平成30年予備試験スレ8
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>>1
待ってたよ。
スレ立てありがとう。
前スレでは959のレス以降が見られなくなりました。
専プラでは見られない、しかし、専プラでなければ、959以降も見られます。
以前、他の板のスレでも同じような現象がありました。
どなたかわかる方(おそら○○だろう、でもかまいません)がいらっしゃいましたら
ご教示お願い致します。 一週間前は勝利の余韻に酔いしれていた
今は答練であまりの出来の悪さにショックを受けている
だが何とかなる気もする >>7
ここで聞いたところで、どうなる?
合格発表まで分からないんじゃないのか? 現状だと160、場合によっては165もあり得る程度しか分からないよ
気になって勉強できないくらいならスレ閉じた方がいいよ 去年、一昨年、今年の辰巳比べると160が濃厚、165もあり得るって感じですね。 アイツが来てスレが静かになったな。ただの頭のおかしな野郎じゃなかったってことか。 アホかあおまえら!!!
ワシは親心で書いとるんやぞ
合格点は165や はっきり言ってここのボーダーの議論なんてなんの当てにもならないから気にしない方がいいと思うよ笑 去年も165論者ばっかりだったし笑 試験後に160を主張していた書き込みのほとんどが俺の自演だ 合格点の発表って合格発表と同時だよね?結局落ち着かないわ、実務基礎の勉強はするけど笑 >>2
どの専ブラか書かなきゃわからんよ
1スレ当たり容量が決まってる専ブラ使ってたら、結構ある現象だしな
長文レスが多いスレだと稀によくある >>12
土下座えもんさんですか?
お久しぶりです!!^^
早速の煽り、ご苦労様です! 答練受けてて思ったんだが、賃料債権っていつ発生するんだ?支払期日が決まってる場合は支払期日?それとも契約時? 改正民法みると論文試験にも出てきそうな意義なき承諾とかの条文消えてるのか
この場合、判例に合わせるべきか改正民法に合わせた結論出すべきか迷うわ 米国では、大学院を出た経営者が非常に多い。米企業の売上高番付である「フォーチュン500」企業のCEOの約70%は修士号を持ち、博士号を持つ人も数%いるといわれる >>19
要物契約だから引き渡し時に債権が発生して、実際に請求できるのは支払日じゃないの。
請負契約だと諾成契約だから契約時に報酬請求権発生で、請求できるこは引き渡す時だったような気がするから、同じように考えるのでは。 >>22
賃貸借契約は諾成契約ですよ。ちなみに、有償、双務です。消費貸借と勘違いしているとかですかね。まあ、消費貸借でも、要物性は緩和
されていますが! やってるな。
ではここで問題を出してやろう。
使用貸借は要物契約か諾成契約か?
ちなみに改正民法でだ。 たとえば2018.4.1に賃貸借契約を結ぶとする
その場合、四月分の賃料が契約時(合意時)に発生するのは分かる。
だが、5月以降分の賃料債権はいつ発生するんだ。2018.4.1に5月以降の賃料債権が発生するというのは現実的じゃないから、やっぱ支払期日に発生するんじゃないか。
なぜこんなことにこだわるかというと、賃借物件を相続した場合に、相続後の債権発生なのか、相続前の債権発生なのかで問題状況が変わるから よく分からんけど、特に契約内容で定めてないなら614条で月末に発生ってことでいいんじゃないの? 発生は目的物の使用収益が可能な状態になったときでいいから目的物を賃借人に引き渡したときだろ 前払特約があるかどうかでも違うと思うし、厳密に考えると難しいけど、
相続に関してだけなら死亡前の使用・収益の対価分と死亡後の対価分とで
わけて考えればいいと思う
発表まで長い 論文まで短い
ボーダーライン上だから生きた心地がしない 特約がなければ614に従い月末に発生
あればその到来時に発生
こんなんでも短答受かるのか… 法人の代表者が訴訟で当該法人を原告として、代表者として訴訟追行している時に、その代表者がなくなったら、いつ訴訟手続は中断されるのかな? >>35
少なくとも唯一の代表者だったなら中断する
民事訴訟法124条1項3号・37条 >>34
契約時に発生はするけど、履行期はまだみたいな感じじゃないの? >>36
仮にそうであるとして、いつ訴訟手続きは、中断されると思いますか? https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9576&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1
賃料債権が、いつ発生するかはかなり複雑な問題っぽいな。
少なくとも予備短答レベルは超えてる。
我々としてはいつ請求できるかさえわかってれば十分かと。 >>40
そうなのでしょうか。条文に即して考えてみると、37条により36条1項が準用され、その文言は『効力を生じない』なのですから、相手方に
通知するまでは、訴訟手続きを中断しないんじゃないのかなと。少なくとも、そこは少し悩むところですよね。論理的に条文に即して考えてみると。 >>42
そうなのですか。私の使っている法律の参考書では、訴訟手続きは相手方に通知される時までは中断しないことになると記述されています。
時間ある時に、いくつかの代表的な基本書で調べてみますね。 訴訟手続の中断て観念的ものだから中断事由の発生で足りるはず やっと160とかいう馬鹿消えたか
160なんて問題作成ミスった去年限りの珍事だよ >>39
なるほど、ありがとうございます。
相続の場合は>>33の見解が使えそうですね。 >>18
なんやこらわれ!
煽りちゃう!
今年はどう見てもこれ165やろ
無駄な期待をもたせんためにワシはわざわざ教えたっとるねんあほんだら >>47
法律科目は去年より下がってるだろ。
お前が言う通り去年の法律科目が作問ミスなら今年の法律科目も作問ミスだろ。
それとも一般教養のみの話をしてるの? >>46
そうなのでしょうか。では、死亡による代表者の消失でなく、
例えば、株式会社だとして、当初は一人の代表取締役であった者が、訴訟継続中に株主総会で解任されたとします。
その場合に、当該株式会社や当該代表取締役から、訴訟の相手方にその旨を通知しなければ、37条が準用する36条1項により、その効力は生じないですよね。
具体的には、例えば、相手方に通知しなければ、解任させられた前述の元代表取締役が黙って代表者として訴訟追行勝手にしたとしても解任を会社は相手方に主張できない
効力が生じないのであるから。それなのに、観念的に中断は発生するとして、解任時に中断するのでしょうか。訴訟追行従前通りにしているとみなされるのに、
訴訟手続きは中断される。矛盾しているように感じますね。それに、仮にその論理を受け入れるとしても、画一的な要請が強い訴訟手続きに
おいて、そのような複雑な制度適切なのかなとも感じてしまいます。いずれにせよ、時間ある時に基本書調べて見ようと思います。ありがとうございました。 >>49
私は
DZMを
応援しています!
エレベータ前でのDZ、期待してるね♪
ってか、そもそもDZMはマイドーム来れるんだよね? 今年の新司の刑法で、モリカケが騒がれてっから公文書偽造罪でるとふんで対策してたが出なかった。
予備では可能性あるから最低限やっとけよ! >>47
君ホントは160で、165っていうのは否定して欲しくて書き込んでんでしょ。
まあ何れにしても役に立つから論文の勉強しとけ。 解任されたら無権代理であって、事例に応じて会社の追認拒絶が信義則違反で封じられるだけでしょ
さすがに中断が通知の時なんて書いてる参考書なんて存在しないと思うんだけど… 去年165以上は1832人
今年のやや易化と受験生増加で165点以上が170人ほど増え、2000人にいく可能性もあるのかな
去年より辰巳の最頻値域は上がってるっぽいし(ソースはツイッター)165は普通にありえると思う
まあ160だと思うけど 中高年警備員の不合格率はとても高く、98%だそうだ 中断なんてどうでもええわ
短答落ちだと思うが、もし通ったなら論文まで頑張って基本書で疑問に思うところを勉強してくれ 2000人ライン、164.8点くらいな気がするから、ホントにどっち転ぶかわかんないよね ア 甲の罪責について
@ 不作為犯ととらえた場合の作為義務の内容について事例に即して具体的に考えていない。
A 不真正不作為犯の成立要件に関する規範の定立を十分に行わないまま不作為犯の成立を認める答案
B 作為義務の検討において,民法上の扶助義務があるということだけで作為義務の成立を認める答案
C 不作為犯の因果関係の特殊性を考慮していない答案
D 殺意を検討するに当たり,死を受け入れるかどうか迷っていたことをもって,安易に殺意を否定する答案
E時系列に沿ってそれぞれの時点で成立する犯罪を検討し,甲には,まず,保護責任者遺棄罪が成立し,
次いで,不作為による殺人罪が成立するとし,両者の関係を併合罪関係にあるなどとする答案 イ 乙丙の罪責について
@ 過失犯の基本的な理論(予見可能性・予見義務,結果回避可能性・結果回避義務を内容
とする注意義務違反など)について全く言及していない答案
Aそれぞれが担当する職務に応じて負担する注意義務の内容を具体的に特定していない答案
B予見可能性や結果回避可能性等に関係する具体的事情をほとんど拾っていない答案
C因果関係の有無に関する解釈論を論述しながらも,その具体的適用方法を正確に理解していない
ため,事例への当てはめが適当でない答案
D乙丙それぞれに単独犯として過失犯の業務上過失致死罪の成立を認めながらも,両者の間の
過失犯の共同正犯について,それを認める実益を考えることもないまま検討し,両者の注意義務の
共通性について十分に検討することなく,共同正犯を肯定する答案 >>58
某予備校参考書に、書かれてありました!w
それと、法定代理権等の消滅に通知必要の規定の趣旨は、信義即でなく、手続きの安定と明確性ですね。
どの基本書にも、そのように書かれてました。それに信義即なら、相手方の知不知で効果は左右されたりするはずですが、
この規定は相手方の知不知に関わらず、通知の有無だけが問題となりますからね
今、本屋でいくつか基本書見たところ、どうやら、代表者解任の場合は通知がなければ、解任の効力は生ぜず、中断はないので、原則として通知からみたいです。
もっとも、死亡の時には、例外的に死亡時みたいですね。なぜなら、死亡した代理人等は通知できないからとしています。
自己解決したのでありがとうございました。では、また! 横レス。さてさて。36条と124条1項3号の条文操作は?
36条は、法定代理権の消滅は相手方に通知しなければ効力を生じないと規定。
37条は、法人の代表者に法定代理の規定の準用を規定。
124条1項3号では、法定代理人の死亡は訴訟中断事由と規定。 法人の代表者死亡は当然に中断するんじゃない?
36不適用 >>68
160でも、155でも、165でも、なんでもいいから論文の勉強しとけ。 一昨年は2200人受かってるんでしょ。
昨年が少なかったのよ。
だから、少しだけ平均点上げて来たのよ、法務省は。
それで、受験者増加分も加味して、昨年と同じ160よ。 何点だろうが発表までは必死に論文の勉強すべき。短答べての煽りは無視(笑) 試験の時、腹の調子が悪くなったらアウトなので、
昼飯はカロリーメイトにしてるんだけど、たまたまドラッグストアコスモスってとこに、
何かに誘われるように寄ったんだけど、そのカロリーメイトが税込みで155円だった。
何かの因縁を感じたね。というわけで、今年の合格点は155点だよ。 それは高いな。ウエルシアというドラッグストアでは118円だよ、 やはり競争が厳しいところのほうが安い。ドンキホーテやスーパーなどがひしめいているからね。 160濃厚
ただし去年より受験者増加と易化からみて、165以上が170人増えることもあり得る
だから165も想定可能
でも160あるなら論文対策は必須 >>74
コスモス?九州かあ。、懐かしい。sage かなり前に予備試験に合格した人を予備試験会場で見かけたわ。
彼は本試験に三振したんだろうかと気になっている。
実務家としてバリバリ仕事をやっているんだろうなと思っていた
だけに変な感じ。時間が逆戻りした感じがする。 >>86
関西だが、最近できた。
西から北上してるね。
冷凍食品の充実が最高。 >>89
そう。知り合い。だけど、疎遠になっていた。 160前半の人がボーダー160って言いたいのはわかるけど、165だって言い張る人はなんなん?笑 >>90
誰かの応援で来ていたとか
他人の空似とか
5振?
最初の年に受かったの? >>91
2年連続で160はないだろう。
170もないことはないだろうけど、そんなに可能性高くなさそう。
よって、165あたりでは? >>95
みんな170はないって言ってるのが、壮大なフラグ
当日阿鼻叫喚 >>95
伊藤では合格経験者平均171,7だから170はない。 さすがに勉強してないやつに論文を受けさせるべきではない
せめて200にしてくれ
それか法律科目180でもいい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています