平成30年予備試験スレ8
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東京メトロ東西線沿線で、茅場町、門前仲町、木場
東陽町辺りで探すと良いと思います。
浦安行くのには。 電車止まってしまったらと考えるとどうしてもいざというとき歩いていける距離に宿とりたくてな 東京メトロ沿線だと、結局タクシー使わんといかんだろー。
銀座からも近いけどな。東大受けたとき、銀座なんとかホテルニ泊まった。 >>482
そう、まず結果が行為に帰責されなければならない。
一部実行全部責任の考え方では、そうして、結果が帰責されなかった行為しか
していない者でも、結果を帰責される行為についての責任を問える、ということになる
と思うんだが、
そもそも、結果を帰責できる実行行為がないのに、どうやって責任を認めるんだ?
というのが当初の疑問だった。 勢いで合格しようとする、若手はいいとして、
俺は、実力で合格する。常勝だ。 しかし、結局こういうことだろうと、俺なりに納得してた。
Xは、まず自分の射撃行為を行っている(実行行為@)。
そして、Yも自分の射撃を行っている(実行行為A)。
Xは、YとA殺害を共謀(意思の連絡)をすることで、実行行為Aを利用しているし、意思連絡の
存在から、YもXによる実行行為Aの利用を承諾している。
このXによる利用とYによる利用の承諾があることにより、あたかもXが、実行行為Aを(Yを介して)
行なったと考える。
すると、Xは、一人で実行行為@とAを行ったと見うる(二丁拳銃の同時発射の様なもの)。
こう考えると、Xは@Aを合わせた一つの実行行為を行ったと見ることができ、その一つの実行行為をが無ければ結果は
生じないから、条件関係クリア、因果関係もクリア。
よって、Xに殺人既遂罪の共同正犯が成立する。
Yについても同じ。 来年は受かりたい。160って結構ボーダー高いよな?教養20としたら法律で140か…高いな >>408
結局、それが答えだったってことだな。
しかし、もっと詳しく論述してくれないと理解できなかった。。。 >>490
おまえ東大?
落ちこぼれのレベルだぞ。頭が悪いと言ってるよ。
おまえらなんて考えても無駄。 >>493
どゆこと? 間違ってんの?
理解が遅いってこと? >>491
法律科目で7割(147)くらいはとらんと論文で勝負にならんよ。 馬鹿は、はいそうですね、それだけ言えれば、生きて、、、いける。おまえらなりにな。 そいつ度々現れる基地外のおっさんだから完全に無視していいよ
短答前は夜中貼り付いてたのに試験後にはあまり見なくなったから自殺したのかと思ってた >>494
>>464に書いてあること(明確に間違ってる)のレベルを見れば、
まともに相手にする必要はないよ。 >>488
クソベテが常勝とか笑わせんなウジ虫が。 >>498
そうか、464と同じ奴だったか。
適当に思いついた教科書事例みたいなものにもズバズバ、論理的かつ厳密に答えられなければ
勉強したことにならないと思ってるんだよね。
でもそうすると、気になる事がいっぱい出てくる。かといって、理解不足のままその場しのぎ答案
書くなんて、答練でも本番でもやりたくない。 >>494
おまえは、低位大学で頑張っていると思う。
なかなか良い思考をしている。
でも、それでは、Wカップには選ばれない。
Wカップは一般人が見たこともない怪物。 司法試験の問題見てると、ロー卒を受からせたさそうだし、予備合格者は減らすんじゃないかと思っているんだけど おまえらが全力で向かって来たとしても、俺は負ける気すらしない。 俺はギアがちょっとセカンドに入った。飛ばして3速、飛ばして5速。行くぜ。
おやすみ。 Xの弾が当たったとすると、死亡結果はXの実行行為に帰責されるし
それと因果性を有するYの共謀行為にも帰責される
Yの弾が当たった場合も同様
しかも共謀行為は教唆・幇助と違って正犯性を有する
したがって、当たった弾がXのものでもYのものでもXもYも正犯としての責任を負う
こんな感じではないか 今まで考えたことはないけど 空回りするのは、エンジンが遅いだけ。俺のスピードについてくる。 おまえらごときに負けたくねえ。司法試験1位とる予定を前倒ししてやる。
予備論文1位をとる。おやすみ。 >>487
共謀を行為とみればいいんじゃない?
共謀共同正犯でしょ。 >>512
筋は通ってるね。因果性だと説明しやすいんかな。でも、因果性説って、共同正犯と狭義の共犯とをどう区別するのか解りにくいよね。
教唆犯なんて、結果に対してめっちゃ重大な因果性を及ぼしてるのに共同正犯にならないのはなぜなんだろう。 >>515
それだと、実行行為性がないでしょ。
共謀は実行行為ではない。実行行為を行ったのでないと、正犯性を基礎付けられないから、
共同正犯にならない。
正犯性の根拠を重大なな因果性に求めるなら、謀議行為が重大な因果性を及ぼしているから共同正犯でいいけど。 >>516
自分の犯罪としてやるつもりがあるかどうかっていう、正犯意思じゃないのかな。
役割、動機、行為者の関係、分け前分担、そこは個別に判断するんじゃない。
>>517
共謀共同正犯を認めない人なの? 世間一般の大学生は、就職活動だ。
東大生で就職活動している奴いない。
企業が来て決まる。東大生は、短答落ちたら就職しとけ。 >>518
いや、共謀共同正犯は認めるよ。しかし、「共謀者が自ら実行行為を
行なったと同視しうる」という理屈を経て初めて成立しうると考えてる。
現実に実行行為を行ったか、行ったと同視しうるか、そのどちらかじゃないと
(共同)正犯は成立させられない。正犯性の根拠を、実行行為を行ったかどうかに置くとそうなると思う。
結果に因果性を及ぼした行為を行った者のうち、正犯意思を持っていた者が単独or共同正犯、他人の犯罪に加功する意思の者が狭義の共犯てことか。
論理的に説明しやすいかな。でもそれだと、謀議行為や幇助行為も実行行為と地続きのものになってしまうよね(なってもいいとは思うが)。何か因果性のある行為なら何でも構成要件的行為(の客観面)に当たるってことになる気がする(別にいいけど)。 あんな事例で100レス以上も語れるのに驚きだわw
議論してる人らが何目指してるのか分からん そう?
こういう所をしっかり詰めてないから受からないんだと思っているが。 早く目が覚めた。
そのとおりだと思う。この議論を軽く見ている人こそ、いったいどういう人なのだろうと
訝ってしまう。予備試験・司法試験に受かる気があるのかなと。
この議論は、切っ掛けこそ、あの単純な机上事例だが、実は共犯論の基礎中の基礎
を体現しているモノともいえるし、共犯論の諸問題を考える際の根本にまで拡がりを持つモノ
だろう?
ここが理解できていないと、共犯からの離脱や共犯と中止犯、承継的共同正犯、ほう助の因果性
を論述できないだろう? なお、そこんところ、全くこだわってない大多数の大学生が予備論文合格している模様。ベテは大変。採点者に難癖がついて減点されて来てるのを教訓として可及的に避けるためにも全て完璧にしないといけない。
あれがFなのか!何故なんだ!他のA答案と変わりはないだろ!そうか。より完璧にしないと!難癖つけられて、減点されないように完璧にしないと! >>525
それは全然違う話だと思うわ。
基本を間違っているから大減点になるのであって。
あと、突き詰めると言っても、答案にほころびが出ない程度に
突き詰めるのであって、学者になるための勉強ではないから、
自ずと限度はある。 自分の事は棚に上げて他人を激しく攻撃する。
上から目線。
こんな奴らに法曹があるはずが無い。 >>529
法曹のまあまあ多くが上から目線だけどな。 法曹界って基本的に上から目線で偉そうなおっさんおばさんの集まりだろ おっさんおばさんはどこの業界も上から目線ばかりやん 質問なんだけど、自招侵害(正当とされる状況を欠くパターン)の場合って正当防衛の成立要件検討してる? >>534
俺の中ではもう忘れているけど、
正当防衛の要件検討の中で、要件を充足しないという立場と
正当防衛の要件は充足していることを前提にして、そのうえで権利乱用だとか
原因において違法だとか、いう立場があっただろ?
いずれの立場に立つかによって書き方も違ってくるだろ。 SKDさん、辰己の基礎講座の受講やめたみたい。もったいない。
お金があるなら、さっさとスタンダード論文すべき。 >>534
自招侵害って急迫不正の侵害で検討するもんじゃないんか? 今年の論文は共同正犯出ないよ。
対策しても無駄。
今年は、名誉毀損 「被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況にあるとはいえず正当防衛は成立しない」 >>534
それ書き方いろいろあるけど、判例は要件検討以前に自招侵害を理由に正当防衛を検討していない。
伊藤塾起案、刑法上位合格者の刑法事例演習教材の起案でもそうなってる。
事実認定に点が振ってあって正当防衛の要件検討をしないと点を落とすかなとちょい怖いんだけど、個人的には判例の要件を出して、そのあてはめに注力するようにしている。 >>534
平成20年の最高裁だっけ?成立要件の前提だし検討しなくていいと予備校で習った。 >>541
それなんだよ、確かに判例は正当防衛の要件を検討してないけど問題文ってだいたい正当防衛の要件を検討して欲しいような事情散りばめてるし。
だからいつも正当防衛書いて、最後に「なお、正当とされる状況を欠く場合にはなお正当防衛は成立しない」みたいに書いてる。 正当防衛の要件も一応流す感じあてはめしてる。
問題文が明らかに検討を要求してそうなら慎重にやるかな。 >>543
どんな問題文か知らないけど、その「なお書き」はやめた方がいい。
旧司の試験委員が言っていたが(優秀な予備校講師も言ってたと思う)、
試験委員は「この事例につき、あなたはどう事実を認定し、どう評価するのか」と問われているのだから、
なお書きを書くような曖昧な(場合分けするような態度)はダメだと言っていた。
たとえば、殺意があるのかないのか、急迫性があると認定するのかないとするのか、この事例からそこを問うているのだ、
はっきり書けと。
だから、刑法では、特に問題文で断られていない限り、場合分けしたらダメだと。 >>521
共謀共同正犯って今じゃあんまり大展開しないから他説は詳しくないんだけどさ。
試験的には相互利用補充関係によって共犯の処罰根拠である他人を介して法益侵害、危険の惹起しているから認めるって論証する人が多いと思うんだよ。
この論証からいくなら実行行為と同視できる行為を行っている必要って必ずしもないよね?
他人の行為を自分の犯罪として利用してればいいわけだから。
だから共謀って行為に他人の実行行為によって発生した結果を帰責させるのってそんなに不自然じゃないと思う。
あと狭義の共犯との区別だけど、特に幇助との区別は難しいし、そういうものだよ。
でもだからこそ刑実とかで考慮要素おさえてるはずだし、その区別をきいてくるような過去問もある。
別にこの理解自体が間違ってると思ったことはないんだけどなぁ。
少なくとも塾では正犯意思で区別するって習ったよ。 自招防衛は形式的に正当防衛の要件を満たしているからこそ検討する実益があるって真に教わった記憶はある。
でも問題文によっては正当防衛無理だろって事案もあるから自招防衛でも成立しうるか→正当防衛の要件を満たすかみたいな感じで書いてる答案例を見たな。
結局問題文の事情の多さからどこに厚みをつけるかケースバイケースで判断するしかない。 >>546
「共同して…実行した」(60条)に忠実になるように解釈すると、実行行為と同視しなきゃならなくなるんだろ。
結果と因果性あればおk説なら、因果性あればおkというだけ。 こういう細かいとここだわってる人は、法律上の利益とか強制処分の当てはめが完璧な上でこだわってるんですかね
でもそうならこのスレにいないか 正当防衛は公的な援助が得られない緊急状況のみに認められるものだよな。そうすると平成20年のような事例だとそう言う緊急状況でないのだから要件検討する必要あるかね?
あと、共謀共同正犯で、相互利用補充意思はもう流行らないと思う。基本刑法見てみるといい。
普通の共同正犯ならともかく、共謀事案では相互に利用補充してないじゃん!っていうケースも多いわけでな。 490も微妙に違う。
XによるYの行為の利用・補充+YによるX行為の利用・補充=「相互」利用補充関係
相互利用補充関係→二つの実行行為の結合→一つの実行行為と解釈
XYの実行行為は、それぞれ「一つの実行行為」のパーツになる
XYは各パーツを担当(実行)→「一つの実行行為」を二人で「共同」実行
XとYが、同時に二発出る一丁の改造拳銃を二人でひとつのグリップ握って、二人で狙い定めて、二人で引き金引いたってことにするんだよ。
これには尾崎紀世彦もにんまりだろ? >>546
俺が言ってるのも正しいとは限らないからね。ここでしつこく議論してる奴も
スジの通った答案書ければいいと思ってるだけだから、自分の習ったやつで
答案書ければそれでいいんだよ。本番でわけわかんなくなってキョドった答案にならなければ
それでいいんだよ。 >>550と>>551が齟齬をきたしている点について
>>551は、若干古い理解を前提に組み立てようと努力。
>>550は、その前提自体がもはや「ち・が・う・だろ!」
因果性の方が説明しやすいので、これで行く。
正犯の限定性は別にやればいい。
まあ、この方向を進めていくと、統一的正犯概念へいくが、
そこは学者の領域で、受験生はスルー。 直前答練の赤羽根の解説、金とれるレベルじゃねーだろ
早口で噛みまくりで何言ってんのかわかんね 辰巳の最新版の平均点知ってる人教えて
煽りとかそういうのはいらん 2092人151.8点で確定
登録締め切りしてるからこれ以上は変更なし >>556
公式解答が予備校解答と違うのは毎年あるから必ずここから下がる
たぶん最終は151くらい 解答間違いってどのくらいあるもんなの?
161だから本気でやめて欲しいんだが >>539
今年は刑法で同意殺人か虚偽公文書作成、偽造が出るとみた!
ちなみに俺、ここで去年直前に民訴で大阪国際空港事件出るって当ててる >>560
去年民訴あてた人か、あれはマジで助かった
ところで文書偽造系って去年でなかったっけ? >>561
偽造診断書作成罪がでた。
ただ、展開的な文章偽造、行使の論点はまだ出てない。
財産犯も2年連続メインで出てないから怪しいが >>563
確かに去年はオマケみたいな感じだったしな、一応抑えとくわ
財産罪といえば詐欺罪はずっと出るって言われてるよなー >>553
やはり、最近のトレンドみたく、因果性を基礎に書くのがやりやすいかね。
正犯性の根拠については、「自己の犯罪を行ったか否か」が基準。
「自己の犯罪を行ったか否か」を判断するために「重要な役割を果たしたか」を検討。
「重要な役割」をマジックワードにして、ここに計画立案したのは誰かとか必須の道具を提供したとか
報酬を得ることになってたから正犯意思云々とか、全ての考慮要素を盛り込む。 そうすると、直接実行行為者の「部屋済み組員」を幇助犯、背後の「若頭」を共同正犯にする、
なんて処理も可能だな。
組員も若頭も、ともに結果に対して因果性あり。 んで、組員が直接実行してるから組員が正犯
…と思うだろ?
ちがうんだなー。 A殺害の計画は若頭、部屋済み組員なんて金ないからナイフ一本持ってないよ。
凶器用意したの若頭だよ。 犯行現場まで乗ってった車も若頭のやつだし、運転係も若頭の命令で運転した
んだよ。しかも、Aに恨み抱いてるの若頭だけだしね。組員なんて一回断ってるのに、脅されて渋々やってるだけだから。
しかも、報酬なんて一銭も出す約束してないからね。組員なんて、やる気ないわけよ。
じゃ、重要な役割果たしたのは若頭ってことで、若頭が正犯ね。てことは、組員は従犯。
え? 若頭の実行行為あるか? そりゃあるよ、さっき述べたろ、計画云々って、あんだけ重要な役割やってんだから
あれもう実行行為だよ。因果関係? あるよ。 あんだけ重要な役割演じてんだから、危険が現実化したに決まってんだろ。
だから、構成要件充足だよ。 はぁ? トートロジー? なんすかその横文字、自分意識高い系とかじゃないんでwww
だから、若頭共同正犯 組員従犯 実行してんの組員なのにラスボス感ハンパねー若頭が正犯よ。
すげぇ国民の法感情?みたいなのに合致しまくり!
応用できまくりみが深ぇ、俺マジTUEEEEEE!!!
今の若手答案は、上記のようなものと思われる。 >>563
なんか誰かに交付した行為が交付に当たるかも
問題になってなかったっけ? なんか去年より上位が厚くなってるからワンチャンギリギリ165
逆に160で論文受験者2300人オーバーもありえる 全体の合格人数が変わらない以上、平均は下がろうと受験人数増えてるから165濃厚だと思うよ
合格人数が変わらない前提で、100万人が受けたら平均が150だろうと合格点は200とかになるでしょ
でも大して増えてないから160の可能性もある、平均だけ見て勘違いして期待し続けるのは良くないから、そこそこに期待しつつ勉強したら 500人増加はそんな関係なくない?
資格試験は基本的に正規分布だから
どっちかというと、上位が厚くなったことの影響の方が大きい >>573
受験者数が何人だろうと、合格人数は基本的に変わらないから受験者数が増えたら不利じゃない?
例えば、1000人合格の試験で、2000人受けてたとしたら50%(平均点まで)が受かるけど、4000人受けたら25%の上位層しか受からないことになる
でも500人が大した増加じゃないなら変わらないかもね、ってこと >>529
むしろそういう人間の方が法曹に向いてるんだが
自分のこと棚に上げないと務まらないでしょ 法曹って >>574
どんな層が増えてるのかが公表されないと、受験者数の増加で不利になるかは分からないよ
大学生が増えてるのか、社会人が増えてるのか、もしかしたら高校生が増えてるかもしれないし
あと「平均だけ見て勘違いして期待し続ける」のの何がいけないのかもよく分からないし
この時期に必死になって論文の勉強してたら、仮に不合格でも来年に生きるでしょ >>576
増えた500人は適性試験の勉強する必要がなくなった大学4年生が多いと思う
だから少なくとも満遍なく散らばってる(かボーダー前後に固まってる)んじゃないかな
いつまでも印象論で160連呼するのが鬱陶しいから、165が濃厚って言ってるだけだよ >>560
同意殺人って、平成23でも出たよね。また出る? >>577
よかった!
今年は予想が合格につながれば! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています