【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
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【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1483722235/ 刑事訴訟法について語りましょう。
紳士予備の過去問、演習書の問題、基本書、新判例など
dat落ちしない程度に語れ 法学部の論述試験どう書けばいいのかわからん。
司法試験の勉強してないからわからない。 旧司過去問+古江ぐらいで
刑訴の主要論点なんてカバーできるだろ 憲法以外はみな改正されてる
それでも、旧司過去問は良問の宝庫
行政法と実務基礎、要件事実以外はすべて使える 川出を買ってきた。パラパラと頁をめくってきたが、
これはGoodだわ。判例を丁寧に説明しているから、
司法試験・予備試験に効果的だと思った。 基本書書いてない人の判例集って
独自説満開だと、却って使い難いんだわ 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html 間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- 弁護士も同じだよ。知人の弁護士が頑張って弁護して保釈まで取った被告人が保釈中に殺人犯したそうだ。 何気に安の演習講義が
なかなかいいと思った。
ただ、安は解説がやたら学説羅列で
まとまりが悪く、答案にならない >>72
司法試験に受かってないのに弁護士の安富? 安富は東大時代の井上正仁の講義テープを潜っていた司法試験受験生から借りて本を書いてしばらく出版社から干されたという前科持ち。しかも、息子をコネでフジTVに入社させた(笑) >>15
ちょっと違うような気がする
自白法則(虚偽排除説)の波及効として派生証拠の証拠能力
を認めないという考え方じゃなかったかな
手続の違法性は全く関係ない >>76
もちろん、刑訴三昧はコピー済みだったよ。当時、答練や講義で出入りしていた某私大の法職に蔵書してたから。 >>77
レスさんくす!
新しい虚偽排除説の理解はあなたの言うとおり。
>>15で言いたかったのは、自白排除法則適用場面と、違法収集証拠排除法則適用場面で、
自白派生証拠の法的効果が同様に扱われるということ。 >>76
今時、刑訴三昧持ってる奴いないし、サイトもない
俺は持ってるが、あれはもう最新重要判例もフォローしてないし
改正法にもまったく対応できてないから
過去の歴史の教科書だわ 意外にいいコンビ
基本書白取8+判例集前田星初(いずれも版落ち激安中古だけど)
これなかなかだと思う 今年法改正の重要なのが施行されてるとに、それはないやー 白取8は一応改正法対応だよ。酒巻とほぼ同一時期に出版 白取8や酒巻は十分使えるだろ
改正法対応の田口、池前、リークエと何も変わらないよ
違いがあるとしたら、GPS違憲判決が載ってるかぐらい 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.7】
■酒巻刑訴法注釈 ver.7(序〜第5編)できました。
最高裁H30.7.3決定、東京高裁H28.8.10判決を追加し、
証拠一覧表についての求釈明、自白派生証拠の証拠能力
につき解説を補充しました。
■PDF全11頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7090734067707/
pass: sakamaki7 リーガルクエストと池前迷ってます。
予備試験でつかうので刑事実務を兼ねるのがいいのですが。
実務色の濃い後者になりますか? 刑事実務基礎と池前かどうかは
ほとんど関係ないよ
判例実務ベッタリマンセーで何の疑問も抱くべきじゃない
官僚主権万歳と思うなら池前
判例or通説ベースでありながらときに鋭く判例実務を批判的に検証する
というスタンスならリークエ(その他、上口、田口、白取など) ありがとうございます。
実は本屋になかなかいけないくらいの田舎におりまして、ある程度しぼろうかと。上口先生という手もありましたね。 ただ、上口は平28改正法の改訂版が遅れてる
今の第4版は未対応だから、買うなら第5版にすべき 基本書は神に限りませんか。
問題集は電子化でいいけど。 リークエと酒巻と川出2冊以外の選択肢って無いだろ。 白取、田口がある
判例実務を是々非々で批判的に検証するという田宮センセの思想を
受け継ぐいい基本書
上口も良かったが法改正が成立して3年経って施行されても
改訂版が出ないところみると、もう学者として駄目なのかも知れないね
リークエは学説羅列の共著だから
刑事法の基本書として駄目
酒巻は文献摘示がない、酒巻独自の説なのか
誰かの引用なのかはっきりしない本は基本書として使い難い
川出は所詮判例本、基本書をいまだ書けないのが駄目 川出がお勧め
なんだかんだと能書き垂れている奴は受かってない。 判例集はなるべく基本書と同じ著者かオーソドックスなものが使いやすい
田口なら田口(田口は判例の引用が簡易すぎるから補うのに最適)
池前なら前田(それを前提に書いてるから)
白取なら百選か、意外に前田(白取は判例に批判的⇔判例よりだから反対の立場がよく分かる)
リークエなら百選(それを前提に書いてるから)
川出は独自説をあちこちで唱えてるから、摘み食いすると
基本書と齟齬が生じて、結局、夜鳥白勺な説になっちまう
川出が体系書書くまでは判例本は暇のある研究者向けの趣味の副読本に留めるべき 川出は訴因の箇所はともかく、基本的に判例の立場を解説してるよ。
単なる偏見。 >>98
の言うとおり。
>>97が、全く川出の判例講座を読まずに、自ら知るところの川出説の印象で語っている。
学説を勉強するのではなく、司法試験に合格することが目的なのだから
判例の正確かつ深い理解こそが重要だ。
刑事系1位合格の弟子を輩出した予備校講師も
「酒巻は難しいでしょ? 川出がお勧めです」と言っているし、
有名な学者の下で研究者を目指しながら司法試験受験生のサポートをしていた
人も「川出」を進めていた。
要は、司法試験に合格するために最も効果的な勉強のために使用する本
という観点から見るべきだ。 実務にでると学説の話なんてまずしないので不毛なんだよな
修習生にならないとわからないだろうが 酒巻が難しいとか言ってるようじゃ基本書のほとんどが難しいよ(笑) >>103
それはあなたが酒巻先生で謙遜して言っているのか、
そうでないとしたら、あなたの精読が足りないんだよ。 >>104
>>100を精読してくれ。
「酒巻は難しいでしょ?」と言ったのは予備校講師。
この発言は「私に対するもの」ではなく、受講生全員に向けての発言。
私が相談に行って私に対して講師が答えたもののように
場面を想像したのであろうが、決めつけるのは良くない(事実認定力)。
これには、もう1つ深読みする必要がある。
予備校講師が全国販売する講義の中で、酒巻先生の本を
あからさまに貶すわけがない。遠回しに受験向けとしては使えない
と言っているのかもしれない(ここは邪推かもしれない)。 リークエは古江と相思相愛みたいなもん。
古江ははずせなくて、リークエ以上と断言できる基本書は
思いつかない。すなわち、リークエ、古江、川出、百選とその調査官解説が適当であろう。 刑事訴訟法の基本書を買うのに1年悩んだ結果、、、
安冨→緑→池前→リーガル→呉→の学者 名前わすれた→咲子
どれも買う寸前までいった。
結局 緑大輔を買った。メルカリで新版が安かったから。
緑大輔はあんまり話題でないね。 >>108
古江事例演習ははっきり言ってレベルが高すぎる。
東大系学説を知ってるものとして書かれているので。
ただし、引用文献は詳しいので文献調査のきっかけ程度にしておいた方が無難。 んなことしなくても司法試験程度なら楽勝で合格できる >>116
いや、それ結構がっつりやってるほうだからw >要は、司法試験に合格するために最も効果的な勉強のために使用する本
>という観点から見るべきだ。
その点は同意だ。すべての基本書は司法試験にとっての実用性から評価を受けねばならない
それなら今年の試験から見る限り、上口(4版)が最も司法試験に合格するために効果的な本だ
今年の刑訴のA向かい側のマンションから望遠レンズでビデオカメラで工具箱を撮影の適法性
C本件領収書の証拠能力について論点としてちゃんと出典を明記して取り上げている。
上口4版89頁
(3)写真撮影・ビデオ撮影(i)任意処分性(a)重要利益侵害説
これに対し、屋外から住居内を撮影する行為は、憲法35条のいう「侵入」としての検証または捜索
にあたるであろう(百選9版21頁〔酒巻匡〕)
上口4版440-441頁
(iv)領収書・借用書
このような場合の領収書・借用書は、その存在・内容が(他の事実と一体となって)金銭授受を推認
させる間接事実となるのであるから、非伝聞と考えられる(争点〔旧〕3版183頁〔大沢裕〕参照)。
リークエ・池前・酒巻(ビデオ撮影については記述有、領収書無し)はその点明記がない。
領収書の件は古江に出てると出典扱いされているが、古江の参考文献には大澤の争点(3版)が
表記されている。なぜ旧争点の大澤なのかというと、現在の争点での「伝聞証拠の意義」は執筆者が
大澤から堀江に代わっていて、堀江は大澤では触れられていた領収書に関する伝聞非伝聞については
触れていない。論点を網羅し、出典も明示する。上口こそ最高の基本書である。司法試験的にはね。 今は知らんが上口は訴因が最悪
酒巻、大澤あたりの論文が判例の理解にも役立つ ちなみに裁判所の刑事裁判官室には酒巻本はあるが、上口は置かれていない >>121
>要は、司法試験に合格するために最も効果的な勉強のために使用する本
>という観点から見るべきだ。
刑事裁判官室においてあるかどうかなど司法試験の受験対策上なんの役にも立たん
曰く、裁判官室には西田各論がある。民訴は伊藤眞がある。
実際どうか知らんが、試験に役立つかどうかでモノを言ってるだけだ。
お前が上口のことが嫌いかどうかなど聞いてない。
司法試験ごときにいちいち学者の論文など読んでられない。ロースクール生でもねーし。 訴因が最悪ならアルマの刑訴も訴因が酷いと2chで聞いた。
執筆担当は寺崎らしいが。読んだこともないし持っていないのでこれ以上は語れない >>122
司法試験は実務家登用試験であり
試験採点者もひとりは実務家
もちろん問題作成にも実務家が参加し、発言力は大きい
まぁ言わなくてもわかるよね 別に学者論文なんか読まなくても受かるし
同じ学者本読むなら酒巻がお勧めってだけ
古江との整合性高いし復習になるから 白取8版(なお9版は持ってないけど、同じと思われる)
A向かい側のマンションから望遠レンズでビデオカメラで工具箱を撮影の適法性
(1)カメラの隠し撮り(写真撮影)p118-121、(ビデオ撮影p121-122)
218V以外に規定なし、それ以外で任意捜査として行えるか。
任意処分説、強制処分説、憲法上の強制処分説(新しい強制処分説)、折衷説(井上正仁[強制捜査と任意捜査]12頁)を紹介
同じ写真撮影といっても場合によって侵害されるプライバシー権に質的違いがあり、
重大な場合は強制処分、そうでない場合は任意処分とすべき(折衷説を支持)。その基準が問題、
判例の一般的基準でいくと、必要性・緊急性・撮影方法の相当性が要件となろうが、
これらの要件は事案に応じた具体的なものでなければならない。これによれば、
街頭で公然と行動している人を写真に撮る場合は任意捜査として一定の条件のもとで許されると考えるが(京都府学連事件、RVS自動取締機など)、
住居内の普通では外から見えていないような場所にいる人(物)を高性能の望遠レンズなどを用いて密かに写真に撮るような場合は強制処分となる。
C本件領収書の証拠能力について
「犯行計画メモ」についてはわりと丁寧な記述があるが(p408)、
「領収書・借用書」については記述がないなあ。まあここはリークエ・池前・酒巻もロスなら
とくにビハインドという訳じゃないが・・・。
Aについても、上口のほうが憲法35条の「侵入」、検証を挙げており
具体的だね。上口 は早く改正法対応の第5版出せや なお田口第7版だとどうか。
A向かい側のマンションから望遠レンズでビデオカメラで工具箱を撮影の適法性
(1)写真撮影・ビデオ撮影 p97
任意処分か強制処分か。任意処分説、重要利益区別説(折衷説)、新しい強制処分説、218U・220TA類推(実質的逮捕)説、強制処分説があり。
重要利益区別説を支持。
公道、パチンコ店、と住居でプライバシー保護の期待が異なる点(京都府学連など)は指摘するも、
望遠レンズでの撮影にはとくに触れていない。ここは田口はやや弱いか
C本件領収書の証拠能力について
「犯行計画メモ」についてはわりと丁寧な記述がある(p426)、
のみならず、「領収書」についても※かなり充実した記述がある
※「領収書の存在証明」(p427)
金銭の授受を意味する領収書から「受領事実」を証明する場合には、領収書は伝聞証拠であって、
323条B号の特信文書に該当しない限り、証拠能力は認められない。
さらに、この場合には、領収書の「存在」を要証事実として非供述証拠として証拠採用し、この事実を間接事実として受領事実を
推認することも、むろん許されない。
ただ、この点について、領収書の存在は、領収書が作成・交付された事実だけでなく、「相手方が受領・保管している事実」も加わっていることから、
これらの事実(併せたうえで)を間接事実として「金銭受領の事実」を推認することは可能である、との指摘もある(大澤争点p182[伝聞証拠の意義]、
戸倉三郎自由と正義51巻1号90頁、法教352号田口122頁)。
それゆえ、今後は、領収書の存在以外の間接事実の内容および推認過程の合理性を吟味することが必要であるとともに、
このような文書の特信文書該当性の可否についても検討されるべきであろう。
こっちはバッチリすぎるやないか田口さん>上口>>>>>リークエ、酒巻、池前 リークエ、酒巻信者が黙ってしもた
やっぱ司試は田口7、上口5、白取9なんや
伊達に改訂を重ねて長く基本書として君臨してない
たぶん古江も(表向きは酒巻、川出だけマンセーしながら)
こっそり田口、上口、白取を陰で愛読、精読してると思われw >>130
チャンピオンデータだな
自分に有利な論拠を提示することにより、
自己の主張があたかも全面的に相当だということだ。 古江は別として
基本書がリークエ、酒巻、池前が駄目で
上口、田口がバッチリとか
2ちゃん誤チャンの風評と違いすぐて吃驚 じゃあ、リークエと酒巻と池前使って今年の問題の正解筋を参照頁付きで出してほしい
司法試験に有用かどうかで判断しているだけだ
学問的にどうだとか、権威があるとかオナニーで刑訴をやってるわけじゃない
試験的にリークエ、酒巻、池前が使えるならさっさと乗り換えるから 酒巻
@ビデオ撮影については、156頁。
A領収証については、556頁。 酒巻の該当箇所をサラッと読んだ
@ビデオ撮影については、
(将来犯罪の予防、捜査のため)長時間の無限定な撮影について力が入ってて、
本問についてはややピンと外れ。
「隠し撮り」のことにかなり触れているので、ここから望遠レンズと工具箱に
議論を繋げられるか (かなり実力がないと難しいが) ここがまあ使えるのかな
A領収書について
2号業務文書か3号特信文書かについて検討しつつ、前者は(商業帳簿や航海日誌の如く)規則性継続性を欠き無理。
後者について本人の署名・実印のあるもの(領収書)は記載された内容の一定日時に金員授受の事実があった
ことを証明する証拠(伝聞例外)とすることができるか? この点、署名、実印のあるものは取引慣行から高度の
信用性を認めて肯定する考えもあり得ようが、1、2号に準じた類型性を欠き否定すべき。
次に、領収書を、供述証拠としてではなく、「そのような記載のある書面が授受され特定人に所持されている」
という事実を立証事実として、その事実から記載内容に対応する金銭授受の事実があったことを推認する
という用法が可能な場合もあり得よう。
-----------------
comment
領収書(・契約署)について記載された内容を証拠とする場合、2号業務文書3号特信文書の該当性を
いきなり検討しているので、ここから供述証拠、伝聞証拠となること、伝聞例外として3号特信文書の該当性を
検討すべきことを直ちに読みとってその筋で書く実力が要求される。
さらに、非供述証拠とする場合、文献摘示は無いが、一応、大澤争点などを意識したと思われる簡潔な4行の記述がある
ただ、領収書(の「存在」)を非供述証拠、非伝聞として使う場合、一般的に領収書の「存在」自体の立証事実は何か、
さらにもし金銭授受の事実を間接証拠から推認させたい場合、具体的に領収書の存在以外のどういう間接事実が必要か、
という点について何も書いてないので、
エスパーでない限り、この4行だけで上口(12行)や田口(10行)の丁寧で厚い記述と同じことを書くのは
たぶん無理だろうね 法教の酒巻論文読めば参考になるよ
あ、昔の伝聞のやつね 追加
>「隠し撮り」のことにかなり触れているので、ここから望遠レンズと工具箱に
議論を繋げられるか (かなり実力がないと難しいが) ここがまあ使えるのかな
「隠し撮り」について、それ自体が「不相当な方法」で強制処分という
考え方は判例もとってないし酒巻も同じ。そこから、RVSやパチンコ店の話や
街頭の監視カメラの話に飛んでいるので、むしろ「住居」の中を「望遠レンズ」で
という部分と、この本だけだと読み方によってはズレてしまう危険もある
領収書の非供述証拠として使う場合の4行にしてもそうたけど
酒巻は疑問点を本人や教授に聴ける人やマニアックな刑訴ヲタ以外
独学では危険だと思タ あそうか。
酒巻刑訴は撮影対象が人かその他の物かで記述を完全に分けてるんだな。 なお上口が一番論点の記述は丁寧だけど
(手持ちの第3版だと)何故か一番読みにくくて
通読しようとすると、途中で気分が悪くなる基本書
何か本の執筆者としての基本ができてないというか、
一々脳内で文章を再構築して書き直して翻訳しながら
でないと、読み進められない。
そういう点では、白取がダントツで文章が上手く引きこまれて
すいすい読ませる。小説家になってもやっていけそうな文才を感じるし
内容的にも読んでて刑訴で一番面白い。
田口はその中間で文章はさほど上手くないが下手じゃなく
簡にして要で主な論点にふれておりそれなりに読みやすく悪くないと思う。ただ、
ただあまり一貫した思想やバックボーンがなくアドホックで面白みに欠ける
酒巻は全体にやや硬くわざと分かりやすく書くことを避けて
行間を読ませようとする偉ばった上から目線の文体で、
文献摘示もなく自説なのか他者引用なのか分からず一本調子の看経で
辞書みたいに無駄に疲れて、読ませる面白さがない。 人と物両方載ってるかという観点から見ると、川出判例講座も人の撮影しか載ってないな。
ただ、容貌か、所持品等を含めたプライバシーかと考えれば考えつきそうなもんだが。 現場で自分で考えればわかるようなことが
ダイレクトに本に書いてあるかどうかで
使えるとか使えないとか言ってる時点で
受からないレベルの人だとわかる。 ケイ素なんて論パ暗記だけでも合格できるわ
基本書なんかより、判例集読んで当てはめ学んだほうがまし
ちな、俺は予備合格 改めて読んでみると、
古江(初版しか持ってないが)は解説が硬くて
領収書のところは(何度か読んで考えると理解はできるが)
一読だととても答案に書きにくい。
この点は、上口、田口を読んだほうが
何をどう書くべきかズバリ核心が手に取るように分かる。
なお他の演習書は、領収書は
亀井ロースク(初版だが)ロス、安富演習もロスだが
意外なことに法教演習で長沼がきちんと取り上げてる(問69)、
もって回った古江より解説もかなり分かりやすくて使える(
1円投売り中古本が温故知新) >>142
じゃあ現場レベルで考えれればわかるんだったら、
今すぐその現場思考で今年の問題の参考答案くらいすぐに書けるだろ主席?首席じゃないの?合格者の答案を見せてくれよ 領収書の伝聞問題なんて酒巻論文(旧論文)だけで十分
そんなのに時間さくのは馬鹿 つーか伝聞非伝聞なんて要証事実との関係で相対的に決まるっていう話だけ分かってればあとは全部現場思考で足りるだろ いや流石にそれは無理
きちんと的確に書き切っている人が
学者本ですら数えるほどしかいない >>150
ほんとにそれで足りたら毎年同じ論点なのに伝聞が出題されることはない 学者ですらちゃんと書ききってないからこそ、現場思考でいいんだよ
伝聞非伝聞は、法解釈の問題じゃなくて事実認定の問題に近いんだから >>152
それで足りるからこそ毎年伝聞でてるんだよ 争点の酒巻論文を久々読んだが相変わらずの悪文だなー。
大先生大好きな「明晰な言語表現」とは言いかねる。
もっとも内容的には「中道よりちょっとリベラル」な先生にほとんど説得させられる
(刑訴限定で何故かタカ派が揃う東大への帰還ならなかった最大要因)。
体系書も受験生向けに手取り足取り指南するのではなく先生がそう考えるところの刑訴の真髄を
論文調で披瀝する本。基本書に位置づけない方が良い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています