0638氏名黙秘垢版 | 栗砲2018/06/11(月) 00:14:22.25ID:uWGit5c4 >>637 言葉が足りなくてすいません。 私は、大星ビル事件を、労働時間該当性が認められた場合には、 (1)契約解釈として当該時間に賃金が発生すると解釈できるか?できれば、契約を根拠に請求できる (2)できないとしても、13条・37条を根拠に割増賃金が発生する と読んでいます。 本問でも、労働時間性を肯定した場合には、 13条によって「通常の労働時間の賃金」(37条1項)を支払うべきと 考えました。