>>707 もんにゃい2の理由が判らん。 手形訴訟は書証のみの取り調べだから迅速。主位的請求で手形債権請求、棄却されたら、終曲判決に異議申し立てて、通常訴訟法の口頭弁論集結前の状態に復させ、予備的請求の原因債権をじっくり審理するとか(笑)
でも原因債権を審理しているから、改めて主張するのは信義則違反‥‥わからん!