平成30年予備試験スレ12
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>>744
>>523でみれるから自分で確認してちょ >>741
何ならそれにプラスして利息の合意をしなかったので利息代わりの意味合いもあったくらいまで書いた >>729
その通り。
ただ、俺は、規範として書かずに、あてはめてしまった。 民実準備書面
1 通帳
弁済日の前日、前々日に借り金と同じ額おろしてる。Yが事業主であり月末に支払いなどがあったとしても弁済日の前日、前々日に借りた額と一致するのは偶然では考えられない。よって、預金通帳の記載は弁済のための引き出しといえる。
2 食事
同窓会の件で少なくともXYは良好な関係ではなく、取引関係もない。にもかかわらず、食事をしたのは特別な理由があったからと考えられ、1のようにYが返済資金を用意してたことからすれば、返済のために食事したと考えられる。
3 領収書の不存在
確かに100万円という高額の領収書は一般的には保管する。でも、Yは商売人で領収書は貯まる。一年前の領収書なら、引っ越しを契機に処分しても不自然ではない。
大要こんな感じで書いた。大体みんなこんな感じ? >>753
>Yは商売人で領収書は貯まる。一年前の領収書なら、引っ越しを契機に処分しても不自然ではない。
全く逆。税法上、領収書の7年間の保存義務がある。 資格スクエアの解答法律上の争訟についても三者間で書いてるけど問題文的におかしいよな? Yが商人というのは関係ないでしょ。
金を借りたのはあくまで友人として。
商行為になったら利息がついちゃう 民実小問1(間違ってたらメンゴ)
(2)消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 1個
履行遅滞に基づく損害賠償請求権1個
合計2個 単純併合
(3)被告は、原告に対して、100万円及び平成28年9月30日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え 予備校の解答wwwwwwwwwwwwww
バイトの作ったもんだろ
択一すらまともなもの作れないのに >>753
日付け確認した?なんか時期がずれてると思う。 >>756
「商売人で領収書は貯まる」が余計だったな。 (4)
ア 原告は被告に対して、平成27年9月15日、弁済期を平成28年9月30日と定めて100万円を貸し付けた
イ 平成28年9月30日は経過した
ゥ 被告は自営業をしている 例年のことだが自分の答えと予備校の解答が違うと猛烈な予備校ディスりが始まるよなー >>760
むしろ自分の言葉で事実を評価できてるって感じで印象はいいんじゃない? >>757
ありがとう。
わいはyが無資力だから債権者代位とか思ってしまった たしかに税法は頭よぎったけれど、それはYに不利になるから、引っ越しでなくしても仕方ないって説明考えたのよ。領収書ないのは痛いから、フォローするしかないって思ってね。(つか、領収書なけりゃ負け筋だろうけどテストだから) >>764
ほとんどの人が、問題文の事実をそのまま羅列してあるって現状では、
いい部類になるよな。 駐車場用地は相場の2倍って以外に
損害認める要素ある?
承認とってないの?あれ 民事のあれで使えないネタは皆無だと思うがその評価の仕方が大事なんだろうね >>756
利息と遅延損害金は別で、「商人間」で金消したら合意なく「利息」が6パーつくよ。
一方、金を期日到来までに返さないと遅「遅延損害金」が生じるでしょ、遅延損害金は個人と商人でも6パーなのよ(商法514)
あと、6パー基礎づけるために、Yの商人性が請求原因になって。
さらに、遅延金も請求するから「到来」でなく「経過」
・・と想う。多分。違うかもしれない 再現いま作ってるけど需要ありますか?
よければ載せますが 俺は確実に落ちたが手も足もでない試験ではなかった
と思った慣れのはてがベテさん達だと思うとなんとも言えない気分になってくる >>772
金を借りたのが商行為ならそうなんだけど、商行為じゃない気がする。
商行為として金貸してたら、利息と遅延損害金のほかに利息も請求したはずだけど、利息を請求
してないってことは、友人として無利息で貸したように思う。
Xも100万ちょうどしか銀行から下ろしてないし。 え?商人どうこうは多分関係ないよ。商行為としてやってないでしょ。 >>778
金銭消費貸借契約の時点ではYは会社員。なので、金を借りたことは商行為ではない。ただ、遅延損害金を請求する時点では商人だから、遅延損害金の金利が年6分の可能性はあるかもしれない。ちょっとよく分からない。 >>778
違うかもしれないけどねw
まぁ、書いてしまったことなのじゃw
ビリでいいから受かっていたいわ しかしろくでもない友人だなXは
同窓会費の横領した上に友人から金を二重に返して貰おうとか
同窓会費横領した時点で人間的に信用できんね >>753
はあーん!商売人とかは書いてナイスね。むしろ、大学時代からの友人の間柄だから、領収書のようなものは一般的に躊躇するような関係であり、
現に最初にXが貸した時にもわざわざ借りたYの方から借用証書を作成し渡したのである。というような感じで書きました〜。
引っ越しや関係悪化になる前であったということも同じように領収書を処分した理由に使いましたね〜
同窓会費の使い込みを皆の面前でYがXに指摘したことは、かりに、Yが、まだXからお金を借りたままであったなら、自分のことは棚においといて、
貸主の使い込みを皆の面前で指摘できるのは、人間心理として通常ではないから、XのYがまだ返済していないという供述の信用性は低いし、逆にYのすでに
返済したという供述は信用できるという風に使いましたね、なんとなく >>782
商人になったから年6分な!って理屈通じるわけがないでしょ。 商法の2は利益相反取引にあたるけど適正な手続きはしてるから善管注意違反&忠実義務で構成した 領収書無いから負けるっつんなら
借りたこと否定すればいい気がしてきた 遅延金(損害賠償)は、個人・商人で6パー
(514・商行為には一方のみの商行為も含まれるのが通説)
利息(元本のお礼)は、商人・商人ではじめて6パー。(513・商人間)
答えはわからないけど、司法書士研修と考査過去問でやりますただw 思考の無駄遣いだな
バカ草。
丸暗記してまともなとこで思考使えよ
貴様らどうせ権威サヨクだろう
裁判所なんて所詮、結論アキリで
証拠取捨選択自由にできるんやしw >>789
契約時には個人同士だから、利息の定めがない以上無利息。契約時に個人同士だから、遅延損害金は年5分では?返済遅れると何故年6分になるのか。 >>787
423条3項による任務懈怠の推定、428条による責任限定契約の排除を
ただ挙げるだけの問題にみえたわ >>788
Yは100万借りたこと認めてるから・・敗訴したら二重弁済。相殺の抗弁が認められても92万。踏んだり蹴ったりだわなぁ。(でもなるならXの代理人がいい)w ああいうイレギュラーな投資の仕方は反復継続する意思が
ないんじゃないかな。実務なら検察が業務上横領にしようと
するかも知れないが、単純横領と考えるのが自然ではないか >>790
でもサヨクは承認でもあり再分配でもあり筆者によるとサヨクめっちゃ必要とされてるじゃん 普通に考えて商人であっても友達に仕事を離れて金を貸しただけなのに商法が適用されるって考えるのは…。 業務上頭に浮かんだが落とした
民訴も頭に浮かんだこと落とした
来年がんばろ あ、そうか!契約時は会社員か・・なら5分だね。ソーリー。
減点カァ(*´ー`*) ちきしょう業務上横領落として共犯からの離脱書いちゃった >>798
サヨクが行政を敵視し最高裁を崇拝してる以上
サヨクは所詮権威主義の丸暗記バカに過ぎん
民進党とか馬鹿の丸暗記共だからつい最近まで
再分配しか言ってなかっただろう?
承認とか外国から入って初めてしっただろ?
民進党連合あたりの連中は丸暗記バカなので
そんな概念一切無いぞ、あいつらの得意技は丸暗記と権威従属のみ >>799
まぁでも業務性には配点ほとんどないんぢゃないかな(;^ω^)
業務性とかどうでもよくて、預金証書取られているが名義と
届出印はあるという状態で法律上の占有あるか、という点が
メインだと思うから(;´・ω・) 再現作ったらポロポロ間違い見つかりそうでいやだわ。はぁ〜(´Д`) そういや
脳弱弁護士(脳弱戦争代理人)が
朝ナマで弱者ー弱者ー
って下級民小馬鹿にしてたわw >>798
伊藤(伊豆、伊勢藤原)がむっちゃ最高裁天皇崇拝しとるやろがw
あ な訟ば >>803
俺は全く逆で、業務上横領は認めて、共犯関係からの離脱は認めないって書いちゃった 伊藤みよったらむっちゃ腹立つんよ
東京一極集中我田引水利権紛争ばっかりしやがって
こないだの朝ナマの脳弱弁護士も頭くるからw >>811
俺は書かなかったな。Cは注文者として
責任を負わなくても、Bの使用者だから
責任を負う、と考えたからね。
でも、たしかに716触れとくのもよかったかもな >>432
紙を出す意志さえあれば有効なんだろ、それだけ知ってる おまえらは承認とは対極の戦争代理人
我田引水代理人を目指してるだろうが
処刑人(裁判官)になった法がよい好き勝手できる >>811
あの規定の「第三者」は、不法行為の章にあるから、注文者や請負人と関わりの薄い他人を指すと自分は、私見だけど思ってたから、使わなかったな >>818
下請けって、元請負人が注文者になって
下請人と請負契約締結するんじゃないのか? 民実務基は付帯請求は書かなくていいとあるから損害金については書かなかったよ >>824
うんこ
あれって訴訟費用の話じゃないの? >>821
言ってしまうと716は注意規定なんだよ。
注文者は、請負人が第三者に損害を加える
ことについて過失が無いし、注文との因果関係も
通常は無い。だから、同条が存在するか否かに
拘わらず注文者に不法行為は成立しない。
でも例外的に709の要件を満たす場合がありうる。
それが716但書の場合。だから、715で責任負うなら
もはや716の出番はない。でも、触れるだけ触れても
よかったのかもな。俺は思いつきもしなかった。 >>825
書くべきかはすごい迷った
やっぱ貸金返還請求だけだと簡単すぎるよな >>828
その解説と、構成というか触れたトピックスは同じだが、
中身をスッカスカに薄くしたのが俺の答案w 難しく考え過ぎな奴多すぎ(笑)本試験受けてない奴はレスしないでくれないかなマジで。 >>828
えー?今回は判例の事案と異なって、
一方では代理が請求原因で一方では代理が抗弁じゃない?
違うの? 引っ掛けが多いだけで本当に簡単だったな今年の予備は。引っ掛けが多い分、勝手に自爆してくれる人が多数だから相対的に浮上しそう 俺は一番前の席に座っていたので回収答案を見られたのだが、白紙答案や途中答案多すぎ。両者合わせて3割くらいはあった。 たしかに簡単と言えば簡単だったのかも。
しかし、時間をすげぇ使わされた感じがする。
途中答案多いのもそのせいだろう。 >>836
まじで。まじか。くそ簡単だと思ったけど気のせいなのか むしろもっと難しいのが出て、差がつかようにしてくれと思った人は大多数なはず。普通に書ければこれは受かりますね。はい。 確かに答案構成にやたらと時間を取られた。隣の奴が公法系開始数分で答案書き始めたのには驚いた(笑) 簡単だった?
商法、刑訴とかマジ難しかったんだが
勉強不足か >>828
設問2のところなんだけど、
判例はそもそも補助参加の利益も否定してたからそこで切ってはダメなん? >>831
判例に離脱の問題ではなく共謀の射程が及ばないとしてるものがある
ただ学説は一般に共謀の射程で切ってしまうことに消極的と思われ離脱の問題としてもよいように思う
共謀の射程の問題にしたら正解で離脱にしたら誤りということではなく
どういう立論をしていくのかが見られてるのではないかと思う
特に共謀の射程の問題にした場合シビアに見られるような気がしてる >>840
簡単そうに見えて罠があちらこちらに仕掛けられてたと思う。見事にはまってしまった俺(T_T) 憲法の問題文ほんま怖かった
教科書検定かな?簡単やん!からの統治アンド人権2つで戦慄した つまり今回は途中答案なしに、ひたすら淡々と書けた人の勝ちというわけですね。
でも結局それは今回『も』なんですよね...
今年の予備の短答の合格点が170点と叫ばれている中、結局160点だったのと同じように論文も合格レベルは思った以上に低いはずです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています