>>593
すみません、用語のチョイスが悪かったですね。
重要利益該当性は権利の性質で決まるので、法益侵害の程度は意思に反するか否かの間接事実だと思います。
つまり、身体の自由を奪われている以上重要な権利利益の制約があるのは確かであるので、今回も撮影時間は強制処分該当性には何ら影響せず、重要な権利利益の制約は権利の性質からのみ判断すべきではないか、ということです。