>>416
それは分かるんだが、ともかく条件関係の「あれなければこれなし」公式を修正しなければならない訳だ。Xは両方の行為をしたから2つの行為をともに除くと。
2つの行為を一つと見るなら、その一つと擬制された行為を除いてあれ無ければこれ無しだと言えるが、行為は依然2つなわけだろ?

択一的競合で公式を修正できるという操作を経て初めて肯定できる結論だよ。

基本刑法323pも、当たり前のことみたいに肯定しているけど、本当はもっと紙面を割いて説明することなんじゎなかろうか。
自明なことではないと思う。