>>637
言葉が足りなくてすいません。
私は、大星ビル事件を、労働時間該当性が認められた場合には、
(1)契約解釈として当該時間に賃金が発生すると解釈できるか?できれば、契約を根拠に請求できる
(2)できないとしても、13条・37条を根拠に割増賃金が発生する
と読んでいます。

本問でも、労働時間性を肯定した場合には、
13条によって「通常の労働時間の賃金」(37条1項)を支払うべきと
考えました。