよったらむっちゃ腹立つんよ
東京一極集中我田引水利権紛争ばっかりしやがって
こないだの朝ナマの脳弱弁護士も頭くるからw >>811
俺は書かなかったな。Cは注文者として
責任を負わなくても、Bの使用者だから
責任を負う、と考えたからね。
でも、たしかに716触れとくのもよかったかもな >>432
紙を出す意志さえあれば有効なんだろ、それだけ知ってる おまえらは承認とは対極の戦争代理人
我田引水代理人を目指してるだろうが
処刑人(裁判官)になった法がよい好き勝手できる >>811
あの規定の「第三者」は、不法行為の章にあるから、注文者や請負人と関わりの薄い他人を指すと自分は、私見だけど思ってたから、使わなかったな >>818
下請けって、元請負人が注文者になって
下請人と請負契約締結するんじゃないのか? 民実務基は付帯請求は書かなくていいとあるから損害金については書かなかったよ >>824
うんこ
あれって訴訟費用の話じゃないの? >>821
言ってしまうと716は注意規定なんだよ。
注文者は、請負人が第三者に損害を加える
ことについて過失が無いし、注文との因果関係も
通常は無い。だから、同条が存在するか否かに
拘わらず注文者に不法行為は成立しない。
でも例外的に709の要件を満たす場合がありうる。
それが716但書の場合。だから、715で責任負うなら
もはや716の出番はない。でも、触れるだけ触れても
よかったのかもな。俺は思いつきもしなかった。 >>825
書くべきかはすごい迷った
やっぱ貸金返還請求だけだと簡単すぎるよな >>828
その解説と、構成というか触れたトピックスは同じだが、
中身をスッカスカに薄くしたのが俺の答案w 難しく考え過ぎな奴多すぎ(笑)本試験受けてない奴はレスしないでくれないかなマジで。 >>828
えー?今回は判例の事案と異なって、
一方では代理が請求原因で一方では代理が抗弁じゃない?
違うの? 引っ掛けが多いだけで本当に簡単だったな今年の予備は。引っ掛けが多い分、勝手に自爆してくれる人が多数だから相対的に浮上しそう 俺は一番前の席に座っていたので回収答案を見られたのだが、白紙答案や途中答案多すぎ。両者合わせて3割くらいはあった。 たしかに簡単と言えば簡単だったのかも。
しかし、時間をすげぇ使わされた感じがする。
途中答案多いのもそのせいだろう。 >>836
まじで。まじか。くそ簡単だと思ったけど気のせいなのか むしろもっと難しいのが出て、差がつかようにしてくれと思った人は大多数なはず。普通に書ければこれは受かりますね。はい。 確かに答案構成にやたらと時間を取られた。隣の奴が公法系開始数分で答案書き始めたのには驚いた(笑) 簡単だった?
商法、刑訴とかマジ難しかったんだが
勉強不足か >>828
設問2のところなんだけど、
判例はそもそも補助参加の利益も否定してたからそこで切ってはダメなん? >>831
判例に離脱の問題ではなく共謀の射程が及ばないとしてるものがある
ただ学説は一般に共謀の射程で切ってしまうことに消極的と思われ離脱の問題としてもよいように思う
共謀の射程の問題にしたら正解で離脱にしたら誤りということではなく
どういう立論をしていくのかが見られてるのではないかと思う
特に共謀の射程の問題にした場合シビアに見られるような気がしてる >>840
簡単そうに見えて罠があちらこちらに仕掛けられてたと思う。見事にはまってしまった俺(T_T) 憲法の問題文ほんま怖かった
教科書検定かな?簡単やん!からの統治アンド人権2つで戦慄した つまり今回は途中答案なしに、ひたすら淡々と書けた人の勝ちというわけですね。
でも結局それは今回『も』なんですよね...
今年の予備の短答の合格点が170点と叫ばれている中、結局160点だったのと同じように論文も合格レベルは思った以上に低いはずです。 >>843
刑訴と商法は典型でしょう。明らかに勉強不足かと。 >>848
その淡々と書くのが難しいんだよね。汗ってパニックってわけわかめなことを書いてしまうのが論文本試験のおそろしさ。 ちなみに去年はFを3つ叩き出しているにもかかわらず、合格している人がいる。民事ノーベンで壊滅しても他が良ければ受かる試験。それが予備試験... >>850
あんなの日頃から条文読んでれば楽勝じゃない。 >>845
俺は10万円強取することについては、
何の意思連絡もないから共謀不成立
ということにした。 まぁここで議論しても結局は受験生の戯言に過ぎず、プロによる真の採点基準は全くのブラックボックスですから気にすることはないですね..
模範答案とされるものと全く違う構成でもAをとる人がいるように... >>852
F3つだと他がほぼAでBですら2つくらいしか許さないから、余計に難しい したがって、少なくとも途中答案なしにそれなりに書ききれたと思う人は口述対策をするべきだと思います。
私もそうするつもり。 >>857
しかしそれが本当にいるんです。F3つで合格した人が なーんか、ほとんど途中答案で合格だのF3つで合格だの、定期的に都合のいい合格者が出てくるな
んでもってそれらの客観的証拠は1つもなし >>863
その人はF3つだが、他はAとB1つだ... ところで今年の予備試験の論文合格者は増えるんでしょうか?
20%だと560人ぐらいになりますが >>864
そりゃ合格だ
ただ、それだから予備合格が簡単っていえるかは疑問だ >>844
いや、いいでしょ。
傍論はダメ→影響なし→参加の利益なしって流れが出てれば。 >>854
なぜか長文過ぎとかエラーが出て
書き込みができないので後日に。 >>834
なるほど。Zへの請求では代理が請求原因、Yへの請求では代理が抗弁(あるいは否認?)になってるね。ただ、それが解答にどう影響するんだろう?「無権」代理ならわかるんだけど。 >>811
書いた。
Cが命綱つけなかったことにつき709検討したけど、Bの重過失が介在するから相当因果関係切れると、刑法みたいなこと書いてもた
715と716を事実上の雇用と請負で併存的に請求することになった
因果関係はBとCの共同不法行為で乗り越えれるよな、刑法と民法ごっちゃになってるわ 会社法の2問目は時間もなくてできなかったな
1問目で時間をかけすぎた >>828
誰が書いてんの?
てかこのブログ信用できるの? 商法は今年も引くべき条文が多過ぎて萎えた
設問1
305-1
299-2
327-1-3
124-1
188-1
設問2
423-1
356-1-2
423-3-1
425-1
他にあれば宜しく >>876
肢別本やりながら、出て来た条文引くようにするわ。
司法書士の勉強もしておこうか。 東大予備合格者による軽めの再現
ttps://ameblo.jp/origin-study/entry-12391312774.html 相手が丁だから間接取引だな
428条は適用されない
まあ強引に直接取引にもっていくこともできるけど説明は必要だな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています