>>900の事案で書くとすれば、

これこれの理由で本件職質は違法であるところ、本件では当該違法行為を端緒に
尿、尿の鑑定書を証拠として獲得している。したがって、これらを証拠排除できないか
問題となる。
(違法収集証拠排除法則の論証:略)
ところが、本件では、違法職質に引き続き適法な任意提出手続に基づき尿が得られて
いることに加え、尿から派生した証拠である鑑定書が得られている。したがって、違法性の
承継及び毒樹の果実が問題となる。
この点、独自の違法排除基準が妥当するという見解があるも、これらの派生証拠は重大
違法行為である職質と因果関係ある証拠であるから、通常の証拠排除法則の@違法の重大性、
A排除の相当性、の基準が妥当するというべく、具体的には、重大違法行為と密接な関連性
ある派生証拠は証拠排除されると解する。
(以下あてはめ:略)

こんな感じか?