善管注意義務違反を軽減しない旨の黙示の特約についてかなり問題があるな

まず、被告側の抗弁とするのなら、原告側の主張を前提とした新たな事実の主張でなければならない
特定については、Rで、主張されている
したがって、Bが、Rで、弁済の提供の事実を主張しなければならない(抗弁のせり上がり)
そのうえで、それに対する反論として、その特約とやらを主張する
すると、原告は新たに帰責事由の不存在を主張しなければならなくなる
この攻撃防御の性質は、学問的には様々な解釈がありうるが、司法研修所の見解や受験生が使用している教材のレベルでは、
被告側の(1)が再々抗弁、これに対して原告側が予備的再抗弁として帰責事由の不存在を新たに主張することになる
そして、原告側予備的再抗弁の主張は十分にできないため、主張自体失当となり、被告側の(2)も当然主張自体失当となる

ただ、わざわざ要件事実論で書く意味がわからん

それよりも問題なのは、善管注意義務不軽減の黙示の特約なんて存在していないことだ
これを認定した時点で実務家は辞めたほうがいいレベル
これはやってはいけない