平成30年司法試験【再現答案スレッド】
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再現答案の評価に絞って議論するためのスレッドを作りました。
評価して欲しい方は、改めて、自ら再現答案をあげて下さい。なお、他のスレッドから既出の再現答案を無断引用することはしないこととします。
ルールとしては、
(1)ブログ元に無断で再現答案のリンクを貼らない、評価・批判しないこと。
(2)問題の内容面についての議論も多少は避けらませんが、あくまで再現答案の評価をするためのスレッドであるため、紛糾したときは別のスレッドへの移動。
試験的なスレッドなので、さらなる改善を望みます。 >>681
そういう腰抜けは絶対受からないし
そもそも再現もいい加減だった可能性が高い。 >673
↑
ホント、こいつ、どうにかしてほしい。
こいつのせいで、できる受験生が逃げていく。 >>685
その人は丸暗記マンという有名人なので無視してください 今年の択一108点は、サービスだから、実質116点以上の3000人がライバル。もし、今年も1500
人を維持するなら、論文2人に1人の割合で合格か。 >>687
そう言われると、簡単に聞こえ、希望がもてるが、
いかんせん、論文上位半数の相場がわからん。 >>688
だいたい毎年、上位ロー既習1年目の合格率が50パー強だと思うんだけど、そうするとこの属性で中の下くらいの成績とってる人の再現とか見れたらなぁ、とか思う。中央ローであたりはその辺の分析できてないのかな。 >>689
そのあたりはロー教授が分析して学生に公表している
それをここに書いたら、予備校と違うだの、甘すぎるなど
めちゃくちゃ叩かれた
最後は、お前 丸暗記マンだろ って罵声を浴びせられて終了 >>690
その流れ、なんとなく覚えてる。罵声など浴びせてない者だけど、あの流れはお気の毒でした。 このスレにいるやつって
相場感の読めない自称優秀者か
ガチのバカのどっちかしかいないからなw
だから議論が煮詰まらない。 >>692
あなたのコメントも、議論が煮詰まらない原因かと思いますが。。 タカオさんの昨年の受かり方をみてると、
FやEを取らないのが大切なんだと感じるなー >>694
EFって、例えば今年の刑法だと、設3は皆書けないから差はつかないとして、不作為の規範がダメダメかつ名誉毀損の公然の規範もゆるゆるというくらいかな。どちらかでもちゃんとしてればD以上。そんなくらいなような。 >>690
「お前 丸暗記マンだろ」はやっぱり罵声に聞こえるよな
シチュエーション問わず
「 公法系は評価基準が全く読めないから、このスレでの議論はマジで無意味w Tacの中村先生がブログで論文の相場を軽く書いてるけど、そんなもんなのかね >>690
ロー教授の言ったことを丸暗記して
引き写してもそれは評価されるわけないでしょう。
自分の頭で考えて自分の言葉で表現してください。
論文ではローの教授は教えてくれないのですよ。 日大ローでは、本試験解説会も終了し、
予想採点基準や予想合格ラインも出しています
内容は予備校速報やここの多数説とはかなり異なります
ただ、その内容を書き込むと、
「おまえ 丸暗記マンだろ」 って罵声を浴びるのでやめときます
ちなみに、刑法の担当は前田雅英先生です >>704
あなたのその書き込みこそ、本質を突いています。
自分の言葉で表現されていて素晴らしいです。 >>704
絶対いわへんから、書き込んでください。頼みます。 >>704
丸暗記マンさんに向かって、
「おまえ 丸暗記マンだろ」なんて言わないですよ
あなたは唯一無二ですよ
by 丸暗記マンコになってもいい丸暗記マン様のファン(Fカップ)より 丸暗記さんて、ポンポン失権がうたい文句の人と、10年以上ここで遣り合っている
愛のエメラルドさんなのですか? 辰巳の分析会の公法系の再現答案ひどい出来だが、模試の超上位層であのレベル。最初のAさんの答案でさえ、行政法、反論書けていない。今年の公法系は、大爆死続発なのか? >>712
俺は今年民事よりも公法の方がボロボロだったよ。公法苦手だからというのもあるが。 たしかに公法は憲法はもちろん行政法もあまりよくないね。
特に行政法の原告適格で主張反論その当否の形式ができてなかったりする。
ただ、辰巳の再現、商法はできてるね。
商法難しいと言われてるけどある程度できてる層はいそうだ、、 >>712
そんななかでも、どのように点差をつけるのだろうか。。 >>716
憲法の形式変えただけだろ
行政法は特に変わってないし 形式は変わっていなくても、問いが主張反論形式で複雑だったから、受験生は相当崩れてる。再現みても明らか。手筋さんのDの原告適格もヤバい 公法系のゲーム問題苦手だが基本を泥臭く勉強してた人は
チャンスだろうな。 Dの個別的利益は、営業上または経営上の利益という誘導があるのに、なぜか、手筋さんは、生命、身体の安全を検討している。ここは、点がないだろう。予備合格者でもこんなミスをしているから、今年の公法は荒れる >>722
ほんまやな。。
ところで、手筋さんて、予備合格者なん?? >>723
予備合格者だよ。商法の再現答案の本人コメントにその旨の記載ある。ちなみに、商法も利益供与落としてる 昔、加藤一郎が公務員試験に不合格だったとき、我妻が、君が落ちるようなら試験のほうが悪い、といったらしい。
俺が利益供与を落とすようなら、問題が悪い! >>725
昨年は、7割合格したと思う。今年は、ロー組のレベル低下もあるから、8割は合格すると思われる >>724
ほんまや!予備合格者なんですね。
ありがとうございます。
手筋さん、65分で3000字も書けるのね。。すごい筆力や。 >>730
択一の合格率みれば明らか。早稲田、中央択一落ちすぎ >>732
なるほど!たしかに、予備組は99.5%通ってますもんね。
ローの実力として、択一合格率は、一つの指標になるかもしれません。 >>702
ブログ見たけどちょい希望がもてそう
受験生のこと考えてあえてそうしているのかな >>719
行政法の主張反論形式は確かに書きにくかった
取って付けたような反論しか書いてないわ 刑法は、さすがに設問2までは皆それなりに書けている印象だけど、作為義務や殺意の有無に言及できない人もいるのかな?再現では一人もいないけど。 >>736
短答で120点以上とるような普通に合格狙ってるレベルではいないと思う。
刑法は設問3で不能犯気づけた人がまず抜けてて、それ以外は設問1の名誉毀損がどれだけ正確にできたかの勝負じゃないかな。
再現でもたまにいるけど名誉毀損を具体的危険犯にしてたりそれを前提に書いてるような答案は評価低いと思う。 >>737
なるほど。確かにそうだね。再現でも、事実を摘示しの要件の所で名誉を毀損しの要件を論じたり、設問2で殺意の認定があっさりの答案多いね 上の者です。「事実を摘示し」とは、人の社会的評価を低下させる程度の具体的事実とありました。上の書き込みを訂正します。すみませんでした 人の特定に関して、「事実」じゃなくて「人」の解釈問題(保護法益から特定人に解釈)にしたんだけど、駄目かな? あと抽象的危険犯でも、具体的に社会的評価下がってるような事実がある場合にはそれ摘示して既遂認定しても間違ってなくない?
どっちにしろ既遂なわけだし。 >>741
抽象的危険犯を前提にした規範を示して、当てはめをする以上、
具体的に社会的評価が低下した事実を用い当てはめすると、
自分の示した規範に当てはまってないので、
理解してないと採点されると思う。 >>742
やっぱそうかー。
事情があったから使わなきゃと思ったんだけど、帰って駄目なパターンか。やらしい。 TACの中村充先生の刑法手書き答案や伊藤塾再現答案見る限り、刑法の合格ライン「A答案」はさほどハードルが高くないように思えるのは気のせいか。中間層の答案水準がわからん 出題形式が変わると、答案レベルが一気に下がるからね。 >>745
そういうものか
自分としては書きやすい方向に形式が変更されて
なんかラッキーと思いながら答案構成したなあ >>746
書きやすい方向に思ったとか、すごいな。。
過去問の雛型が通用しにくくなったから、不安のほうが強いわ 刑法設問2は小問1、2で書いちゃってる人けっこういるしね。
辰巳の解説でさえそうだったし。
でも平成19年で明確に否定されてされてるから、そういう人はあまり点伸びないだろうねえ。 刑法、設問1が意外と出来てなくて凹んでる。検討事項落としまくってた。 >>747
憲法は、従来の三者間を書きにくく感じている人にとっては
書きやすい変更だったかもしれない 今年の労働法、少しミスってもF相当(40点未満)だな。 >>752
労働法、再現答案がまったくなくて、相場がまっまくわならない。。
講師で講評してる人もいないし。。 >>753
辰巳の速報だけですかね・・・
易しかったと書いてあります。
私もそう思いましたし、知人も同じ感想でした。
必修科目が面倒だったので講師も労働まで手が回らなかったのでしょう。
しかし、2か月経ってますからね・・・ 俺は租税法だが知人で租税法とってるのもいないからマジで相場わからん。
今年は選択科目が合否の分かれ目になりうるから気になるよなー 労働はちゃんと勉強してる人には易しかったけど、意外と皆出来てないと思う。初回受験者多いし勉強間に合ってない人も居ると思うから。 むしろ今年の労働位の難易度で全科目統一して欲しいわ。あれ位でちゃんと差が付くし。 労働法、問われてる論点自体は全部重要論点だったけど、
だからこそ規範の正確性やあてはめの積み重ねで差がついてそう
一つの論点で少しミスったから一気にFなんていう単純なもんではない 俺も現場では簡単だと思って当てはめ重視にしたけど
改めて見ると易しくはないと思う
直律的効力で請求できる賃金の範囲と規則の条文操作
統制処分の支配介入該当性
内部告発の規範(現場では不要としたが判例意識すべきだった)
これらを正確に処理できてる人少なそう
知人に聞いた範囲だから実際は知らんけど 統制処分が支配介入に当たるかはちょっと何言ってるかわからない 仮眠時間の労働時間性肯定した後の処理がいまいちわからなかった。誰か解説お願いします。 >>764
ベース判例の大星ビル事件は「労基法上の労働時間に当たるから当然その部分の賃金支払請求が認められる」
とは考えてはいなくて結局請求が認められるかは労働契約の解釈によるみたいな感じじゃなかったっけ?
そこ書けてるかで差が付いてそう >>764
上の人が書いてくれてる通り
事例演習もってるなら丁度泊まり込みの人の仮眠時間の労働時間性とそれに対する賃金の問題出てるから参考になるかも >>764
事例演習見ても微妙にわからないよね。
俺は労働時間性の検討(肯定)→賃金学の決定(当事者の合理的意思から従来払われてた分のみでok)しか書いてない。 割増賃金とかは変形労働時間制採用してたから問題とならないと考えたけど、合ってるのか不安。 労働時間は加藤先生が直前に補講やっててそれがまんま出たんだよなぁ
通常の講義を修正する内容で
だから俺は補講の通りに書いた
間違ってたら加藤先生のせいにする ちゃんと正確に割増賃金の処理出来た人とかもあんまり居ないと思う。変形労働時間だけど深夜割増はいけるとか盲点じゃない? 759だけど私見ね
>>763
会社が信頼関係回復のためにCらへの処分を要求してるから
支配介入として帰責されるか簡単に書いたよ
否定したけど
>>764
契約解釈(否定)
↓
もっとも7時間も労働時間が増えてる
↓
変形でも週ないし月の法定労働時間超えた分は認められる(13条)
↓
仮に超えてなくても深夜割増は認められる
として認めた 補足
Y社では仮眠時間を就業規則上の所定労働時間に算入してないけど
算入する結果法定労働時間を超えるだろうということ
これと関連して泊まり勤務手当の判別可能性と控除も書いた >>773
ありがとうございます。
割増賃金ミスりましたわ。簡単なようで難しいですね。 >>764
事例演習見ても微妙にわからないよね。
俺は労働時間性の検討(肯定)→賃金学の決定(当事者の合理的意思から従来払われてた分のみでok)しか書いてない。 2人いて片方が真面目に勤務していたのに
無視して寝ていた奴に手厚い保護は無用 真面目に勤務してた人は別途請求すればいいだけで、その価値判断はどうなん? びょうそくは商法で丙銀行に120Uの推定を認めてる時点で信用ゼロ
「特定の株主」の文字すら読めなくて講師やってんじゃねぇよ >>772
賃金請求を認めるのも支配介入も積極的な間違いです
上で書かれているようにみなさんできていますので
今年のように簡単な問題ではF確定ですね
取り急ぎお伝えいたしました。 >>780
また、お前かw
「氏名黙秘」の欄に「丸暗記マン」と書けよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています