その本をもってないからわからないが
供述証拠の定義を広く取る立場の人が書いてるとかじゃないの?
その手の人は供述証拠にそれ以外のものも取り込んでるから
「供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」とは言わないと思う