憲法:5人の人権に分けた。
21条1項、22条1項、29条1項利用。地域制限のやつだけ違憲の疑いあるから代替案提示。
明白性は「通常の判断能力を有する・・・」って規範出して終わり。
行政:原告適格。10条1項の指摘。
本案は人よりできてないと思う。
民法:設問1 特定により滅失、危険負担債権者主義。履行補助者の故意過失で債務不履行の反論。受領遅滞で注意義務軽減。結局危険負担の債権者主義適用。
設問2 所有権留保の法的性格から物権的請求権の相手方を検討。契約条項の解釈から担保的構成に流す。
対抗要件にも似た関係の判例をあてはめてみる。
設問3 200万円を死因贈与と書いた。
相続させる趣旨の遺言
消極財産も合理的意思より同様の割合。100万円請求。
会社法:設問1 趣旨から規範適当に立ててあてはめ。1号、3号どちらでも拒絶可能。
設問2 決議1と2両方一つずつ瑕疵を認めたけど多分合ってない。
責任追及はどちらにも利益供与。
設問3 趣旨から既存株主が相続人だから趣旨及ばないとか軽く書く。
民訴:設問1 142条検討。給付訴訟による執行力獲得の利益からゴリ押し。
38条前段の認定。
4条、7条、38条前段の認定。
設問2 職業の秘密の規範定立。理由付けなし。
保護の必要性から検討。
設問3 補助参加の趣旨として参加人の利益保護の側面。45条1項に触れる。控訴ok
補助参加の利益ok
刑法:公然、事実のてきじの要件しか検討せず。
設問2は殺人と保護責任者遺棄の区別を作為義務の違い、実行行為の死を惹起する危険性から検討。
保護責任者遺棄の成立要件検討せず。
設問3は客体の錯誤を書いただけ。
刑訴: 捜査両方とも適法。3枚半くらい書いた。
本件メモは伝聞からの321条1項3号検討。
本件領収書は非伝聞&伝聞で322条。任意性検討せず。

ギリいけるくらいかと思ってるんだけどどうかな?