例えば、底辺ローさん。民法設問1で、履行不能となり、同時履行の抗弁認められない。と認定した後に、履行不能解除、さらには、危険負担の検討しているが、債務者に帰責自由ないからこそ、履行不能解除及び危険負担により、同時履行の抗弁権認められないのでは?論理が逆