平成30年司法試験短答用スレpart2
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あんま参加してないけどなんかとりあえず立てときました >>2
GJ!!!
辰巳が憲法12イを2に変更した。
これ以上の変更は無いと思われます。 >>3
とりあえず辰巳の点数イコール自分の点数ということで確定しちゃっていいのかね?
あとは公園? 辰巳点数下がったわ…平均点もちょっと下がったけど。 乙乙。辰巳変更を知ってから変な汗かいてるわ
もう一個見解が分かれてるやつあるしまだ2点下がる可能性があるのか…やばい 公園はどう考えても2でしょ
1だと思う人は泉佐野の射程が公園に及ぶことを前提にしていいからなぜ公園においては利用競合やその他管理上の支障による拒否はダメで
身体、生命に対する明らかな差し迫った危険を理由にしか拒否してはいけないのかを説明してほしい 辰已が憲法12訂正したから131か
もう一つ(公園)は辰已と逆にしているし、これ以下はなさそう >>7
公園は本来型パブリックフォーラムで、市民会館は指定型パブリックフォーラムだから、管理上の支障とかでなにか変わるかなと思ったけど
変わんない気がしてきた 前スレで憲法第12問イは摂政の代理行為でもオッケーだから1だと言われてそうだと思ったけど、やっぱり2なのか
これで憲法8割いったから個人的には嬉しいけど、はよ解説欲しい その伊藤たけるとかいうやつは泉佐野をそもそも明らかな差し迫った基準による拒否以外は集会の自由の不当な制約になると勘違いしてそう >>9
工事中とか利用競合による拒否も集会の自由の不当な制約とかありえると思う? 泉佐野の判例みたら「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」場合うというのは、条例7条1号は「公の秩序をみだすおそれがある場合」の解釈として述べられている
他に、同条3号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」など拒否事由があるから
規制できるのは、「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」場合に限定されない。 公園のやつは、利用申請の競合や目的外利用の場合は明白かつ現在の危険要らないから2でファイナルアンサー 天皇はともかく公園を1と言い張ってるやつは基本的な判例の理解も出来てないし常識的感覚がなさすぎる
利用競合や工事や目的外利用の場合に拒否することが集会の自由の不当な制限になるわけないだろ 明白基準を用いた地裁判例とかいって2chに張られてたやつも他の利用者への支障を理由に拒否できるのは他の利用者への支障が具体的に予見される場合と述べてただけだったしな 辰巳は何を理由に天皇のやつを2に変更したんだろうか
他の予備校も2にしてるし何かしらの根拠はあるんだろうけど 辰巳の解答変更により点数が120になりました。
これは足切りの現実的危険性がありますでしょうか。 この時期ここにいる人はボーダースレスレで焦ってて期待書き込んでるだけ
ちゃんととれてる人は本スレのぞいてるよ >>6 公園は2だろうし、それを2にしてるんであれば辰巳の点数=自分の点数で確定じゃないかな >>14
ならないから2なんだろうね
時場所方法の規制は本来型パブリックフォーラムでもできると言うし でも公園1選んでる人5割もいるんだなぁ
冷静に考えると2だとすぐ分かるんだけど極限状態の中で聞き覚えのあるフレーズが出ると飛びついちゃう受験生の心理を上手くつかれたかたちだな
民訴の設問2とかも半分とは言わないけど相当な人数が自己利用文書で書いてそう >>25 自分も利用の競合の場合とか頭からスポンと抜けて、泉佐野の射程が公園にも及ぶのか聞いてるのかと思って1を選んでしまった。あとからみたら、え、なんでこの肢○にしてるの自分っていうのいくつかあってヘコんでる これで予備校で解答が割れてるのって、
憲法の6問目が
辰巳、スクエア222 伊藤塾、たける221
だけ? 伊藤塾にしても、伊藤たけるにしても、伊藤正己にしても、憲法の伊藤率はなんなんだw やっぱり辰巳は天皇の義疑問訂正してきたな
残念。1が良かった。
数が正しいとは言わないけど8割近くが2にしてるんだから、素直に考えたら2だよな
1を正しいっていう人の論拠は回りくどい >>23
ないかなぁ…辰巳だと、上位66.9パーなんだよな…3分の1足切られる前提で考えると、ぎりぎり切られてる レス見てると
天皇義疑問はほぼ2
公園義疑問はほぼ2
って感じじゃね? >>31 ないない、予備校の出口調査は100点以下の下位層はほとんど出さないもん。だから辰巳で上位67%なのであれば足切りは大丈夫。 >>29
2日目の本スレみたらけっこういたよ
肯定する方向で検討するなら外部非開示性で即切れるからおかしいと気づくはずだけどね >>31
辰巳出してる層の平均が全受験者の平均下回ることはあり得ないから辰巳で上位66%なら間違いなく大丈夫だよ 理由は詳しく書けないけど、民訴設問2の誘導で何したかったかの問題意識は
考査委員の頭をかち割ってでも確認したい 自分は天皇2にしてたから嬉しいっちゃ嬉しいけど、納得いく解説できないから全然安心できないわw >>31だが
入力してない層は点数が低い人が多いから、自分の下にまだまだたくさんいるってことね。とりあえず心配するのはやめておく、ありがとう >まじか。特段の事情で肯定してしまった。(判例の所持者と申立者の同一性は相手方で) 結局辰巳の平均とか見てると、順当にいくならばボーダー114で落ち着きそうだね。下げるかどうかは考査委員の政策的判断に委ねられてるけど。 >35
まじか。特段の事情で肯定してしまった。(判例の所持者と申立者の同一性は相手方で) >40
相手方の反論で、非開示性と判例の示した特段の事情の解釈示して
こっちの主張で、文書提出命令の趣旨から新たに特段の事情の解釈示してゴールイン的な感じにしてしまった。ま、いいや 択一の個人成績表っていつ発送なんだっけ。6月7日に足切り点発表、翌日発送? そもそも何人択一通すかわからんのに
過去からボーダー推測してもあんま意味ない気がする 過去の年度みるに足きるのは下位33%で既定路線じゃないの? 6/7当日発送って聞いた
で、基本的に東京から近ければ翌日、遠ければ翌々日、すごく遠ければ翌々日
らしいけど、
同じ都道府県内でも到達日が2日から3日くらい違う人もいたみたいで(おそらく土日を挟むからだろう)
点数気になっている人には待つのが辛いらしい 短答の通知に限らず司法試験委員会からのものは、東京でも周りの人+2日くらいまでは聞くよ ここは短答用スレなので論文の話は本試験用のスレの方でお願いします 自己利用文書いくら検討しても職業の秘密の方検討してそれに該当しないこと確認しないと4号の以下のいずれにもあたらないって要件満たさないから無意味じゃないの?
そもそも病院関係者以外のAに開示してる時点で自己利用文書とか該当のしようがないし 下位33%だ〜
だから、平均点がいくつだろうと本当は関係ない
。でも、取れる問題は大体みんな一緒だよね… 過去3回は受験者数の66%だった。今年もそうならボーダーは114前後。
しかし3科目となる前は結構変動していた。
だから意図的に動かされる可能性はある。
ただ受験者数が減る中でボーダーを意図的に上げる理由はない。
論文試験の母数確保のためボーダーを下げるかもという話もあるが昨年は無慈悲。 去年のスレみたら発表の翌週に発送されてるみたいだけど 論文の母数確保したいなんて考え試験委員にあるのかな?
例年通り33%カットしたうえで合格者数減らすことで論文倍率保つのが一番あり得そう ぱっと見た感じ、このスレにリア充はいないなw
俺勝ったw
今、彼女の膝枕なう 最高裁の予算見たら、修習生関係の予算も去年並みの人数相当額確保してあったと思うけど >>60
先輩に聞いたら木曜発表で土曜日に届いたから当日木曜発送だったんだろうと聞いた
受験番号によって発送日が違うとか? 合格者数1500は一応政府の方針らしい。
検索したら出てきた。
https://www.sankei.com/affairs/news/150630/afr1506300007-n1.html
だからある程度母数維持しないと短答突破したら半分合格みたいなことになる。 あれ、翌週発送の人もいる感じ??要綱に足切り点発送日と一緒に発送日も記載してほしいなぁ。 114だとだいたい1400/1600
下位層だけが極端に自己採点やってないってことあるのかなぁ
今まで択一ザルにするよりは論文少なくしてるから今年は合格点上に来そうだと思う
今120点が66%らしいしここから5点下げるほど下位いるかどうか 実際の受験者数って、受験予定者数よりどれくらい減るの? >>16
5900予定の5200受験ぐらいじゃなかったか? 去年の自分の通知は6/16(金)とかに届いていたと思う 前スレから引用
合格者数/短答合格者数/受験者数
H26 1810/5080/8015 (おおむね 23/63/100)
H27 1850/5308/8016 (おおむね 23/66/100)
H28 1583/4621/6899 (おおむね 23/67/100)
H29 1543/3937/5967 (おおむね 26/66/100)
H30 ****/****/5238
H30の予想パターン
@(短答突破後の倍率をH29水準で維持)
1450/3700/5238 (おおむね 28/71/100) 全体平均120点ならボーダー110前後
A(短答突破後の倍率低下を許容)
1450/3500/5238 (おおむね 28/67/100) 全体平均120点ならボーダー114前後
B(合格者数が1500を大幅に下回ることを許容)
1350/3500/5238 (おおむね 26/67/100)
C(合格者の質を重視(H28水準))
1200/3500/5238 (おおむね 23/67/100) >>72 あれ、そんな遅いのか。待ってる間マークミスに怯えながらドキドキするの嫌だなぁ >>72
発表のあった週の金曜日ってこと?
なら翌日?
それとも翌週の金曜日? >>75
足切り点とかの発表は6/8だから、翌週に届いた >>76
ありがとう!
なんだか随分開きがあるなぁー すみません
>>50
>>64
ですが、間違ってました
先輩に今聞き直したら、返信があって
届いたのは土曜だけれど、短答の発表のあった翌週の土曜だそうで
おそらく短答発表の翌週の木曜に発送だったんじゃないか
ということでした
すみません >>78 そしたらやっぱり翌週発送なのか。わざわざ聞いてくれてありがとうー! 公園の問題
泉佐野と同様に考えるなら
「原則としてこれを許可しなければならず、申請を拒否することができるのは、
@利用者の希望が競合する場合のほかは、A施設を利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる」
肢は、「Aがない場合に規制することが不当な制約か」
Aがない場合、他の事由がなければ原則要許可だから拒否は集会の自由への不当な制約となる。
Aがないが、@の事由がある場合、拒否は集会の自由への制約として許容され不当な制約ではない
ただし、問題分に限定がない場合は、原則の場合についての問いだから前者の意味であり、肢は正解となると思える
皇居前の傍論「もし本件申請を許可すれば立入禁止区域をも含めた外苑全域に約50万
人が長期間充満することになり、膨大な人数、長い使用時間からいって、
当然公園自体が著しい損壊を受けることを予想しなければならず、かくて公園の管理保存に著しい支障を蒙るのみならず、
長時間に亘り一般国民の公園としての本来の利用が全く阻害されることになる等を利用してなされたことが認められる」から適法とする
「」部分が、差し迫った危険と同義なら、この肢は正解となると思える。 公園自体の損壊、公園の管理保存の著しい支障、公園本来の利用者への支障を問題文の人の生命身体財産への明らかな差し迫った危険と同義と解すのは無理がありすぎるだろw 同じ人間が携帯とPCで
書き込むのはやってんのか。。
114点のやつとかここに、いすぎ・・ 114以外にも
120いくつとか140いくつとかちらほら見るから固まりがあるんじゃないか >>82
前スレで167って奴いたけど、辰巳で単独1位だな
こういう奴は一度読んだら一言一句そのまま完璧に記憶出来るような天才なのかな 114は本当にボーダー上だから、その辺の人が一番不安だろうし書き込む人多くても別に変じゃないのでは…。 >>74
今の択一は時間余るし、マークチェックする時間もあるから、マークミスのおそれは殆どないでしょ。 公園の問題は、問題文の「具体的に予見」というところが間違えてるんじゃないの? 85
いやいや
107で114
になったと何回も書き込んでるやつだよ 公園の問題は2優勢なのわかるけど、
国事行為はいまだによくわからん。 124、6
終わる頃には123ぐらいかな
最近予備校使わないから
クーポン意味ないんだよね >>80
のいってること分からんでもない
泉佐野の基準
原則
公園(公共施設)の使用を規制することはできない
例外要件
1 利用者申請競合(問題文に記載ない以上この事情はないものと扱う)
2 管理不適合(問題文に記載ない以上この事情はないものと扱う)
3 明らかに差し迫った危険(問題文にないとある)
例外要件1,2の事情は問題文に記載ない以上ないものとして扱う
例外要件3は問題文からない
従って使用規制の例外要件を満たさない以上、不当な制約にあたり1
俺は利用者競合の場合があるから2だと思って、ここでもそう発言してきたけど、利用者競合がある、と問題文にどこにも書いてないからな。
こう考えると天皇の問題も簡単
1の論拠は
国事行為は、形式的儀礼的な行為であるため、国事行為としての天皇の行為がなくても
「摂政としての代理行為があり得るため」(問題文にはない事情)
政令の公布や天皇の召集の法的効力は発生する。
摂政の代理行為があるなんて問題文にどこにも書いてない
書いてない事情は無いものとして扱うべきだから天皇も2
問題文にない事情を付け加えるとどこまでも屁理屈が言えるし、屁理屈と正当な理屈の線引きって難しいから
書いてない事情はない
って形式的に考えたほうがいいかも >>80
個人的には一番しっくりきた。
問題文が「侵害」じゃなくて「制限」ってなってるのが気になっていたけど、この説明で納得したわ。
「制限」だと正当化の余地を残しているとも読めるよね? どうでもいいけど
🆔
変えて連投すんの流行ってんのか >>89
俺だすまん。書き込み控える
容量ヤバいからwifi使えるとこではノーパソ使ってた。 もしかして
114は公園についてI’d
かえて連投してんのかよ >>94
公園については、プラクティス憲法の95番判例読んでみ?
「集会の用に供する」施設にのみ射程が及ぶって書いてある。
公園は違うだろ?あとは昭和28年の判例を援用する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています