平成30年予備試験スレ8
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>>40
そうなのでしょうか。条文に即して考えてみると、37条により36条1項が準用され、その文言は『効力を生じない』なのですから、相手方に
通知するまでは、訴訟手続きを中断しないんじゃないのかなと。少なくとも、そこは少し悩むところですよね。論理的に条文に即して考えてみると。 >>42
そうなのですか。私の使っている法律の参考書では、訴訟手続きは相手方に通知される時までは中断しないことになると記述されています。
時間ある時に、いくつかの代表的な基本書で調べてみますね。 訴訟手続の中断て観念的ものだから中断事由の発生で足りるはず やっと160とかいう馬鹿消えたか
160なんて問題作成ミスった去年限りの珍事だよ >>39
なるほど、ありがとうございます。
相続の場合は>>33の見解が使えそうですね。 >>18
なんやこらわれ!
煽りちゃう!
今年はどう見てもこれ165やろ
無駄な期待をもたせんためにワシはわざわざ教えたっとるねんあほんだら >>47
法律科目は去年より下がってるだろ。
お前が言う通り去年の法律科目が作問ミスなら今年の法律科目も作問ミスだろ。
それとも一般教養のみの話をしてるの? >>46
そうなのでしょうか。では、死亡による代表者の消失でなく、
例えば、株式会社だとして、当初は一人の代表取締役であった者が、訴訟継続中に株主総会で解任されたとします。
その場合に、当該株式会社や当該代表取締役から、訴訟の相手方にその旨を通知しなければ、37条が準用する36条1項により、その効力は生じないですよね。
具体的には、例えば、相手方に通知しなければ、解任させられた前述の元代表取締役が黙って代表者として訴訟追行勝手にしたとしても解任を会社は相手方に主張できない
効力が生じないのであるから。それなのに、観念的に中断は発生するとして、解任時に中断するのでしょうか。訴訟追行従前通りにしているとみなされるのに、
訴訟手続きは中断される。矛盾しているように感じますね。それに、仮にその論理を受け入れるとしても、画一的な要請が強い訴訟手続きに
おいて、そのような複雑な制度適切なのかなとも感じてしまいます。いずれにせよ、時間ある時に基本書調べて見ようと思います。ありがとうございました。 >>49
私は
DZMを
応援しています!
エレベータ前でのDZ、期待してるね♪
ってか、そもそもDZMはマイドーム来れるんだよね? 今年の新司の刑法で、モリカケが騒がれてっから公文書偽造罪でるとふんで対策してたが出なかった。
予備では可能性あるから最低限やっとけよ! >>47
君ホントは160で、165っていうのは否定して欲しくて書き込んでんでしょ。
まあ何れにしても役に立つから論文の勉強しとけ。 解任されたら無権代理であって、事例に応じて会社の追認拒絶が信義則違反で封じられるだけでしょ
さすがに中断が通知の時なんて書いてる参考書なんて存在しないと思うんだけど… 去年165以上は1832人
今年のやや易化と受験生増加で165点以上が170人ほど増え、2000人にいく可能性もあるのかな
去年より辰巳の最頻値域は上がってるっぽいし(ソースはツイッター)165は普通にありえると思う
まあ160だと思うけど 中高年警備員の不合格率はとても高く、98%だそうだ 中断なんてどうでもええわ
短答落ちだと思うが、もし通ったなら論文まで頑張って基本書で疑問に思うところを勉強してくれ 2000人ライン、164.8点くらいな気がするから、ホントにどっち転ぶかわかんないよね ア 甲の罪責について
@ 不作為犯ととらえた場合の作為義務の内容について事例に即して具体的に考えていない。
A 不真正不作為犯の成立要件に関する規範の定立を十分に行わないまま不作為犯の成立を認める答案
B 作為義務の検討において,民法上の扶助義務があるということだけで作為義務の成立を認める答案
C 不作為犯の因果関係の特殊性を考慮していない答案
D 殺意を検討するに当たり,死を受け入れるかどうか迷っていたことをもって,安易に殺意を否定する答案
E時系列に沿ってそれぞれの時点で成立する犯罪を検討し,甲には,まず,保護責任者遺棄罪が成立し,
次いで,不作為による殺人罪が成立するとし,両者の関係を併合罪関係にあるなどとする答案 イ 乙丙の罪責について
@ 過失犯の基本的な理論(予見可能性・予見義務,結果回避可能性・結果回避義務を内容
とする注意義務違反など)について全く言及していない答案
Aそれぞれが担当する職務に応じて負担する注意義務の内容を具体的に特定していない答案
B予見可能性や結果回避可能性等に関係する具体的事情をほとんど拾っていない答案
C因果関係の有無に関する解釈論を論述しながらも,その具体的適用方法を正確に理解していない
ため,事例への当てはめが適当でない答案
D乙丙それぞれに単独犯として過失犯の業務上過失致死罪の成立を認めながらも,両者の間の
過失犯の共同正犯について,それを認める実益を考えることもないまま検討し,両者の注意義務の
共通性について十分に検討することなく,共同正犯を肯定する答案 >>58
某予備校参考書に、書かれてありました!w
それと、法定代理権等の消滅に通知必要の規定の趣旨は、信義即でなく、手続きの安定と明確性ですね。
どの基本書にも、そのように書かれてました。それに信義即なら、相手方の知不知で効果は左右されたりするはずですが、
この規定は相手方の知不知に関わらず、通知の有無だけが問題となりますからね
今、本屋でいくつか基本書見たところ、どうやら、代表者解任の場合は通知がなければ、解任の効力は生ぜず、中断はないので、原則として通知からみたいです。
もっとも、死亡の時には、例外的に死亡時みたいですね。なぜなら、死亡した代理人等は通知できないからとしています。
自己解決したのでありがとうございました。では、また! 横レス。さてさて。36条と124条1項3号の条文操作は?
36条は、法定代理権の消滅は相手方に通知しなければ効力を生じないと規定。
37条は、法人の代表者に法定代理の規定の準用を規定。
124条1項3号では、法定代理人の死亡は訴訟中断事由と規定。 法人の代表者死亡は当然に中断するんじゃない?
36不適用 >>68
160でも、155でも、165でも、なんでもいいから論文の勉強しとけ。 一昨年は2200人受かってるんでしょ。
昨年が少なかったのよ。
だから、少しだけ平均点上げて来たのよ、法務省は。
それで、受験者増加分も加味して、昨年と同じ160よ。 何点だろうが発表までは必死に論文の勉強すべき。短答べての煽りは無視(笑) 試験の時、腹の調子が悪くなったらアウトなので、
昼飯はカロリーメイトにしてるんだけど、たまたまドラッグストアコスモスってとこに、
何かに誘われるように寄ったんだけど、そのカロリーメイトが税込みで155円だった。
何かの因縁を感じたね。というわけで、今年の合格点は155点だよ。 それは高いな。ウエルシアというドラッグストアでは118円だよ、 やはり競争が厳しいところのほうが安い。ドンキホーテやスーパーなどがひしめいているからね。 160濃厚
ただし去年より受験者増加と易化からみて、165以上が170人増えることもあり得る
だから165も想定可能
でも160あるなら論文対策は必須 >>74
コスモス?九州かあ。、懐かしい。sage かなり前に予備試験に合格した人を予備試験会場で見かけたわ。
彼は本試験に三振したんだろうかと気になっている。
実務家としてバリバリ仕事をやっているんだろうなと思っていた
だけに変な感じ。時間が逆戻りした感じがする。 >>86
関西だが、最近できた。
西から北上してるね。
冷凍食品の充実が最高。 >>89
そう。知り合い。だけど、疎遠になっていた。 160前半の人がボーダー160って言いたいのはわかるけど、165だって言い張る人はなんなん?笑 >>90
誰かの応援で来ていたとか
他人の空似とか
5振?
最初の年に受かったの? >>91
2年連続で160はないだろう。
170もないことはないだろうけど、そんなに可能性高くなさそう。
よって、165あたりでは? >>95
みんな170はないって言ってるのが、壮大なフラグ
当日阿鼻叫喚 >>95
伊藤では合格経験者平均171,7だから170はない。 さすがに勉強してないやつに論文を受けさせるべきではない
せめて200にしてくれ
それか法律科目180でもいい 余裕勢にとっては165で合格者がギリ2000越えの方が好き有難いでしょ 論文も高倍率だから
蹴落としに必至だな
一人でも多く脱落もしくは遅れて欲しいんだな そもそも掲示板に書かれてることを真に受ける時点で、脱落もしくは遅れて当然 先週は論文答練に絶望してたが慣れたらそうでもなくなってきたわ >>91
上にもあるけど、自分が160なんでしょ。だから否定させたいんだと思う。
めんどいから170でいいよ。 >>106
分かる
でも、そう思うととたんに勉強のペースが落ちる 合格点議論なんて、去年のこの時期の辰巳の平均点書いたらそれで終わりなのに
ひたすら印象論する必要なんてないでしょ >>107
じゃああなたも170否定させたいってことで160点台ってことかな(笑) 予備試験事故採点結果
民法16
商法18
民訴18
憲法22
行政法15
刑法19
刑訴20
教養24
計152 これ受かってるんじゃね?今年死ぬほど難しかったし150あれば十分だろ >>114
法律は、こんなもんだと思うが、
教養であと2問欲しかったね。 >>114
同じ点数だけど完全に諦めてます
受かった去年より力入れたのにダメだった
伊藤真監修の新しい過去問集使ったけど、ああいう本だと穴が多すぎてダメだと悟った >>115 教養今年簡単なの?国語くらいしかわからんかった。 >>116 skdさんには受かってて欲しいから同じ点数のあなたにも受かってて欲しい 去年短答突破したけど、今年今一つだったという感想多いね。 skdが書いてる「H30 予備短答の疑義問に関する一考察」がよくわからないのだが、、、 >>114
>>117
勉強時間の余裕ない職種の社会人の方やら、勉強して日が浅い大学生で知識の絶対量が少ないタイプの短答が弱い方なら、
普段から考える力、リーガルマインドの要請お勧めします。自分もあまり勉強できる時間なかったし、短答過去問あまり勉強できなかったが、
その総合点より、法律科目では、超えています。知識の量では、予備試験では、何十年やっているベテランの方やら、1日中勉強を何年間
もできる恵まれた環境の人たちが、うじゃうじゃたくさんいるので、知識の絶対量では、勝てないと思います。だから、考えて趣旨を読み解
いたり、問題文の意図を推理できたりすると、たぶんもう20点くらい違うと思いますよ、たぶん笑。頑張ってくださいね。 >>94
初年度の予備試験に合格。
三振したのか、五振したのか(初年度合格の人が五振の恩恵を受けたのか)h
知らないけど、
その年に予備に合格した人で司法試験に落ちた人はいないと思っていたので
びっくりした。 五振ぽいね。
studywebさんの
【平成28年予備試験口述試験(最終)結果について(5)】の中で
>第1回予備試験が実施されたのが平成23年ですから、
>予備試験合格者で受験回数を使い切る人が生じるのは、
>今年の司法試験で不合格になった平成23年予備試験合格者だけです
>(そのような人は、少なくとも11人存在することがわかっています
(「平成28年司法試験受験状況」))。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/012/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/09/29/1377682_05.pdf
この「資料2−5」の表の一番下を見ると、平成23年予備合格の人が
平成28年司法試験を13人受験して2人しか合格してない。 >>121
あれはあいつの話が正しいような気がするけど
俺は10年以上前に撤退したんでもう知識はあやふやだが >>119
ありがとうございます。モチベーションかなり削がれましたが、来年に向けても論文勉強します >>126
俺もskdさんと全く同じ考えで答えを変えて間違った。
予算の先議権は衆議院の優越に入ると思った。 予算の先議権は関係ない。
法律は2/3の再議決いるから予算や条約より衆議院の優越の程度は低い。
これはつまり予算は成立させないと困るわけで、そこで法律よりも衆議院の優越の程度を大きくして
成立させやすくしてる。 >>122
おっ、とろい奴が偉そうに何か言っとるな。
控訴の追完は、調べたけど、やっぱとろい弁護士が控訴期間を忘れたという判例ばっかだな。
認められないのが判例だ。
あと、答練受けている奴、頑張れよ。
来年、役に立つから。無駄ではないよ。 >>128
旧司の憲法択一で何回も出ていることは、過去問やればわかる。
衆議院の優越って、そういう意味ではないんだよね。
ローマの休日みたいな感じかな。わかんないだろうけど。 >>120 今年は大幅にボーダー下がるぞー 色々な試験の合格率が上昇してるし(行政書士、国葬など)
この試験でもローの名誉守るために5割あったら短答くらいは通してくれる可能性あるぞ >>129
なるほどwww
気づかなかった自分は理解が足りてないということがよくわかりました!笑
暗記ばっかで理解が伴っていないからボーダーあたりをウロウロしてます 汗 >>121 刑訴は確実に1だよな?黙秘権の保障が及ばない判例があっても刑事訴訟法上は〜って
問題文で明記してる以上1でいいよな? >>136
そもそも刑事訴訟法の方は、「供述を拒むことができる事項」と、黙秘権の保障が及ぶか否かは別問題じゃないかと思うんですよね。 >>129
そういうこと。
旧司短答は国会法まで衆議院の優越聞かれたもんよ。寝る。俺に聞けば教えてやったのに。
これからは、有料にします。 >>132
別に個人的には短答合格点120点くらいでも構わないです。まあ、現実にそうなることはないとは思いますが。 答練はくそみたいなもん。採点がくそ。
Z会が司法試験進出してくれれば、間違いなく採るけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています