平成30年司法試験10
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>>638
いま設問を見ましたが、今年の問題だと(1)の場合にあたり、手当で代替されていると思います。 >>638
そんな気もしますね。やらかしましたかなー。ありがとうございます。 >>638
13条って就業規則の契約補充効が機能する場合に適用されますか? ごめんなさい。問題覚えてないんでうる覚えで喋ってます。 >>641
適用はないと思います。
私は、大星ビル事件が「通常の労働時間の賃金」×125%の割増賃金を
労基法13条・37条を根拠に認めているのであれば、
時間外労働ではない労働時間に該当する本問でも、
「通常の労働時間の賃金」(100%)の支払いは認められるのではないかと
考えました。
根拠は正直わかりません。 >>643
そうですか。
僕と構成は違いますが、そういう考えもあるかもしれないですね。ありがとうございます 経済選択の方ー
第2問の市場はどう画定しましたか?? 最近の国際私法は受験生を狩りにきてるから気をつけろ。 変形労働時間採用してむも深夜割増は払わなきゃいけないの知らなかった。 今回変形労働時間採用してますが、深夜割増検討しなきゃダメだった感じですかね?教えて下さい詳しい人。 >>618
なるほど自負しているのですね。
ということは大学在学中に予備試験に合格できずに
やむを得ず上位ローに行かれたということなので
お悔やみ申し上げます。
私は予備試験1桁合格ですのであなたのような
くだらない問題意識や自負については
慰めの言葉もかけることができません。 三六協定があっても、37条の賃金は払わなきゃいけないかってこと? <<618<<649
択一で足切りになったゴミ同士は、他所で喧嘩しろ。
頭の悪い奴らの書き込みには反吐が出る。
消え失せろ! >>618>>649
択一で足切りになったゴミ同士は、他所で喧嘩しろ。
頭の悪い奴らの書き込みには反吐が出る。
消え失せろ! 再現答案見てみると、刑訴は意外と検証に当たるから令状必要→本件令状無し→令状無く行われた「強制の処分」かって書いてる人少ないね
あんまり必要じゃないのかな、令状がなく行われたからこそ問題になるので、個人的には端的だけど重要な記載事項だとおもっていたのだが >>654
強制処分法定主義の検討から令状主義の検討は過去の採点実感でも指摘されてここを正確に書けてないものは減点事由であることが明示されてるからかなり大事だよ >>654
論理的に先に検証令状が必要って示す必要はないでしょ。
強制処分に該当してから始めて、その処分の性質から、いかなる令状が必要か検討しているのが最近の判例の主流だし。
そもそも検証にあたるって書いたら、その時点で強制処分確定やん。 >>645
たしか、ネット方法での予約分野ひとつにした気がする。
手元に答案構成用紙等ないから、不明確 >>652
ナーバスになっているのは、わかるが、ゴミという発言は良くないな。君は、弁護士になって依頼者や相手方に対しても罵倒するのかな? 経済法第1問設問(2)が白紙の場合、どれくらいまずいんですかね。
経済法選択の方教えてください。 配点はせいぜい50点中10点くらいじゃないかな
設問(2)は書いても半ページそこらでしょ 今更かつ馬鹿げた質問だけど
通説的見解が定まってる論点で脈絡もなく少数説持ち出すのってどの位心証悪いんだろうか
あっちこっち粗が出てきて死にそう >>639
仮眠時間は、所定労働時間に算入されていないから、時間外労働として、割増賃金を支払わなければいけないので、労基13・37で全額請求できるのでは? 判例あるなら判例に点が振られてるから判例に触れたうえで少数説書くのがセオリーだけど
判例ないならいきなり少数説でもいいんじゃない?
通説といってもどの程度まかり通ってるかはまちまちだから一概にはそれでいいとは言えないしどの程度点がもらえるかはその少数説自体の説得力にもよるだろうけど >>666
37条の割増賃金支払わないといけないのは法定時間外労働に対してでしょ?
所定時間外の労働に対していかなる賃金が支払われるかは個別の契約内容によるはず >>666
37条をよく読んでみよう
仮眠時間を労働時間と認定してそれに対して支払われるべき賃金を事例演習にならって通常の労働時間の賃金と認定することは結論としてありだと思うけど
13条、37条を根拠に仮眠時間に対して支払われるべき賃金が通常の労働時間に対する賃金+割増という構成はあり得ない 分からんけど、
原則8時間以上の労働ダメ(32U)
→三六ありなので可
→仮眠時間は「労働時間」(37T)にあたるか→あたる
→でも手当貰ってるよね、しかし、額はめっちゃ少ないよ。どうする?
という問題なのかと思ったのだが 賃金請求権発生の根拠は労働契約にあるから、労基法上の労働時間にあたるとしても
当然に労働契約所定の賃金請求権が発生するものではないよね。
つまり、賃金請求権が発生するか否かは、労働契約において当該時間に対していかなる
賃金を支払うものとされているかによって決まる。
確かに、労働契約の合理的解釈としては、労基法上の労働時間に該当すれば、通常は
賃金請求権が発生するものと考えるのが相当ではあるが、問題では手当が支給されている。
これが賃金に代替されたものと言えよう。 手当で代替
割増賃金で計算された額と手当の差額は支払われるべき
これでいい 労基法37条を根拠にして請求できる賃金は、あくまで通常の賃金100%を超えた125%までの
25%分だけである点に注意
通常の賃金100%分については手当で代替されている
ただ、本件では具体的な賃金額が明示されていないので、13条、37条の話を書けるのかが疑問 ごめんなさい、最後の1行はどうでもいいです。誤りです。 大星ビル管理事件と今年の問題で違う点は、時間外勤務手当が支給されていたことにあります。
なので、13、37を書く必要があったのか疑問なんですよね。 国際自動車事件なんかは、定額手当制により、割増賃金が支払済みとすることもできると読めるんですよね。 確かに手当支給されてたけど、額めっちゃ少ないし、37書かなかったら書くこと殆ど無いような気がするが… 今回わざわざ変形労働時間性にしてるので割増賃金の話は書かなくて良い趣旨なのかと思いましたが、深夜割増が変形労働時間制でも適用され、手当等を割増しなければならないかもと昨日気付きました。 そこでいう手当は泊まり勤務手当のことですよね。
判例も今年の問題もその点では同じです。
ただ、時間外勤務手当が今年の問題では書かれていましたよね。
それが割増賃金に代わる趣旨のものであれば、会社側による弁済の抗弁の主張が成り立ちます。
そうすると、請求できる賃金はもうないということになります。 それ仮眠時間中に突発業務が起きた場合でしょ?
設問は、突発業務の有無に関わらず請求出来るか、だから、突発業務に対する報酬があるから請求出来ないとするのは若干問いに答えてないような気もするけど 意外としっかり差が付く労働法。簡単だと思うけど意外と皆出来てないことに気付いてないだけかもしれない。 ただし、時間外勤務手当の額が13、37に違反する場合にはその差額を請求できる余地があります。
しかし、本問では具体的な金額がそこまで書かれていません。
どうすればよかったのか、いまだに私もぼやっとしています。
正直、答案でどこまで書いたか把握していません。
合格を祈るばかりです。 労働時間の問題は、加藤先生の直前講義も含めた講座パック取っていればできたと思う
ただし、加藤先生が間違ったこと教えていないこと前提 >>678
なんか見た感じ626と差異はない気がするけどな。ただ、結論への持っていきかたが違うだけで >>654
本件撮影が強制処分に当たるとすれば「検証」たる性質を有するため、
令状主義に反する、、みたいな記述は必要だと思う。
強制処分法定主義に反するわけではないから、そこは明らかにしたほうがいい。
必ずしも問題提起で書かなくても良いとは思う。 >>693
刑訴の設問1を強制処分で書いたということ? >>693
俺検証って断定的に書いちゃったかも
書かなきゃよかったーーー >>694
自分は、問題提起でそう書いて、
強制処分該当性を検討して否定したよ。 説1は強制処分でないことは明らか。だから任意まで検討しないとダメ。
説2に関しては強制に関しては肯定否定どちらもありうる。説得的にかけていれば! 確かに、強制処分に当たるとしてもそれだけで違法の結論は導けないから、法定されていない処分か、されているとして令状がないか、という点は検討すべきだが、
本問ではどちらも強制処分ではないととする人が多数だと思うから、検証云々の話はしなくていいと思うよ 何故か事務所内覗いた行為を検証でなく最終的に捜索と認定した俺・・。 最初は検証かどうか議論してたのに、最終的に検証に止まらず捜索にあたるとした・・。素直に検証で良かった。本番怖い。 最初は検証かどうか議論してたのに、最終的に検証に止まらず捜索にあたるとした・・。素直に検証で良かった。本番怖い。 検証でも捜索でもどっちでもいいんじゃないかな
重要なのは、強制処分法定主義違反ではなく、令状主義違反であること 結果的に強制処分該当性否定したとしても、
そもそも強制処分法定主義か令状主義違反、どちらの問題を論じるのか明示しておかないと、
なんで強制処分該当性を検討してるか採点官に伝わらないんじゃ?とか思っちゃう 〜は、「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたるか。あたるとすれば刑訴法の根拠規定を要するから問題となる。
問題提起の段階ではこれでいい
まず197条1項の問題なんだから、刑訴法の定めがあることが必要
強制処分にあたるとしても、まず法定された強制処分のいずれかに当たるかという問題があって、当たらなければそもそも違法
当たるなら次に(令状が要るなら)令状を欠くことが違法になるという関係 司法試験は加点方式だから、そこができてなくても1.2点だよ。だからそこできなくても問題ない。
むしろ当てはめの中身だよな >>706
二回目さんの書き出しが参考になると思う。
あとこの人は強制処分のあてはめも丁寧だし任意処分の規範も事案、嫌疑とかにわけててあてはめがすごい
https://ameblo.jp/hiroki1864/entry-12378932843.html >>707
採点実感ぐらい読んだほうがいいよ
これが正確に書けてないと減点されることが明示されてるから >>709
あなたはよりは採点実感読み込んでいる上で発言しますけど、例えば問題提起に3点振られているとして、令状主義違反を明示できていない場合に1点マイナスとされるだけであって加点方式を否定しているわけではないですよね?
あなたの意見は私が採点実感を読んでいないとする根拠にはならないと思いますけど? >>706
そんな予備校答案丸出しの問題提起じゃ大減点だろw >>709
そうだよな
自分は採点実感何回も読んで過去問を起案した。やってるうちに初見でも、採点実感に書いてあるような注意事項を落とさない癖ができた。
昨年1回目で二桁合格できた。 >>712
俺も採点実感をきっちり読んだら昨年1回目で彼女ができた。 >>711
何が間違ってるのか指摘してみ
もしくは君の素晴らしい問題提起を書いてみて
まあそもそも問題提起なんかにそんなに点数はないが >>706
令状が無いからこそ問題になるのに、最後に令状無いこと書いても、それだとそこまでの検討する意味分からなくならない? >>714
だからそもそも予備校答案みたいな問題提起はいらんのだよ。
端的に強制処分の判例の定義を示して当てはめればいい。
「〜なので問題となる」とか馬鹿丸出し答案だ。 >>716
で、どう書くの?
何が「大減点」なん? >>706
そもそも「根拠規定を要する」から問題となるの?令状無く行われたからじゃないの? >>718
令状以前に法定されてなければ許されないし、令状が不要な強制処分もある
令状が要るのは刑訴法218条1項が根拠でしょ
冒頭の段階で、強制処分にあたるとすれば検証にあたるから令状を要するが本件では令状がない、って書いてもいいけど、検証の検討についての結論を先取りしてる感があるし
強制処分にあたるとした段階で、ではどれにあたるか、どのような手続を要するかでも足りるって話 とりあえずお前ら一燈行って、人に該当しろというお気持ち 強制処分に該当しないとすべての議論は始まらないから、とりあえず強制処分該当性を検討すりゃいいんだよ >>717
予備校丸出し問題提起した時点で
大減点だろマジでわかんないのかw >>719
法定されてない捜査って許されないのか?例えばおとり捜査とかも法定されてないけど… >>723
強制処分なのに、法定されてない、という場合は違法 >>724
法定されてない?
だって捜査@もAも撮影なんだから、五官の作用を用いて人や物等の性質性能を認識するものでしょ?
検証として法定されてるんじゃないの? 根拠法で令状とれって言われてるから
まず根拠法がいるって書いてから根拠法に定める令状があるかって話するのが自然じゃね? 検証という強制処分に該当しないか?で論じても別にええよ
ただ結局強制処分の限界を論じることになるからそれなら強制処分最初から検討すればええやん? >>725
ちゃうで
五感の作用で認識するものは全部刑訴法上の「検証」ってわけじゃない
51年判決に示されたような強制処分該当性基準を満たすもので、かつ五感の作用で認識するものが、刑訴法上の「検証」に当たるんや そしたらどう論じるんだ?
>〜は、「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたるか。あたるとすれば刑訴法の根拠規定を要するから問題となる。
強制処分に当たる→根拠規定は検証ってなったら、問題とならない気もするが
強制処分に当たる→検証→でも令状なし→違法って流れだと思うんだけど まあ、俺は
検証→令状なし→強制処分か
の流れで書いちゃったんですけどね >>732
刑訴法上の「検証」に当たる、って最初に言っちゃうと、それすなわち、強制処分に当たるって意味になっちゃうよ 採点実感
検証と実況見分の違いを無視するものが相当する見られた まじで通常の方法では見えない室内を向かいのマンションから玄関の採光用の小窓を通して覗き見するとかいう
わけわからん方法見てるのに強制処分否定した人が多数なの? 検証にあたると書いたらアウト
検証にあたりうる、ならセーフ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています